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【2026年最新】特定技能1号は5年で帰国?優秀な外国人材が永住も視野にずっと働ける「特定技能2号」への移行ステップを名古屋の行政書士が徹底解説!/プランナー行政書士事務所

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【2026年最新】特定技能1号は5年で帰国?優秀な外国人材が永住も視野にずっと働ける「特定技能2号」への移行ステップを名古屋の行政書士が徹底解説!/プランナー行政書士事務所

【2026年最新】特定技能1号は5年で帰国?優秀な外国人材が永住も視野にずっと働ける「特定技能2号」への移行ステップを名古屋の行政書士が徹底解説!/プランナー行政書士事務所

2026/08/19

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 


 

「せっかく日本語も仕事も覚えて現場のリーダーになってくれた外国人スタッフが、『5年の在留上限』のせいで帰国しなければならない……

 

人手不足に悩む企業経営者や現場責任者の皆様、このような悔しい思いや絶望感を味わっていませんか?

現場と行政書類の間を縦横無尽に飛び回る、名古屋市千種区のプランナー行政書士事務所です!

2019年に新設された在留資格「特定技能1号」は、多くの現場を救ってきました。しかし、1号には法律で定められた「通算5年」という厳しい在留上限(5年の壁)が存在します。

しかし、諦める必要はありません!

一定の実務経験と試験をクリアして上位資格である「特定技能2号」へ移行すれば、在留期間の上限が完全撤廃され、家族を日本へ呼び寄せてずっと働き続けることが可能になります。

本記事では、特定技能2号のメリット、昇格の3大要件、11の対象分野と介護分野の特殊性、そして令和8年(2026年)8月20日から義務化された最新の「業務内容に関する誓約書」や「6年目の救済措置」まで、出入国管理及び難民認定法に基づき日本一分かりやすく解説します!

 

 


 

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✅1. なぜ優秀な人材が流出するのか?特定技能1号「5年の壁」と企業の課題

 

特定技能1号は、即戦力の外国人を受け入れる優れた制度ですが、受入企業にとって以下の「3大デメリット・課題」が重くのしかかっています。

 

在留期間の上限(通算5年): 通算の在留期間は最長5年まで。どれほど卓越した技能を持ち、会社に貢献していても、期間満了とともに帰国せざるを得ません。

家族帯同の不可: 原則として本国の配偶者や子どもを日本に呼び寄せて一緒に暮らすことが認められていません。そのため、結婚や出産を機に母国へ帰国してしまうケースが後を絶ちません。

海外への人材流出リスク: 仕事を覚えて現場の中心となった最も脂の乗った時期に帰国を強いられるため、技術を身につけた優秀な人材が、長期就労や永住が認められやすい他国(オーストラリアやカナダ等)へ流出してしまう要因となっています。

 

 


 

✅2. 特定技能2号への移行による「2つの劇的な変化」

 

特定技能1号から特定技能2号へステップアップすることで、受入れ企業および外国人本人を取り巻く環境は大きく変化します。主な違いは以下の4点です。

 

1. 在留期間の上限が撤廃(永住への道)

 

特定技能1号は通算で最長5年間の在留制限が設けられていますが、特定技能2号へ移行すると在留期間の上限がなくなります。定期的な更新を行うことで日本で無期限に就労を継続することが可能となり、将来的な「永住許可申請」の要件を満たす道も開かれます。

 

2. 家族帯同(配偶者・子の呼び寄せ)が可能に

 

特定技能1号では原則として家族を日本に呼ぶことが認められず、単身での滞在に限られていました。一方、特定技能2号では配偶者や子どもを日本へ呼び寄せる「家族滞在」が認められるため、日本国内に長期的な生活基盤を築くことができます。

 

3. 求められる業務水準が「指導者・職長クラス」へ向上

 

特定技能1号が現場で即戦力として働く「相当程度の知識・経験」を求めるのに対し、特定技能2号では現場を指揮・監督する「熟練した技能」が求められます。工程管理や複数人の作業員を束ねる指導者・職長クラスのリーダーとしての役割を担うことになります。

 

4. 受入企業側の「支援義務」の免除

 

