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「短期滞在」の在留資格手続まとめ!変更・更新・取得と病気・ケガによる延長手続を解説/プランナー行政書士事務所

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「短期滞在」の在留資格手続まとめ!変更・更新・取得と病気・ケガによる延長手続を解説/プランナー行政書士事務所

「短期滞在」の在留資格手続まとめ!変更・更新・取得と病気・ケガによる延長手続を解説/プランナー行政書士事務所

2026/10/09

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住許可申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 


 

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✅1. はじめに:「短期滞在」の在留資格とは?

 

日本の「短期滞在」の在留資格は、日本に短期間滞在して特定の活動を行う外国人のために設けられている在留資格です。

 

該当する具体的な活動例

 

観光、保養、スポーツ

親族の訪問

見学、講習や会合への参加

業務連絡、その他これらに類似する活動

 

認められる在留期間

 

90日、30日、または15日(※法務大臣が個別に指定する場合は、90日を超えない範囲で指定された日数)

本記事では、ビザ申請実務に精通した行政書士の視点から、他の在留資格からの変更手続、在留期間の更新(延長)手続、新規取得手続を分かりやすく解説します。さらに、滞在中の予期せぬ病気やケガで治療・入院が必要になった場合の緊急延長手続(医療滞在)や必要書類、申請時の注意点まで網羅して整理しています。

 

 


 

✅2. 「短期滞在」に関する3つの基本手続と必要書類

 

「短期滞在」に関する手続には、

 

「在留資格変更許可申請」

「在留期間更新許可申請」

「在留資格取得許可申請」の3種類があります。

 

入管窓口では「提出する資料(提出後に回収される書類)」と「提示する資料(窓口で原本等を確認したあと返却される書類)」が厳格に区別されるため、事前の仕分けが重要です。

 

 

2-1. 在留資格変更許可申請(他の在留資格から「短期滞在」へ)

 

既に他の在留資格(就労資格や留学など)で滞在している方が、その活動を終了し、出国準備や短期の業務連絡等のために「短期滞在」へ切り替える際の手続です。

要件・注意事項:本来の在留資格に基づく活動を正当な理由なく行わない状態が続くと、在留資格取消しの対象となるリスクがあります(入管法第22条の4)。そのため、活動終了後は速やかに申請を行わなければなりません。

 

必要書類

在留資格変更許可申請書 1通(提出)

パスポートおよび在留カード(原本提示)

理由書 1通(提出・任意様式:「短期滞在」への変更を必要とする詳細な理由)出国用の交通手段を証する資料(適宜提示:帰国用航空券の予約確認書など)※本人以外の代理人・取次者が申請する場合、身分証明書等の提示が必要です。

 

 

2-2. 在留期間更新許可申請(「短期滞在」の延長)

 

現在「短期滞在」で滞在中の外国人が、日本での滞在を延ばすための手続です。

要件・原則:「短期滞在」の更新は原則として認められません。「真にやむを得ない人道上の理由(重病・入院治療など)」または「これに相当する特別な事情」がある場合に限り、特例として許可されます。

 

必要書類

在留期間更新許可申請書 1通(提出)

パスポート(原本提示)

活動継続の必要性を明らかにする資料 1通(提出:医師の診断書など)本邦到着後の活動内容を説明する資料 1通(提出・任意様式:入国後の経緯・活動報告)

滞在費・帰国費用を支弁できることを証する資料 1通(提出:預金残高証明書、帰国用航空券など)

※本人以外の代理人・取次者が申請する場合、身分証明書等の提示が必要です。

 

 

2-3. 在留資格取得許可申請

 

日本の国籍を離脱した者や、日本国内で出生した外国人児など、上陸手続を経ずに日本に在留することとなった者が、新たに「短期滞在」を取得するための手続です(入管法第22条の2)。出生等の事由が生じた日から30日以内に申請する必要があります。

 

必要書類

在留資格取得許可申請書 1通(提出)

