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<title>【最新版】在留特別許可ガイドライン徹底解説｜改正入管法による変更点と審査基準の全貌</title>
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ハロー！プランナー行政書士事務所公式ブログ！愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。「日本に居続けたいが、オーバーステイになってしまった」「強制送還（退去強制）の危機に直面している」……。そんな切実な悩みを抱える方にとって、最後の希望となるのが「在留特別許可（ざいりゅうとくべつきょか）」です。しかし、この制度は「申請すれば誰でも通る」ものではありません。令和5年（2023年）の入管法改正、および令和6年（2024年）3月のガイドライン改定により、審査の基準はより明確化されると同時に、一部では非常に厳格化されました。本記事では、名古屋市のプランナー行政書士事務所が、最新の法令に基づき、在留特別許可の基礎から「勝ち取るためのポイント」までをプロの視点で徹底解説します。↓プランナー行政書士事務所YouTubeで詳しく解説中↓↓チャンネル登録よろしくお願いします↓1.「在留特別許可」とは何か？【本来は例外的な恩恵】在留特別許可とは、本来であれば日本から退去（強制送還）されるべき事情がある外国人に対し、法務大臣が個別の事情を考慮して「例外的」に日本への在留を認める措置のことです。根拠法令：出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」）第50条性質：権利として認められるものではなく、あくまで法務大臣の裁量による「恩恵的措置」です。「これさえ満たせば100%許可される」という一律の基準は存在しません。一人ひとりの家族構成、日本での生活歴、素行、人道上の事情などを天秤にかけ、総合的に判断されます。2.令和の法改正と最新ガイドラインの重要性2024年6月から施行された改正入管法により、在留特別許可を巡る運用は大きく変わりました。「申請手続き」の創設これまで、在留特別許可は入管局が「職権」で判断するもので、外国人側から「申請」する法律上の枠組みが曖昧でした。改正により、「在留特別許可を求める申請」ができる手続きが明確に定められました。透明性の向上（ガイドラインの役割）法務省が公表している「在留特別許可に係るガイドライン（令和6年3月改定）」は、いわば審査の「採点表」のヒントです。どのような要素がプラス（積極要素）になり、何がマイナス（消極要素）になるかが具体的に示されています。3.審査で有利になるポイント（積極要素）審査において、法務大臣が「この人は日本に残すべきだ」と判断する材料（積極要素）は、主に以下の3点に集約されます。①家族関係と「子の利益」日本人や特別永住者との婚姻：実態のある婚姻生活を継続していること。子の利益の保護：日本の学校に通い、日本での生活基盤がある子供がいる場合、「家族とともに生活をするという子の利益」は極めて強く評価されます。②地域社会への定着日本の初等・中等教育機関（小学校・中学校・高校）で長期間教育を受けている。町内会、ボランティア活動、職場などを通じて日本社会に深く溶け込んでいる。③人道上の配慮・自首出頭報告（自首）：不法滞在であることを自ら入管に出向いて申告した場合は、強くプラスに評価されます。難病治療：日本での継続的な治療が必要で、母国では治療が困難な場合。4.審査で不利になるポイント（消極要素）一方で、これらに該当すると許可の可能性は絶望的に低くなります。①長期間の不法滞在最新のガイドラインでは、「不法滞在期間が長いこと」それ自体が、日本の法秩序を軽視しているとして明確にマイナス評価されます。②重大な違反行為（看過し難い消極事情）犯罪歴：1年を超える実刑判決、または薬物事犯、売春関与、集団密航の関与など。不法入国・偽造在留カード：パスポートを偽造して入国したり、偽造カードを所持・使用したりする行為。③公的義務の不履行（素行不良）納税・社会保険：日本で働いていながら税金や年金を滞納している場合、「日本社会の一員としての適格性」が疑われます。5.【重要】視聴者が勘違いしやすい「3つの厳しい現実」現実解説①結婚・出産＝100%許可ではない「日本人と結婚したから大丈夫」は間違いです。偽装結婚の疑いがないか、同居実態はあるか、生活能力はあるか等、極めて厳しく審査されます。②子どもへの特別措置は「1回限り」令和5年に発表された「日本で生まれた子供への在留特別許可」の方針は、当時の対象者に対する時限的な救済であり、今後も永続的に行われるわけではありません。③令書発付後の「事情変更」は原則無視すでに退去強制令書（強制送還の命令）が出た後に、慌てて結婚したり子供が生まれたりしても、その事情は原則として審査の対象外となります。6.よくある質問（FAQ）Q1.入管（出入国在留管理局）へ自ら出頭（自首）するメリットは何ですか？A.最大のメリットは、「在留を希望する意思がある」という誠実な姿勢が「積極要素」として評価される点です。自ら出頭して違反を申告した場合、悪質な事案を除き、その場で身柄を収容される可能性を低く抑えられ、手続きの間、自宅で生活できる「仮放免」が認められやすくなる傾向があります。Q2.審査期間（待ち時間）はどれくらいかかりますか？A.事案により大きく異なりますが、通常1年前後、複雑な事案では2～3年を要することもあります。最近の運用では、改正法の影響により手続きが透明化されましたが、依然として慎重な審査が行われます。名古屋入管管轄の事案であっても、最終的な判断は本省（東京）で行われるため、長期戦を覚悟し、その間の生活基盤をどう維持するかの計画が重要です。Q3.「仮放免」中に仕事をしてもいいですか？A.仮放免中の就労（働くこと）は一切認められていません。もし無断で働いたことが発覚すると、仮放免が取り消されて再収容されるだけでなく、在留特別許可の審査において「消極要素（マイナス評価）」として非常に厳しく扱われます。生活費の確保については、身元保証人による支援が前提となります。Q4.税金や健康保険を滞納していますが、許可に影響しますか？A.極めて大きなマイナス影響を与えます。近年のガイドライン改定では、「公的義務の履行」、つまり納税や社会保険の支払いが適正に行われているかが厳格にチェックされます。未納がある場合は、申請前に完納するか、分納の誓約を行い、誠実な納付意思を示す資料（納付証明書等）を添付することが不可欠です。Q5.偽装結婚を疑われないか心配です。A.日本人と結婚している場合、入管は「婚姻の真実性」を徹底的に調べます。二人の交際期間、スナップ写真、通話記録、親族への紹介状況など、客観的な証拠をどれだけ積み上げられるかが勝負です。当事務所では、疑念を払拭するための詳細な「交際経緯説明書」の作成を徹底サポートします。Q6.