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<title>ブログ</title>
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<title>【完全網羅】日本生まれの日系外国人向け「帰化申請」必要書類バイブル！その他の国籍（ブラジル・ペルー・フィリピン等）の難所を徹底解説/プランナー行政書士事務所</title>
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愛知県名古屋市にあるプランナー行政書士事務所です。【帰化申請】日本生まれの日系外国人（その他の国籍・地域）向けに、帰化許可申請の必要書類を分かりやすく解説！韓国・台湾・中国籍とは異なる本国書類の収集や全文翻訳ルール、自筆の動機書、世帯単位の生計証明など、法務局審査を通過するための重要ポイントを網羅。名古屋のプランナー行政書士事務所が、手続きの注意点と成功の秘訣をお届けします！日本国籍取得を目指す方は必見です。
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260923073152/</link>
<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 15:05:00 +0900</pubDate>
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<title>日本の在留資格制度と厳格な審査の裏側/プランナー行政書士事務所</title>
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愛知県名古屋市にあるプランナー行政書士事務所の平山です。日本の在留資格制度と入管審査のリアルな実態を行政書士が徹底解説！全29種類の在留資格の仕組みや「落とすための審査」と言われる入管手続きの裏側、不許可リスクを防ぐ理由書の重要性まで分かりやすく図解します。外国人採用を検討する企業担当者やビザ申請に悩む外国人の方へ、実務に役立つ最新ポイントをお届けします。
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260920073550/</link>
<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 07:56:00 +0900</pubDate>
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<title>【完全解説】デジタルノマド向け在留資格「特定活動」の申請要件・手続き・注意点/プランナー行政書士事務所</title>
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プランナー行政書士事務所の平山です。デジタルノマド向け在留資格「特定活動（53号・54号）」を徹底解説！年収1000万円基準（個人事業主は売上ではなく利益）、民間医療保険の要件、在留カードが交付されない実務上の注意点、技適マーク「90日ルール」など、見落としがちな盲点を分かりやすく整理しました。日本滞在やビジネス活用をご検討中の方は必見です。申請サポートは概要欄のリンクからお気軽にご相談ください！
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260919063822/</link>
<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 07:04:00 +0900</pubDate>
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<title>いわゆる配偶者ビザ・定住者の審査実務と要件完全解説｜偽装を疑われない立証戦略と最新法改正/プランナー行政書士事務所</title>
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愛知県名古屋市のプランナー行政書士事務所の平山です。在留資格「日本人の配偶者等」と「定住者」の取得要件や入管の厳格な審査実務を申請取次行政書士が徹底解説！就労無制限や永住許可要件緩和といったメリットの反面、交際期間の短さや年齢差、経済基盤から偽装結婚を疑われ不許可になる落とし穴も。連れ子呼び寄せ（告示定住）や離婚・死別定住の立証ポイントも分かりやすく整理してお届けします。
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260911064756/</link>
<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 07:34:00 +0900</pubDate>
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<title>【保存版】在留資格「家族滞在」と「永住許可申請」の要件・落とし穴を行政書士が徹底解説！1日の遅れで不許可になるリスクとは？/プランナー行政書士事務所</title>
