【入管法の豆知識】出国には規定があるけど、帰国にはない!?プランナー行政書士事務所
2025/05/09
ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!
愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。
今回は、外国人の出国と帰国に関する入管法の規定、
そして意外と知られていない「出国命令の30日と31日の違い」についても解説します!
本日のブログ、プランナー行政書士事務所RADIOにて解説中
📌 出国には法律があるが、帰国にはない!?
日本の入管法には、外国人に出国を命じるための規定があります。
しかし、帰国を命じる法律は存在しません。
これはなぜかというと、
入管法の目的はあくまで「日本国内の出入国を管理すること」。
出国後の行き先や、受け入れの可否については、
相手国の法律や国際事情に任されているためです。
🔁 日本は“出国”を命じることはできても、“帰国”を強制できない
たとえば、日本から退去を命じられても…
-
その人の母国が入国を拒否すれば帰れない
-
無国籍者や難民申請中の人など、帰る国自体がない場合もある
こうしたケースでは、第三国との調整や、
在留特別許可などの特例措置が必要になることもあります。
🚨 退去強制手続きとは?
退去強制手続きとは、たとえば次のような人に対して適用されます:
-
不法滞在している人
-
犯罪を犯した外国人
-
偽造パスポートや不正入国者
これらに該当すると、**入国管理局から「退去強制令書」**が発付され、
本人の意思に関係なく強制的に出国させられます。
✅ 出国命令制度とは?
一方で、出国命令制度はもう少し柔らかい制度です。
不法滞在者であっても、
-
自主的に出頭し
-
一定の要件(犯罪歴なし・偽装なし など)を満たす場合、
-
自分の意思で出国できる制度です。
この制度を利用すると、再入国禁止期間も短くなる場合があり、
一定のメリットがあります。
🕒 出国命令30日と31日の違いとは?
ここがよく混乱されるポイントです!
| 期間 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 30日 | 出国命令制度による滞在許可 | 比較的軽い措置で、自主的な出国が条件。原則再入国禁止期間は1年 |
| 31日以上 | 退去強制手続きが前提(仮放免中など) | 退去強制が確定しており、再入国禁止期間は5年または10年になる可能性が高い |
つまり、「30日」は本人の協力的な姿勢に基づく猶予期間であり、
「31日以上」は強制退去に向けたプロセスにある人向けの扱いになります。
👨💼 行政書士が理解すべきポイント
行政書士としては、こうした制度の違いをしっかりと理解し、
-
本人の意向や事情に応じてどの制度が適用されるか判断し
-
退去命令なのか、出国命令なのかを正確に区別し
-
クライアントに最善の選択肢をアドバイスできる必要があります。
また、仮放免・在留特別許可・再申請など、複雑な状況ではプロの関与が重要になります。
📞 困ったら、プランナー行政書士事務所にご相談を!
当事務所では、
-
✍️ 在留資格・ビザ申請・更新のサポート
-
🛂 退去強制・出国命令に関する手続きのご相談
-
🌍 多言語対応(英語・中国語・ベトナム語など)
を行っております。
「このまま日本にいられるの?」
「家族をどう守ればいいのか分からない…」
そんな不安を抱えている方へ。
一人で悩まず、私たちにご相談ください。
プランナー行政書士事務所は、あなたの安心と未来を守る法務パートナーです。
**ブログのフォローやYouTubeチャンネルの登録もよろしくお願いします!**📲
----------------------------------------------------------------------
プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 :
052-768-6326
名古屋で特定技能の申請サポート
名古屋で専門家が申請代行
----------------------------------------------------------------------