過去に一度、退去強制（強制送還）されたことがあっても再申請できますか？A.理論上は可能ですが、ハードルは極めて高くなります。過去の違反歴は「消極要素」として記録されています。しかし、前回の違反から長い年月が経過し、日本での家族形成や人道上の事情が「新たに」生じている場合は、それらを総合的に評価してもらう道が残されています。Q7.自分で書類を作るのと、行政書士に依頼する差は何ですか？A.最大の差は、「不許可リスクの最小化」と「立証の精度」です。在留特別許可は、単に事実を報告するだけでは不十分です。最新の判例や審査動向に基づき、どの事情を強調すべきか（例：子供の福祉、日本への定着性など）を法的に組み立てる必要があります。特に行政書士であれば、地域特性に合わせた柔軟な対応が可能です。まとめ：在留特別許可のハードルは、想像以上に高い在留特別許可は、法務大臣から与えられる「最後のチャンス」です。ガイドラインの積極要素に1つ当てはまるからといって安心はできません。「積極要素が消極要素を圧倒的に上回る」という強い主張が必要です。愛知県名古屋市のプランナー行政書士事務所では、ご相談者様の人生と向き合い、最新の法令と膨大な実務経験に基づいた最善の戦略を提案いたします。社運を懸けた、、いえ、あなたの「人生を懸けた」決断を、私たちは全力でサポートします。【一次情報・出典】法務省：在留特別許可に係るガイドライン（令和6年3月改定）出入国管理及び難民認定法（e-Gov法令検索）
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260501044426/</link>
<pubDate>Fri, 01 May 2026 06:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【最新版】海外で生まれた子の日本国籍取得ガイド｜18歳までの救済措置と「住所要件」/プランナー行政書士事務所</title>
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ハロー！プランナー行政書士事務所公式ブログ！愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。「海外で子供が生まれたが、忙しくて出生届を3カ月以内に出せなかった…」「子供が大きくなってから、実は日本国籍がないと知ってパニックになっている」海外で出産されたご家族にとって、これは決して他人事ではありません。現在の日本の法律では、たった1枚の書類、たった1日の遅れが、お子様の「日本人としてのアイデンティティ」を左右します。本記事では、名古屋のプランナー行政書士事務所が、最新の国籍法に基づき、失った日本国籍を「届出」だけで取り戻すための*救済措置（国籍法第17条）について、どこよりも詳しく解説します。↓プランナー行政書士事務所YouTubeで詳しく解説中↓↓チャンネル登録よろしくお願いします↓1.なぜ日本国籍を失ってしまうのか？（国籍法第12条）まず、前提となる厳しい現実を知る必要があります。国籍法第12条により、海外で生まれ、かつその国の国籍も取得した（重国籍となった）子は、出生の日から3カ月以内に「日本国籍を留保する」旨を届け出なければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。根拠法令：国籍法第12条注意点：2015年の最高裁判決でも、この規定は「合憲（憲法違反ではない）」と判断されています。理由は、日本との実質的な結びつきがないまま国籍だけが維持されるのを防ぐためです。しかし、諦めるのはまだ早いです。国は、うっかり失念してしまった親子に対し「救済の道」を用意しています。2.救済措置：国籍再取得の条件（国籍法第17条第1項）国籍を喪失してしまった場合でも、以下の2つの条件を満たせば、法務大臣への「届出」という簡易的な手続きで日本国籍を取り戻せます。18歳未満であること（※2022年4月の法改正により20歳から引き下げられました）日本に住所を有していることこの「日本に住所を有すること」が、手続き上の最大の難関となります。3.実務上の「巨大な壁」：住所要件と在留資格法務局が認める「住所」とは、単なる観光旅行での滞在ではありません。「生活の本拠が日本にあること」つまり住民票が作成されていることが必須条件です。短期滞在（観光ビザ）では不可観光や親族訪問の「短期滞在」では住民票が作れません。そのため、いきなり法務局へ行っても**「受理不可」**として門前払いされてしまいます。解決策は「入管法」との連携日本国籍がない状態のお子様を日本に住ませるためには、まず**「日本人の配偶者等（日本人の子として出生した者）」**という在留資格を取得し、中長期在留者として入国する必要があります。4.日本国籍再取得への「最短3ステップ」プランナー行政書士事務所が推奨する、最も確実なルートは以下の通りです。ステップ①：在留資格認定証明書（COE）の交付申請日本にいる親族(祖父母)が代理人となり、日本の出入国在留管理局（入管）に対し、お子様のビザ（日本人の配偶者等）を申請します。ポイント：海外にいる親の収入を「経費支弁」として証明することで、日本側の身元保証人の収入が少なくても許可される可能性があります。ステップ②：市区町村役場での住民登録ビザを取得して入国後、在留カードを持って住所地の役場（名古屋市各区役所など）へ行き、住民登録を行います。これで「日本に住所を有する」という条件がクリアされます。ステップ③：法務局への「国籍取得届」の提出住民票が作成されたら、住所地を管轄する法務局（名古屋なら名古屋法務局）へ、以下の書類を添えて届け出ます。必要書類：国籍取得届出書、出生届の写し（現地の証明書＋訳文）、親の戸籍謄本、住民票、外国のパスポート等手数料：無料5.プロが教える「失敗しないため」の不足視点実務の現場でしか分からない、落とし穴を共有します。翻訳の「署名」に注意：海外の出生証明書等の訳文には、翻訳者の氏名・住所・連絡先の記載が必須です。18歳の「前日」がリミット：法律上の18歳未満とは「18歳の誕生日の前日」までです。入管の審査期間（1～3カ月）を逆算し、遅くとも半年前には動き出す必要があります。6.よくある質問（FAQ）Q1.18歳の誕生日を1日でも過ぎたら、もう日本国籍は取れませんか？A.国籍法17条による「届出」はできなくなります。その後は、一般的な外国人と同じ「帰化申請」を行う必要があります。帰化は審査に1年近くかかり、素行や生計能力も厳しく見られるため、18歳までの手続き完了を強くお勧めします。Q2.観光ビザ（短期滞在）で入国して、そのまま法務局へ行けますか？A.原則できません。法務局は「住民票」がない状態での届出を受理しません。まずは入管で中長期の在留資格を得るステップが不可欠です。Q3.子供が15歳ですが、親だけで法務局へ行っても大丈夫ですか？A.いいえ、受理されません。15歳以上の場合は、法律上「本人の意思」が重視されるため、お子様本人が法務局へ出頭する必要があります。Q4.外国のパスポートも持っています。二重国籍になってもいいのですか？A.この手続きによりお子様は二重国籍となります。日本の法律では将来的に国籍を選択する義務が生じますが、まずは日本国籍を確保し、日本での生活基盤を整えることが最優先です。根拠法令・一次情報ソース国籍法（e-Gov法令検索）国籍Q&A（法務省公式）最高裁判所大法廷判決（平成27年12月16日）
