株式会社プランナー

【完全解説】令和7年〜8年施行:外国人の在留資格・許可基準の重要変更点5選/プランナー行政書士事務所

  • #
お問い合わせはこちら

【完全解説】令和7年〜8年施行:外国人の在留資格・許可基準の重要変更点5選/プランナー行政書士事務所

【完全解説】令和7年〜8年施行:外国人の在留資格・許可基準の重要変更点5選/プランナー行政書士事務所

2026/07/13

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 


 

日本の出入国在留管理制度は、今、歴史的な転換期を迎えています。 令和7年(2025年)から令和8年(2026年)にかけて、起業、派遣就労、特定技能、そして手続きの実費コストに至るまで、極めて重要な法改正・運用変更が目白押しです。

今回の改正は、要件が大幅に引き上げられるものが多く、

 

「知らなかった」

「準備が遅れた」では済まされない不許可リスクをはらんでいます。

 

本記事では、愛知県名古屋市で数多くのビザ申請・外国人起業・雇用サポートを手掛ける「プランナー行政書士事務所」が、最新の法令・公式出入国在留管理庁(入管庁)資料をもとに、重要な変更点5選を徹底解説します。ご自身や自社のビジネスにどのような影響があるか、必ず最後までチェックしてください。

 

 

 


 

↓プランナー行政書士事務所 YouTubeで詳しく解説中↓ 

↓チャンネル登録よろしくお願いします↓

 

 


 

✅1. 在留資格「経営・管理」の許可基準改正(令和7年10月16日施行)

〜実質的なハードルが超大幅引き上げへ〜

 

起業して日本でビジネスを行う外国人が取得する在留資格「経営・管理」の基準が、令和7年(2025年)10月16日より劇的に厳格化されます。これまでの「500万円の投資、または2人以上の常勤職員」という要件が完全に撤廃され、新たな基準が適用されます。

 

【重要変更のポイント】

 

  • 資本金の額等の引き上げ

    従来の「500万円以上」から、一気に「3,000万円以上」へと変更されます。法人である場合は払込済資本金の額、個人事業主である場合は事業所確保や1年間の職員給与、設備投資に投下されている総額が3,000万円以上であることが必要です。

  • 常勤職員の雇用の必須化

    これまでは資本金(500万円)があれば常勤職員の雇用は代替可能でしたが、改正後は「必ず1人以上の常勤職員の雇用」が必須となります。なお、この常勤職員は、日本人、特別永住者、または身分系の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を持つ方に限られます。

  • 相当程度の日本語能力(CEFR B2相当以上)

    申請者本人、または雇用する常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有することが求められます。具体的には、日本語能力試験(JLPT)N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、日本の大学・高等教育機関の卒業、あるいは中長期在留者として20年以上の在留実績のいずれかで証明する必要があります。

  • 経歴(学歴・職歴)要件の新設

    経営管理や事業業務に関連する分野の博士・修士・専門職の学位を有していること、または事業の経営・管理について3年以上の職歴(スタートアップビザによる起業準備活動期間を含む)が必要になります。

  • 事業計画書の専門家確認の義務化

    提出する事業計画書について、中小企業診断士、公認会計士、税理士といった経営に関する専門的な知識を有する者による確認・評価を受けた文書の提出が義務付けられます。

 

【経過措置と注意点】

 

施行日(令和7年10月16日)前に受理され審査中の申請には旧基準が適用されます。また、既に「経営・管理」で在留している方が施行日から3年以内(令和10年10月16日まで)に更新を行う場合は、経営状況や今後の適合見込みを踏まえて総合的に判断されますが、3年経過後の更新では新基準への完全適合が求められます。

 

 

💡 プランナー行政書士事務所からの提言

3,000万円の資金調達や専門家による事業計画書の確認など、個人での対応はほぼ不可能なレベルに難易度が上がります。また、事業計画書の作成を「報酬を得て」行えるのは、法令上、行政書士や弁護士等に限られます(行政書士法違反のブローカーにご注意ください)。名古屋で外国人起業をお考えの方は、当事務所のネットワークを駆使した中小企業診断士や税理士との連携サポートが不可欠です。

