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無資格で書類作成、行政書士法違反で男を逮捕!と令和8年1月1日施行 改正行政書士法について/プランナー行政書士事務所

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無資格で書類作成、行政書士法違反で男を逮捕!と令和8年1月1日施行 改正行政書士法について/プランナー行政書士事務所

無資格で書類作成、行政書士法違反で男を逮捕!と令和8年1月1日施行 改正行政書士法について/プランナー行政書士事務所

2026/10/13

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住許可申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 


 

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✅1. 導入:実際に起きた逮捕事件とビジネス現場のリアル 

 

自社のサービスの一環として、顧客の「書類作成サポート」や「補助金申請代行」を日常的に行っていませんか?

 

「コンサルティング料に含まれているから問題ない」

「自社商品の導入サポートとして、無料で手伝っているだけだから違法ではない」

 

もし貴社がこのような認識で業務を行っている場合、すでに重大な刑事事件の引き金を引いている可能性があります。

これは決して机上の空論ではありません。実際に警察が動き、無資格者が逮捕された具体的な事件が存在します。

 

静岡県沼津市において、行政書士資格を持たないにもかかわらず官公署への申請書類を作成し、継続的に業務を行っていた自称・会社員の男(53歳)が行政書士法違反の疑いで警察に逮捕されました。

警察の発表によると、被疑者は仕事として静岡市清水区の法人から依頼を受け、国土交通省へ提出する「特殊車両通行許可申請」の書類を無資格で作成した疑いが持たれています。男は少なくとも1年以上にわたり無資格業務を反復していたとみられ、余罪についても捜査が進められました。

この事件で企業が直視すべき最大の教訓は、「違反行為を行った時期(2024年11月頃)」と「警察による逮捕(2026年3月)」との間に約1年半ものタイムラグが存在していた点、そして「別の取引先からの情報提供(通報)」が発覚のきっかけとなった点です。

 

官公署に提出された公文書には、誰がどう関与したかという痕跡が半永久的に残ります。当事者同士が内緒で納得し、その場は何事もなく申請が通ったように見えても、後から第三者の通報や警察の捜査によって突如として事件化するのが現実です。

こうした抜け道や潜脱行為を完全に防ぐべく、令和8年(2026年)1月1日に施行されたのが「改正行政書士法」です。本記事では、この法改正によって何が変わり、事業者がどのような落とし穴に直面しているのかを徹底解説します。

 


 

✅2. 落とし穴1:「無料サービス」「コンサル料」名目でもアウト!ごまかしが効かない「名目不問」の罠

 

改正行政書士法第19条において、無資格者による独占業務の禁止について「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が明確に規定されました。

行政書士法第19条(業務の制限)では、行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」、業として官公署提出書類や権利義務・事実証明に関する書類を作成することを一律に禁じています。

 

実務上、特に注意すべきは「業として」および「実質的な対価性」の解釈です。「業として」とは、反復継続して行うこと、または営業目的(利益を得る目的)を持って行うことを指します。

請求書の品名に「書類作成代行料」と記載していなくても、実質的にビジネス全体の対価として金銭を受領している場合はすべて違法と判断されます。

具体的には、以下のような名目で金銭を得ている場合、または実質的な対価関係が認められる取引が対象となります。

 

コンサルタント料・アドバイザリー費用

サポート料・運用支援費

会費・月額利用料

手数料

システム利用料・商品販売代金

顧客獲得のための「無償サービス」「セット料金」「キャンペーン特典」

 

「書類作成自体には1円も請求していない」

「本契約を結んでくれた顧客への無料特典だ」

 

という主張は法的に通用しません。営業目的で顧客を獲得するための「撒き餌」として書類作成を無償提供している場合、経済的実態として本業の利益に含まれていると判断され、実質的な報酬性が認定されます。名目を変えて法の網を潜り抜けようとする試みは、極めて危険な認識です。

 

 


 

✅3. 落とし穴2:「行政書士の監修つき」は通用しない!名義貸し・丸投げの違法性

 