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260426064027/</link>
<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 06:45:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年最新速報】第二世代在留カード・特定在留カードの全貌を徹底解説！企業が直面する「新・不法就労リスク」の回避策</title>
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ハロー！プランナー行政書士事務所公式ブログ！愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。令和8年（2026年）6月14日の施行に向け、出入国在留管理庁から**「第二世代在留カード等及び特定在留カード等の仕様書（Ver.1.1）」**という極めて重要な文書が公開されました。「たかがカードの変更」と侮ってはいけません。今回の変更は、外国人を雇用するすべての企業主、特に現場の最前線で戦う建設業やサービス業の皆様にとって、「不法就労助長罪」を回避するための死活問題」となります。名古屋・千種区を拠点に、現場を支える「プランナー行政書士事務所」が、最新の法令と技術仕様をどこよりも鋭く、かつ分かりやすく解説します↓プランナー行政書士事務所YouTubeで詳しく解説中↓↓チャンネル登録よろしくお願いします↓1.2つのカード、何が違う？「第二世代」vs「特定」を完全整理今回の改正で最も重要なのは、用途に合わせて2種類のカードが誕生する点です。①第二世代在留カード従来の在留カードの正統進化版です。偽造対策が大幅に強化され、ICチップの仕様も最新規格（Ver.1.1）にアップデートされています。②特定在留カード（マイナカード一体型）今回の目玉です。「在留カード」と「マイナンバーカード」が1枚に統合されます。メリット:外国人本人は所持するカードが1枚で済み、行政手続きも簡素化されます。雇用主の注意点:見た目はマイナンバーカードに似ていますが、裏面等に「在留資格」や「在留期限」が記載されます。【プロの視点】どちらのカードであっても、雇用主が確認すべき「就労の可否」という本質は変わりません。しかし、仕様書によれば、ICチップ内のデータ構造は共通化されており、「1つの確認ツール」で両方に対応可能な設計になっています。2.第二世代在留カードに関するよくある質問（FAQ）Q1.「第二世代在留カード」と「特定在留カード」の最大の違いは何ですか？A.最大の違いは、マイナンバーカード（個人番号カード）との一体化にあります。「第二世代在留カード」は従来のカードのセキュリティを強化した単体カードですが、「特定在留カード」は1枚のカードに在留管理機能とマイナンバー機能が統合されたものです。どちらも2026年（令和8年）6月14日施行の改正入管法に基づき、ICチップの仕様がVer.1.1へと共通化されています。Q2.2026年6月以降、現在持っている古い在留カードはすぐに使えなくなりますか？A.いいえ、すぐには使えなくなりません。有効期限内であれば、現在お持ちの在留カード（第一世代）も引き続き有効です。次回の在留期間更新や再交付申請のタイミングで、順次「第二世代在留カード」または希望に応じて「特定在留カード」へと切り替わります。ただし、企業側は「新旧両方の仕様」に対応した確認体制を整える必要があります。Q3.外国人を雇用する際、偽造カードを見抜く最も確実な方法は何ですか？A.出入国在留管理庁が提供する**「在留カード等読取アプリ」を使用してICチップを確認すること**が最も確実です。最新の仕様書（Ver.1.1）では、入管庁長官による「電子署名（ECDSA384bit）」が導入されており、目視による偽造判定が困難な精巧なカードでも、アプリによる電子的検証を行えば確実に真贋判定が可能です。Q4.ICチップ内の情報をスマートフォンで読み取る際、個人情報保護法上の問題はありませんか？A.雇用主が不法就労確認のためにICチップを読み取ること自体は正当な業務ですが、取得した顔画像や個人データの取り扱いには注意が必要です。あらかじめ就業規則やプライバシーポリシーに「不法就労防止および労務管理の目的でICチップ情報を取得する」旨を明記し、安全管理措置を講じることが、行政書士の視点からも強く推奨されます。Q5.名古屋近郊で新制度への対応（労務管理・ビザ申請）を相談できる専門家はいますか？A.名古屋市千種区のプランナー行政書士事務所にお任せください。当事務所は最新の「第二世代在留カード」の技術仕様（Ver.1.1）に精通しているだけでなく、建設業許可や外国人雇用の現場実務に特化した「現場主義」の事務所です。法改正に伴う不法就労リスク対策から帰化申請まで、ITと法律の両面からサポートいたします。3.雇用主が知っておくべき「技術仕様（Ver.1.1）」の急所最新の仕様書から、実務に直結するポイントを3つに絞って解説します。偽造判定の「三種の神器」PACE認証:カード番号（CAN）を知る者しかチップを読めない「物理的な鍵」。電子署名検証:入管庁が発行した本物のデータであることの「証明」。顔画像の電子照合:カード表面の写真と、チップ内のJPEG2000形式の写真を照合し、「貼り替え」を完全遮断。カード番号の「チェックディジット」12桁の在留カード番号には、仕様書第3章で定義された独自の計算式（モジュラス11等）に基づいた検査数字が含まれています。目視でも「あり得ない番号」を見抜く手がかりになります。個人情報の「安全管理義務」ICチップから読み取った情報は、個人情報保護法に基づき厳重に管理する必要があります。「とりあえずスマホで読み取って放置」は、企業としてのコンプライアンス違反に問われるリスクがあります。4.なぜ「名古屋のプランナー行政書士事務所」が選ばれるのか？法改正の荒波を乗り越えるには、法律の知識だけでなく、現場の痛みがわかるパートナーが必要です。「現場主義」のサポート:弊社代表は清掃業（株式会社プランナー）の経営者でもあります。エアコン洗浄の現場で汗を流すからこそ、建設現場や店舗での外国人雇用の難しさが痛いほどわかります。プロレス的解決力:困難な案件でも、脳天杭打ち（パイルドライバー）のようなインパクトと執念で、最短ルートの許可・認可を目指します。5.まとめ：社運を賭けた雇用を「確信」に変えるために令和8年6月の施行に向け、準備はすでに始まっています。「新しいカード、どうやって確認すればいい？」「自社の雇用形態は最新の法令に適合している？」そんな不安を抱える名古屋・愛知県の経営者の皆様。プランナー行政書士事務所に、その重荷を預けてみませんか。「許可が取れるか」の不安を、「共に成長する喜び」へ。茶屋ヶ坂の事務所で、皆様のご相談を全力でお待ちしております。【根拠法令・参照ソース】出入国在留管理庁：第二世代在留カード等及び特定在留カード等の仕様書（一般公開用）Ver.1.1出入国管理及び難民認定法（令和6年改正法）行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260422055018/</link>