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愛知県名古屋市のプランナー行政書士事務所です。在留資格「家族滞在」の基本ルールと、多くの外国人や雇用企業が目指す「永住許可申請」の要件・重要ポイントを行政書士が徹底解説！家族滞在における就労制限（週28時間）や、永住審査で最大の落とし穴となる「特例期間の不適用」「年金・税金の納付遅延による連帯責任」など、不許可を避けるための必須知識を分かりやすくお届けします。外国人雇用を進める建設業などの企業様やご家族必見の内容です。お気軽にご相談ください！
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260907055726/</link>
<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 06:31:00 +0900</pubDate>
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<title>監理措置・出国命令・在留特別許可（在特）を徹底解説！雇用主が知るべき不法就労防止と法的救済/プランナー行政書士事務所</title>
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実務者必見！令和5年改正入管法（令和6年6月施行）をプランナー行政書士事務所が徹底解説します。外国人雇用企業や支援団体が必ず知っておくべき「監理措置制度」「出国命令制度」「在留特別許可（在特）」の3大ポイントを中心に、実務上の変更点と注意点を分かりやすく整理しました。 外国人スタッフが不法滞在（オーバーステイ）だった場合のリスク管理や手続きの流れ、不法就労助長罪を回避するための具体的な判断基準についてもお伝えします。コンプライアンスを遵守し、正しい外国人雇用を推進するための保存版ガイドです。入管手続きのプロによる専門解説をぜひご覧ください。
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260906034148/</link>
<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 06:00:00 +0900</pubDate>
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<title>住居地以外の在留カード記載事項の変更届出について/プランナー行政書士事務所</title>
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結婚や国籍変更等で氏名・国籍・生年月日が変わったら、14日以内に出入国在留管理局への届出が必須です。役所での住所変更とは異なり、遅れるとビザ更新に影響する恐れも。さらに法改正により1歳以上の顔写真提出が義務化されました。必要書類や大使館手続きとの順序、代理・取次制度を名古屋のプランナー行政書士事務所がわかりやすく解説します。
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260904061115/</link>
<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 06:40:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年10月施行】在留申請のオンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について/プランナー行政書士事務所</title>
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2026年10月1日施行の改正入管法施行令による在留申請手数料の大改定を名古屋の行政書士が解説。在留期間ごとの新手数料額、オンライン申請での決済手数料、コンビニ・銀行決済への移行、印紙・クレカ非対応の落とし穴や詐欺対策まで網羅。
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260901052713/</link>
<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年最新】建設分野の特定技能制度実務サマリー｜受入計画認定・報酬基準・CCUS登録の要件を徹底解説/プランナー行政書士事務所</title>
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ハロー！プランナー行政書士事務所公式ブログ！愛知県名古屋市で永住許可申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。建設業界における若手入職者の減少と職人の高齢化は深刻化の一途をたどっています。「せっかく5年間かけて一人前に育て上げた技能実習生が帰国してしまい、またゼロから教育をやり直す悪循環から抜け出せない」と頭を抱える経営者様・人事ご担当者様は少なくありません。従来の技能実習制度が掲げる「国際貢献（技能移転）」から脱却し、国内の人手不足解消を目的とした「特定技能制度」を戦略的に活用することが、企業の施工能力を維持・強化する唯一の解決策です。本記事では、名古屋市千種区で建設業許可および外国人就労ビザを専門に扱うプランナー行政書士事務所が、国土交通省の最新運用要領・出入国管理及び難民認定法に基づき、建設特定技能の実務要件（受入計画認定、報酬基準、CCUS、2号へのキャリアパス）を徹底解説します。