インターンシップの就労が28時間を超える場合
2025/01/03
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インターンシップの就労が28時間を超える場合について
日本で貴重な経験を積むためにインターンシップに参加したいと考えている外国人も多いとおもいます。 しかし、留学や特定活動といった在留資格をお持ちの場合、インターンシップの参加には、いくつかのルールがあります。 まず、報酬を受ける場合のインターンシップは原則として、「資格外活動」とみなされます。 資格外活動とは、日本に滞在する主な目的(留学や特定の活動)以外で活動するです。 そして、資格外活動を行うためには、「資格外活動許可」を取得する必要があります。 この許可を得ずに報酬を受けるインターンシップに参加すると、不法就労とみなされ、日本に滞在できなくなる可能性もあります。 そのため、インターンシップへの参加を希望される方は、必ず事前に資格外活動許可を取得する必要があることをご理解ください。 インターンシップは、将来のキャリアを考える上で貴重な機会となります。 しかし、ルールを守って参加することが大切です。 では、週28時間を超えるインターンシップを行う場合に必要な特別な許可について詳しく説明します。
週28時間以内のインターンシップであれば、一般的な資格外活動許可で参加できます。 しかし、週28時間を超えるインターンシップに参加する場合には、「1週につき28時間を超える資格外活動許可」を別途取得する必要があります。 この特別な許可は、皆さんの在留資格やインターンシップの内容によって、取得の可否や条件が異なります。 そのため、自分がこの特別な許可を取得できるのか、どのような条件を満たす必要があるのかを事前に確認することが重要です。 例えば、「留学」の在留資格をお持ちの場合、大学や大学院に在籍し、卒業に必要な単位をほぼ取得していることが条件となります。 一方、「特定活動(継続就職活動又は就職内定者)」の在留資格をお持ちの方は、特に制限なく許可を取得できます。 いずれの場合も、必要な書類を揃えて、入国管理局に申請する必要があります。 申請手続きは複雑な場合もあるため、事前に十分な情報収集を行いましょう。 では、在留資格別に、週28時間を超えるインターンシップに参加するための具体的な条件を詳しく説明します。
「留学」の在留資格で週28時間を超えるインターンシップに参加する場合、 原則として、大学(短期大学を除く)または大学院に在籍している必要があります。 さらに、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で、かつ、卒業に必要な単位をほぼ取得していることが求められます。 ただし、上記以外にも、単位取得に必要な実習等、専攻科目と密接な関係があるインターンシップについては、許可される可能性があります。 この場合、学校側からインターンシップの内容を証明する書類などを提出する必要があるため、事前に学校に相談することをお勧めします。 一方、「特定活動(継続就職活動又は就職内定者)」の在留資格をお持ちの方は、週28時間を超えるインターンシップへの参加に、上記のような制限はありません。 ただし、インターンシップの内容が、就職活動または就職内定先の業務と関連している必要があります。 いずれの在留資格をお持ちの場合も、インターンシップ先から報酬が支払われる場合は、「1週につき28時間を超える資格外活動許可」を取得する必要があります。では、資格外活動許可の申請方法について、具体的な手順を説明します。
資格外活動許可の申請は、最寄りの地方出入国在留管理局で行います。 申請には、申請書やパスポート、在留カードなどの必要書類を提出する必要があります。 申請に必要な書類や手続きは、状況によって異なる場合があります。 そのため、事前に地方出入国在留管理局のウェブサイトでか最新の情報を確認するか、電話で問い合わせることをお勧めします。週28時以内であれば、包括的な資格外活動許可を受ける必要があります。 インターンシップに従事する時間が長期休業期間以外で1週につき28時間を超える場合は、包括的資格外活動許可とは別に、「1週につき28時間を超える資格外活動許可」を個別に受ける必要があります!
以上、ルールを守って、充実したインターンシップを実現してください。
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