住居地以外の在留カード記載事項の変更届出について/プランナー行政書士事務所
2026/09/04
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愛知県名古屋市で永住許可申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。
「結婚して名字が変わった」
「母国の国籍を変更した」
日本で生活・就労する外国人の方にとって喜ばしいライフイベントや身分の変更ですが、その直後から「14日以内」という極めてシビアな法定期限カウントダウンが始まっていることをご存じでしょうか。
引っ越しに伴う「住所変更」であれば市区町村の役場で手続きを行いますが、氏名・生年月日・性別・国籍・地域の変更は、市区町村役場ではなく管轄の「出入国在留管理局(入管)」へ直接届け出なければなりません。
さらに、2026年(令和8年)6月14日施行の改正入管法により、顔写真提出不要の対象が「16歳未満」から「1歳未満」へと大幅に引き下げられ、1歳以上は顔写真の提出が義務化されました。
本記事では、名古屋市千種区の「プランナー行政書士事務所」が、根拠条文から最新の実務上の注意点、大使館手続きとのタイムラグを乗り切る実務ノウハウまで、余すところなく分かりやすく解説します。

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✅1. 届出手続の概要と対象者(入管法第19条の10)
制度の法的根拠
在留カードの券面記載事項のうち、住居地以外の情報を最新かつ正確に保つ手続きは、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)第19条の10に規定されています。
出入国管理及び難民認定法 第19条の10(抄)
中長期在留者は、第19条の7第1項各号に掲げる事項(氏名、生年月日、性別又は国籍・地域)に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨を届け出なければならない。
対象者と対象事項
日本国内に中長期在留者として滞在する外国人(3月以下の在留期間、短期滞在、外交・公用等の対象者を除く)で、以下の4項目のいずれかに変更が生じた方です。
氏名(しめい)
生年月日(せいねんがっぴ)
性別(せいべつ)
国籍・地域(こくせき・ちいき)
【重要】「14日以内」の厳格ルールと遅延リスク
届出期限は「事由が生じた日から14日以内」です。
仮に14日を徒過した場合、単に届出書を出すだけでは受理されず、「遅延理由書(理由等を記載した書類)」の提出が義務付けられます。
入管法上の届出義務違反は、罰則(過料等)の対象となるだけでなく、次回の「在留期間更新許可申請」や将来の「永住許可申請」において「公的義務を適正に履行していない(素行善良要件の欠如)」と判断され、不許可リスクに直結します。

✅2. 【最重要】2026年(令和8年)6月法改正:写真提出義務の「1歳以上」引き下げ
実務上、最も混乱が生じているのが2026年(令和8年)6月14日施行の規則改正です。
在留カード交付における写真提出要件の変更(法改正に伴う見直し)
在留カードの交付時における顔写真の提出義務について、令和8年(2026年)6月14日を境に要件が大きく変更されました。
令和8年6月13日以前の交付: 写真の提出が不要とされていたのは「16歳未満」であり、写真の提出が必須となるのは「16歳以上」でした。
令和8年6月14日以降の交付(現行ルール): 写真提出が不要な対象が「1歳未満のみ」へと大幅に引き下げられました。これにより、「1歳以上」の方は原則としてすべて写真の提出が必須となっています。
実務現場で発生する「1歳児の写真撮影」問題
「提出前6か月以内に撮影された、無帽・正面向き・無背景で鮮明なもの(縦4cm×横3cm)」という厳格な規格が、1歳〜2歳の乳幼児にも一律適用されます。
泣いて顔が歪んでいる
背景に親の手やおもちゃが写り込んでいる
正面を向いていない
これらに該当すると、入管窓口で規格外として受付を拒否(撮り直し)されます。従業員の家族滞在(家族ビザ)をサポートする企業の人事担当者様は、古い「16歳未満不要」の知識で案内しないよう厳重な注意が必要です。

✅3. 届出に必要な共通書類と「変更を証する資料」
① 全員共通で必要な基本書類
在留カード記載事項変更届出書(所定様式)
顔写真 1葉(縦4cm×横3cm、無帽・無背景・正面・提出前6か月以内撮影)
※裏面に氏名を記入。在留カード交付日において1歳未満は免除。
旅券(パスポート)又は在留資格証明書(提示)
※提示できない合理的理由がある場合は「旅券を提示することができない理由書」が必要。
現に有する在留カード(提示)
在留カード漢字氏名表記申出書(※漢字表記の併記を希望する場合のみ)
※本国で漢字が使用されていることを証する公的資料(公証書等)が必要。
② 事由別:変更を証する資料一覧
「何が変更されたか」により、立証資料が厳格に分かれます。

記載事項変更届出における「変更を証する公的資料」と実務上の留意点
在留カードの記載事項に変更が生じた場合、その事由を証明する公的資料の提出・提示が必要です。事由ごとの必要書類および実務上の注意点は以下のとおりです。
婚姻等による氏名変更
変更を証する公的資料:
変更後の氏名が記載された旅券(パスポート)
結婚証明書(相手方が日本人の場合は「戸籍謄本」)
実務上の留意点: 日本の入管窓口へ行く前に、本国側でパスポートの氏名訂正や再交付を完了させておく必要があります。これが済んでいない場合、新しい在留カードが即日交付されないケースがあるため注意が必要です。
国籍・地域の変更
変更を証する公的資料:
旧国籍・地域を離脱または放棄したことを証する文書
新たに取得した国の旅券等
実務上の留意点: 日本法では原則として重国籍が認められていないため、旧国籍を法的に離脱・放棄したことを明確に証明しなければなりません。また、外国語で作成された離脱・放棄証明書には、作成者の署名が入った日本語の翻訳文の添付が必須となります。
その他の事由(裁判所の判決等による変更)
変更を証する公的資料:
変更後の氏名等が記載された旅券
出生証明書、または氏名変更等に係る裁判所の判決謄本など
実務上の留意点: 提出する資料が外国語で書かれている場合は、すべて作成者の署名が付された日本語訳文を添付する必要があります。

