【2026年10月施行】外国人の在留手数料が最大20倍に!永住許可20万円・更新7.5万円へ|入管法政令改正を徹底解説/プランナー行政書士事務所
2026/08/27
ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!
愛知県名古屋市で永住許可申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。
✅1. はじめに:日本の入管行政に歴史的転換点!2026年10月1日より手数料大幅値上げ
日本で就労・生活する外国人材および外国人雇用を行う企業の人事・労務担当者の皆様にとって、極めて重大な制度改正が決定しました。
出入国在留管理庁(入管庁)は、令和8年(2026年)10月1日より、在留資格に関する手数料体系を根本から見直し、大幅な引き上げを実施することを発表しました。
最大の焦点は、永住許可手数料が現行の1万円から一挙20倍となる「20万円」へ引き上げられる点です。さらに、これまで一律6,000円(窓口)であった在留期間更新許可・在留資格変更許可の手数料も、付与される在留期間に応じた7段階の変動制(最大7万5,000円)へと刷新されます。
愛知県・名古屋市をはじめとする東海エリアは、製造業・建設業・IT・サービス業など、多くの外国籍スタッフが現場の第一線で活躍している地域です。今回の改定は、個人の家計のみならず、企業の採用コストや予算計画にダイレクトに跳ね返る死活問題となります。
名古屋市のプランナー行政書士事務所が、最新の法令・一次資料をもとに改正の全貌、値上げの算出ロジック、国際比較、そして企業・個人がとるべき具体的な防衛策を徹底解説します。

✅↓プランナー行政書士事務所 YouTubeで詳しく解説中↓
↓チャンネル登録よろしくお願いします↓
2.在留許可手数料改定の概要とスケジュール
(1) 改定スケジュール
施行期日:令和8年(2026年)10月1日
根拠法令:出入国管理及び難民認定法(入管法)第67条第1項、出入国管理及び難民認定法施行令第25条第1項の改正政令、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正省令
(2) 手数料改定の詳細内容
従来は許可期間にかかわらず定額制でしたが、新制度では許可される在留期間が長いほど手数料が高額になる仕組みへ変更されます。
永住許可:現行の10,000円から200,000円(窓口申請・オンライン申請同額)へと引き上げられ、従来の20.0倍という最大の値上げ幅となります。
在留期間「5年以上」の変更・更新:現行の6,000円から窓口申請では75,000円(12.5倍)、オンライン申請では10,000円引きの65,000円となります。
在留期間「4年超〜5年未満」の変更・更新:現行の6,000円から窓口申請では60,000円(10.0倍)、オンライン申請では8,000円引きの52,000円となります。
在留期間「3年超〜4年未満」の変更・更新:現行の6,000円から窓口申請では45,000円(7.5倍)、オンライン申請では6,000円引きの39,000円となります。
在留期間「1年超〜3年未満」の変更・更新:現行の6,000円から窓口申請では30,000円(5.0倍)、オンライン申請では4,000円引きの26,000円となります。
在留期間「6月超〜1年未満」の変更・更新:現行の6,000円から窓口申請では20,000円(3.3倍)、オンライン申請では3,000円引きの17,000円となります。
在留期間「3月超〜6月未満」の変更・更新:現行の6,000円から窓口申請では15,000円(2.5倍)、オンライン申請では3,000円引きの12,000円となります。
在留期間「3月以下」の変更・更新:現行の6,000円から窓口申請では10,000円(1.6倍)、オンライン申請では3,000円引きの7,000円となります。
手数料の納付タイミングは従来通り申請時ではなく、許可を受けて新たな在留カード等の交付を受ける際となります。

3. なぜここまで値上げされるのか?入管庁が示した「3つの算出ロジック」
入管庁は、今回の改定額を決定するにあたり、審査にかかる実費に応益的要素(共生施策やインフラの維持管理負担)を加算し、そこから在留状況良好者への政策的配慮による優遇軽減を差し引くという3要素を組み合わせて積算したと説明しています。
① 審査に要する「実費」
審査官の人件費および入管情報システムの維持管理等の物件費です。
在留資格変更・更新許可:人件費(約6,300円)と物件費(約3,300円)を合わせ、約10,000円と試算されています。
永住許可:慎重な身元調査や資産要件の精査を要するため、実費は約20,000円とされています。
② 受益者負担に基づく「応益的要素」
日本政府が支出する外国人共生施策(日本語学習支援、多言語相談窓口、生活ルール習得支援、治安・公正な管理体制の維持等)の総経費(年約572億円)を、中長期在留外国人数(約291万人)で按分した費用です。
試算上、1人あたり年間約2万円の行政コストが発生していると算出されています。
永住許可の場合:永住権取得後の平均在留期間が約13.5年であることに着目し、5年分の更新費用ベース(6万円)の3倍にあたる約18万円を応益負担として上乗せしています(実費2万円+応益18万円=20万円)。
③ 在留良好者への「政策的要素(割引優遇)」
素行が善良で長期の在留期間(5年等)が認められる安定した外国人に対しては、応益負担の累計額をそのまま課すのではなく、負担軽減措置が適用されています(例:5年許可の場合、本来の応益加算10万円を6万円相当に圧縮調整)。