<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 06:20:00 +0900</pubDate>
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<title>「外国人依存」の限界と制度の歪み：特定技能ストップ・JLPTパンクから見直す日本の労働力問題/プランナー行政書士事務所</title>
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ハロー！プランナー行政書士事務所公式ブログ！愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。現在、日本の労働現場は「静かなる崩壊」の危機に直面しています。令和8年4月、政府による規制強化、試験インフラのパンク、そして「特定技能」の受け入れ上限到達という3つの巨大な波が同時に押し寄せています。真面目に外国人を雇用している企業がバカを見ず、持続可能な経営を続けるためにはどうすべきか。最新の法令と現場の最前線から解説します。↓プランナー行政書士事務所YouTubeRADIOで詳しく解説中↓チャンネル登録よろしくお願いします↓1.外国人雇用の届け出制度と管理体制の不備制度の形骸化が招く不公平な競争外国人を雇用する全ての事業主には、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28条に基づき、「外国人雇用状況の届け出」が義務付けられています。ハローワークを通じて厚生労働大臣へ届け出るこの制度は、本来、不法就労を防止し適正な在留管理を行うための「命綱」です。しかし、現状は制度を知らない個人事業主や、意図的に届け出を怠る一部の業者によって、不法就労者が「安い労働力」として市場に供給され続けています。これは、法令を遵守し、適正なコストを支払って雇用している「真面目な企業」が価格競争で不利になるという、放置できない歪みを生んでいます。2.厚生労働省による雇用管理の適正化に向けた動き罰則強化と「知らなかった」では済まされない時代へこの現状を打破すべく、厚生労働省は令和8年4月13日、労働政策審議会において事業主向け指針の抜本的な見直方針を示しました。30万円以下の罰金:雇い入れ・離職時の届け出怠慢や虚偽報告には、明確な罰則が適用されます。事業主の責務:不法就労防止のための適切な管理が「努力義務」からより強い「責務」へと格付けられました。在留カード読み取りアプリの推奨:目視では見抜けない巧妙な偽造カード対策として、ICチップを直接読み取る専用アプリの導入が強く推奨されています。これからの時代、管理ミスは単なる事務作業の漏れではなく、「会社の存続を揺るがす重大な法的リスク」となります。3.日本語能力試験（JLPT）の会場不足による影響崩壊するインフラ：試験を受けられない＝働けない外国人材が特定技能などの在留資格を取得するために必須となる「日本語能力試験（JLPT）」。このインフラが現在、申し込み開始直後に満員・締め切りとなる「パンク状態」に陥っています。令和8年7月実施分の試験では、締め切り日を10日以上前倒しして受付を終了する事態が発生しました。企業の採用計画への打撃:7月の試験でN4合格を前提に秋の入職を予定していた人材が、申し込みすらできず、次の試験（12月）まで半年以上の待機を余儀なくされるケースが続出しています。国が推進する「特定技能」制度の入り口が、試験会場の不足という物理的な理由で閉ざされているのです。4.「特定技能」の上限到達と人材確保の課題外食業を襲う「5万人の壁」とシャットアウトの現実令和8年4月13日、外食分野における特定技能の資格認定が突如として停止されました。これは出入国管理及び難民認定法に基づき設定された「受け入れ上限数」に達したためです。外食分野の衝撃:認定停止により、採用予定だった人材の来日が事実上ストップしました。他分野への波及:飲食料品製造業、介護、建設分野も順次上限に達すると予測されており（建設分野は令和10年4月予測）、もはや「特定技能1本」に頼った採用計画は崩壊しています。この「上限」は日本人の雇用を守るための法的制約ですが、国内人材の離職率が高い現状を放置したまま、外国人という「水」を注ぎ続ける「穴の開いたバケツ」のような構造が限界を迎えています。まとめ：選ばれる職場作りとプロによる守りの体制名古屋で外国人雇用に悩む全ての事業主様へ「外国人なら誰でもいい」「安ければいい」という時代は終わりました。制度の歪みとインフラの崩壊を勝ち抜くには、2つの対策が不可欠です。攻めの姿勢:若者が定着する職場環境の改善（バケツの穴を塞ぐ努力）。守りの姿勢:複雑化する最新法令を完璧に遵守し、不備による罰則や名公表を防ぐ法的スキーム。**プランナー行政書士事務所（名古屋市）**は、現場第一主義を貫き、単なる書類作成代行にとどまらない「経営を守るためのパートナー」として多くの事業主様を支えています。不法就労のリスクをゼロにし、パンクするインフラを避けながら最適な在留資格を提案する。貴社の社運をかけた外国人材戦略は、当事務所にお任せください。
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260421065944/</link>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:49:00 +0900</pubDate>
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<title>在留資格「企業内転勤」の提出書類の変更について（令和８年４月１日運用開始）/プランナー行政書士事務所</title>