 


 

✅2. 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の派遣形態・実務明確化

〜派遣先の実態審査の厳格化と、言語能力の証明必須化〜

 

いわゆる「技人国」ビザにおいて、人材派遣の形態での就労、および翻訳・通訳業務の審査が、令和8年(2026年)3月9日より新しい運用へと移行しました。

 

【派遣形態での就労に関する変更点】

 

  • 提出書類の大幅追加

    申請時に「申請人の派遣労働に関する誓約書(所属機関用・派遣先用)」のほか、労働条件通知書、労働者派遣個別契約書などの提出が必須となりました。更新時にはこれらに加え、派遣元・派遣先それぞれの管理台帳や就業状況報告書も求められます。

  • 派遣先の完全確定が必須

    「採用後に派遣先を決める(派遣先未定・候補段階)」状態での申請は原則として不許可となります。

  • 在留期間が「派遣契約期間」に連動

    3ヶ月や6ヶ月といった短期の派遣契約を更新する運用の場合、どれだけ派遣元が大企業であっても、付与される在留期間が最短の「1年」に制限される可能性が極めて高くなります。

  • 派遣先への直接調査・実地確認

    入管による派遣先への電話確認や実地調査が明示され、現場で「単純労働」に従事させていないかが厳しくチェックされます。

  •  

【翻訳・通訳業務等の明確化】

 

言語能力を用いる対人業務に従事する場合、原則としてCEFR B2相当以上の言語能力を有している証明(JLPT N2以上、BJT 400点以上、該当言語の公式試験や大学の卒業証明書など)の提出が明確に義務付けられました。

 

 

💡 プランナー行政書士事務所からの提言

愛知県内の製造業やサービス業において、外国人派遣スタッフの活用は非常に盛んですが、今後は「派遣先企業」の協力と誓約書の作成、および明確な個別契約書の締結がなければビザが通りません。派遣元・派遣先双方の法令コンプライアンスが試されます。トラブル未然防止のためにも、契約書や誓約書のリーガルチェックは当事務所にお任せください。

 


 

✅3. 特定技能1号(外食業分野)の新規受入れ原則停止措置

 

〜上限5万人に達したことによる歴史的一時停止〜

特定技能制度において、運用開始以来初となる「受入れ上限数超過に伴う一時停止措置」が、外食業分野を対象に導入されています(令和8年6月26日現在継続中)。

 

【現在の審査状況】

 

  • 在留資格認定証明書(COE)交付申請

    海外からの呼び寄せを伴う申請は、現在「交付停止(原則不交付)」となっています。

  • 在留資格変更許可申請(国内でのビザ切り替え)

    受入れ見込数を超過しているため、原則として不許可となります。ただし、以下の特定の例外を除きます

    1. 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更

    2. 既に外食業分野の「特定活動(特定技能1号移行準備)」の許可を受けている場合からの移行

    3. 同じ外食業分野内での「転職」に伴う変更(在留者総数が増えないため通常審査)

 

 

💡 プランナー行政書士事務所からの提言

名古屋市内の飲食店や外食チェーンの皆様にとって、特定技能の停止は深刻な人材不足を意味します。現在雇用中の特定技能外国人の「更新」や「国内転職者の採用」は通常通り認められます。また、今後は在留期間の上限がない**「特定技能2号」へのステップアップ支援**や、優先枠である「医療・福祉施設給食」からの移行人材の確保など、戦略のシフトが必要です。当事務所で最適な人材配置・ビザ戦略をご提案します。

 


 

✅4. 1歳以上16歳未満の顔写真提出の義務化(令和8年6月14日施行)

〜在留カードの新様式移行に伴う実務変更〜

 

法律の改正に伴い、令和8年(2026年)6月14日より、在留カードおよび特別永住者証明書の様式が新しくなりました。

 

【変更のポイント】

 