自社サービスの信頼性を高めるために、

「提携行政書士が監修」「専門家チェック済み」と謳って書類作成や申請サポートを展開している企業が散見されます。しかし、このスキームも法的に極めて危険です。

行政書士法が規定する独占業務は、「行政書士本人が自らの責任と判断において直接作成すること」を前提としています。

民間企業のスタッフが無資格で書類の文案や申請書を作成し、最後に提携行政書士が目を通すだけの「監修モデル」や「チェックモデル」は、実質的な無資格作成と判断される可能性が高い運用です。さらに、行政書士側が自ら作成せず名前だけを提供する行為は「名義貸し」に該当し、関与した行政書士自身も懲戒処分や刑事罰の対象となります。

外部の専門家と顧問契約や提携を結んでいるからといって、無資格の自社スタッフが書類作成の実務を代行してよい免罪符にはなりません。業務フローの中に「誰が直接手を動かして作成しているか」を精査しなければ、知らぬ間に組織的な違法行為へ加担することになります。

 

 


 

✅4. 落とし穴3:補助金から契約書まで!身近すぎるビジネス書類が「独占業務」に該当

 

行政書士の独占業務は、特殊な許認可申請だけに限定されません。一般的な事業者が日常業務の延長線上で「ついでに手伝ってしまいがち」な書類の多くが、法律上の独占業務に該当します。

無資格者が他人の依頼を受け、報酬(実質的な対価を含む)を得て作成した場合に違法となる書類は、大きく分けて2つのカテゴリーが存在します。

 

官公署に提出する書類

 

行政機関や役所に提出する書類全般が該当します。

補助金・助成金の申請書(事業計画書等の添付書類を含む)

建設業許可申請書

産業廃棄物収集運搬業許可申請書

飲食店営業許可申請書・風俗営業許可申請書

旅館業営業許可申請書

自動車登録申請書・車庫証明申請書

防火対象物使用開始届出書

外国人の在留期間更新許可申請書・在留資格変更許可申請書

農地転用許可申請書

 

 

権利義務・事実証明に関する書類

 

私人間の法的関係や権利の発生・変更を証明する書類です。

各種契約書(売買契約書、業務委託契約書、秘密保持契約書、賃貸借契約書など)

示談書・合意書・協議書

内容証明郵便の文案

 

 

経営コンサルティングにおける「事業計画のアイデア出しやアドバイス」と、独占業務である「実際の書類作成」の境界線には厳格な区別が必要です。顧客からヒアリングした内容をもとに、業者が申請書の枠を埋めたり、契約条項を起草して納品したりする行為は、助言の領域を完全に逸脱した独占業務の侵害となります。

 


 

✅5. 落とし穴4:担当者個人だけじゃない!会社も道連れになる「両罰規定」の恐怖

 

行政書士法違反に対する刑事罰は、社会的な信用を失墜させるのに十分な重さを持っています。違反行為を行った実行者個人には、「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」が科されます。

さらに事業者が最も警戒すべきは、改正法第23条の3に明記された「両罰規定」の存在です。

 

 

法人の代表者、役員、使用人、その他の従業員が、その法人の業務に関して行政書士法第19条に違反した場合、実際に作業を行った担当者本人が処罰されるだけでなく、雇用主である「法人」や「事業者」に対しても100万円以下の罰金刑が科されます。

営業担当者が売上ノルマを達成したい一心で「申請書類はうちで無償作成しておきます」と独断で行った場合であっても、「会社は知らなかった」という言い逃れは一切通用しません。社内のコンプライアンス管理・監督責任を怠ったとして、会社そのものが前科を背負うことになります。

100万円の罰金そのもの以上に恐ろしいのは、刑事事件化に伴う「社会的信用の失墜(レピュテーションリスク)」です。家宅捜索や書類送検の事実が明るみに出れば、主要取引先からの契約解除、金融機関からの融資引き揚げ、許認可の取消など、企業存続を揺るがす事態に直結します。

 

 


 

✅6. 結論:今すぐ自社ビジネスの緊急総点検を

 

令和8年施行の改正行政書士法は、名目を隠れ蓑にした無資格業務を根絶するための強力な法的枠組みです。冒頭でご紹介した静岡県の事例のように、過去の行為であっても後から捜査の手が入り、逮捕や企業信用の失墜へ発展するのが現実です。

 

