離婚したら帰国?日本人の配偶者と別れた外国人のための「離婚定住」/プランナー行政書士事務所
2025/06/08
ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!
愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。
もし、日本人と結婚した外国人配偶者が離婚することになったら…
そして「このまま日本に住みたい」と願っていたら…?
そんな時に知っておきたいのが、
👉 **「離婚定住」(在留資格「定住者」への変更)**です!
今回は、外国人との離婚後に日本に住み続ける方法を、徹底解説します!
あなたのパートナー、もしくは元配偶者の未来を守るために、ぜひ最後まで読んでくださいね
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🚨 離婚したら「日本人の配偶者等」の在留資格はどうなるの?
「日本人の配偶者等」は、身分に基づく在留資格。
つまり、離婚=ビザ資格の根拠がなくなるということです😱
📌そのまま放っておくと…
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6ヶ月後には在留資格が取り消される可能性あり!
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出国しなければならないリスクが急増!
でも、安心してください。
👇その救済措置として存在するのが…
💡 離婚定住とは?
離婚定住(定住者)とは?
👉 すでに「日本人の配偶者等」などで滞在していた外国人が、離婚後も日本に住み続けるために在留資格を「定住者」に変更する制度です!
これは、あくまで法務大臣の裁量によって判断されるもので、全員が許可されるわけではありません😓
でも、要件をしっかり満たし、正しい申請を行えば、許可される可能性は十分にあります!
✅ 離婚定住の【実務上の5大要件】
審査で最も重要なのは、**「日本での生活の定着性」**です🏠
① 婚姻期間が3年以上あること
💑 一般的に、3年以上の夫婦生活が認められることが条件。
ただし!お子さんがいる場合やDV被害がある場合は、例外的に許可されやすくなります。
② 安定した収入があること
💼 月収20万円前後が一つの目安。正社員でなくてもOK!
✅ 雇用契約書、給与明細などを用意しましょう。
③ 日常生活に支障のない日本語能力
🗣 日本語検定が必須ではありませんが、日常会話ができるレベルは必要です。
JLPTのN3~N4レベルがあれば、有利になることもあります!
④ 合理的な在留理由
📄 住み慣れた日本で生活を続けたい理由や、現在の仕事・地域との関係を申請理由書でしっかり主張することが大切です。
⑤ 法律違反がないこと(納税や交通違反など)
⚖ 税金の滞納や交通違反が多いと不利になることも。
提出前にしっかり確認しましょう。
📌 離婚後にやるべき手続き
💥離婚後14日以内の「離婚届出」
👉 入管に届け出ないと、義務違反になります!
⏳離婚から6ヶ月以内に在留資格の変更申請!
👉 放っておくと、「在留資格取消し」の対象になります!早めに行動を!
離婚定住ビザに必要な書類って?
✅ 申請理由書
✅ 離婚受理証明書
✅ 元配偶者の戸籍謄本
✅ 在職証明書や雇用契約書
✅ 住民票、課税証明書
✅ 日本語能力の証明(あれば)
✅ 身元保証書と保証人の書類一式
⚠️ 平均20~40枚の書類が必要になることも!
自己流でやって不許可になるリスクもあります…。
👥 身元保証人って何?
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友人、雇用主、親戚などが候補
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滞在費・帰国費・法令遵守を道義的に保証
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法的責任はないので安心です!
🎯 離婚定住は「プランナー行政書士事務所」にお任せ!
📣当事務所では、これまでに数多くの離婚定住申請を成功させてきました!
外国人配偶者との国際離婚案件に特化した行政書士が、あなたのケースを親身にサポートします。
💼 こんな方は今すぐご相談を!
✅ 外国人配偶者との離婚が成立した
✅ 元配偶者が日本に住み続けたい
✅ 日本語や手続きが難しくて不安…
✅ 雇用先や保証人が見つからない
📞 無料相談・オンライン対応もOK!
🌐【全国対応】Zoom相談・LINE対応

✨まとめ:離婚後も日本で安心して暮らすために
✅ 「離婚定住ビザ」は、外国人が離婚後も日本に住み続けるための重要な選択肢です。
✅ 法務大臣の裁量に委ねられるため、書類の質と申請戦略が命!
💡 「どうしていいか分からない…」という方こそ、今すぐご相談ください!
あなたとあなたの大切な人が、日本で安心して暮らし続ける未来を全力でサポートします!
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