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技能実習・特定技能・育成就労の違いとは?外国人雇用の新制度をわかりやすく解説/プランナー行政書士事務所

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技能実習・特定技能・育成就労の違いとは?外国人雇用の新制度をわかりやすく解説/プランナー行政書士事務所

技能実習・特定技能・育成就労の違いとは?外国人雇用の新制度をわかりやすく解説/プランナー行政書士事務所

2025/05/09

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のブログ、YouTubeのプランナー行政書士事務所RADIOで詳しく解説中

 

 

 

外国人材を受け入れている企業や、これから外国人を雇用したいと考えている皆様へ。
「技能実習制度はなくなるって本当?」
「特定技能と何が違うの?」
「育成就労って新しい制度らしいけど、どう対応すればいいの?」

この記事では、2025年時点の最新情報に基づき、技能実習・特定技能・育成就労の制度の違い移行のポイントを、行政書士の視点でやさしく解説します。


 

【1】技能実習制度とは?(2027年頃までに廃止予定)

 

技能実習制度は、1990年代から導入された制度で、建前としては**「開発途上国への技能移転」が目的でした。
しかし実態は
日本の人手不足を補うための労働力確保**であり、問題点も多く指摘されてきました。

技能実習の特徴

  • 在留資格名:技能実習

  • 在留期間は最長5年(1号→2号→3号)

  • 職種は限定(建設、介護、農業など)

  • 転職(転籍)は原則禁止

  • 監理団体が受け入れを支援・監督

現在は段階的に廃止が決定されており、今後は「育成就労」へ移行していく流れとなっています。


 

【2】特定技能制度とは?即戦力人材のための制度

 

2019年に新設された「特定技能制度」は、人材確保を目的とした在留資格です。
外国人が日本の職場で即戦力として働くための制度であり、技能実習よりも労働者の権利が保障されやすいのが特徴です。

特定技能1号の特徴

  • 在留期間は最長5年

  • 試験合格者 or 技能実習修了者が対象

  • 12分野で受入可能(外食、介護、建設など)

  • 転職が可能(分野内で)

  • 家族の帯同は不可

特定技能2号の特徴

  • 在留期間は更新可能(事実上の永住可)

  • 家族帯同が可能

  • 現在は建設・造船分野に限定(今後拡大予定)


 

【3】育成就労制度とは?技能実習の後継として新登場!

 

育成就労制度は、技能実習制度に代わる新制度として、2024年の法改正で創設されました。
2027年頃の本格施行を目指し、すでに制度設計が進んでいます。

育成就労のポイント

  • 目的は「人材育成+確保」(技能移転から転換)

  • 最大3年間の在留 → 特定技能へスムーズに移行

  • 職種は限定されるが今後拡大予定

  • 1年ごとの契約+条件を満たせば転職も可能

  • 技能評価試験・日本語試験によるキャリア形成


 

【4】技能実習・特定技能・育成就労の違いを比較!

 

制度名 目的 在留期間 転職の可否 家族帯同 主な対象
技能実習 技能移転(建前) 最大5年 原則不可 不可 発展途上国出身者
特定技能1号 即戦力確保 最大5年 可能(同分野内) 原則不可 試験合格者・実習修了者
特定技能2号 熟練人材確保 無期限更新可 可能 可能 1号修了者など
育成就労(新制度) 人材育成+確保 最大3年 →特定技能へ 条件付きで可能 不可 初級者(将来の特定技能人材)


 

【5】企業が今すぐできる対応策とは?

 

◆ 特定技能への受入体制を整備しよう

  • 登録支援機関の選定

  • 社内での日本語指導・キャリア支援体制の構築

◆ 育成就労への移行に備えた準備を

  • 現在の技能実習生の移行方針を確認

  • 将来的な「特定技能人材」育成を視野に入れる


 

【まとめ】外国人材の受け入れは「育成」から「戦力化」へ

 

2025年現在、外国人雇用制度は大きな転換点を迎えています。
今後は「育成就労 → 特定技能1号 → 特定技能2号」という一貫したキャリアパスの整備が鍵となります。

法改正の最新情報を正確に把握し、早めの対応を行うことが、企業経営の安定につながります。


 

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特定技能の登録支援機関の選定支援・申請書類作成から、社内向けの研修資料作成まで、幅広く対応可能です。

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