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ハロー！プランナー行政書士事務所公式ブログ！愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。■この記事で分かること2026年4月、在留手続きが激変！企業内転勤ビザの厳格化や手数料の大幅値上げなど、中小企業が直面する「2026年問題」を徹底解説します。従来の書類審査から、物理的・経済的実態を問う「実態監査」へ。名古屋のプランナー行政書士事務所が、実態調査を突破しコンプライアンスを再構築する秘訣を伝授。グローバル人材活用の新時代に備えましょう！↓プランナー行政書士事務所YouTubeで詳しく解説中↓チャンネル登録よろしくお願いします。2026年4月、日本の入管行政は大きな転換期を迎えます。これまでの「性善説に基づく書面審査」は終焉を迎え、物理的・経済的な裏付けを徹底的に洗う**「厳格な実態監査」**へと移行します。特に「企業内転勤」の在留資格において、カテゴリー3・4に該当する中小企業やスタートアップ企業は、かつてないほどの立証責任を課されることになります。0.手数料の大幅引き上げ：2026年度からの新運用目安改正の象徴とも言えるのが、申請手数料の劇的な上昇です。これは単なる物価高の影響ではなく、外国人1人あたり年間約2万円かかる「出入国・在留管理コスト」を実費として徴収し、審査を厳格化するための財源となります。在留資格の変更・更新（5年の場合）現行6,000円→約70,000円永住許可現行10,000円→約200,000円（上限30万円）この「コスト増」は入管の「本気度」の表れであり、不適切な申請は容赦なく排除される時代が到来したことを意味します。①在留資格認定証明書（COE）交付申請用の変更点海外から社員を呼び寄せる際、カテゴリー3・4の企業には「事業と経歴の実在性」に関する極めて高い立証責任が求められます。労働条件の適法性証明旧:単なる転勤命令書や辞令で受理。新:**労働基準法第15条第1項に基づく「労働条件通知書」の提出が必須となります。ポイント:日本の労働法規に完全に準拠した書面化が行われているかが厳しくチェックされます。海外での就労実績の公的証明旧:本人作成の履歴書のみで確認。新:過去1年間の**「社会保険加入証明」や「戸口簿」**等の公的書類が必要です。理由:「名ばかり転勤」による不法就労スキームを排除するため、海外拠点での確実な在籍実態を公的に証明しなければなりません。②在留資格変更許可申請（StatusChange）用の変更点日本国内で別のビザから「企業内転勤」へ切り替える際の「国内ルート」の抜け道が完全に封鎖されます。審査基準の統一化変更点:留学生等が実体のない国内ダミー企業間で資格変更を行う「国内ロンダリング」を遮断するため、海外からの呼び寄せ（COE）と全く同じ厳格な審査基準が適用されます。追加書類:日本側法人の「不動産登記簿」「事務所の写真・平面図」に加え、送り出し側である海外親会社の納税状況や取引実績を証明する公的書類も必要です。実体証明の3層構造:「経済的実体（パンフレット等）」「法的実体（登記簿）」「物理的空間（図面・写真）」の3点が揃わなければ、審査を突破することは不可能です。③在留期間更新許可申請（Extension）用の変更点最も注意すべきは、更新申請における厳格化はカテゴリー1・2を含む「全カテゴリー」の企業が対象となる点です。納税義務の絶対化これまでの審査が「法人の適格性」重視だったのに対し、更新時は**「外国人個人の公定義務の履行（納税）」**へ完全にシフトします。必須提出書類直近1年間の総所得及び納税状況が記載された**「住民税の課税（又は非課税）証明書」および「納税証明書」**。厳格な執行ルール1月1日現在居住の市区町村発行のものに限定**未納や滞納が一部でもある場合、即座に不許可（帰国）**となる致命的なリスクが生じます。企業には、社員が個人的な納税義務を完遂するまで管理・指導する「事実上のアウトソーシング」としての責任が課されることになりますまとめ：名古屋で「2026年問題」に立ち向かうなら2026年の法改正は、単なる手続きの変更ではありません。入管庁による不適正利用に対する**「排除の宣言」**です。証明責任は完全に企業側に移行しました。名古屋市で活動するプランナー行政書士事務所は、この「2026年問題」に特化した実務対応を行っております。物理的オフィスの監査:バーチャルオフィス利用の有無や実在性の事前確認。契約書の日本法準拠化:労基法15条を満たすスキームの構築。納税チェック体制の導入:全社員の納税状況モニタリング支援。「許可取れますか？」その不安を、確信に変えます。社運を賭けた大切な申請、名古屋の地に根ざしたプロフェッショナルとして、私たちが全力でサポートいたします。
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260413053511/</link>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 06:11:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年最新】技人国の日本語要件はどう変わる？/プランナー行政書士事務所</title>
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ハロー！プランナー行政書士事務所公式ブログ！愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。N2必須は誤解｜入管の本当の狙いと企業が取るべき採用戦略■この記事で分かること「N2必須」は誤解（全員ではない）対象は「国外からの新規申請×日本語業務」実務では業務内容の適法性チェックが強化されたのが本質違反すると不法就労助長罪＋受入停止（最大5年）今後は「国内留学生採用」が最適戦略になる可能性大↓プランナー行政書士事務所YouTubeRADIOで詳しく解説中↓チャンネル登録よろしくお願いします↓■導入｜2026年4月、企業の採用戦略が揺れた理由2026年4月3日の報道により、「技人国はN2必須になる」という情報が急速に拡散しました。しかし、この情報をそのまま信じてしまうと採用戦略を誤るリスクが極めて高いです。本記事では、最新の法令・ガイドラインをもとに、「何が変わったのか」を正確に解説します。■法的根拠｜まず押さえるべき基本構造技人国の根拠は以下です。出入国管理及び難民認定法第7条・別表第一出入国在留管理庁法務省告示（別表第一の五）▼技人国の本質技人国は以下の活動に限定されます：「理学、工学、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」つまり単純労働は制度上「完全NG」■【誤解】N2必須ではない｜対象者を正確に理解せよ▼新ルールの対象今回の見直しは、次の2つを満たす場合です：①国外から新規に入国する者②日本語を使用する業務に従事する者▼対象外（重要）以下は基本的に影響なし：日本国内の留学生→就職（在留資格変更）日本語をほぼ使わない業務（例：英語圏向け業務）結論全員N2必須ではない■N2（CEFRB2）とはどのレベルか？今回の指標：CEFR：B2JLPT：N2相当▼実務レベルのイメージ会議の内容を理解できるニュアンスを含めて会話できる社内文書・新聞記事が読めるポイント「日常会話OK」レベルでは完全に不足■なぜ厳格化されたのか？