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技人国の在留資格で翻訳・通訳業務をするための要件と注意点

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技人国の在留資格で翻訳・通訳業務をするための要件と注意点

技人国の在留資格で翻訳・通訳業務をするための要件と注意点

2025/02/16

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

本日は、技術・人文知識・国際業務(技人国)における「翻訳・通訳」業務の詳細解説します。

 

詳しくは、プランナー行政書士事務所、公式YouTubeをご覧ください

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技人国ビザで「翻訳・通訳」業務を行うには、以下の3つの観点を満たす必要があります。

  1. 該当性(技人国ビザの範囲に入るか)
  2. 適合性(申請者の学歴・実務経験が要件を満たしているか)
  3. 相当性(業務内容が技人国ビザにふさわしいものか)

 

 

1. 該当性(技人国ビザの枠内にあるか)

「翻訳・通訳」は、技人国ビザの「国際業務」に分類されます。

国際業務とは?

「外国人ならではの知識・感覚・語学力を活かし、専門的な業務を行う仕事」

該当する業務の具体例
✅ 企業の海外取引に関する 契約書・技術文書の翻訳
✅ 国際会議・商談の 専門的な通訳
✅ 官公庁・国際機関での 公的な翻訳・通訳
✅ 海外企業との交渉や提携業務での ビジネス通訳
✅ 外国人向け研修・教育プログラムの 専門的な通訳

該当しない業務例(技人国では不可)
❌ 接客業(飲食・ホテル・観光業)での 外国語対応
❌ 工場や建設現場での 作業指示の補助通訳
❌ スーパー・小売店での 簡易な外国語対応

つまり、「単なる言語の橋渡し」ではなく、「業務遂行に必要な専門的翻訳・通訳」である必要があります。

 

2. 適合性(学歴・実務経験の要件を満たしているか)

技人国ビザでは、申請者が「専門的な業務を遂行する能力を持っている」と認められる必要があり、そのために 学歴要件 または 実務経験要件 のいずれかを満たす必要があります。

(1) 学歴要件(以下のいずれかを満たすこと)

  • 大学を卒業していること(日本または海外の大学)
    • 専攻分野は不問(翻訳・通訳に関連していなくても可)
  • 短期大学・専門学校(日本)を卒業していること
    • 翻訳・通訳に関連する専攻が望ましい
    • 「専門士」または「高度専門士」の資格を取得していることが必要

✅ 大学卒業者であれば、実務経験がなくても申請可能!

(2) 実務経験要件(学歴がない場合)

  • 翻訳・通訳業務において通算3年以上の実務経験があること

認められる可能性が高い実務経験の例
✅ 企業で契約書・技術文書の翻訳業務を3年以上経験
✅ ビジネスミーティングや国際会議での通訳を3年以上経験
✅ 翻訳会社での勤務経験が3年以上

認められない可能性が高い実務経験の例
❌ 旅行ガイドや観光業での通訳
❌ 工場や建設現場での作業補助としての通訳
❌ 接客業での外国語対応

✅ まとめ:大学卒業者は実務経験不要、大学を卒業していない場合は3年以上の実務経験が必要!

 

3. 相当性(業務内容が技人国ビザに適しているか)

技人国ビザを取得するためには、仕事内容が技人国の要件に適合している 必要があります。

(1) 技人国ビザで認められる翻訳・通訳の仕事とは?

✅ ビジネス翻訳・通訳

  • 企業の契約書、規約、技術マニュアルの翻訳
  • 商談、交渉、プレゼンテーションの通訳

✅ 専門職の翻訳・通訳

  • 医療・法律・ITなどの専門分野の翻訳・通訳
  • 国際会議、シンポジウムでの通訳

✅ 公的機関での翻訳・通訳

  • 官公庁での国際業務関連の翻訳・通訳
  • 裁判所や移民局などの通訳

✅ その他、業務遂行に不可欠な通訳・翻訳

  • 外国人労働者向けの高度な研修の通訳
  • 多国籍企業の社内での国際業務支援

(2) 技人国ビザでは認められない翻訳・通訳業務

次のような業務は 単純労働や一般業務に分類される ため、技人国ビザでは認められません。

❌ 接客・サービス業での通訳

  • 飲食店やホテルの外国語対応
  • 観光客向けのツアーガイド

❌ 単純作業の補助としての通訳

  • 工場や倉庫での作業者向けの通訳
  • 建設現場での作業指示の通訳

✅ 重要ポイント:翻訳・通訳は「専門業務」でなければならない!

 

4. まとめ

✅ 該当性:「翻訳・通訳」は技人国ビザの「国際業務」に該当する
✅ 適合性:

  • 大学卒業者 → 実務経験不要
  • 大学を卒業していない場合 → 翻訳・通訳の実務経験が3年以上必要
    ✅ 相当性:「専門業務」であり、単純な接客・補助的通訳ではないこと

技人国ビザを取得する際は、雇用契約書に「翻訳・通訳業務」であることを明記 し、業務内容が単純労働ではなく専門的なものであることを証明することが重要です。

 

 

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