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【令和8年】留学ビザ激変!週28時間ルールの厳格化と企業の防衛策を徹底解説/プランナー行政書士事務所

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【令和8年】留学ビザ激変!週28時間ルールの厳格化と企業の防衛策を徹底解説/プランナー行政書士事務所

【令和8年】留学ビザ激変!週28時間ルールの厳格化と企業の防衛策を徹底解説/プランナー行政書士事務所

2026/05/30

 

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 


 

令和8年(2026年)夏、日本の外国人雇用・国際労務の現場に**「過去最大級の地殻変動」**が起こります。出入国管理及び難民認定法(入管法)の運用が劇的に変わり、これまでグレーゾーンとされてきた「出稼ぎ目的の偽装留学生」の流入・滞在ルートが完全に遮断されることになりました。

本記事では、行政書士の視点から、**令和8年7月1日以降に完全義務化される「留学ビザ激変の全貌」と、知らぬ間に前科者になりかねない経営者を守るための「絶対的な企業防衛策」**を、根拠法令(条文)を交えてどこよりも分かりやすく徹底解説します。

「知らなかった」では会社が潰れる時代が、すぐそこまで来ています。名古屋市内だけでなく、全国の建設業・製造業・サービス業の経営者や人事担当者の方は、最後まで一気にお読みください。   



 

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1. 2026年夏の地殻変動!「偽装留学生」を根絶する入管法構造改革の全貌

 

日本の深刻な人手不足を背景に、「留学生」という名目で来日し、実態は「深夜労働や過酷な現場を支える貴重な労働力(出稼ぎ)」として機能していた層が一定数存在していたことは、業界における公然の秘密でした。

しかし、2026年(令和8年)7月1日以降の更新申請・変更申請から、このグレーゾーンに国が完全にメスを入れます。

今回の改正は、単に「提出書類が1〜2枚増える」といった表面的なものではありません。行政が握っていた審査の負担とペナルティを、学校や企業という「民間側」へ巧みにシフトさせる、**システムそのものの構造改革(2段構えの厳格化)**です。

 

 


 

2. 厳格化ポイント①:入り口をガチガチに縛る「日本語能力」の客観的証明

 

従来の「150時間学習証明」という巨大な抜け穴 

 

これまでは、海外の現地ブローカーや日本語学校が発行した「日本語を150時間以上学習しました」という紙切れ(学習歴の証明書)が1枚あれば、実際の会話能力がゼロであっても留学ビザが交付されるケースが横行していました。

例えるなら、「自動車教習所の椅子に150時間座って寝ていました」という自己申告だけで、実技・学科試験もなしに運転免許証がもらえるような異常な状態だったのです。

 

 

② 新ルール:客観的指標(JLPT等)の提出が必須に

 

令和8年7月1日以降は、この生ぬるい運用が全廃されます。

今後は、日本語能力試験(JLPT)の合格証や、それに準ずる公的な日本語試験の成績証明書といった**「客観的な結果」の提出が明確に義務付けられます。**

さらに、書類の偽造を防ぐため、**「学校側による厳格な個別面談」と「その結果報告(矛盾がないかの通知)」**が必須要件に組み込まれます。

もし書類上は「合格」となっているのに、面談で簡単な日常会話すら成立しない場合、学校側はその矛盾を隠蔽して入管に虚偽報告をすると、日本語学校自体の「留学生受け入れ機関としての認可」が取り消されるという凄まじいペナルティが科されます。これにより、入り口でのスクリーニングが極限まで強化されます。

 

 


 

3. 厳格化ポイント②:滞在中の行動を縛る「アルバイト(資格外活動)週28時間」の徹底監視

 

留学ビザの本質は「学業」です。そのため、入管法に基づき認められている就労(資格外活動)は、以下の通り厳格に制限されています。

 

【根拠法令:入管法施行規則 第19条第5項第1号】

留学生に認められる資格外活動の時間は、**「1週について28時間以内(専ら聴講する学生等にあっては、1日について4時間以内)」**であり、かつ風俗営業等の従事でないこと

 

① 新ルール:学校側に「3ヶ月に一度の全件チェック」が義務化

 