4. オンライン申請の促進と「窓口・オンライン価格差」
入管庁は窓口の過度な混雑緩和とデジタル化推進のため、窓口申請とオンライン申請に3,000円〜1万円の価格差を設けました。
5年ビザ更新の場合:窓口だと75,000円ですが、オンライン申請なら65,000円(10,000円のコスト削減)。
企業のメリット:外国人スタッフを多数雇用する企業にとっては、オンライン申請へ一本化することで数十万円単位の法定費用削減が可能です。
実務上の注意点:
入管のオンライン申請システムは、事前の利用申出承認、電子証明書(マイナンバーカードやGビズID等)の設定、大容量PDFの添付仕様など、非常に複雑でエラーが発生しやすいのが実情です。「設定に手間取り更新期限が迫ってしまった」という事態を防ぐため、オンライン申請取次資格を持つ行政書士への委託が確実です。

5. 人道配慮に基づく「免除・減額制度」とその厳格な要件
経済的困窮者や人道的配慮を要する外国人に対しては、減免制度が設けられています。

(1) 免除の対象
外交・公用の在留資格への変更・更新を行う者(国際慣例に基づく)。
(2) 減額の対象と上限
対象要件:難民認定者、補完的保護対象者等であって、生活保護法の要保護者に準ずる程度に困窮していること(公的制度の保護費を受給していること等)。
減額後の上限額
在留資格変更・更新(3月超):10,000円まで減額
永住許可:20,000円まで減額
※パブリックコメント等で難民申請中の生活困窮者全般への要件緩和が求められましたが、原則として公的証明が求められる厳格な運用が維持されています。

6. 在留・永住手数料の国際比較(G7および近隣諸国)
日本の新手数料(永住20万円、就労最長7.5万円)は世界水準と比べてどのような位置付けになるのか、為替レート(令和8年基準)で比較した各国の実態を解説します。
永住許可手数料の国際比較
世界各国の永住許可の取得手数料を見てみると、イギリスが約629,000円、アメリカが雇用ベースで約410,000円(家族関係で約315,000円)、カナダが起業家等で約267,000円(技能労働者で約170,000円)と、英語圏では数十万円規模の高額な費用が設定されています。
一方で、フランスは約42,000円、イタリアは約29,000円、ドイツは約24,000円、韓国は約22,000円と、欧州大陸諸国やアジア圏では数万円程度にとどまっています。
旧来の日本における永住許可手数料は10,000円であり、世界的に見てもトップクラスの格安水準でした。今回の改定で200,000円となることで、日本は欧州・アジアの低廉なグループから抜け出し、英米圏に次ぐ中高水準のポジションへと移行することになります。

就労・滞在許可(最長ランク)取得費用の国際比較
就労を目的とした滞在許可の取得コストにおいても、国ごとの特徴が鮮明に表れています。
アメリカでは大卒以上が必要な職種などで最長3年の許可を得るために約1,100,000円(原則として企業側が負担)、イギリスでは熟練技能者で1年間あたり約745,000円、カナダでは労働者で約133,000円と、こちらも英米圏が突出して高額です。
これに対し、フランスは最長1年で約58,000円、イタリアは最長2年で約29,000円、ドイツは学位要件職種で最長4年で約16,000円、韓国は最長3年で約11,000円と、手頃な価格帯を維持しています。
日本の就労ビザ更新手数料は従来の6,000円から、最長5年で75,000円(窓口)へと引き上げられます。
国際比較から読み解く各国の国家戦略
英米圏(米・英):高額な手数料を設定して企業側に負担させることで、安価な外国人労働者の安易な雇用を抑制し、高度人材を選別する「高コスト選別型」を採用しています。
欧州大陸・韓国(独・仏・韓):深刻な少子高齢化と人手不足に対処するため、手続きコストを国が負担して参入障壁を下げる「統合促進型」をとっています。
日本:従来の欧州型(格安)から、受益者負担の観点を強めた「英米型寄りの中間水準」へと舵を切った形となります。

