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「日本人の配偶者等」の在留資格で来日した外国人が離婚したら、日本に住み続けられるの?

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「日本人の配偶者等」の在留資格で来日した外国人が離婚したら、日本に住み続けられるの?

「日本人の配偶者等」の在留資格で来日した外国人が離婚したら、日本に住み続けられるの?

2025/05/07

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

今回は、よく寄せられるご相談…

「日本人の配偶者として来日しましたが、離婚したらどうなるんですか?」
「もう日本にいられなくなるんですか?」

そんな不安を感じているあなたへ向けて
在留資格のしくみ・対応策・申請方法まで、初心者にもわかりやすく解説していきます!   


 

プランナー行政書士事務所のYouTubeで詳しく解説してます!クリックで見れます!

 

 

【結論】離婚しても、条件を満たせば日本に住み続けることは可能です!✅

 

まず安心してください。
離婚=すぐに日本から出て行かなければならないということではありません!

ただし、現在の「日本人の配偶者等」の在留資格は無効になる可能性が高いため、
別の在留資格に変更する必要があります。


 

【重要】離婚後にできる主な在留資格の変更パターンは?

 

以下が代表的な在留資格の変更先です。

在留資格名 対象者 ポイント
定住者 元配偶者で日本に中長期滞在の実績がある人 実績・生活基盤が重要
技術・人文知識・国際業務 就労先がある人(オフィスワーク等) 専門職や翻訳など
特定活動(離婚定住) 離婚後の生活が安定している人 個別に法務省が判断
永住者(要件あり) 長年日本に在住している人 実績と収入・納税記録


 

【注意点】手続きを放置するとオーバーステイに!

 

離婚後、14日以内に入管へ届出が必要です。
さらに、そのまま何もせずに滞在を続けると…

不法滞在=強制退去・再入国禁止の対象になることも!
この点は絶対に油断しないでください。


 

【ポイント】入管が見るのは「日本に住み続ける理由があるか」

 

✅ これまでの生活実績(就労・納税・日本語能力)
✅ 離婚後の生活基盤(仕事・収入・住居)
✅ 日本に社会的なつながりがあるか(子ども・地域活動など)

これらを総合的に判断されます。


 

【こんな方は要注意】

 

  • 離婚後すぐに就職先が見つからない

  • ビザの期限が近いのに、まだ何もしていない

  • 日本語に自信がなく、入管とのやり取りが不安

  • 子どもがいるが、手続きが複雑で困っている

ひとつでも当てはまったら、早めに専門家に相談を!


 

【サポート実績多数】プランナー行政書士事務所にお任せください!

 

当事務所では、

  • ✅ 離婚届提出後の入管への届け出サポート

  • ✅ 定住者や就労ビザへの変更申請フルサポート

  • ✅ 離婚後の生活計画書作成・面談対策も対応

  • ✅ 英語・ベトナム語・中国語など多言語対応OK

  • ✅ 全国どこでもオンライン対応!

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【まとめ】離婚しても、未来は選べます。

 

大切なのは、「何もせずに放置しないこと」。
状況に合わせて適切に手続きすれば、日本に住み続ける道は必ずあります。

あなたの人生に寄り添い、未来を一緒につくるのが、私たちプランナー行政書士事務所です。

 

 

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住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 : 052-768-6326


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