【2026年10月施行】在留申請のオンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について/プランナー行政書士事務所
2026/09/01
ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!
愛知県名古屋市で永住許可申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。
✅はじめに:外国人雇用企業の人事・実務担当者必読!2026年10月1日からの大改定
外国人材を雇用する企業や受入機関の人事・総務ご担当者様にとって、見過ごすことのできない法改正が迫っています。
令和8年(2026年)10月1日以降の申請受付分より、出入国在留管理庁における「在留資格の更新・変更等」にかかる手数料体系および納付方法が根本から刷新されます。
今回の改定では、これまで一律定額(窓口6,000円/オンライン5,500円等)であった手数料が、許可される在留期間に応じて最大65,000円(従来の10倍以上)へと段階的に引き上げられるだけでなく、オンライン申請における決済ルールも大幅に変更されます。
「いつの申請から新料金になるのか?」
「クレジットカードや収入印紙は使えるのか?」
「知っておくべき実務上の落とし穴とは何か?」
名古屋市千種区で外国人ビザ・建設業許認可を専門に手掛けるプランナー行政書士事務所が、根拠法令に基づき、実務目線で徹底解説いたします。

✅↓プランナー行政書士事務所 YouTubeで詳しく解説中↓
↓チャンネル登録よろしくお願いします↓
✅1. 手数料改定の全体像と適用時期のルール
(1)改定の法的根拠と背景
本改定は、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」および関係政令である「出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令」の施行に伴うものです。
従来の制度では、在留期間の長短にかかわらず一律の手数料が課されていました。しかし、長期在留者が増加し行政・社会サービスを長期間享受する現状を踏まえ、行政コストと受益に見合った負担を求める「受益者負担の適正化」を目的として、在留期間に応じた段階的な手数料体系へと移行することになりました。

(2)適用時期の重要判定基準:「受付日」ベース
実務上、最も注意しなければならないのが新旧手数料の適用境界線です。
旧手数料が適用されるケース: 令和8年(2026年)9月30日以前に、出入国在留管理庁に「申請受付」された案件
新手数料が適用されるケース: 令和8年(2026年)10月1日以降に「申請受付」された案件
【重要:実務上の注意点】 判定基準は「許可が出た日(処分日)」ではなく、あくまで**「入管側で申請が受理・受付された日」です。 9月30日以前にオンラインまたは窓口で正常に受付されていれば、審査が長引き許可処分が10月1日以降となった場合でも旧手数料**が適用されます。
ただし、9月末の駆け込み申請で書類不備等による差戻し・再提出となり、受理が10月1日以降にずれ込んだ場合は新手数料が適用されます。駆け込み申請には十分な余裕を持つことが極めて重要です。

✅2. 改定後の手数料額と「指定委託事業者決済手数料」
(1)許可される「在留期間」に応じた新手数料額(オンライン申請)
在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請等において、許可された期間ごとに以下の手数料額が設定されます。
令和8年(2026年)10月1日以降にオンラインで申請受付される「在留期間更新許可申請」および「在留資格変更許可申請」では、許可される在留期間に応じて手数料額が段階的に設定されます。さらに、オンライン申請を利用する場合は入管へ納める本体手数料に加え、指定委託事業者に支払う「決済手数料」が別途加算されます。
各在留期間ごとの本体手数料、決済手数料、および実際の支払総額の内訳は以下のとおりです。
3月(ヶ月)以下 本体手数料:10,000円 / 決済手数料:330円 / 実際の支払総額:10,330円
3月超 6月以下 本体手数料:15,000円 / 決済手数料:330円 / 実際の支払総額:15,330円
6月超 1年未満 本体手数料:21,000円 / 決済手数料:330円 / 実際の支払総額:21,330円
1年 本体手数料:27,000円 / 決済手数料:330円 / 実際の支払総額:27,330円
1年超 3年未満 本体手数料:42,000円 / 決済手数料:330円 / 実際の支払総額:42,330円
3年以上 5年未満 本体手数料:56,000円 / 決済手数料:550円 / 実際の支払総額:56,550円
5年以上 本体手数料:65,000円 / 決済手数料:550円 / 実際の支払総額:65,550円
本体手数料が10,000円〜42,000円(3年未満)の場合は決済手数料が一律330円、56,000円〜65,000円(3年以上)の高額帯では決済手数料が550円となります。
(2)見落とし厳禁!「指定委託事業者の決済手数料」
オンライン申請を利用する場合、上記の手数料本体に加えて、国が指定する決済代行事業者の「決済手数料(システム利用料)」が別途発生します。
本体手数料が 10,000円〜42,000円 の場合:330円(税込)
本体手数料が 56,000円〜65,000円 の場合:550円(税込)