7. 社会的批判と企業の外国人雇用戦略への影響
日弁連(日本弁護士連合会)や外国人支援団体からは、「負担が重すぎる」「手数料が支払えずに在留資格を失い、不法滞在化を招くリスクがある」「多額の税・社会保険料をすでに納付している外国人に対する二重負担である」といった強い懸念と延期要請が示されました。
しかし入管庁は、共生環境整備の財源確保の観点から予定通りの2026年10月1日施行を断行します。
企業に求められる今後の人事・労務対応
手数料負担主体の明確化:在留資格手続きの費用を「本人負担」にするのか、福利厚生・採用コストとして「会社全額/一部負担」にするのか、就業規則や雇用契約書の整備が急務です。
外国人材の獲得競争力(リテンション):手取り額に直結する手数料負担は、外国人労働者が「日本で働き続けるか、他国を選ぶか」の決定打になり得ます。
申請失敗リスクの排除:高額化した手数料体系においては、書類不備や申請不許可による金銭的・時間的ロスは致命傷となります。

8. よくある質問(FAQ)5選
Q1. 永住許可申請を提出する時に、窓口で20万円を支払う必要がありますか?
A1. いいえ、申請受付の時点で支払う必要はありません。
入管法上の手数料は「許可を受ける際」に納付する仕組みとなっています。審査の結果、永住許可が認められ、新しい在留カードを受け取る段階で手数料納付書に20万円分の収入印紙等を貼付して納付します(不許可の場合は手数料は発生しません)。
Q2. 2026年9月30日までに申請を出せば、旧料金(永住1万円・更新6,000円)が適用されますか?
A2. 施行日前の受付分に関する経過措置の適用ルールをご確認ください。
過去の改正例では「施行日前の申請受付分は旧手数料を適用する」経過措置が取られるケースが一般的でしたが、政令附則や入管庁の最新運用通知に準拠します。駆け込み申請による入管窓口の極度の混雑が予想されるため、要件を満たしている方は1ヶ月以上の余裕を持って早めに申請を完了させることを強く推奨します。
Q3. 在留期間更新で「1年」しか許可されなかった場合の手数料はどうなりますか?
A3. 付与された期間に応じた金額になります。
例えば「技術・人文知識・国際業務」などで更新申請を行い、結果として「1年」の許可となった場合は、新手数料の「6月超〜1年未満」区分が適用され、窓口申請であれば20,000円(オンライン申請なら17,000円)となります。5年許可時の75,000円よりは低額ですが、従来の6,000円と比べると3倍以上の負担増となります。
Q4. 会社が外国人社員のビザ更新手数料を負担した場合、税務上の経費(損金)になりますか?
A4. 業務上直接必要な資格変更等であれば、会社の損金(福利厚生費・採用教育費等)として処理できるケースがあります。
ただし、永住許可のように私的な資格取得の性質が強いものについては、給与課税(賞与認定)のリスクが生じる場合があります。税務上の取扱いは顧問税理士にご確認いただくとともに、社内規程の整備を行うことが重要です。
Q5. 手数料が安くなる「オンライン申請」は、個人や一般企業でも簡単にできますか?
A5. システムの事前利用申出や認証設定が必要であり、一定のIT・法務リテラシーが求められます。
企業側のアカウント発行やマイナンバーカード認証、入管指定のファイルフォーマットでの資料添付など、実務上のハードルは低くありません。設定ミスによる申請遅延を防ぐため、オンライン届出済の行政書士へ代行を依頼するのが最も安全で確実です。
9. 根拠資料・一次情報ソース一覧(一次情報)
本記事は、以下の公的機関の法令・報道発表・一次情報に基づいて執筆しています。
出入国在留管理庁(入管庁)
e-Gov パブリック・コメント(意見募集結果・改定案詳細)
出入国管理及び難民認定法施行令等の一部を改正する政令案に係る意見募集(案件番号:315000136)
在留許可手数料の減額対象者のガイドライン(案)について(PDF)
e-Gov 法令検索(根拠条文)
主要報道機関ニュース
読売新聞:在留資格の手数料引き上げ、5年は7万円・「永住許可」で20万円程度に… 審査費用や諸外国の状況など勘案
10. 名古屋でビザ申請・永住許可・外国人雇用のご相談なら「プランナー行政書士事務所」へ!
在留手数料の大幅値上げにより、「申請手続きの1回の失敗」が企業・外国人本人にとって過去最大の金銭的・時間的ダメージとなる時代が到来しました。
愛知県名古屋市のプランナー行政書士事務所では、建設業・製造業・サービス業の外国人雇用を強力にバックアップしています。
「10月の値上げ前に永住申請を滑り込みで出したい」
「外国人社員のビザ更新コストを抑える体制を整えたい」
という企業様・個人の皆様、まずはお気軽に当事務所へお問い合わせください。

----------------------------------------------------------------------
プランナー行政書士事務所 行政書士 平山 延寿
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 :
052-768-6326
名古屋で専門家が申請代行
----------------------------------------------------------------------