↓プランナー行政書士事務所YouTubeで詳しく解説中↓↓チャンネル登録よろしくお願いします↓1.建設特定技能制度の全体像：1号と2号の違いと長期キャリア戦略特定技能制度は、即戦力の外国人材を雇用するための在留資格です。中長期的な施工体制を築くためには、「特定技能1号」から「特定技能2号」へのステップアップを前提とした人材戦略が不可欠です。特定技能1号と2号では、在留期間、求められる技能水準、家族の帯同、移行要件において大きな違いがあります。まず在留期間について、特定技能1号は通算で最大5年までと制限されていますが、特定技能2号には在留期間の上限がなく、更新を継続することで定年までを含めた長期・無期限の就労が可能です。求められる技能水準は、特定技能1号が現場ですぐに活躍できる「相当程度の知識や経験を持つ即戦力レベル」であるのに対し、特定技能2号では現場の班長や職長、上級技能者として複数の作業員を指導・管理できる「熟練した技能レベル」が求められます。家族（配偶者や子）の帯同に関しては、特定技能1号では原則として認められていませんが、特定技能2号へ昇格すると要件を満たすことで家族帯同が可能となり、日本国内で家族とともに生活基盤を築くことができます。最後に移行要件として、特定技能1号は技能評価試験および日本語能力試験の合格が必要（技能実習2号を良好に修了している場合は両試験とも免除）である一方、特定技能2号へ移行するためには、より高度な技能試験（または1級技能検定など）の合格に加えて、現場リーダー（班長）としての実務経験を客観的に証明することが必須となります。技能実習から特定技能、そして「2号」へのキャリアパス技能実習2号良好修了からの移行実習職種と従事予定業務に相関性がある場合、日本語能力試験および技能評価試験が免除され、スムーズに特定技能1号へ移行できます。特定技能2号への昇格特定技能2号へ昇格すると、在留期間の上限が撤廃され、本国から配偶者や子を呼び寄せる「家族帯同」が認められます。外国人技能者にとって日本で定年まで安心して働くための強力なインセンティブとなり、受入企業にとっては「現場を率いる職長を長期雇用できる」という最大のメリットを生み出します。2.業務区分の再編（3区分）と従事可能な実務範囲令和4年（2022年）8月の制度改正により、従来の細分化されていた職種区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分へと統合・再編されました。新業務区分の定義と作業例土木区分：型枠施工、コンクリート圧送、土工、鉄筋施工、とび、建設機械施工、塗装など建築区分：建築大工、左官、内装仕上げ、屋根ふき、タイル張り、鉄筋施工、とび、表具などライフライン・設備区分：配管、保温保冷、電気通信、電気工事、建築板金などこの再編により、現場の状況に応じた柔軟な人員配置や「多能工化」の推進が可能となりました。注意：「専ら関連業務への従事」は厳格に禁止主たる技能業務に付随する「原材料の運搬」「足場の組み立て」「現場の清掃・片付け」といった関連業務への従事は認められています。しかし、「専ら（1日中・長期間にわたり）片付けや清掃などの関連業務のみに従事させること」は固く禁止されています。国土交通省や適正就労監理機関（FITS等）による巡回指導・監査における最重要確認項目であり、違反が確認された場合は受入計画の認定取消しや、次回の在留資格更新が不許可となる重大なリスクがあります。3.国土交通省「建設特定技能受入計画」の認定基準建設分野で特定技能外国人を受け入れる場合、出入国在留管理局へ在留資格申請（ビザ申請）を行う前に、国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定を受けることが法律上義務付けられています。受入企業の必須チェックリスト受入企業は、オンライン（外国人就労管理システム）で以下の要件を満たしていることを証明しなければなりません。建設業許可の取得（建設業法第3条第1項）CCUS（建設キャリアアップシステム）への登録（事業者IDおよび対象技能者IDの双方）特定技能外国人受入事業実施法人（JAC等）への加入および行動規範の遵守過去5年以内に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと国内人材確保の取り組み（直近1年以内にハローワーク等で日本人作業員を募集した求人票の提示）受入人数枠（上限規制）の算定方法建設分野では、外国人への適切な指導体制を確保するため、受入人数に上限が設けられています。1号特定技能外国人の総数+外国人建設就労者の総数<常勤の職員数【常勤職員数の注意点】分母となる「常勤の職員数」には、雇用保険・社会保険に加入している日本人の正規職員等が含まれます。すべての「技能実習生」「特定技能1号外国人」「特定活動（外国人建設就労者）」は分母から除外してカウントしなければなりません。4.報酬基準の厳格な審査と「固定月給制」の義務化建設特定技能では、「日本人と同等額以上の報酬」を支払うことが義務付けられており、申請時には客観的なエビデンスの提出が求められます。同等額以上の報酬証明の実務社内に同等の日本人従事者がいる場合：「報酬に関する説明書（書類No.12）」とともに、比較対象となる日本人従業員の賃金台帳（書類No.13）や実務経験証明書を提出します。社内に比較対象の日本人がいない場合（小規模事業所など）：国土交通省が公表する「公共工事設計労務単価」や、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」等の公的統計データを根拠として、設定賃金の妥当性を論理的に説明する必要があります。