新様式在留カード等への移行と読取アプリの最新アップデート情報を分かりやすく解説!/プランナー行政書士事務所
2026/08/23
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愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。
✅1. はじめに:外国人雇用の現場を揺るがす「新様式在留カード」とアプリ改修
令和8年(2026年)6月14日、出入国在留管理庁より**「新様式の在留カード」およびマイナンバーカード機能が一体となった「特定在留カード」**の交付が開始されました。
外国人材の採用・雇用管理において、提示されたカードの真偽確認は企業の命運を分ける最重要プロセスです。しかし、新カード交付に伴いリリースされた初期の読取アプリでは、在留管理上不可欠な情報が画面に表示されないという重大な課題が生じていました。
これを受け、**令和8年8月19日にアプリの再改修(緊急アップデート)**が行われました。
本記事では、名古屋で建設業許可や外国人ビザ(在留資格)を専門に扱うプランナー行政書士事務所が、今回のアップデート内容と、現場で絶対に知っておくべき確認手順・注意点を徹底解説します。

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✅2. 令和8年6月14日スタート!「新様式在留カード」「特定在留カード」とは?
物理的な目視確認の限界
「ベテランの現場監督や人事なら、手触りやホログラムを見れば偽造を見抜ける」——そう思っていませんか?
近年、偽造カードの手口は極めて巧妙化しています。
精巧なホログラムの立体再現
マイクロ文字印刷の再現
本物と見分けがつかないカード材質・手触り
もはや人間の目視や触覚だけで偽造を見抜くことは不可能です。
唯一無二の防壁「ICチップ」
見た目を完璧に模造できたとしても、カード内部のICチップに格納された暗号化デジタルデータまで完全に偽造することは極めて困難です。そのため、国(出入国在留管理庁)が提供する公式の読取ツールを活用し、ICチップ内の情報を直接読み取ることがコンプライアンス遵守の必須条件となっています。
【実務上の鉄則】
在留カードのICチップ読み取りを行う際は、個人情報保護および適正手続の観点から、必ず外国人本人から事前の同意を得て実施してください。

✅3. 【緊急事態】初期改修版アプリで発生した「3大項目」非表示トラブル
新様式の在留カード等では、券面(カード表面)のデザインおよび記載項目に一部見直しが行われました。
これに伴い、初期の「在留カード等読取アプリケーション」で新様式カードを読み取った際、券面から削除された以下の3項目がアプリ画面上でも確認できないという重大なシステム不具合が発生したのです。
初期アプリで確認できなかった3項目
「在留期間」(満了日)
「許可の種類」(※在留資格の名称は表示されるものの、変更・更新・新規等の区分を示す「許可の種類」が非表示)
「許可年月日」
なぜこれが企業にとって致命的だったのか?
在留期間が見えない: いつまで適法に日本へ滞在・就労できるのかが分からず、無自覚にオーバーステイ(不法就労)させてしまう危険性。
許可の種類が見えない: どのような経緯で取得された就労資格なのか、適切な条件を満たしているのかの判断が困難。
採用担当者が適法に確認しようとしても確認できないという、現場に大きな混乱を招く事態となっていました。

✅4. 令和8年8月19日 再改修実施!今すぐ最新バージョンへ更新を
この課題を解消するため、令和8年8月19日に「在留カード等読取アプリケーション」の再改修が実施されました。
【令和8年8月19日アップデートのポイント】
◎ 「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」の3項目が正常に画面表示されるよう修正
× ただし、「交付年月日」は今回の改修後も確認できない仕様のままとなっています

採用現場・現場管理者へのお願い
古いバージョンのまま使用を続けると、新様式カードをかざしても情報が正しく取得できず、誤判定や動作不良の原因となります。社内で使用しているすべてのPC・スマートフォンの読取アプリを、直ちに最新バージョンへアップデートしてください。
【エラーが出た場合の警戒レベル】
アプリで読み取った際に読み取りエラーが発生した場合、単なる接触不良のほか、**「ICチップの物理的破損」または「精巧な偽造カード」**の可能性が極めて高くなります。安易に雇用せず、慎重な確認が必要です。

✅5. アプリだけでは不十分!プロが教える「2段構え」の真偽確認フロー
「アプリでICチップが読み取れたから、このカードは100%安心!」と判断していませんか?
行政書士実務の観点からは、それだけでは「片手落ち」と言わざるを得ません。
偽造防止の「2段構え」チェック体制
第1ステップ:物理的・デジタルの真偽確認】
⇒ 「在留カード等読取アプリケーション」でICチップを読み取り、
画面上の顔写真・氏名・在留資格と現物・本人を照合する。
【第2ステップ:法的効力の有効性確認】
⇒ 出入国在留管理庁「在留カード等番号失効情報照会」システムで、
そのカード番号が現在も有効か照会する。
なぜ「失効情報照会」が必要なのか?
カード自体やICチップが本物であっても、そのカードがすでに法的に無効化されているケースがあります。
例:本人が「紛失した」と虚偽申告して再発行を受け、手元に残った旧カードを不正譲渡・売買しているケース。
外見もICチップも本物ですが、法的な効力はすでに消滅している「ゾンビカード」です。これを看破するには、国のデータベースへ直接アクセスする「失効情報照会」が不可欠です