「コンサルティングの一環」 

「無料の顧客サービス」

「行政書士による監修済み」といった自己流の解釈は、法執行の現場では一切通用しません。ひとたび事件化すれば、現場担当者だけでなく法人そのものが刑事罰と社会的制裁を受けることになります。

社内で使用している契約書、サービスの利用規約、営業マニュアル、そして現場の無償サービス実態に違法な書類作成が潜んでいないか、今すぐ徹底的なリーガルチェックを実施してください。自社のビジネスを守り、事業を健全に成長させるためにも、書類作成が必要な案件は速やかに正規の行政書士または行政書士法人へ外注・連携する社内ルールを確立しましょう。

貴社が現在提供しているその「サポート業務」は、明日警察の家宅捜索が入っても、胸を張って適法であると証明できますか?

 

 


 

✅7. 改正行政書士法に関するよくある質問(FAQ)

 

Q1. 行政書士資格を持っていませんが、顧客のために「事業再構築補助金」や「IT導入補助金」の申請書を有償で作成・代行できますか?

A. できません。違法行為となる可能性が極めて高いです。 国や自治体へ提出する補助金・助成金の申請書や事業計画書は、行政書士法第1条の2に定める「官公署に提出する書類」に該当します。無資格者が報酬を得てこれらの書類を作成する行為は、法第19条違反となります。コンサルタントができるのは事業計画の企画や助言にとどまり、申請書自体の作成や入力を代行することは許されません。

 

Q2. コンサルティング契約を結んでいる企業に対して、契約書のひな形を埋めて納品するのは違法ですか?

A. 違法と判断されるリスクが非常に高い行為です。 売買契約書や業務委託契約書などの契約書は、行政書士法に定める「権利義務に関する書類」に該当します。自社が当事者ではない第三者間の契約書を、コンサルティング料や月額サポート料の枠内で作成・起草する行為は、実質的な報酬を伴う独占業務の侵害とみなされます。

 

Q3. 「行政書士が最終チェック(監修)している」という体制であれば、社員が書類を作成しても問題ありませんか?

A. 問題があります。監修であっても無資格作成および名義貸しに該当するおそれがあります。 行政書士業務は、行政書士自身が責任を持って直接作成しなければなりません。無資格の社員が書類を作成し、行政書士が形式的なチェックや名義の提供を行うだけの体制は適法とは認められず、企業側は無資格作成、行政書士側は名義貸しとして双方に重い処罰が科されるリスクがあります。

 

Q4. 営業担当者が会社の指示ではなく、勝手に顧客へのサービスとして無償で書類を作成していた場合でも、会社が処罰されますか?

A. 会社も処罰される可能性があります(両罰規定)。 改正行政書士法第23条の3に定める両罰規定により、従業員がその業務に関して違反行為を行った場合、実行者本人だけでなく法人に対しても100万円以下の罰金刑が科されます。「会社は指示していない」「知らなかった」という主張だけでは免責されず、違法行為を防止するための管理・監督体制(コンプライアンス体制)が機能していなかったとみなされます。

 

Q5. 行政書士の資格者が、一般企業の代表取締役や会社員を兼業することは禁止されていますか?

A. 禁止されていません。適法に兼業することが可能です。 行政書士法には、会社経営や役員就任、会社員としての勤務を一律に禁じる兼業禁止規定はありません。ただし、会社として無資格で行政書士業務を請け負うことや、士業としての独立性・守秘義務が損なわれるような不適切な業務混同は認められません。資格者個人が行政書士事務所の受任業務として適正に責任を負う形であれば、会社経営との両立は完全に適法です。

 


 

✅一次情報・参考リンク

 

法令の詳細および制度の最新情報については、以下の公的機関の一次情報をご確認ください。

[総務省:行政書士制度] 行政書士法の所管省庁である総務省による、制度概要、法改正の趣旨、無資格者による業務規制に関する公式情報ページです。https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/gyousisyosi/

[e-Gov法令検索:行政書士法] 行政書士法第19条(業務の制限)や第23条の3(両罰規定)など、最新の条文全文を確認できる国の法令データベースです。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000004

[日本行政書士会連合会:行政書士法改正について] 全国の行政書士を統括する連合会による、法令遵守(コンプライアンス)の周知および無資格代行防止に関する案内ページです。 https://www.gyosei.or.jp/

 

 


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