「固定月給制」の義務付けと失踪防止建設業では古くから日給月給制が慣習として残る現場もありますが、特定技能外国人に対しては「月給制」による安定した賃金支払いが必須です。天候や工程の都合で現場が稼働しない月であっても、一定の固定月給を保障することで生活の困窮を防ぎ、他産業への流出や不法就労（失踪）のリスクを未然に防ぐ防波堤となります。また、技能習熟やCCUSレベルに応じた昇給計画を雇用契約書に明記することも必須要件です。5.特定技能2号への移行要件とCCUS実務特定技能2号への移行審査では、試験合格だけでなく、現場リーダーとしての「班長（職長）実務経験」が審査されます。職種別の必要就業日数基準（CCUS就業履歴）班長としての実務経験は、主としてCCUS（建設キャリアアップシステム）の就業履歴データによって客観的に証明する必要があります。0.5年（108日）以上：建築大工、建具など1年（215日）以上：土工、とび、型枠、左官、配管、塗装など3年（645日）以上：タイル張り、内装仕上げ、鉄筋施工、および個別基準のない職種あわせて、CCUS能力評価基準における「レベル3（職長・上級技能者）」相当の能力を有することが求められます。親方の主観的な評価ではなく、「日々CCUSカードを現場でタッチし、就業履歴と立場をデジタルに蓄積しているか」が将来の2号移行の可否を決定づけます。建設特定技能受入へのロードマップ：受入企業が今すぐ着手すべきことCCUSの徹底運用：日々の現場入場履歴・立場（班長等）の正確な蓄積体制を構築する。就業規則・賃金規程の整備：月給制への完全移行と、日本人同等以上の賃金テーブルを策定する。安全衛生教育の母国語化：労働安全衛生法に基づく教育を、母国語教材等を用いて確実に実施・記録する。よくある質問（FAQ）5選Q1.技能実習生から特定技能1号へ移行する場合、試験は免除されますか？A1.はい。技能実習2号を「良好に修了」し、実習時の職種・作業内容と特定技能で従事する業務区分に関連性が認められる場合は、技能評価試験および日本語能力試験の双方が免除されます。Q2.建設特定技能受入計画の審査・認定にはどのくらいの期間がかかりますか？A2.国土交通省へのオンライン申請から認定が下りるまで、通常でおよそ1～2ヶ月程度を要します。その後に出入国在留管理局へ在留資格申請（ビザ申請）を行うため、受入れ準備には全体で3～4ヶ月程度の余裕を持ったスケジュール設計が必要です。Q3.比較対象となる同等の日本人従業員が社内に1人もいない場合、報酬の証明はどうすればよいですか？A3.国土交通省が公表している「公共工事設計労務単価」や、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」などの公的データを参照し、地域の同種作業における日本人相場と同等以上であることを論理的に説明する理由書を作成・提出します。Q4.雨天等で現場が稼働しない日が多い月でも、給与を減額してはいけませんか？A4.原則として認められません。建設特定技能外国人には「固定月給制」の適用が義務付けられており、天候不順等による現場休工を理由とした一方的な減額支給は法令違反・認定基準違反となります。Q5.特定技能2号へ移行するための「班長（職長）経験」は、自己申告で認められますか？A5.自己申告や事業主の証明書のみでは認められません。原則としてCCUS（建設キャリアアップシステム）に登録された日々の就業履歴と現場での立場データ（職種に応じて108日～645日以上）に基づき、客観的かつデジタルに証明する必要があります。一次情報・公式ソースリンク集国土交通省：建設分野における外国人材の受入れ（特定技能制度）出入国在留管理庁：特定技能外国人受入れに関する運用要領一般社団法人建設技能人材機構（JAC）：受入企業向け情報・ガイドライン建設キャリアアップシステム（CCUS）：公式サイト一般財団法人国際建設技能振興機構（FITS）：適正就労監理・巡回指導
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260830053952/</link>
<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 06:16:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年10月施行】外国人の在留手数料が最大20倍に！永住許可20万円・更新7.5万円へ｜入管法政令改正を徹底解説/プランナー行政書士事務所</title>
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2026年10月施行の入管法政令改正を徹底解説！永住許可手数料は20倍の20万円、更新・変更は最大7.5万円へ大幅値上げ。値上げの根拠や最大1万円安くなるオンライン申請の活用法、外国人雇用への影響を名古屋のプランナー行政書士事務所が解説します。
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260827202459/</link>
<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 20:48:00 +0900</pubDate>
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