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育成就労制度で外国人を雇うには?受入れ手続・要件をわかりやすく解説/プランナー行政書士事務所

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育成就労制度で外国人を雇うには?受入れ手続・要件をわかりやすく解説/プランナー行政書士事務所

育成就労制度で外国人を雇うには?受入れ手続・要件をわかりやすく解説/プランナー行政書士事務所

2025/06/02

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。


育成就労

✨外国人雇用をお考えの企業様へ|新制度のポイントを徹底解説!
 

今回は、今話題の【育成就労制度】について、制度改正の背景から実務ポイントまで、完全に網羅してわかりやすく解説します。
👨‍💼 人手不足に悩む中小企業の皆様必見!
👷‍♂️ 外国人雇用を検討している方にとって「制度の全体像」がつかめる内容になっています。


 

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🔍 育成就労制度とは?

 

育成就労制度(正式には「育成就労外国人の受入れに関する制度」)とは、
これまでの
技能実習制度に代わる新制度
として創設されます。

✅ 制度の目的は?

📌 技能実習制度の問題点(目的と実態の乖離、転籍不可、人権侵害等)を是正し、
📌 人材の「育成」と「確保」を同時に実現すること。
📌 外国人が安心してキャリアアップできる仕組みを構築し、
📌 日本が世界から「選ばれる国」となることを目指しています。


 

✅ いつからスタート? 

 

育成就労制度は、2027年以降(法改正公布から3年以内)に施行予定です。
施行日が決まり次第、公式ホームページなどで発表されます。


 

✅技能実習制度との違い

 

比較項目 技能実習制度 育成就労制度
制度目的 国際貢献(研修) 人材育成と人材確保
転籍(職場移動) 原則不可 一定条件で可能
家族帯同 不可 引き続き不可
受入れ分野 制限なし 特定産業分野のみ
在留期間 最大5年(3号含) 原則3年+最大1年延長可能
監理体制 監理団体 監理支援機関(強化版)

📌 最大のポイントは「転籍の容認」!
一定条件下で、外国人が自らの意志で職場を変えることが可能になります。


 

🏢 誰が受け入れできるの?

 

受け入れ可能な業種は、今後「育成就労産業分野」として設定されます。
例:農業・漁業・建設・介護・外食・製造などの人手不足が深刻な業種

🎯 「協議会への加入」など、特定技能制度に準じた要件が求められます。


 

🔁 特定技能への移行もスムーズに!

 

育成就労を3年間修了した外国人は、以下の試験に合格すれば…
✅ 特定技能1号へステップアップ可能!

  • 技能試験(技能検定3級等)

  • 日本語能力試験 N4以上(A2レベル相当)

✏️ 不合格でも最長1年の在留継続が可能です。


 

✅受入れ機関・監理支援機関の注意点

 

📌 受入れ機関の要件

  • 適正な育成・支援体制

  • 産業分野協議会への参加

  • 優良機関には手続簡素化の優遇措置も!

📌 監理支援機関の要件

  • 主務省許可制

  • 監査体制の強化(外部監査人必須)

  • 転籍希望者への調整支援の責務


 

🌍 どの国から受け入れできるの?

 

原則として、二国間の協力覚書(MOC)を結んでいる国からのみ受け入れ可能です。
悪質な送出機関を排除するための措置です。


 

👀 転籍の条件は?

 

以下の条件を満たせば、外国人の自己都合による転籍も可能になります👇

  1. 業務区分が同一であること

  2. 一定期間(1~2年)元の職場で就労していること

  3. 日本語・技能の水準が一定以上

  4. 受入れ先の要件を満たしていること


 

✅よくあるご質問(FAQ)

 

Q. 育成就労制度は派遣でも使えますか?

👉 はい。農業・漁業など季節性の高い分野に限り、派遣形態も可能です。事前に派遣計画の作成・認定が必要です。

Q. 技能実習制度のまま受け入れることはできますか?

👉 改正法の施行日前に認定申請し、3か月以内に実習開始した場合のみ受入れ可能です。


 

✅ まとめ:育成就労制度のここがポイント!

 

🎯 技能実習制度からの進化版!人材育成+労働力確保を両立!
🎯 転籍可能により、外国人の権利保護が大幅強化!
🎯 受入れ企業・団体には新たな体制と準備が必要!


 

📞 育成就労制度の準備、当事務所が全力でサポートします!

 

👨‍⚖️ プランナー行政書士事務所では、
✔ 制度導入前の相談
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