特定技能1号の受入れ時に義務付けられている「10項目の生活支援計画」の策定や実施について、特定技能2号では対象外となります。これにより、受入企業や登録支援機関による生活支援にかかる管理負担や委託費用を大幅に削減することが可能です。

 

 


 

✅3. 2号外国人スタッフの育成が企業にもたらす「3つの大きな恩恵」

 

特定技能2号の育成は、外国人本人のためだけではありません。経営戦略において企業に計り知れない恩恵をもたらします。

 

長期的な「中核戦力(職長・班長)」の確保

 

自社の理念や現場ルール、日本特有の施工・製造ノウハウを熟知したスタッフが、現場リーダー(職長・班長)として長期的に定着してくれます。

 

採用・教育コストの天文学的な削減

 

5年ごとに新しい外国人を海外から呼び寄せ、日本語や安全教育を一からやり直す時間的・金銭的コストの無限ループから完全に脱却できます。

 

技術・ノウハウの確実な蓄積と社内継承

 

2号スタッフが指導係となることで、後輩の1号スタッフや日本人新入社員への教育体制が盤石になり、現場全体の品質と生産性が安定します。

 

 


 

✅4. 特定技能2号に昇格するための「3つの基本条件」

 

特定技能2号は、単なる「1号を5年真面目に勤めた人」に自動付与される資格ではありません。現場の「指導者・監督者」としての高度な能力を証明する必要があります。

 

① 分野ごとの「2号評価試験」への合格

 

各特定産業分野の試験実施機関が実施する「特定技能2号評価試験(または技能検定1級・実技等)」への合格が必須です。試験問題は1号と異なり、ふりがな(ルビ)のない専門的な日本語で出題されるため、高度な読解力が求められます。

 

② 指導者・管理者としての「実務経験」の客観的証明

 

多くの分野で、単なる作業員ではなく「現場で複数人の作業員を指導・統括した経験」や「工程管理・店舗管理補助を行った実務経験」が求められます。建設分野であれば「班長(職長)としての就業実績」、外食分野であれば「店舗管理やシフト管理の補佐経験」などを、企業の発行する実務経験証明書や施工体制台帳等で証明しなければなりません。

 

③ 規定の日本語能力

 

分野によっては、日本語能力試験(JLPT)の「N3以上」または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の上位水準(B1相当以上)の合格が要件として組み込まれています。

 

 


 

✅5. 2号移行の対象11分野と「介護分野」における重要注意点 

 

2023年の閣議決定により、特定技能2号の対象は従来の2分野から11分野へ大幅拡大されました。

特定技能2号の対象11分野

①ビルクリーニング ②工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子) ③建設 ④造船・舶用工業 ⑤自動車整備 ⑥航空 ⑦宿泊 ⑧農業 ⑨漁業 ⑩飲食料品製造業 ⑪外食業

 

 

🚨【超重要】介護分野に「特定技能2号」は存在しない!

特定技能1号の受入れが最も多い分野の一つである**「介護分野」には、特定技能2号の枠組み自体が設けられていません。**

【介護の長期就労ルート】:

介護分野の外国人スタッフに5年を超えて長く働いてもらうためには、実務経験3年+実務者研修を経て、国家資格である**「介護福祉士」試験に合格し、専門職の在留資格「介護」へ変更するルート**を目指す必要があります。在留資格「介護」を取得できれば、更新制限なし・家族帯同が可能となります。

 

 


 

✅6. 実務担当者が押さえるべき「最新トレンド」(誓約書の義務化と救済措置)

 

【令和8年8月20日適用】業務内容に関する誓約書の提出義務化

 

出入国在留管理庁は、令和8年(2026年)8月20日以降の在留申請より「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)」の提出を完全義務化しました。

目的: 「名ばかり2号(1号と同じ作業しかしていない)」を排除し、本当に指導的立場で業務を行っているかを審査するため。

記載事項: 所属部署、役職(職長・班長等)、具体的な職務内容、「1号や技能実習生との職務内容の明確な違い」、および「指導を受ける対象者一覧(原則2名以上のフルタイム従業員の氏名・役職)」を明記しなければなりません。

虚偽のペナルティ: 記載内容と現場実態に相違がある場合、在留資格の取消処分や、受入企業が特定技能の受入れ資格を失う(欠格事由)重大な法的リスクを負います。

 

 

【不合格時の救済措置】合格点8割以上で「6年目延長」が可能に! 