パスポート(原本提示 ※所持している場合のみ。出生直後等で未所持の場合は不要)

理由書 1通(提出・任意様式:出生後に「短期滞在」を取得し出国する旨等の経緯)

出国用の交通手段を証する資料(適宜提示:帰国用航空券の手配証明など)

※出生事実を証する資料(出生届受理証明書や住民票など)の持参が実務上求められます。

 

 


 

 

✅3. 【緊急時・病気やケガ】日本で入院・治療が必要になった場合の特別手続(医療滞在・期間延長)

 

医療機関(MSW・窓口スタッフ)・ご家族向け初期対応チェックポイント

 

外国人旅行者等が急な事故や病気で救急搬送・緊急入院し、在留期限が迫っている場合は、直ちに次の3点を確認してください。

治療期間の確認:医師による見込み治療期間が「90日以下」か「90日超」か(申請手続きが分かれます)。

費用支弁能力の確認:医療費・滞在費の支払い証明(保険証券、病院への前受金領収書、預金残高証明等)が揃うか。

代理提出者の選定:本人が入院中で動けない場合、親族、病院職員、または申請取次行政書士・弁護士が代理出頭できるか。

 

 

3-1. 医療目的での延長・変更における基本要件

 

急な病気やケガで滞在を延長する場合、入管審査を通過するためには以下の2要件を立証することが不可欠です。

医師により、「直ちに入院治療が必要」と診断されていること。

医療費を含む滞在費用および出国費用(帰国費用)の支弁能力があること。

 

 

3-2. 治療期間(入院含む)による手続の違い「90日の壁」

 

見込み治療期間の長さによって、申請すべき手続が明確に分かれます。

見込み治療期間が90日以下の場合:「短期滞在」の在留期間更新許可申請

 

見込み治療期間が90日を超える場合:「特定活動(医療滞在)」への在留資格変更許可申請

 

 

3-3. 医療目的の申請における提出書類一覧

 

共通書類

申請書 1通(提出:90日以下は「在留期間更新許可申請書」、90日超は「在留資格変更許可申請書」を使用)

パスポート(窓口提示)

医師の診断書(提出:「直ちに入院治療が必要であること」「見込み入院治療期間」が明記されたもの)

本邦到着後の活動内容を説明する資料 1通(提出・任意様式:入国から発症・入院に至る経緯書)

医療費・滞在費の支弁能力を証する資料(提出:医療機関への前受金・保証金の領収書、海外旅行保険等の保険証券・約款の写し、預金残高証明書など)出国費用の支弁能力を証する資料(提出:帰国用航空券、預金残高証明書など)

 

90日超(「特定活動」へ変更)の場合の追加書類

外国人患者受入れ証明書 1通(提出:受入れ病院が発行するもの)

滞在中の予定活動を説明する資料(提出:治療日程表、入院予定の病院に関する概要、退院後の滞在先証明など)

 

 

3-4. 本人が出頭できない場合の代理出頭・申請取次ルール

 

在留手続は本人の出頭が原則ですが、疾病・入院等で出頭困難な場合は、法令の規定に基づき以下の者が代理提出・取次を行うことができます。

法定代理人

申請取次資格を持つ行政書士又は弁護士

親族若しくは同居者(身分証明書や親族関係証明の提示が必要)

地方出入国在留管理局長が適当と認める者(入院予定病院の職員等)

 

 


 

✅4. 申請前に必ず確認すべき共通の注意事項

 

出入国在留管理官署の窓口で受理拒否や大幅な審査遅延を防ぐための鉄則です。

用紙サイズ・印刷方法:申請書等の提出書類はすべて日本産業規格A4用紙・片面印刷で統一してください(両面印刷は受付不可)。

証明書の発行期限:日本国内で発行される各種証明書は、発行日から3か月以内の原本が必要です。

外国語書類の日本語訳:外国語で作成された資料には、必ず「日本語の訳文(訳者の署名付き)」を添付してください。

原本還付(返却)の申出:提出書類は原則返還されません。原本の返却を希望する場合は、申請受付時に原本と写し(コピー)を揃え、その場で原本還付を申し出てください。

書類不備のリスク:立証が不十分な場合、追加資料提出通知書(補正指示)が届き、審査が大幅に遅延したり不許可となるリスクがあります。

 

 


 

✅5. よくある質問(FAQ)

 

Q1. 「観光をもっと楽しみたい」「日本が好きだから」という理由で短期滞在を延長できますか?

