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【入管法の豆知識】出国には規定があるけど、帰国にはない!?プランナー行政書士事務所

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【入管法の豆知識】出国には規定があるけど、帰国にはない!?プランナー行政書士事務所

【入管法の豆知識】出国には規定があるけど、帰国にはない!?プランナー行政書士事務所

2025/05/09

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

今回は、外国人の出国と帰国に関する入管法の規定、
そして意外と知られていない「出国命令の30日と31日の違い」についても解説します!

 

本日のブログ、プランナー行政書士事務所RADIOにて解説中

 

 

 

 

 

📌 出国には法律があるが、帰国にはない!?

 

日本の入管法には、外国人に出国を命じるための規定があります。
しかし、帰国を命じる法律は存在しません。

これはなぜかというと、
入管法の目的はあくまで「日本国内の出入国を管理すること」。
出国後の行き先や、受け入れの可否については、
相手国の法律や国際事情に任されているためです。


 

🔁 日本は“出国”を命じることはできても、“帰国”を強制できない

 

たとえば、日本から退去を命じられても…

  • その人の母国が入国を拒否すれば帰れない

  • 無国籍者や難民申請中の人など、帰る国自体がない場合もある

こうしたケースでは、第三国との調整や、
在留特別許可などの特例措置が必要になることもあります。


 

🚨 退去強制手続きとは?

 

退去強制手続きとは、たとえば次のような人に対して適用されます:

  • 不法滞在している人

  • 犯罪を犯した外国人

  • 偽造パスポートや不正入国者

これらに該当すると、**入国管理局から「退去強制令書」**が発付され、
本人の意思に関係なく強制的に出国させられます。


 

✅ 出国命令制度とは?

 

一方で、出国命令制度はもう少し柔らかい制度です。
不法滞在者であっても、

  • 自主的に出頭し

  • 一定の要件(犯罪歴なし・偽装なし など)を満たす場合、

  • 自分の意思で出国できる制度です。

この制度を利用すると、再入国禁止期間も短くなる場合があり、
一定のメリットがあります。


 

🕒 出国命令30日と31日の違いとは?

 

ここがよく混乱されるポイントです!

期間 内容 注意点
30日 出国命令制度による滞在許可 比較的軽い措置で、自主的な出国が条件。原則再入国禁止期間は1年
31日以上 退去強制手続きが前提(仮放免中など) 退去強制が確定しており、再入国禁止期間は5年または10年になる可能性が高い

つまり、「30日」は本人の協力的な姿勢に基づく猶予期間であり、
「31日以上」は強制退去に向けたプロセスにある人向けの扱いになります。

 


 

👨‍💼 行政書士が理解すべきポイント

 

行政書士としては、こうした制度の違いをしっかりと理解し、

  • 本人の意向や事情に応じてどの制度が適用されるか判断し

  • 退去命令なのか、出国命令なのかを正確に区別

  • クライアントに最善の選択肢をアドバイスできる必要があります。

また、仮放免・在留特別許可・再申請など、複雑な状況ではプロの関与が重要になります。


 

📞 困ったら、プランナー行政書士事務所にご相談を!

 

当事務所では、

  • ✍️ 在留資格・ビザ申請・更新のサポート

  • 🛂 退去強制・出国命令に関する手続きのご相談

  • 🌍 多言語対応(英語・中国語・ベトナム語など)

を行っております。

「このまま日本にいられるの?」
「家族をどう守ればいいのか分からない…」
そんな不安を抱えている方へ。
一人で悩まず、私たちにご相談ください。


 

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