これは単なる語学強化ではありません。▼背景：制度の“悪用”過去に多発したケース：工場ライン作業建設現場の単純作業接客・清掃のみこれらを「通訳」「海外業務」と偽装政府の狙い「偽装技人国」の排除■【最重要】違反した場合のリスク▼不法就労助長罪3年以下の懲役または300万円以下の罰金不法就労助長罪▼さらに重い行政処分外国人受入停止（最大5年）ビザ更新全滅事業継続不能実務的な恐怖「知らなかった」は通用しません■技人国ビザの絶対条件【2026年でも不変】①継続的な契約雇用契約or業務委託②専門性（最重要）学歴と業務の関連性NG例経済学部→清掃・配膳IT専攻→工場ライン③日本人と同等以上の報酬比較対象は「基本給」よくあるNG外国人だから低賃金→一発不許可■許可・不許可のリアル事例許可例アニメ専門→キャラクターデザイン経済学部→マーケティング不許可例①ホテル採用→実態は清掃実務でバレる不許可例②ITエンジニア月給13.5万円日本人より低い→不許可不許可例③留学生が週200時間労働素行不良→不許可■現場研修はOKか？【グレーゾーン解説】許可される条件日本人と同様の研修一時的（数ヶ月）その後専門業務へ移行NG例2年間ずっと清掃いつか本社配属完全にアウト■2026年の本質｜変わったのは「日本語」ではない本当の変化審査の厳格化（実態チェック）▼強化されたポイント業務内容の実態賃金の公平性在留状況の履歴つまり「ごまかし」が完全に通用しない時代■企業が取るべき戦略【実務アドバイス】①国内留学生の採用を強化日本語要件リスク回避文化適応済み②業務内容を明確化職務記述書の精緻化専門性の論証③給与設計の見直し日本人と同水準④研修計画の設計ロードマップ必須■まとめ｜2026年の技人国はこう変わるN2必須は誤解対象は限定的本質は「制度の適正化」違反は企業リスク最大級■最後に｜許可が取れるかどうかは“設計”で決まるここまで読んでいただいたあなたは、もうお気づきだと思います。技人国は「書類勝負」ではありません論理設計の勝負です業務内容は適法か報酬は適正かキャリアは合理的かこれらを入管に「証明」できるかどうか■名古屋で技人国に強い行政書士をお探しなら外国人採用で不許可リスクを避けたい要件を満たしているか不安採用戦略から相談したいという方は、プランナー行政書士事務所へご相談ください■最後に一言2026年の入管はこう言っています。「形式ではなく“中身”を見ます」
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260408062248/</link>
<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 07:32:00 +0900</pubDate>
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<title>【緊急解説】特定技能「外食業」受入れ上限到達に伴う一時停止措置とは？（令和8年4月13日施行）/プランナー行政書士事務所</title>
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ハロー！プランナー行政書士事務所公式ブログ！愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。「来月オープン予定の店舗に、海外から呼び寄せる予定だったスタッフが入国できないかもしれない…」「アルバイトの留学生を正社員として採用する予定だったのに、ビザが下りない？」外食産業の人手不足を支えてきた在留資格「特定技能1号（外食業分野）」において、極めて重要かつ緊急事態とも言える発表がなされました。令和8年（2026年）3月27日、農林水産省および出入国在留管理庁より、特定技能「外食業分野」の新規受入れを一時停止するとの方針が示されました。本記事では、日々現場と書類の間を飛び回る、名古屋のプランナー行政書士事務所が、この「突然のシャットダウン」の全貌と法的根拠、そして飲食店が今すぐ取るべき対策について、最新の法令に基づき分かりやすく徹底解説いたします。↓プランナー行政書士事務所YouTubeRADIOで詳しく解説中↓チャンネル登録よろしくお願いします↓1.なぜ「一時停止」になるのか？（受入れ上限の到達見込み）結論から申し上げますと、**「定員オーバー」**が原因です。特定技能制度には、分野ごとに国内での「受入れ見込み数（上限）」が定められています。外食業分野の上限は「50,000人」ですが、令和8年2月末時点の速報値で、すでに在留者数が約46,000人に達しました。この猛烈な増加ペースを鑑みると、5月頃には上限の5万人を突破することが確実視されたため、国は急遽ブレーキを踏むことになったのです。法的根拠：出入国管理及び難民認定法（入管法）の規定行政の担当者が恣意的に判断しているわけではありません。出入国管理及び難民認定法（入管法）に基づく基本方針（第7条の2第3項、および同条第4項）において、**「在留者数が受入れ見込み数を超えることが見込まれる場合、一時的な受入れの停止措置を講じる」**と明確に定められています。いわば、システムがパンクするのを防ぐための「自動ブレーキ」が作動した状態と言えます。2.【令和8年4月13日以降】できなくなること（原則不許可）最も重要なポイントです。猶予期間はわずかしかありません。令和8年4月13日を境に、以下の申請ルートへの扉がピシャリと閉ざされます。①海外からの新規呼び寄せ（在留資格認定証明書交付申請）海外にいる外国人を新たに採用し、日本へ呼び寄せるための「在留資格認定証明書交付申請」は、**4月13日以降に受理されたものについては、原則として「不交付」**となります。多額の採用コストや現地での面接費用をかけて準備を進めていた場合でも、入国できないという極めて厳しい事態となります。②国内の留学生等からの切替え（在留資格変更許可申請）現在日本にいる留学生などを採用し、特定技能へ変更する「在留資格変更許可申請」についても、**4月13日以降は原則として「不許可」**となります。3.例外として「特定技能」へ移行できるケース国内での切替え（在留資格変更）については、以下の「特定の条件」を満たす方に限り、例外的なVIPルートとして審査の対象となります。技能実習からの移行：「医療・福祉施設給食製造作業」の技能実習を良好に修了し、特定技能1号へ移行する方特定活動からの移行：すでに「特定活動（特定技能1号への移行準備）」の許可を受けて在留しており、そこから移行する方【注意点】仮にこの例外ルートに乗れたとしても、審査完了時に全体の枠（5万人）が埋まっていれば、「特定活動」への変更や、1回限りの期間更新しか認められない可能性があると公式資料に明記されています。判断を誤ると不法就労のリスクにも直結するため、自社での独自判断は大変危険です。4.