(3)手数料据え置きの手続きと決済手数料
以下の手続きについては、手数料本体の額は据え置きとなりますが、オンライン申請時には一律220円(税込)の決済手数料が加算されます。
再入国許可(単数・1回限り): 本体 3,500円 + 決済手数料 220円 = 計 3,720円
再入国許可(数次): 本体 6,500円 + 決済手数料 220円 = 計 6,720円
就労資格証明書交付: 本体 1,600円 + 決済手数料 220円 = 計 1,820円

✅3. オンライン申請における納付方法と「落とし穴」
オンライン申請の納付方法は、窓口申請と完全に分断された独自のルールが適用されます。
(1)納付手段は「コンビニ決済」または「銀行決済」のみ
オンライン申請で許可が下りた後の納付方法は、以下の2種類に限定されます。
コンビニ決済(指定のコンビニエンスストア店頭端末等での支払い)
銀行決済(インターネットバンキング等を利用したキャッシュレス送金)

(2)要注意:クレジットカード・QRコード決済・収入印紙は「不可」
実務上、特に注意すべき制約事項が以下の2点です。
クレジットカード・QRコード決済(PayPay等)は非対応: 一般的なECサイトのように法人クレジットカードで即時決済することはできません。
収入印紙による納付は一切不可: オンライン申請の決済に収入印紙を使用することはできません。社内に印紙の在庫があっても充当不可となります。
【窓口申請との比較まとめ】
オンライン申請: コンビニ決済・銀行決済のみ可 / クレカ不可・収入印紙不可
窓口申請: 収入印紙のみ可 / キャッシュレス決済不可

✅4. オンライン納付の具体的な流れ(完全ペーパーレス)
オンライン申請における納付プロセスは、郵送を伴わない完全ペーパーレスで進行します。
審査完了メールの受信: 入管の審査が完了すると、登録アドレスに通知メールが届きます。
決済案内メールの受信: 決済代行事業者より、決済用URLが記載されたメールが送付されます。
支払手続きの実行: 記載されたリンク先より「コンビニ決済」または「インターネットバンキング」を選択し、期限内に支払いを完了させます。
新在留カードの受取: 納付確認後、新在留カードが交付されます(郵送受取または窓口受取)。
※従来の窓口申請のような「紙の納入通知書(ハガキ)」は一切送付されません。

✅5. 企業防衛のための重要注意点:詐欺メール対策と減額措置
(1)公式送信元アドレス「no-reply@service-dgft.com」の徹底確認
納付案内がメール主導となる仕組みを悪用し、入管や決済代行業者を装って高額な金銭を騙し取るフィッシング詐欺の発生が懸念されています。
出入国在留管理庁が指定する正規の決済案内メールアドレスは以下のみです。
正規アドレス: no-reply@service-dgft.com
これ以外のアドレスから送信された決済リンク付きメールはすべて詐欺です。 社内の人事担当者のみならず、外国人従業員本人にも正規アドレスを周知し、偽メールにカード情報や口座情報を入力しないよう社内教育を徹底してください。

