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長期間日本に在住し、永住権の取得を希望する場合。

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長期間日本に在住し、永住権の取得を希望する場合。

長期間日本に在住し、永住権の取得を希望する場合。

2025/02/17

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

本日は、日本の「永住権」について解説します。

 

本日の内容はプランナー行政書士事務所公式YouTubeで解説中

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みてね。


永住権を取得すると、在留期間の更新が不要になり、日本で安定した生活が送れるようになります。
ただし、取得にはいくつかの条件がありますので、詳しく説明していきます。

 

まず、永住権の申請には3つの重要な要件があります。

 

1つ目は、「素行が善良であること

これは、法律を守り、社会的に問題のない生活を送っているかどうかということです。
例えば、過去に犯罪歴がないか、交通違反を繰り返していないかがチェックされます。
日常生活の中で法令をしっかり守ることが大切ですね。

 

2つ目は、「独立した生計を営んでいること」

つまり、自分で生活できるだけの安定した収入があるかどうかが審査されます。
一般的には、年収300万円以上が目安と言われています。
そして、扶養家族がいる場合は、1人あたり約70万円の追加収入が必要になります。
例えば、配偶者と子ども1人を扶養している場合、
300万円+70万円×2人=年収440万円以上が目安になります。
この収入が直近数年間、安定して継続していることも重要です。

 

3つ目は、「日本の利益に合致すること」

具体的には、次のような条件を満たしている必要があります。

  • 10年以上日本に在留していることうち5年以上は就労資格または居住資格で滞在していること)
  • 罰金刑や懲役刑を受けていないこと
  • 税金や年金、健康保険料をきちんと支払っていること
  • 現在の在留資格で最長の在留期間があること

また、一部の方には在留期間の短縮が適用されるケースもあります。
例えば、日本人や永住者の配偶者は、結婚生活が3年以上続き、かつ1年以上日本に在留していれば申請が可能です。
また、「高度専門職」のポイントが70点以上の方は3年、80点以上の方は1年で永住権を申請できます。

 

まとめ

 

永住権を取得するためには、これらの条件をしっかり満たしていることが重要です。
特に、収入要件や扶養家族の人数によって求められる年収が変わるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

プランナー行政書士事務所では、永住権の申請サポートを行っています。
ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

 

 

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プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 : 052-768-6326


名古屋で専門家が申請代行

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