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【令和8年6月新ルール】1歳から在留カードに顔写真が必須に!新様式への移行期における注意点とオンライン申請の落とし穴/プランナー行政書士事務所

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【令和8年6月新ルール】1歳から在留カードに顔写真が必須に!新様式への移行期における注意点とオンライン申請の落とし穴/プランナー行政書士事務所

【令和8年6月新ルール】1歳から在留カードに顔写真が必須に!新様式への移行期における注意点とオンライン申請の落とし穴/プランナー行政書士事務所

2026/05/29

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 


 

こんにちは。愛知県名古屋市を中心に、外国人の在留資格の申請や建設業許可などの複雑な手続きを「鋭く、優しく、ちょっとのユーモア」を交えて全力でサポートしている、プランナー行政書士事務所です。

今、日本に暮らす外国人のご家庭や、外国人スタッフを雇用されている企業担当者様の間で、非常に重要かつ「実務上のカオス」を引き起こしかねない、巨大なルールの移行期が始まっているのをご存知でしょうか。

実は、令和8年(2026年)6月14日から、在留カードおよび特別永住者証明書の様式が新しくなり、これまで顔写真が不要だった**「1歳以上16歳未満」のお子様についても、顔写真の表示が義務化**されることになりました。

 

「子供の顔なんて数ヶ月で変わるのに、なぜ1歳から必要なの?」

「移行期の今、申請するとどうなるの?」

 

こうした現場の疑問や、移行期特有の「落とし穴(タイムトラブル)」について、根拠法令(最新の一次情報)をもとに、プロの行政書士が分かりやすく噛み砕いて解説します。社運を分けるかもしれない重要な実務変更ですので、ぜひ最後までお読みいただき、事前の準備にお役立てください。

 

 

 


 

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✅1. なぜ変わる?新様式カード導入の「根拠法令」と社会的背景

 

今回の変更の土台となっているのは、「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)」です。この法律が令和8年6月14日に施行されることに伴い、在留カード等の様式が一新されます。

 

💡 なぜ「1歳」という幼い年齢から顔写真が必要なのか?

 

実務に携わる人間であれば、「1歳や2歳の子どもの顔はすぐに変わるのに、なぜ?」と疑問に思うのは当然です。これには、主に2つの国際的な大義名分があります。

 

1 国際的な生体認証技術の進化(AI骨格認証)

 

現代の入国管理システムは、人間の目で見て「似ているか」だけを判断していません。成長しても変わりにくい「目と目の間の距離」や「眼窩(がんか:目のくぼみ)の骨格比率」といった、普遍的な特徴点をデータとして抽出(初期登録)するためです。

 

2 国際的な子どもの連れ去り・人身売買の防止

 

「子どもだから写真なしでOK」というこれまでのルールが、最悪のケースにおいて、別の子どもの身分証として使い回される「抜け穴」になるリスクを排除し、世界基準で子どもを守るための防波堤として機能します。

 

 


 

✅2. 窓口申請における「移行期の罠」:任意提出という言葉の盲点

 

施行日である「令和8年6月14日」をまたいで申請を行う場合、実務上最も注意しなければならない**「タイムトラブル問題」**が発生します。

 

例えば、施行日より前に、入国管理局の窓口で在留資格の更新などを申請したとします。通常、ビザの審査には数週間から数ヶ月の期間がかかります。

 

もし、審査の完了(新しいカードが交付される日)が**「令和8年6月14日以降」になる見込みである場合、窓口で「顔写真の任意提出」を求められることがあります。**

 

お役所言葉の「任意(にんい)」は、「出さなくてもいいですよ」という意味ではありません。実務的には**「今ここで提出しておかないと、後から審査が止まったり、カードの発行が大幅に遅れて、結局あなたが困ることになりますよ」**という強力なサインです。移行期に申請を控えている方は、「任意だから後でいいや」と油断せず、最初から写真を準備していくのが鉄則です。

