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「家族の呼び寄せ」について

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「家族の呼び寄せ」について

「家族の呼び寄せ」について

2025/02/18

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

今回は、「家族の呼び寄せ」について解説します。

 

本日のブログ、プランナー行政書士事務所の公式YouTubeにて配信中。

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みてね。


外国にいる配偶者や子どもを日本に呼び寄せるためには、在留資格の取得が必要です。
手続きにはいくつかの条件や必要書類があるので、詳しく説明していきます。

 

まず、家族を呼び寄せるための在留資格には、主に2つの種類があります。

 

1つ目は「家族滞在」です。
これは、日本で就労ビザを持っている方の扶養家族が取得できるビザです。
ただし、申請には安定した収入が必要になります。

年収の目安は、単身者なら300万円以上。
そして、扶養家族が1人増えるごとに、約70万円の追加収入が必要になります。
例えば、配偶者と子ども1人を呼び寄せる場合、年収440万円以上が求められます。
この基準を満たしているか、事前に確認しておきましょう。

 

2つ目は「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」です。
これは、日本人や永住者の配偶者が取得できる在留資格です。
この場合、結婚の実態が証明できることが重要になります。

では、実際にどんな書類が必要になるのか、確認してみましょう。

例えば、日本人の配偶者を呼び寄せる場合、次のような書類が必要になります。

 

✅ 結婚証明書(婚姻届受理証明書)
✅ 戸籍謄本(日本人配偶者のもの)
✅ 住民票(家族全員分)
✅ 収入証明(課税証明書や源泉徴収票など)
✅ 結婚の実態を示す写真や通信履歴

特に、偽装結婚を防ぐため、結婚の実態が詳しく審査されます。


これまでの交流や、日本での生活の予定を示す資料をしっかり準備することが大切です。

では、家族を呼び寄せる際のポイントをまとめます。

まず、安定した収入があること。
特に、扶養家族の人数に応じて、必要な年収が変わるので注意が必要です。

次に、結婚の実態を示す証拠をしっかり準備すること。
写真や通信履歴、家族でのやりとりなど、細かい資料が求められることもあります。

そして、必要書類を正確に揃え、早めに申請すること。
特に、書類に不備があると審査が長引いたり、不許可になったりすることがあるので、慎重に進めましょう。

 

まとめると、家族を日本に呼び寄せるには、適切な在留資格を選び、しっかりと準備をすることが大切です。
収入要件や結婚の証明資料は、審査の重要なポイントになります。

プランナー行政書士事務所では、家族の呼び寄せ手続きのサポートを行っています。
ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
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