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留学生がアルバイト時間超過で「指導」を受けるとビザ更新はどうなる?必要書類と厳格審査の実態/プランナー行政書士事務所

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留学生がアルバイト時間超過で「指導」を受けるとビザ更新はどうなる?必要書類と厳格審査の実態/プランナー行政書士事務所

留学生がアルバイト時間超過で「指導」を受けるとビザ更新はどうなる?必要書類と厳格審査の実態/プランナー行政書士事務所

2026/11/06

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住許可申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 


 

日本国内で学ぶ留学生の在留資格の更新手続きは、過去のアルバイト状況によって提出書類の負担と審査の厳しさが大きく変わります。大学等の「適正校」に在籍し、法令を遵守している学生には大幅な提出書類の免除(超・簡略化ルート)が認められている一方、資格外活動許可の制限(週28時間以内)を超過し、出入国在留管理庁から「指導」を受けた経歴があると、審査は一転して「厳格審査ルート」へ移行します。

留学生を雇用する事業者や留学生本人が知っておくべき、法令上の根拠、入管が就労時間を把握する公的ルート、指導歴の定義、必要書類の違い、および申請実務の重要ルールを名古屋の入管業務専門家が分かりやすく解説します。

 

 


 

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✅留学生のアルバイト(資格外活動)に関する法的ルール

 

留学生が日本国内でアルバイトを行うためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)第19条第2項に基づく「資格外活動許可(包括許可)」を受ける必要があります。

 

労働時間の上限: 1週について28時間以内(風俗営業等の禁止)

長期休業期間中の特例: 在籍教育機関の学則による長期休業期間(夏休み等)に限り、1日8時間以内・週40時間以内まで就労可能

 

週28時間超過は重大な法令違反

 

週28時間の制限を1分でも超えて稼働した場合、入管法第19条違反(資格外活動違反)に該当します。入管法第24条第4号イに規定される「退去強制(強制送還)」事由、または入管法第21条第3項に規定される「在留期間更新不許可(更新を適当と認めるに足りる相当の理由がない)」の対象となり、原則として日本に在留し続けることは認められません。

 

 


 

✅なぜ過去に違反があっても更新できているのか?

 

「週28時間を超えて働いていたのに、前回のビザ更新が許可された」というケースが存在します。

 

これは法令上の権利として更新されたわけではなく、法務大臣(出入国在留管理局長)の広範な裁量権に基づき、超過の程度、反省の度合い、学業成績、卒業までの期間等の個別事情が例外的に斟酌された「特例的な救済(温情処分)」に過ぎません。

そのため、次回の在留期間更新許可申請では、「前回の反省を経て、今回は法令を厳格に遵守して生活できているか」「裏で違法な就労を再開していないか」が、行政庁により徹底的に検証されます。

 

 


 

✅入管が就労超過を正確に把握する2つの公的ルート

 

留学生や雇用主の間で「マイナンバーカード(個人番号)を通じて入管が銀行口座やシフトをリアルタイムで直接監視している」という俗説が語られることがありますが、これは制度上の誤解です。

雇用主から提出される公的なデータは、以下の2つの独立した法定ルートを経由して出入国在留管理庁へと集約され、在留期間更新等の審査時に突合されます。

 

1. ハローワーク経由の雇用データ(厚生労働省)

 

事業主が外国人を雇用または離職させる際にハローワークへ提出する「外国人雇用状況の届出」(労働施策総合推進法第28条)を経由するルートです。留学生がどこで就労を開始し、いつ離職したかという雇用情報が、厚生労働省を通じて入管側へ正確に共有されます。

 

2. 各自治体経由の課税・所得データ(地方税務窓口)

 

事業主が毎年の給料支払実績に基づき、各市区町村の税務窓口へ提出する「給与支払報告書」(地方税法第317条の6)を経由するルートです。自治体はこの報告書をもとに住民税の課税決定を行いますが、留学生が複数のアルバイトを掛け持ちしている場合でも、自治体の税務データ上で収入総額や支払元が名寄せ・合算されます。