引き続き「可能」な手続き（転職・更新）新規の入り口は閉ざされましたが、以下の手続きは4月13日以降も継続して可能です。国内での転職（特定技能同士）：すでに外食業の特定技能を持つ外国人が、別の飲食店へ転職するための変更申請在留期間の更新：現在自社で雇用している特定技能外国人の、在留期間の更新許可申請つまり今後は、**「すでに日本国内にいる約46,000人の特定技能人材を、国内の飲食店同士で奪い合うサバイバル時代」**に突入することを意味します。5.外食産業の皆様が「今すぐ」取るべき対策この未曾有の事態に対し、外食産業のオーナー様や人事担当者様は、以下の対策に舵を切る必要があります。既存スタッフの徹底した離職防止（リテンション）最も確実な対策は「今いる人材に長く働いてもらうこと」です。言葉の壁に配慮したコミュニケーションや、評価制度の透明性確保など、他社に引き抜かれない「選ばれる職場づくり」が急務です。厨房テック等による省人化投資外国人材だけに依存したビジネスモデルの見直しが迫られています。配膳ロボットや自動調理器など、テクノロジーを活用したオペレーションの構築が必要です。進行中の申請の「超特急」処理現在、採用手続きを進めている案件がある場合は、4月13日までに管轄の出入国在留管理局へ申請を受理させる必要があります。1日の遅れが命取りになります。6.複雑なビザ手続きは、名古屋の「プランナー行政書士事務所」へ！今回の「受入れ一時停止」という激動のルール変更。現場で毎日フライパンを握り、お客様と向き合うオーナー様が、この複雑怪奇な制度の壁をご自身で乗り越えるのは至難の業です。「うちの採用予定者は、4月13日に間に合うのか？」「例外ルートに当てはまっているのか分からない」少しでも不安を感じたら、迷わず名古屋のプランナー行政書士事務所にご相談ください。私たちは「現場第一主義」。飲食店の皆様が現場の料理と接客に集中できるよう、ややこしい書類作成から入管との折衝、そして今回のような制度の壁の突破まで、プロフェッショナルとして全力でサポートいたします。タイムリミットは目前に迫っています。手遅れになる前に、今すぐ当事務所へお問い合わせください。
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260402065404/</link>
<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 07:14:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年最新】帰化申請が激変｜居住5年→10年へ／プランナー行政書士事務所</title>
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ハロー！プランナー行政書士事務所公式ブログ！愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。■はじめに2026年3月27日、外国人の日本国籍取得（帰化申請）に関して、極めて重要な運用変更が発表されました。これまで原則「5年以上」とされていた居住要件が、原則「10年以上」へと大幅に引き上げられます。この変更は、単なるルール改正ではありません。外国人本人の人生設計企業の雇用リスク建設業界の人材確保すべてに直結する「制度の転換点」です。↓プランナー行政書士事務所YouTubeRADIOで詳しく解説中↓チャンネル登録よろしくお願いします↓■【結論】何が変わるのか今回の変更を一言でまとめると「短期的に整えれば通る審査」から「長期的に積み上げないと通らない審査」へ■①居住要件：5年→10年へ●法律上の規定（現行）国籍法第5条「引き続き5年以上日本に住所を有すること」※ここは変更されていません●しかし実務はこう変わる審査運用として「10年以上」が原則化●なぜこんなことが可能なのか結論：帰化は「許可制（裁量行政）」だから国籍法第4条つまり5年＝申請できる最低ライン許可されるかは別問題法務大臣の裁量で基準を引き上げ可能■②税金：1年→5年チェックへこれが実務上かなりエグいです。●何が起きるか過去の未納が全部バレる例えば・住民税未納・所得税の遅れ・アルバイト時代の申告漏れすべて審査対象●実務ポイント「直前だけ払えばOK」は完全終了一貫性（継続納付）が評価対象■③社会保険：チェック強化ここが建設業界にとって最大の爆弾です。●致命的ポイント会社のミスで帰化が不許可になる例：・未加入・厚生年金未納・会社が手続き放置本人は悪くないのに不許可●法的リスク最悪の場合出入国管理及び難民認定法第73条の2罰金信用失墜指名停止リスク（建設業）■④なぜ今？●答え：永住許可との整合性出入国管理及び難民認定法第22条永住はすでに「10年以上」●政府の方針「総合的対応策（2026年1月）」で明確化制度の整合性外国人政策の厳格化■⑤影響●外国人本人・申請が5年遅れる・人生設計崩壊●企業（特に建設業）・労務管理＝帰化の可否・採用リスク増大■⑥実務戦略外国人本人・税金：絶対遅れない・保険：必ず加入確認・交通違反：減点対象企業（建設業）今すぐやるべき3つ①社会保険完全適用②給与台帳の整備③在留資格チェック行政書士の役割事前チェックが命・納税履歴分析・保険加入履歴・リスク診断■⑦帰化vs永住｜どっちを選ぶ？今回の変更で重要な論点●本質「時間」ではなく「価値観」で選ぶ時代へ■まとめ今回の改正は外国人政策の転換点居住10年時代へ税金5年チェック社会保険厳格化■プランナー行政書士事務所の強み愛知県名古屋市で建設業許可外国人雇用帰化・永住に強い行政書士として、「不許可を防ぐ実務」に特化しています。■こんな方は今すぐ相談帰化を考えている外国人外国人を雇っている建設会社社会保険が不安な企業
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260330104809/</link>
<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>外国人雇用指針見直しを！不法就労防止へ厚労省検討会についてと、外国人雇用状況の届出について/プランナー行政書士事務所</title>