(2)減額措置(生活困窮等)を希望する場合は「窓口申請」が必須
経済的困窮等により手数料の減免・減額措置を希望する場合、現在のオンライン申請システムは減額申請に対応していません。
非課税証明書や生活保護受給証明書などの証明書類を揃えて減額措置を受ける場合は、必ず入管の窓口へ出向いて申請を行う必要があります。 オンラインで申請を進めてしまうと、自動的に正規の高額手数料が確定してしまいますのでご注意ください。

✅よくある質問(FAQ)5選
Q1. 2026年9月中に申請し、許可が10月に出た場合の手数料はどちらになりますか?
A. 旧手数料が適用されます。 手数料の適用基準は「処分日(許可日)」ではなく「入管側での申請受付日」です。9月30日までに正常に受付が完了していれば、許可通知が10月1日以降になっても改定前の旧手数料が適用されます。
Q2. オンライン申請で会社のクレジットカードを使って一括決済できますか?
A. クレジットカード決済は利用できません。 改定後のオンライン納付は「コンビニ決済」または「銀行決済(インターネットバンキング等)」のみに対応しています。法人カード決済やQRコード決済は非対応のため、社内の立替精算ルール等の事前確認をおすすめします。
Q3. 既に購入してある収入印紙をオンライン申請の手数料に使えますか?
A. オンライン申請には使用できません。 オンライン申請の決済に収入印紙を充当することは一切できません。収入印紙が使用できるのは「窓口申請」の場合のみとなります。
Q4. 手数料の支払いを忘れたり、偽メールに振り込んで放置した場合はどうなりますか?
A. 納付期限を過ぎると許可処分が取り消される恐れがあります。 定められた期限内に正規の手数料が納付されない場合、在留資格の更新・変更が完了せず、最悪の場合は不法滞在(オーバーステイ)となってしまう重大なリスクがあります。必ず公式アドレス(no-reply@service-dgft.com)を確認のうえ速やかに納付してください。
Q5. 外国人従業員が複数名いる場合、会社負担のコストはどの程度増加しますか?
A. 許可される期間によりますが、数倍から10倍以上の予算確保が必要です。 例えば、技術・人文知識・国際業務ビザの3年更新を20名行う場合、従来(オンライン約11万円)から新料金(56,550円×20名=約113万円)へと跳ね上がります。次年度の人事・採用予算の段階で十分な試算を行っておく必要があります。
✅一次情報・公式案内リンク
出入国在留管理庁による公式の告示・案内ページおよび資料は以下よりご確認いただけます。
出入国在留管理庁 公式案内ページ:
オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(出入国在留管理庁)
出入国在留管理庁 公開PDF資料:
在留許可手数料の額の改定について(改正入管法施行令第25条第1項)PDF
✅まとめ:外国人雇用と在留資格申請はプランナー行政書士事務所へ
2026年10月の手数料改定は、単なる費用の値上げにとどまらず、申請スケジュールの管理、決済オペレーションの刷新、社内セキュリティ対策まで広範な影響を及ぼします。
申請書類の不備による差戻しやスケジュールの遅延は、企業のコスト増だけでなく、貴重な外国人材の在留資格喪失という取り返しのつかない事態を招きかねません。
愛知県・名古屋市での在留資格・外国人雇用サポートはお任せください
プランナー行政書士事務所(愛知県名古屋市千種区)では、建設業をはじめとする外国人材受入企業の皆様に向けて、以下のサポートを提供しております。
就労ビザ(技人国・特定技能・技能実習等)の更新・変更・認定申請代行
オンライン申請を活用した迅速・確実なビザ管理
建設業許可・経営業務管理体制との連動コンサルティング
改正法・新手数料に対応した企業内労務管理アドバイス
「自社の更新スケジュールをどう組むべきか」「新制度に向けた社内規定を整えたい」など、外国人雇用に関するご相談は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。
----------------------------------------------------------------------
プランナー行政書士事務所 行政書士 平山 延寿
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 :
052-768-6326
名古屋で専門家が申請代行
----------------------------------------------------------------------


