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「日本人の配偶者等」の在留資格について

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「日本人の配偶者等」の在留資格について

「日本人の配偶者等」の在留資格について

2024/12/22

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

「日本人の配偶者等」の在留資格について②

 

ユーチューブでも解説中

日本人の配偶者等

https://youtu.be/x7G_NwBgSWo?si=P51U_G0ik1DzusOr

 

現に婚姻中であり、その結婚が法的に有効であるもの。

法的に有効とは日本法においても、相手の外国法によっても婚姻が有効に成立しているこ
とになります。

内縁の夫婦は対象となりません。

長年一緒に暮らしていても、子供がいても「日本人の配偶者等」の在留資格は取れないこととなります。

当然、離婚したら更新は原則できません

 

ちなみに

 

日本人の配偶者等」の在留資格の「等」とは

日本人の実子、特別養子のことを指しております。

 

 

 

 

「日本人の配偶者等」の在留資格について①  2024-12-06

 

国際結婚で配偶者が日本人で申請人が外国人である場合は今のところ

年金社会保険の証明は求められていりません。

 

が、年々要件が厳しくなってきてるので、いずれ求められるような気はしてます。

課税証明納税証明は必要になります。

 

 

国際業務は本当に難しい

 

 

 

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