技能実習・特定技能・育成就労の違いとは?外国人雇用の新制度をわかりやすく解説/プランナー行政書士事務所
2025/05/09
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外国人材を受け入れている企業や、これから外国人を雇用したいと考えている皆様へ。
「技能実習制度はなくなるって本当?」
「特定技能と何が違うの?」
「育成就労って新しい制度らしいけど、どう対応すればいいの?」
この記事では、2025年時点の最新情報に基づき、技能実習・特定技能・育成就労の制度の違いや移行のポイントを、行政書士の視点でやさしく解説します。
【1】技能実習制度とは?(2027年頃までに廃止予定)
技能実習制度は、1990年代から導入された制度で、建前としては**「開発途上国への技能移転」が目的でした。
しかし実態は日本の人手不足を補うための労働力確保**であり、問題点も多く指摘されてきました。
技能実習の特徴
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在留資格名:技能実習
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在留期間は最長5年(1号→2号→3号)
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職種は限定(建設、介護、農業など)
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転職(転籍)は原則禁止
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監理団体が受け入れを支援・監督
現在は段階的に廃止が決定されており、今後は「育成就労」へ移行していく流れとなっています。
【2】特定技能制度とは?即戦力人材のための制度
2019年に新設された「特定技能制度」は、人材確保を目的とした在留資格です。
外国人が日本の職場で即戦力として働くための制度であり、技能実習よりも労働者の権利が保障されやすいのが特徴です。
特定技能1号の特徴
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在留期間は最長5年
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試験合格者 or 技能実習修了者が対象
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12分野で受入可能(外食、介護、建設など)
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転職が可能(分野内で)
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家族の帯同は不可
特定技能2号の特徴
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在留期間は更新可能(事実上の永住可)
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家族帯同が可能
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現在は建設・造船分野に限定(今後拡大予定)
【3】育成就労制度とは?技能実習の後継として新登場!
育成就労制度は、技能実習制度に代わる新制度として、2024年の法改正で創設されました。
2027年頃の本格施行を目指し、すでに制度設計が進んでいます。
育成就労のポイント
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目的は「人材育成+確保」(技能移転から転換)
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最大3年間の在留 → 特定技能へスムーズに移行
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職種は限定されるが今後拡大予定
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1年ごとの契約+条件を満たせば転職も可能
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技能評価試験・日本語試験によるキャリア形成
【4】技能実習・特定技能・育成就労の違いを比較!
| 制度名 | 目的 | 在留期間 | 転職の可否 | 家族帯同 | 主な対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技能実習 | 技能移転(建前) | 最大5年 | 原則不可 | 不可 | 発展途上国出身者 |
| 特定技能1号 | 即戦力確保 | 最大5年 | 可能(同分野内) | 原則不可 | 試験合格者・実習修了者 |
| 特定技能2号 | 熟練人材確保 | 無期限更新可 | 可能 | 可能 | 1号修了者など |
| 育成就労(新制度) | 人材育成+確保 | 最大3年 →特定技能へ | 条件付きで可能 | 不可 | 初級者(将来の特定技能人材) |
【5】企業が今すぐできる対応策とは?
◆ 特定技能への受入体制を整備しよう
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登録支援機関の選定
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社内での日本語指導・キャリア支援体制の構築
◆ 育成就労への移行に備えた準備を
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現在の技能実習生の移行方針を確認
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将来的な「特定技能人材」育成を視野に入れる
【まとめ】外国人材の受け入れは「育成」から「戦力化」へ
2025年現在、外国人雇用制度は大きな転換点を迎えています。
今後は「育成就労 → 特定技能1号 → 特定技能2号」という一貫したキャリアパスの整備が鍵となります。
法改正の最新情報を正確に把握し、早めの対応を行うことが、企業経営の安定につながります。
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