✅6. 現場の採用担当者がハマる「失効情報照会」2つの罠
非常に有効な「在留カード等番号失効情報照会」ですが、システム特有の仕様を知らないと、現場がパニックに陥る2つの落とし穴が存在します。
罠①:夜間バッチ処理による「即日交付カード」のタイムラグ
仕様: 失効情報照会システムのデータ更新処理は、**毎夜間(20時〜23時頃)**に行われます。
トラブル事例: 当日の15時に入管で新しい在留カードを受け取った外国人が、17時の採用面接に来社。その場で失効情報照会にかけると、データベース未反映のため**「失効しています(無効)」**と表示されてしまう。
対策: 当日交付されたばかりのカードは翌日以降に再照会するか、交付時の受取書類等と併せて確認を行う柔軟な運用フローを構築しておきましょう。
罠②:在留資格の「特例期間(最長2ヶ月)」による表示のギャップ
特例期間とは: 在留期間の満了日までに更新申請や変更申請を行った場合、結果が出るまでの間(または満了日から最長2ヶ月間)、従前の在留資格のまま適法に日本へ滞在・就労を継続できる制度です(入管法第20条第6項等)。
トラブル事例: カード券面の期日はすでに切れているのに、失効情報照会にかけると**「失効していません(有効)」**と表示される。
重大なリスク: 知識のない採用担当者が「カードの期限が切れているから不法滞在だ!」と早合点し、適法に就労できる優秀な人材を誤って不当解雇・内定取消してしまうリスクがあります。
対策: 券面の有効期限が切れていても照会結果が有効である場合は、裏面の「在留資格変更許可申請中」等のスタンプや、オンライン申請の受付完了メール・受理証明書の提示を求めて確認してください。

✅7. 特定在留カードならデジタル庁「対面確認アプリ」も併用可能
令和8年6月14日以降、在留カードとマイナンバーカードが一体化した**「特定在留カード」**を持つ外国籍住民が増加しています。
デジタル庁「対面確認アプリ」の活用
特定在留カードを所持している外国人材については、出入国在留管理庁の読取アプリに加え、デジタル庁が配信しているマイナンバーカード用の**「対面確認アプリ」**を利用して券面情報や在留期間等の確認を行うことも可能です。
出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」と、デジタル庁の「対面確認アプリ」は、対象となるカードや利用環境、主な用途に明確な違いがあります。
出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション」の特徴
対象カード: 従来の在留カード、新様式の在留カード、およびマイナンバーカード機能が一体化した「特定在留カード」のすべてに対応しています。
利用環境(対応OS): Windowsパソコン、iPhone(iOS)、Androidスマートフォンの幅広い端末で利用可能です。
主な用途: カード内のICチップ情報を読み取り、在留資格の種類や在留期間、就労制限の有無などを包括的に確認し、不法就労を防止するために使用します。
デジタル庁「対面確認アプリ」の特徴
対象カード: 日本国内のマイナンバーカード、およびマイナンバーカード機能を持つ「特定在留カード」に対応しています(※従来の在留カード単体には対応していません)。
利用環境(対応OS): 現在はiPhoneやiPad(iOS/iPadOS)のみの提供となっており、Android端末等へは順次拡充される予定です。
主な用途: ICチップの公的個人認証機能を活用し、確実な本人確認や氏名・住所・生年月日などの基本情報を正確に取得するために使用します。
実務における使い分けのポイント
採用現場で外国人の就労資格や在留期限を漏れなくチェックしたい場合は、まず出入国在留管理庁の「読取アプリ」を使用するのが基本となります。
一方、相手が「特定在留カード」を所持しており、社内でiPhoneやiPadなどのiOS端末を用いて厳格な本人確認を行いたい場合には、デジタル庁の「対面確認アプリ」も有効な選択肢となります。社内の支給端末や確認の目的に応じて、適切に使い分けることが大切です。

自社で支給している端末のOS環境(iPhoneなのかAndroidなのか)や、提示されたカードの種類に応じた確認フローを社内マニュアルとして整備しておくことが重要です。
✅8. 法的根拠と企業防衛:不法就労助長罪(入管法第73条の2)を絶対に回避するために
事業主が外国人雇用において最も警戒しなければならないのが、出入国管理及び難民認定法 第73条の2(不法就労助長罪)です。
【出入国管理及び難民認定法 第73条の2(不法就労助長罪)】
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等は、
「3年以下の懲役 若しくは 300万円以下の罰金」に処し、又はこれを併科する。
「知らなかった」「偽造カードだとは思わなかった」という過失であっても、適切な確認義務を怠っていたとみなされれば処罰や企業名公表の対象となり得ます。
特に愛知県をはじめとする東海エリアは、製造業・建設業・物流業を中心に多くの外国人材が活躍する一大拠点です。コンプライアンス違反は企業の存続そのものを揺るがします。

✅9. まとめ&外国人雇用のコンプライアンス体制構築は「プランナー行政書士事務所」へ
新様式在留カードへの移行と読取アプリのアップデートは、単なるツールの変更にとどまらず、自社の外国人採用・雇用管理フローを根本から見直す契機です。
今すぐ貴社で実施すべき4つのアクション
社内端末の在留カード読取アプリを最新版(令和8年8月19日以降版)に即時アップデート
「ICチップ読取」+「失効情報照会」の2段階チェックの標準化
特例期間中(最長2ヶ月)の確認手順を人事・現場マニュアルに追記
夜間バッチ処理(20〜23時)に伴うタイムラグの周知徹底
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プランナー行政書士事務所 行政書士 平山 延寿
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