これまで、この「週28時間ルール」の超過(オーバーワーク)は、2年後のビザ更新時まで発覚しにくいという監査のタイムラグがありました。

しかし令和8年7月1日以降は、留学生が在籍する学校に対し、「3ヶ月に一度、全員の就労状況を正確に把握・確認すること」が法的に義務付けられます。

学校側は、学生の自己申告(サイン)だけで済ませることは許されず、出席率とのクロスチェックといった客観的資料に基づく監査を求められます。学校側も自校の認可(首)を守るため、少しでも不審な点がある学生には徹底的にメスを入れ、入管へ通報せざるを得ない仕組みが完成したのです。

 

 


 

4. 知らなかったでは済まされない!雇用企業を襲う「不法就労助長罪」の恐怖

 

ここからが、本記事で最も経営者のあなたにお伝えしたい本質です。

この新制度により、学校のチェックでオーバーワークが発覚した留学生は、入管に通報されます。入管は即座に**「その留学生がどこで働いていたのか」を芋づる式に徹底捜査**します。その矛先は、当然彼らを雇っていた「あなたの会社」に向きます。

 

① 恐怖の「掛け持ち(ダブルワーク)」による超過

 

例えば、名古屋市千種区の建設会社を営む会社が、非常にコンプライアンス意識が高く、留学生を**「適法に週20時間だけ」**雇っていたとします。これ自体は完全なホワイト雇用です。

しかし、その留学生が会社に内緒で、隣町のコンビニで**「夜間に週15時間」**アルバイトを掛け持ちしていたとしたらどうでしょう?

 

あなたの会社: 週20時間

深夜のコンビニ: 週15時間

合計: 週35時間(完全なルール違反・アウト)

 

② 「知らなかった」は通用しない、経営者への刑罰

 

これまでなら、経営者は「他で掛け持ちしているなんて知らなかった」と言い逃れできたかもしれません。しかし、これからは通用しません。企業の「管理体制の甘さ」が厳しく追及されます。

留学生が週28時間を超えて働いていることを知りながら、または確認を怠って雇用し続けた場合、事業主は入管法第73条の2に規定される**「不法就労助長罪」**に問われます。

 

【根拠法令:出入国管理及び難民認定法 第73条の2(不法就労助長罪)】

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

1,外国人に不法就労活動をさせた者

2,外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

 

(※同条第2項により、「外国人が不法就労活動を行う者であることを知らなかったことを理由として、処罰を免れることができない」と規定されています。ただし、過失がないことを証明できた場合を除きます。)

懲役刑や高額な罰金、さらには前科が付くだけでなく、「不法就労を助長した企業」として社会的な信用は一瞬で地に落ち、融資のストップや取引停止など、企業の存続は事実上不可能になります。

 

 


 

5. 激変期を生き抜く「3つの企業防衛策」

 

 

学校側による「3ヶ月に一度のチェック」は、見方を変えれば企業にとっても**「オーバーワークを早期に発見・リセットできる安全網」**になり得ます。これからの激変期、知らずに前科者にならないために、企業は以下の3つの自衛策を徹底してください。

 

① 採用時・雇用継続時の「他社就労状況」の誓約書回収

 

面接時および3ヶ月ごとに、必ず「他社で掛け持ちをしていないか」「就労時間の合計が28時間を超えていないか」を記載した**書面(適法就労に関する誓約書)**を本人の署名付きで回収し、企業側が確認義務を怠っていなかった証拠を保全してください。

 

② マイナンバーおよび住民税の課税証明書の確認

 

現在は税務署と出入国在留管理庁、さらには自治体のデータ連携がかつてないスピードで進んでいます。いくら「手渡しで現金の給与をもらっているからバレない」と留学生が主張しても、雇用主側が経費(人件費)として税務申告すれば、データ上で必ず紐付きます。定期的な課税証明書の確認などで、他社からの給与所得がないかをチェックする体制を整えましょう。

 

③ 「留学ビザ」から「特定技能ビザ」などへの正面からの切り替え

 

ルールが厳格化したからといって、名古屋の現場の人手不足が解消するわけではありません。だからこそ、語学留学という不安定な在留資格に依存するのではなく、「特定技能」などの就労を目的とした正規の在留資格への変更を正面から見据えるべきです。 正しい知識を持ち、適法に外国人材を「大切なパートナー」として迎え入れる企業だけが、これからの時代に選ばれ、生き残ることができます。

 

 


 

✅6.よくある質問(FAQ)5選

 

Q1. 留学生のアルバイト「週28時間」は、複数の会社で掛け持ち(ダブルワーク)している場合どう計算されますか?