 

特定技能1号の通算在留期間(5年)が満了する際、2号評価試験が不合格であっても、「合格基準点の80%(8割)以上の得点」を取得しており、次回試験への継続受験・指導を誓約する場合は、通算在留期間を最大6年まで延長(1号の期間延長)することが認められます!諦めずに次回合格を目指して日本に残留できます。

 

 


 

✅7. 本記事の根拠となる「一次情報(公式ソース・法令)」

 

本記事は、以下の公的機関による最新の法令・告示・通達データに基づき執筆されています。

 


 

✅8. 特定技能2号に関するよくある質問(FAQ)

 

Q1. 特定技能1号を5年間満了していないと、2号への変更申請はできませんか?

A1. いいえ、5年待つ必要はありません。

各分野で定められた実務経験要件(例:班長経験や指導経験)を満たし、2号評価試験および日本語要件をクリアしていれば、1号の在留期間が2年目や3年目の段階であっても特定技能2号へステップアップ申請することが可能です。

 

Q2. 家族(妻や子ども)を呼び寄せる場合、受入れ企業側に何か金銭的な負担は発生しますか?

A2. 原則として企業側の費用負担義務はありません。

家族の渡航費や生活費は外国人本人が負担します。ただし、家族を呼び寄せるための在留資格認定証明書(家族滞在ビザ)の申請において、外国人本人の安定した収入(日本人と同等以上の適正な給与)や適正な納税状況が審査されます。

 

Q3. 新しく義務化された「誓約書」に書く「指導対象者(部下)」は、日本人でも良いですか?

A3. はい、日本人でも外国人でも問題ありません。

ただし、2号スタッフと同一事業所・同一部署に出勤する「フルタイム(常勤)の従業員」であることが条件です。また、その対象者がすでに別の2号スタッフの指導対象として登録されていないか等の確認が必要です。

 

Q4. 特定技能2号になると、登録支援機関への委託費用(毎月の管理費)はどうなりますか?

A4. 登録支援機関への委託費用は「完全にゼロ」になります。

法律上、受入れ企業に義務付けられている「10項目の生活支援計画」は特定技能1号のみが対象です。特定技能2号は自立した熟練労働者とみなされるため支援義務がなく、登録支援機関へ毎月支払っていた委託管理費が不要になり、企業の固定費を大幅に削減できます。

 

Q5. 2号への移行手続きや実務経験の証明書作成は、名古屋以外の遠方からでもプランナー行政書士事務所に依頼できますか?

A5. はい、日本全国どこの企業様からでも完全オンライン対応でご依頼いただけます!

当事務所は名古屋市千種区に拠点を置いていますが、入管へのオンライン電子申請システムをフル活用し、全国の特定技能2号申請をスピード代行しております。職務内容の整合性チェックから誓約書の作成まで一気通貫でお任せいただけます。

 


 

✅結論:優秀な人材の定着・特定技能2号の申請は「プランナー行政書士事務所」にお任せください!

 

特定技能2号は、人手不足に悩む日本の産業界にとって「宝物のような優秀な外国人リーダーを無期限で確保できる最強の制度」です。

しかし、令和8年8月20日からの「業務内容誓約書」の義務化に見られるように、入国管理局の審査は「本当に指導者の立場で仕事をしているか」「1号と同じ作業をさせていないか」という実態面を極めて厳しくチェックする方針へ舵を切りました。書類作成を一つ誤れば、不許可になるだけでなく、企業の受入体制自体が疑われてしまいます。

名古屋市千種区のプランナー行政書士事務所は、現場第一主義の行政書士として、建設業・製造業・外食業など各現場の実務を熟知しております。

 

「うちのスタッフは2号の条件を満たしている?」

「誓約書の職務内容はどう書けば通る?」

 

など、少しでも疑問や不安がある経営者様・人事担当者様は、今すぐ当事務所へご相談ください!

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プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
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