株式会社プランナー

資格外活動許可

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資格外活動許可

資格外活動許可

2024/11/08

ハロー プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で在留や就労に専門的なサポートを行っております。

 

資格外活動許可とは、「許可された活動の内容が限定されている種類のビザ」の人がそのビザで許可された活動以外の活動をするための必要な許可になります。

 

留学の在留資格で在留してる学生は就労することはできませんが、資格外活動許可を取得することで週28時間以内の就労が可能になります。

 

が当然違法なもの、性風俗、風俗営業は許可されません。

 

ということは

 

ゲームセンターのアルバイトもパチンコ店の閉店後の清掃もNGとなります。

 

包括許可及び個別許可については第2弾へ続く!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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プランナー行政書士事務所
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電話番号 : 052-768-6325
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