  • これまで顔写真の表示が不要であった「1歳以上16歳未満」の外国人子供についても、新たに在留カード等への顔写真の表示が義務化されました。

  • これに伴い、入管の申請窓口やオンラインシステムにおいて、対象年齢の申請(認定、変更、更新等)を行う際には、必ず顔写真(データ)の提出が必要となります。

※施行前の移行期において、施行後に交付されることが見込まれる申請については、あらかじめ顔写真の任意提出を求める運用がなされていましたが、現在は完全義務化となっています。

 

 

💡 プランナー行政書士事務所からの提言

「子供の顔はすぐに変わるのに必要なの?」と思われるかもしれませんが、テロ対策や不法出入国防止のための国際基準に合わせた厳格化です。オンライン申請時に写真データの規格エラーで引っかかるケースが多発しています。ご家族での在留資格更新の際は、お子様の写真準備も忘れないようご注意ください。

 


 

✅5. 在留許可手数料の額の大幅改定(令和8年10月1日施行予定)

〜一律一万以下から「段階制」へ、永住は20万円へ激変〜

 

2026年5月の改正入管法成立および、令和8年(2026年)7月3日に公表された政令改正案(パブリックコメント公表)に基づき、入管に支払う手数料が「受益者負担の原則」のもと、令和8年10月1日より歴史的な大幅値上げとなる予定です。

これまでの「一律(変更6,000円、更新4,000円など)」から、「許可される期間が長いほど高くなる段階制」へと移行し、さらに永住許可は一気に20倍へと跳ね上がります。

【改定予定の手数料一覧(政令案・窓口申請基準)】

手続・在留期間の区分 現行の手数料(窓口) 改定案(窓口申請) 改定案(オンライン申請)
変更・更新(3ヶ月以下) 6,000円 10,000円 10,000円(割引なし)
変更・更新(1年) 6,000円 33,000円 27,000円
変更・更新(3年以上5年未満) 6,000円 64,000円 54,000円
変更・更新(5年以上) 6,000円 75,000円 65,000円
永住許可申請 10,000円 200,000円 窓口のみ(割引なし)

 

 

※手数料の適用基準は、許可が出た日ではなく「申請が受理された日」となります。

※生活保護受給者や人道上の配慮が必要な困窮者向けに、変更・更新1万円、永住2万円となる減額措置が個別審査により設けられますが、適用要件は極めて限定的です。

 

💡 プランナー行政書士事務所からの提言

特に外国人従業員を多く抱える愛知県の企業様にとって、5年ビザの更新ごとに1人あたり7万5,000円の負担(会社負担とする慣例がある場合)が発生することは、経営上の大きなコスト増となります。社内規程(手数料を会社負担にするか、自己負担にするか)の早急な見直しが必要です。

また、永住要件を満たしている方は、令和8年10月1日の施行前に「駆け込み申請」を完了させることで、19万円もの実費を節約することが可能です。お急ぎください!

 


 

⚡ まとめ:社運を分ける入管法改正は「プランナー行政書士事務所」へ

 

令和7年〜8年の入管法改正・運用変更は、外国人を雇用する企業、日本で生きる外国人の方々にとって、文字通り「死活問題」となる内容ばかりです。

  • 経営・管理ビザの3,000万円要件・専門家確認への対応

  • 技人国ビザの派遣形態における厳格な書類作成

  • 特定技能外食業の受入停止に伴う次の一手

  • 値上げ前の永住許可・在留更新のスピード申請

これらはすべて、最新の法律知識と、入管特有の審査傾向を熟知したプロフェッショナルでなければ突破できません。

愛知県名古屋市にある「プランナー行政書士事務所」では、不許可リスクを徹底的に排除し、お客様のビジネスの成功と安心の在留を全力でバックアップいたします。

「今回の改正で自社はどう動けばいいのか?」「手数料が上がる前に永住を申請したい」など、少しでも不安がある方は、まずは一度、当事務所へお気軽にご相談ください。あなたの「日本での挑戦」を、確かなリーガルマインドで支えます。

----------------------------------------------------------------------
プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 : 052-768-6326


名古屋で専門家が申請代行

名古屋の技人国の申請サポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。