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経営管理ビザの事務所要件について

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経営管理ビザの事務所要件について

経営管理ビザの事務所要件について

2025/02/08

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

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経営管理ビザの事務所要件について

 

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経営管理ビザを取得するためには、日本国内に事業を行うための事務所や店舗が存在する必要があります。

この要件は、単に場所があるだけでなく、以下の状態であることが求められます。


パソコンやデスク、コピー機など、営業に必要なものが揃っていて、すぐに営業を開始できる状態であること。
飲食店であれば、メニュー表が完成しているなど、すぐに営業できる準備が整っていること。
さらに、事務所の要件として、住居と事務所が明確に分かれている必要があります。例えば、戸建ての場合、1階と2階で分けることで、自宅と事務所を同一住所にすることが可能です。
バーチャルオフィスやシェアオフィスを事務所とする場合は、事務所の区画が明確になっている必要があります。事務所の不動産賃貸借契約書の使用目的が「居住用」となっている場合は、要件を満たさないことがあります。
 

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