【実務の急所】「パスポート更新と14日ルール」のジレンマ
「本国大使館でパスポートの氏名訂正を行うのに1か月かかる」という事態は頻繁に発生します。
パスポートの完成を待っていると、入管の「14日以内届出」を徒過してしまいます。
この場合、「14日以内に、大使館での手続き中を示す申請受付票や理由書を添えて先に入管へ届出を行い、審査進行を繋ぎ止める」という高度な実務対応が求められます。

✅4. 届出を行うことができる者(本人・代理人・取次者)
入管窓口での本人確認は極めて厳格ですが、制度上、代理人や取次者による提出が認められています。
① 届出人本人
16歳以上の本人が窓口に出頭するのが大原則です。
② 代理人(同居の親族等)
本人が16歳未満の場合、または疾病等のやむを得ない事由で出頭できない場合、同居する16歳以上の親族が代理できます。
本人の依頼に基づく場合も可能ですが、「委任状」および「続柄を証する住民票等」が必要です。
【重要判例・運用基準】「仕事が忙しい」「学校の講義がある」という理由は、法律上の「自ら出頭できない事由」には一切該当しません。
③ 取次者(申請取次行政書士・弁護士等)
多忙な就労者や企業の労務担当者に代わり、適法に窓口対応を行えるのが「取次者(とりつぎしゃ)」です。
申請取次行政書士・弁護士(出入国在留管理局長に届出済みの専門職)
受入機関(勤務先企業・教育機関等)の承認職員
取次者が申請する場合、本人の出頭は完全免除されます。取次者は「ピンクカード(届出済証明書)」等を提示し、厳格な守秘義務と責任のもとで手続を代行します。

✅5. 受付窓口・手続の流れと留意点
提出先: 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(名古屋市・愛知県内にお住まいの方は「名古屋出入国在留管理局」本局または各出張所)
受付時間: 平日 9:00〜12:00 / 13:00〜16:00
手数料: 無料(国へ納める手数料印紙等は不要)
標準処理期間: 原則として即日交付
※即日交付の前提は「書類が瑕疵(かし)なく揃っていること」です。書類不備、写真規格外、パスポート不一致がある場合は受理されず、手ぶらで帰社・帰宅することになります。

一次情報・公式根拠リンク
法令および公式の手引は、以下の出入国在留管理庁一次情報をご確認ください。
出入国在留管理庁:住居地以外の在留カード記載事項の変更届出(公式手続案内)
出入国在留管理庁:新様式の在留カード交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真提出について
e-Gov法令検索:出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)
✅「よくある質問(FAQ)」5選
Q1. 結婚して名字が変わりました。入管への届出はいつまでに必要ですか?
A. 変更が生じた日(婚姻成立日や本国パスポート変更日等、事由確定の日)から14日以内に出入国在留管理局へ届け出る必要があります。14日を過ぎると「遅延理由書」の提出が必要になり、次回のビザ更新に悪影響を及ぼす可能性があります。
Q2. 1歳や2歳の子供でも在留カードの写真提出は本当に必要ですか?
A. はい、必須です。 2026年(令和8年)6月14日以降に交付される在留カードより、写真提出が免除されるのは「1歳未満」のみとなりました。1歳以上のお子様は、正面・無帽・無背景の規格を満たした証明写真(縦4cm×横3cm)の添付が法律上義務付けられています。
Q3. 仕事が多忙で平日に名古屋入管へ行く時間がありません。家族に頼めますか?
A. 「仕事の多忙」は法律上の正当な出頭不能事由として認められておらず、単に忙しいという理由だけで家族が代理出頭することは原則できません。平日の出頭が困難な場合は、出頭免除が認められている「申請取次行政書士」へ依頼し、代行してもらうのが確実です。
Q4. 母国のパスポート再発行に1か月以上かかり、14日の期限に間に合いません。どうすればいいですか?
A. そのまま放置して14日を過ぎてはいけません。14日以内に、大使館から発行された申請受理票(レシート)や事情説明書を添えて入管窓口へ事前相談・届出を行うことで、適法な手続き意思を示し、不法な遅滞扱いを防ぐ実務対応が必要です。
Q5. 変更届出を行ったら、その日に新しい在留カードを受け取れますか?
A. 変更後のパスポートや立証資料がすべて完璧に揃っていれば、原則として窓口で即日交付されます。ただし、提出書類に不備がある場合やパスポートの訂正が未了の場合は、後日交付(再出頭)となることがあります。
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「14日というタイマー」
「1歳児の写真撮影」
「母国大使館と入管の管轄権ロック」——。
在留カードの変更届出は、表面上は単純に見えて、実務上は数々のトラップが存在する高度な法的手続きです。
特に外国人雇用を行っている企業の労務・人事ご担当者様にとって、従業員を平日に何度も休ませて入管窓口の長蛇の列に並ばせることは、大きな業務ロス・コストとなります。
当事務所を選ぶ3つのメリット
申請取次行政書士が完全代行: ご本人様・企業担当者様の入管窓口への出頭は不要。有給休暇や業務時間を削りません。
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プランナー行政書士事務所 行政書士 平山 延寿
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