「日本人の配偶者等」の在留資格について
2024/12/22
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「日本人の配偶者等」の在留資格について②
ユーチューブでも解説中
https://youtu.be/x7G_NwBgSWo?si=P51U_G0ik1DzusOr
現に婚姻中であり、その結婚が法的に有効であるもの。
法的に有効とは日本法においても、相手の外国法によっても婚姻が有効に成立しているこ
とになります。
内縁の夫婦は対象となりません。
長年一緒に暮らしていても、子供がいても「日本人の配偶者等」の在留資格は取れないこととなります。
当然、離婚したら更新は原則できません。
ちなみに
「日本人の配偶者等」の在留資格の「等」とは
日本人の実子、特別養子のことを指しております。
「日本人の配偶者等」の在留資格について① 2024-12-06
国際結婚で配偶者が日本人で申請人が外国人である場合は今のところ
年金や社会保険の証明は求められていりません。
が、年々要件が厳しくなってきてるので、いずれ求められるような気はしてます。
課税証明、納税証明は必要になります。
国際業務は本当に難しい
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