出入国在留管理庁は、ビザ更新申請時にこれらの雇用データおよび住民税の課税・所得情報を照会するため、留学生本人が隠そうとしても、公的機関同士の情報連携によって実際の就労実態や労働時間の超過が確実に把握される仕組みになっています。

 

 


 

✅「指導」の法的な定義|セーフとアウトの境界線

 

入管が電算記録に残す「指導歴」とは、どの段階を指すのかを明確にしておく必要があります。

単なる口頭注意(セーフ):

窓口で職員から「次は時間に気をつけてくださいね」と口頭で促された程度では、実務上の「指導歴あり(要注意フラグ)」としては電算登録されません。

書面によるやり取り(アウト):

入管から正式な「注意書」が交付されたり、申請人側に事情説明のための「理由書」や再発防止を誓う「誓約書(反省文)」の提出が求められ、入管に受理されている場合は、審査要領上の指導歴として確実に記録が残ります。

この書面上の指導歴が存在する場合、次回の更新申請時に提出書類の特例免除要件から外れます。

 

 


 

✅申請手続きの比較|「指導なし」と「指導あり」の必要書類

 

同一大学・同一学部に継続して在籍し、在籍校が入管の定める「適正校(在籍管理が適正に行われていると認められた教育機関)」である場合を基準とした比較です。

 

 

 

1. 指導なし(優良な留学生):超・簡略化ルート

 

指導歴がない場合、経費支弁に関する立証書類(通帳の写しや送金証明書等)の提出は原則として免除されます。

本人が用意するもの

在留期間更新許可申請書(申請人等作成用 1〜3ページ)

写真(縦40mm×横30mm、申請前3ヶ月以内に撮影)

パスポート及び在留カード(窓口提示)

提出書類一覧表

大学等に手配するもの

申請書(所属機関作成用 1〜2ページ)

在学証明書(発行から3ヶ月以内)

成績証明書(発行から3ヶ月以内、大学側で発行可能な場合は出席証明書も含む)

 

原則免除されるもの

 

滞在費支弁に関する申告書

預金通帳の写し、海外送金証明書等の資金証明

住民税の課税証明書・納税証明書

休学・復学理由書等の追加の学校側確認書

住民票(入管の所定提出書類には含まれません)

※前回の申請以降に国費以外の奨学金の受給が新たに開始された場合のみ、給付証明書を添付します。

 

 

2. 指導あり:厳格審査ルート(追加立証資料の義務化)

 

指導歴がある場合、基本書類に加えて生活実態と学費支弁能力を証明する資料の提出が義務付けられます。

全員必須の書式:

滞在費支弁に関する申告書(学費・生活費の内訳および支弁方法の明細)

申告内容に応じて提出する立証資料(該当するものを提出):

アルバイト収入で賄っている場合

1年以上勤務:直近の住民税の課税証明書(非課税証明書)及び納税証明書、預金通帳(Web通帳)の写し

1年未満の勤務:就労開始以降のすべての給与明細書の写し、および給与振込が明記された預金通帳の写し

本国からの仕送り・自己資産で賄っている場合

本国での収入・資産証明書、外国送金証明書(銀行発行の送金依頼書控等)現金で持ち込んだ場合:携行者の身分を証する資料(パスポートの出入国証印等)

国内支援者がいる場合

経費支弁者自身の収入証明資料(課税証明書、確定申告書控等)

 

 

実務上の盲点「課税証明書のタイムラグ」

住民税の課税証明書は、前年1月〜12月の所得に対して翌年6月頃に発行されます。そのため、ビザ申請時期によっては「直近の現在の収支実態」が証明書に反映されません。審査官はこの空白期間を確認するため、通帳の入出金履歴や給与明細の併用提出を強く求めます。

 

 


 

✅書類作成・提出時に遵守すべき3つの実務ルール

 

入管窓口での不受理や審査遅延を防ぐため、以下の形式要件を徹底してください。

発行日から3ヶ月以内の原則

日本国内の官公署や大学が発行する各種証明書(在学証明書、成績証明書、課税・納税証明書等)は、すべて「申請日から3ヶ月以内」に発行された原本でなければ無効となります。

 

 