  • 回答: 留学生のアルバイト時間は、すべての勤務先の合計時間で計算されます。 例えば、A社で週20時間、B社で週15時間働いている場合、合計で「週35時間」となり入管法違反(資格外活動の条件違反)となります。「他社での就労を知らなかった」という理由では処罰(不法就労助長罪)を免れることはできません。令和8年7月以降は学校側による3ヶ月に一度の定期監査が義務化されるため、掛け持ちは確実に発覚します。

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Q2. 留学生が「週28時間ルール」を超えて働いていた場合、雇っている企業(事業主)にはどのようなペナルティがありますか?

  • 回答: 留学生にオーバーワーク(不法就労)をさせた事業主は、入管法第73条の2に基づき「不法就労助長罪」問われますペナルティは「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその両方(併科)」という非常に重い刑罰です。さらに、前科が付くだけでなく、企業の社会的信用を失い、融資のストップや今後の外国人雇用のためのビザ申請が一切通らなくなるリスクがあります。

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Q3. 令和8年(2026年)7月からの留学ビザ厳格化で、日本語能力の証明ルールはどう変わりますか?

  • 回答: 従来の「日本語学校等での150時間以上の学習歴(証明書)」の提出だけでは認められなくなります。今後は、日本語能力試験(JLPT)の合格証などの客観的指標の提出が必須となります。さらに、学校側による厳格な面談が義務付けられ、書類上の合格と実際の会話能力に矛盾がある場合は入管へ報告される仕組みに変わるため、出稼ぎ目的の偽装留学生の入国は極めて困難になります。

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Q4. 留学生の「週28時間」の制限は、夏休みや冬休みなどの長期長期休暇中も同じですか?

  • 回答: 日本語学校や大学が定める正式な「長期休業期間中」に限り、例外として「1日8時間以内、かつ週40時間以内」まで働くことが認められています。 ただし、学校の規則で定められた期間外(個人の欠席や休学など)は、長期休暇中であっても「週28時間以内」のルールが適用されます。また、学校が発行する「長期休業期間証明書」などで期間を正確に把握しておく必要があります。

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Q5. 名古屋市内で留学生を雇用していますが、オーバーワークの不法就労リスクを完全に防ぐ企業防衛策はありますか?

  • 回答: 最大の防衛策は、

  • ①採用時および3ヶ月ごとに「他社での就労がないこと」を証明する誓約書を本人から回収すること

  • ②住民税の課税証明書等で他社からの給与所得がないか定期確認することです。

  • そして最も確実な方法は、不安定な留学ビザから、就労を目的とした正規の在留資格である「特定技能ビザ」へ変更することです。当プランナー行政書士事務所では、掛け持ちリスクの監査から特定技能へのビザ切り替えまで一気通貫でサポートしています。

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✅7. まとめ:少しでも不安を感じたら、プランナー行政書士事務所へ

 

今回の入管法運用変更は、「臭いものに蓋をしてきた、公然の秘密の時代」の完全な終焉を意味します。

真面目に学ぶ留学生と、法令を遵守して適法に雇用するクリーンな企業だけが守られる、極めて健全な、しかし一歩間違えれば致命傷を負う厳しい環境へと移行します。

 

「うちの留学生のアルバイト時間は、本当に今のままで大丈夫か?」

「掛け持ちを見抜くための社内管理体制をどう構築すればいいか分からない」

「この機会に、留学ビザから特定技能ビザへ切り替えたい」

 

ビザ申請や外国人雇用管理で少しでも迷いや不安を感じた場合は、決して1人で抱え込まず、国際労務・入管業務のスペシャリストである**名古屋市の「プランナー行政書士事務所」**へご相談ください。

経営者であるあなたの人生と、会社の未来を守るための「最強の盾」として、当事務所が全力で伴走いたします。

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