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ハロー！プランナー行政書士事務所公式ブログ！愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。【2026年最新】外国人雇用はここが変わる不法就労防止へ厚労省が指針見直し｜届出義務と罰則を行政書士が完全解説【結論】この記事でわかること外国人雇用指針見直しの背景と目的不法就労助長罪のリアルなリスク外国人雇用状況の届出の具体ルール在留カード確認の“正解（ICチップ確認）”企業が今すぐやるべき実務対策行政書士に依頼すべき理由↓プランナー行政書士事務所YouTubeRADIOで詳しく解説中↓チャンネル登録よろしくお願いします↓1.なぜ今「外国人雇用」が厳格化されているのか■背景：厚労省検討会の動き（最新）2026年現在、厚生労働省の有識者検討会において**外国人雇用指針の見直し（不法就労防止強化）**が議論されています。【ポイント】・不法就労の増加リスク・偽造在留カードの高度化・雇用管理の不備・2027年「育成就労制度」開始■法的根拠●労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律→外国人雇用状況の届出義務●出入国管理及び難民認定法→不法就労・在留資格の規制■本質：単なるルールではないこれは「手続き」ではありません企業防衛のシステムです2.違反するとどうなる？（リアルなリスク）■不法就労助長罪とは不法就労者を雇った場合【罰則】・3年以下の懲役または・300万円以下の罰金（入管法第73条の2）■ある誤解「知らなかったからセーフ」「本人が嘘ついたから大丈夫」全部アウトです■現場で起きる典型パターン・偽造在留カード・資格外活動オーバー・在留期限切れ見落としこれ全部「企業責任」3.最大の落とし穴：在留カード確認■目視だけではもう防げない現在は偽造カードが非常に精巧■正しい確認方法（最重要）出入国在留管理庁の公式アプリ（在留カード等読取アプリ）■なぜICチップ確認が必要か・カード表面→偽造可能・ICチップ→改ざん困難ここが生死を分けます■実務ルール（必須）在留カード確認在留資格確認在留期間確認資格外活動許可（裏面）就労時間制限（週28時間）4.外国人雇用状況の届出【完全整理】■義務の対象すべての事業主（規模関係なし）■届出対象・雇入れ時・離職時■例外特別永住者外交・公用5.手続きの分岐（最重要ポイント）■①雇用保険あり雇入れ・資格取得届・期限：翌月10日離職・資格喪失届・期限：10日以内■②雇用保険なし・外国人雇用状況届出書・期限：翌月末■なぜ期限が違う？離職者の失業保険に影響するため6.罰則（軽く見てはいけない）■届出違反30万円以下の罰金（労働施策総合推進法）■実務的な怖さ・行政指導・是正勧告・監査対象・許認可への影響建設業許可にも影響する可能性あり7.電子申請の落とし穴■システムが分かれている●雇用保険あり→e-Gov●雇用保険なし→ハローワーク専用システム■さらに注意紙→電子は切替申請が必要8.2027年「育成就労制度」との関係■何が変わるか・技能実習廃止・キャリア形成重視・転籍柔軟化■企業に求められること管理体制の強化■今のうちにやるべき雇用管理の仕組み化本人確認のデジタル化届出の自動化9.実務チェックリスト（保存推奨）雇用前□在留カード確認□ICチップ読み取り□就労資格確認雇用後□届出期限管理□労働時間管理離職時□10日以内提出（保険あり）10.行政書士に依頼すべき理由正直に言います。この制度、現場だけで回すのは無理です■よくある失敗・期限ミス・確認漏れ・制度誤解■行政書士の価値法令ベースで判断書類ミスゼロ監査対応リスク回避11.プランナー行政書士事務所の強み名古屋・愛知・岐阜・三重対応建設業×外国人雇用に特化入管×労務のクロス対応現場目線の運用設計■こんな方はご相談ください・外国人雇用が初めて・監査が不安・人手不足を解消したい・不法就労リスクをゼロにしたいまとめ外国人雇用はこれから「採用」ではなく「リスク管理」の時代になります。ICチップ確認を怠れば罰金届出を忘れれば違反管理が甘ければ信用失墜しかし逆に言えば正しく運用すれば最強の戦力最後に外国人雇用で失敗した企業は「知らなかった」と必ず言います。でも法律はこう言います。知らなくても責任は免れない御社は大丈夫ですか？名古屋で外国人雇用・建設業許可ならプランナー行政書士事務所へご相談ください
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260323163503/</link>
<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 17:23:00 +0900</pubDate>
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<title>在留手数料、上限最大30倍に　電子渡航認証制度を創設　入管法改正案を閣議決定/プランナー行政書士事務所</title>
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ハロー！プランナー行政書士事務所公式ブログ！愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。入管法改正案を閣議決定｜行政書士が最新制度をわかりやすく解説2026年3月、日本政府は出入国管理及び難民認定法（入管法）改正案を閣議決定しました。この改正案では、外国人の在留手続きに関する手数料の上限額の引き上げが盛り込まれています。特に注目されているのが永住許可申請の手数料上限を1万円から30万円へ引き上げる方針です。このニュースを見て、「永住申請が30万円になるの？」「いつから値上げされるの？」と不安に思う外国人の方や、外国人を雇用する企業も多いでしょう。この記事では、行政書士の視点から・入管法改正案の内容・永住許可手数料引き上げの理由・実際に30万円になるのか・永住申請への影響・外国人雇用企業への影響を、最新の法令と政府資料をもとにわかりやすく解説します。↓プランナー行政書士事務所YouTubeRADIOで詳しく解説中↓チャンネル登録よろしくお願いします↓入管法改正案とは（2026年閣議決定）まず今回の改正の概要を整理します。政府が閣議決定した改正案には、主に次の内容が含まれています。主な改正ポイント①在留手続き手数料の上限引き上げ②電子渡航認証制度（JESTA）の導入③在留管理の強化特に注目されているのが在留手続き手数料の上限引き上げです。手数料はどれくらい上がるのか現在と改正案を比較すると次のようになります。つまり永住許可は最大30倍になる可能性があります。ただし重要なポイントがあります。永住申請が30万円になるとは限らない今回引き上げられるのは法律上の上限です。実際の手数料は政令で決定されます。つまり上限30万円実際の手数料は別になる可能性があります。現在も永住許可の手数料は10,000円（収入印紙）です。JESTA（ジェスタ）とは今回の改正案には電子渡航認証制度も含まれています。これはアメリカのESTAと同じ制度です。ビザ免除国の外国人は来日前にオンライン申請入国審査の事前チェックを受ける仕組みになります。導入予定2028年度とされています。
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260312055828/</link>
<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:40:00 +0900</pubDate>
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