規格は「A4・片面印刷」に統一

入管法令(施行規則)および窓口事務において、提出用紙はA4サイズと定められています。窓口受理後に高速スキャナーによる電子画像化処理が行われるため、両面印刷された書類は裏面の読み取り漏れや紙詰まりの原因となり受け付けられません。必ず片面印刷で準備してください。

 

 

原本還付は「申請窓口での同時申し出」が鉄則

卒業証書や本国の公的証明書など、再発行ができない書類の返却を希望する場合は、「原本と、そのA4コピー1部」をあらかじめ用意し、申請受付の瞬間に窓口で原本還付を申し出る必要があります。一度受理されて審査ラインに入った書類は、後から返却を申し出ても一切対応されません。

 

 


 

✅よくある質問(FAQ)

 

Q1. アルバイト先を2つ掛け持ちしています。それぞれ週28時間以内なら問題ありませんか?

A. 明らかな違法(資格外活動違反)となります。

週28時間の上限は「すべての就労先の合計時間」に適用されます。2か所の合計が28時間を超えた場合、双方の雇用主から提出される給与支払報告書等の名寄せによって確実に発覚します。

 

Q2. 住民票は市役所で取得して提出する必要がありますか?

A. 留学ビザの更新申請において、留学生本人の住民票は原則として提出不要です。

住所や在留資格の情報は在留カードおよび申請書の記載事項を通じて入管側で確認されます。ただし、日本国内の親族等が身元保証人や経費支弁者となる場合に限り、支弁者側の世帯全員の住民票が求められることがあります。

 

Q3. 「適正校」に通っているかどうかはどこで確認できますか?

A. 在籍している大学の留学生課(国際交流窓口)または出入国在留管理庁の公表資料で確認できます。

日本の多くの大学は適正校(選定校)に該当しますが、留学生の不法残留率が高い一部の学校では適正校から除外されている場合があります。除外校に在籍している場合は、指導歴の有無にかかわらず経費支弁資料の提出が必要です。

 

Q4. 手渡しで給料をもらっていれば、週28時間超過は入管に分かりませんか?

A. 隠蔽することは極めて困難です。

正規の事業者であれば、人件費を経費算入するために税務署・自治体へ給与支払報告書等を提出します。また、指導歴がある場合は過去1年以上の預金通帳の全ページ提出が求められ、給与の入金履歴がない不自然な生活費の動き(使途不明の現金入出金)から厳格な追及を受けます。

 

Q5. 過去に「注意書」をもらってしまいました。今回の更新は不許可になりますか?

A. ただちに不許可になるわけではありませんが、厳格な立証と反省の経緯を説明する書面が必要です。

指導歴がある場合、単に規定の書類を出すだけでは不許可リスクが高まります。現在の就労状況が法令に適合していることの裏付け資料を揃え、必要に応じて事情説明書を添付して整合性を証明することが不可欠です。

 


 

✅ビザ更新・外国人雇用のご相談はプランナー行政書士事務所へ

 

留学生の在留資格更新は、過去の資格外活動違反や指導歴の有無によって、立証の難易度が大きく跳ね上がります。誤った書類提出や説明の不整合は、最悪の場合「更新不許可・出国準備期間への変更」を招きます。

愛知県名古屋市のプランナー行政書士事務所では、入管業務の専門家として、複雑な事情を抱える留学生の更新申請、企業における外国人雇用の適正労務管理・コンプライアンス支援を行っています。

「アルバイトの稼働時間を超えてしまい、更新に通るか不安」

「入管から過去に指導を受けた学生の更新を会社としてサポートしたい」

「提出書類の整合性をプロに精査してほしい」

上記のようなお悩みがございましたら、手遅れになる前にぜひ当事務所へご相談ください。

 

 


 

根拠法令および一次情報リンク

出入国在留管理庁:在留資格「留学」の在留期間更新許可申請手続

e-Gov法令検索:出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)

厚生労働省:外国人雇用状況の届出制度について

総務省:地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第317条の6(給与支払報告書等の提出義務)

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プランナー行政書士事務所 行政書士 平山 延寿
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 : 052-768-6326


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