A. 原則として一切認められません。 短期滞在の期間更新は「真にやむを得ない人道上の理由」またはこれに準ずる特別な事情がある場合に限定されています。個人的な観光目的や滞在延長の希望は審査基準を満たしません。

 

 

Q2. 滞在期限の当日に病気で倒れてしまいました。どうすればオーバーステイ(不法残留)になりませんか?

A. 直ちに地方出入国在留管理局へ連絡し、代理人等を通じて速やかに申請手続きを行ってください。 期限内に申請が受理されれば不法残留になりません。本人が入院中の場合は、親族や病院の職員、または申請取次行政書士が代理で申請書類を提出することが可能です。

 

Q3. 海外旅行保険に加入していませんが、病気治療のための滞在延長は認められますか?

A. 医療費の「支弁能力」を自己資金等で証明できれば認められる可能性があります。 保険がない場合でも、病院へ支払った前受金・保証金の領収書や、本人・身元保証人の十分な預金残高証明書を提出し、治療費と滞在費の支払い能力を立証できれば審査の対象となります。

 

Q4. 理由書にはどのような内容を書けばよいですか?指定のフォーマットはありますか?

A. 形式は自由(任意様式)ですが、「経緯・理由・出国予定」を具体的かつ客観的に記載する必要があります。 「いつ入国し、どのような経緯で治療が必要になったのか」「なぜ日本でなければならないのか」「治療終了後はいつ確実に帰国するのか」を整合性をもって論理的に記載することが許可のポイントとなります。

 

Q5. 出生した赤ちゃんのパスポートがまだ手元にありません。「在留資格取得」は申請できますか?

A. パスポートが未発給でも申請可能です。 生後間もない新生児の場合、自国大使館での旅券発行が間に合わないケースがあります。この場合は申請書のパスポート番号欄を空欄(または未発給の旨を付記)にし、出生届受理証明書等を添えて出生後30日以内に申請を行います。

 


 

✅6. お問い合わせ先・一次情報リンク

 

公式一次情報リンク(出入国在留管理庁)

 

出入国在留管理庁:在留資格変更許可申請

出入国在留管理庁:在留期間更新許可申請

出入国在留管理庁:在留資格取得許可申請

出入国在留管理庁:申請手続についての留意事項

 

公的相談窓口

 

外国人在留総合インフォメーションセンター

ナビダイヤル:0570-013904

IP電話・海外から:03-5796-7112

外国人在留支援センター(FRESC / フレスク)

所在地:東京都新宿区四谷1-6-1 YOTSUYA TOWER 13階

電話番号:0570-011000(代表)

 


 

✅7. まとめ

 

「短期滞在」に関する各種手続(変更・更新・取得)は、要件の立証資料を漏れなく揃え、正確な手順で進めることが成功の要です。特に、滞在中の急な病気やケガによる滞在延長・特定活動への変更手続は、一刻を争ううえに「治療期間の見込み(90日の境界線)」と「客観的な費用支弁能力の立証」が極めて厳格に審査されます。

期限が差し迫っている場合や、本人が動けず病院関係者・ご家族だけで手続を進めるのが困難な場合は、迷わず出入国在留管理庁のインフォメーションセンターや、申請取次資格を持つビザ専門の行政書士などのプロへご相談ください。

 

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プランナー行政書士事務所 行政書士 平山 延寿
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 : 052-768-6326


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