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資格外活動許可

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資格外活動許可について

資格外活動許可について

2025/01/02

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!  

愛知県名古屋市で在留や就労に専門的なサポートを行っております。

 

本日のブログ、YouTubeで解説中

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https://youtu.be/eQ_kWZ52haM?si=hEdIOP70yevbT0Qy

 

資格外活動について

 

日本にいる留学生が、生活を充実させるためには、 アルバイトをしてみたいと考える方も多いと思います。しかしながら、留学生が日本でアルバイトをするためには、いくつか守らなければならない大切なルールがあります。 これらのルールに従わずにアルバイトをしてしまうと、後々大きな問題に発展してしまう可能性もあります。 まず、留学生が日本でアルバイトをするためには、「資格外活動許可」を取得しなければなりません。  留学ビザで日本に滞在しているだけでは、アルバイトをすることはできません。 資格外活動許可は、入国管理局で申請することができます。 申請が許可されると、パスポートに許可証が貼付されます。 アルバイトを始める前に、必ずこの許可証を取得するようにしてください。

 

資格外活動許可を取得したら、次に重要なのは就労時間の制限です。 留学生は、原則として週に28時間以内までしかアルバイトをすることができません。 この28時間という制限は、あくまでも上限です。 アルバイト先によっては、週に数時間、あるいは月に数日しか働けない場合もあると思います。 大切なのは、自分が働ける時間数と、アルバイト先の条件をよく確認することです。 ただし、夏休みや冬休みなどの長期休暇中は、1日8時間以内、週40時間以内までアルバイトをすることが許されています。 長期休暇中に集中的にアルバイトをしたいと考えている方は、この点も踏まえて仕事探しをするようにしましょう。 また、変形労働時間制は適用されません。 変形労働時間制とは、一定期間における労働時間を平均して週40時間以内にする働き方のことですが、 留学生の場合は、どの曜日から数えても週28時間以内という制限が適用されます。

 

アルバイトをする際には、業種にも注意が必要です。 風俗営業に関連する仕事例えばキャバクラやパチンコ店などでのアルバイトは、一切禁止されています。 風俗営業に関連する仕事は、留学生の身元や安全を危険にさらす可能性があると考えられているためです。 たとえ短時間であっても、風俗営業に関連する仕事をしてはいけません。 もし、これらのルールに違反してアルバイトをしてしまった場合、留学生本人だけでなく、雇用主にも厳しい罰則が科せられます。 留学生は、ビザの更新が認められなかったり、強制的に帰国させられる可能性もあります雇用主も、不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役または300円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる可能性があります2025年6月からはさらに厳しくなります。 留学生を雇用する際には、これらのリスクを十分に理解しておく必要があります。

 

留学生が安心してアルバイトを続けるためには、雇用主側の理解と協力が不可欠です。 雇用主は、留学生が就労時間の上限を超えて働いていないか、定期的に確認する必要があります。 また、留学生がアルバイトと学業を両立できるよう、シフト調整などにも配慮することが大切です。 留学生の中には、日本語がまだ十分に話せない人もいるかもしれません。 コミュニケーションを密にとり、困っていることがあれば、すぐに相談できるような環境を作るようにしましょう。 留学生にとっても、アルバイトは貴重な社会経験の場となります。 日本の文化や習慣を学び、様々な人と交流することで、大きく成長できるはずです。 ルールを守って、充実したアルバイト生活を送ってください。 最後に、入国管理局は、様々な方法で留学生のアルバイト状況を監視しています。 税務署や地方入国管理局など、関係機関と連携し、不正なアルバイトがないかをチェックしています!

 

 

2024/12/15 

資格外活動許可の包括許可及び個別許可について

 

通常,留学生がアルバイトのために取得している資格外活動許可は「包括許可」になります。「1週間のうち28時間以内(※)」という条件付きで,逐一勤務先等の指定がされない,包括的な資格外活動が許容される許可の種類です。
(※)教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内に延長されます。

 

他方「個別許可」とは,予定する資格外活動が,上記の包括許可の時間制限を超える場合や,客観的に稼働時間の管理が困難な場合等に取得するものです。
こちらは包括許可と違い,活動先の機関名や活動期間等が個別に指定され,指定された範囲内のみでの資格外活動が許容されます

 

 

 

資格外活動許可とは  2024・11・8

 

資格外活動許可とは、「許可された活動の内容が限定されている種類のビザ」の人がそのビザで許可された活動以外の活動をするための必要な許可になります。

 

留学の在留資格で在留してる学生は就労することはできませんが、資格外活動許可を取得することで週28時間以内の就労が可能になります。が、当然違法なもの、性風俗、風俗営業は許可されません。

 

ということは

 

ゲームセンターのアルバイトもパチンコ店の閉店後の清掃もNGとなります

 

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