 

 


 

✅3. 在留申請オンラインシステムでの「特殊な」提出方法

 

令和8年6月14日以降は、オンラインシステム自体がアップデートされ、1歳以上の方の申請時には「顔写真添付欄」が必須になります。

しかし、「施行日より前にオンライン申請を行う場合」は、現行システムを使いこなすためのイレギュラーなテクニックが必要です。

 

🛠️ 施行日前のオンライン申請手順

 

問題点:現在のオンラインシステムには、1歳以上16歳未満の区分において「顔写真の添付欄」がアクティブになっていない、または存在しません。

 

解決策:顔写真を適切に撮影し、**【PDF形式】に変換した上で、システム内の「資料添付欄」**を利用してアップロードします。

 

注意点:入管の審査官が迷わず確認できるよう、添付するファイル名は必ず**「顔写真」**(または「顔写真データ」など明確な名前)に設定してください。

※すでに申請を済ませている場合であっても、入管側から個別に「追完書類(ついかんしょるい)」として、後から顔写真データの提出を求められるケースが増えています。メールや通知のチェックを怠らないようにしましょう。

 

 


 

4. 特別永住者証明書に関する「直前の特例」

 

特別永住者の方に関しても、同様のルールが適用されます。

特に、施行日の直前である**「令和8年6月10日から6月13日」**までに自治体の窓口等で届出や申請を行う方で、6月14日時点で1歳以上になる方は、顔写真の提出が必須となります。

また、この期間より前であっても、スムーズな移行のために写真の提出を「お願い」されるケースがありますので、特別永住者のお子様を持つ親御様も事前の撮影を強く推奨します。

 

 


 

✅5. 【重要】写真を提出しても「新様式」にならないケース

 

「苦労して子どもの写真をPDFにして提出したのに、届いた在留カードに写真が載っていない!」というトラブルが、今後多発することが予想されます。

これは**「システムと法律のタイムラグ」**によるものです。

 

いかに完璧な顔写真データを事前に提出していても、入管側の審査がスムーズに進み、法律が施行される「令和8年6月14日」より前にカードが印刷・交付されてしまう場合、システムは旧様式(写真なし)でカードを発行せざるを得ません。

審査が早く終われば「写真なし」、長引いて6月14日を過ぎれば「写真あり」の新様式になるという、まさにフタを開けてみるまで分からない状況になります。ご家庭や企業側でこのタイムラインを完璧にコントロールするのは非常に困難です。

 


 

✅まとめ:移行期の手続きは、名古屋の「プランナー行政書士事務所」へ 

 

今回の法改正は、単に「写真を1枚用意すればいい」という単純な話ではありません。

 

申請するタイミングは今なのか、法改正後なのか?

現在の入管の混雑状況から見て、交付日はいつになるのか?

オンラインシステムでのPDF添付や、窓口での任意提出にどう対応すべきか? 

 

これをご自身や、通常業務で忙しい企業の総務担当者様だけで判断し、スケジュールを管理するのは非常に大きなリスクと労力を伴います。万が一、書類の不備や追完対応の遅れで在留期間の満了日を過ぎてしまうようなことがあれば、取り返しのつかない事態になりかねません。

名古屋市千種区を拠点とするプランナー行政書士事務所では、法改正の最新動向を常にアップデートし、実務の最前線でお客様をナビゲートしています。

「うちの子のケースはどうなる?」「会社で雇用しているスタッフの家族の手続きが不安」という方は、面倒な手続きやリスク管理を丸ごと当事務所にお任せ(アウトソーシング)ください。確実かつ最速で許可が降りるよう、全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください!

 

(※本記事は令和8年5月時点の入国在留管理庁発表の最新一次資料および出入国管理及び難民認定法等に基づき執筆しています。個別の事案については必ず専門家にご相談ください。)

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プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
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FAX番号 : 052-768-6326


名古屋で専門家が申請代行

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