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<title>【2026年最新】入管手数料が最大20倍へ！改正入管法による在留・永住許可費用の激変と、いま外国人と企業が取るべき「最大のコスト削減対策」を名古屋の行政書士が徹底解説</title>
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ハロー！プランナー行政書士事務所公式ブログ！愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。日本の在留外国人や、外国人を雇用する企業の皆様に激震が走るニュースが飛び込んできました。2026年5月29日、改正出入国管理及び難民認定法（入管法）が国会で可決・成立しました。これに伴い、出入国在留管理庁（入管庁）は2026年6月24日、外国人の在留手続きや永住許可に関する新たな手数料引き上げ案を自民党の合同会議に提示しました。これまで「一律6,000円」だった在留資格の変更・更新手数料は、許可される期間に応じた「変動制（最大7万5,000円）」へと移行し、永住許可手数料にいたっては従来の1万円から「20万円」へと20倍に跳ね上がる見込みです。早ければ2026年10月にも実施（施行）される方針です。「いつから、いくら変わるのか？」「なぜこれほど値上げされるのか？」そして、「この歴史的な負担増に対して、私たちはどう身を守ればいいのか？」名古屋市で外国人ビザ・永住申請を専門に扱う「プランナー行政書士事務所」が、最新の法改正・法令上の根拠をもとに、どこよりも分かりやすく、そして実務的な対策まで徹底的に解説します。↓プランナー行政書士事務所YouTubeで詳しく解説中↓↓チャンネル登録よろしくお願いします↓1.なぜこれほど上がる？手数料改定の「背景」と法律上の「全体像」法定上限額の大幅な引き上げ（2026年5月29日成立・改正入管法）従来の入管法では、在留手続きに関する手数料の法律上の上限は「1万円を超えない範囲」と定められていました。しかし、2026年5月29日に成立した改正入管法により、この法律上の上限額（法定上限）自体が以下のように引き上げられました。在留資格の変更・更新許可：上限10万円永住許可：上限30万円今回の入管庁の提示案（2026年6月24日発表）は、この法改正で定められた上限額の範囲内で、実際に徴収する「具体的な金額（政令案）」を示したものです。値上げの背景と増収分の使い道政府および入管庁は、今回の歴史的な値上げの理由について、審査に要する実費や在留管理コスト、諸外国の手数料水準（例：英国や米国などでは数十万円規模の手数料がかかるケースがある）との比較を挙げています。また、この手数料改定によって得られる増収分は、「日本語教育の充実」や「外国人の受け入れ環境の整備（生活・相談体制の強化）」の財源に充てられる方針が示されています。受益者負担を適正化し、ルールを守る外国人と日本社会がより良く共生するためのインフラ投資という側面があります。2.在留資格の「変更・更新」手数料：一律制から【期間別変動制】へ現在、ビザ（在留資格）の変更や更新の手数料は、許可される在留期間が「1年」であっても「5年」であっても、一律で6,000円（収入印紙で納付）です。しかし改定後は、「長く許可されるほど、手数料が高くなる」という期間別の段階制（変動制）へ移行します。【期間別】改定金額案（窓口申請の場合）許可される在留期間現行の手数料改定案（窓口申請）3か月以下一律6,000円10,000円3か月超6か月以下一律6,000円18,000円6か月超1年未満一律6,000円25,000円1年一律6,000円33,000円1年超3年未満一律6,000円48,000円3年以上5年未満一律6,000円64,000円5年以上一律6,000円75,000円※この金額はすべて、入国管理局の窓口で紙の申請書を用いて手続きを行う「窓口申請」を前提とした金額です。ここがポイント！「許可された期間」で金額が決まる注意しなければならないのは、申請時に希望した期間ではなく、「実際に入管から許可された期間」によって支払う金額が決まるという点です。例えば、「5年」の更新を希望して申請したものの、入管の審査結果として「1年」しか許可されなかった場合、支払う手数料は3万3,000円となります。3.【衝撃】「永住許可」の手数料は1万円から「20万円」へ激変今回の改定案の中で、最もインパクトが大きいのが「永住許可（永住権）」の手数料です。現行制度：10,000円改定案：200,000円（20倍の大幅増）永住許可は、一度取得すれば在留期間の更新が不要になり、就労制限もなくなるため、多くの外国人の方にとって最終的な目標となる資格です。そのため、審査も非常に厳格に行われますが、手数料そのものも現行の20倍という「歴史的な経済的負担」へと変わります。家族全員で永住申請をする場合、これまでは人数×1万円で済んでいたものが、夫婦と子ども1人の3人家族であれば一気に60万円の手数料負担となる計算です。4.オンライン申請で「最大1万円割引」！ただし永住は対象外急激な負担増となる今回の改定ですが、政府は入管業務のDX（デジタル化）を推進するため、「オンライン申請の割引制度」を設ける方針です。オンライン申請時の優遇措置パソコンやスマートフォン等を利用した「在留申請オンラインシステム」から申請を行った場合、「3か月以下」の申請を除き、窓口申請の金額から最大1,0000円が割引される予定です。（例）1年の更新：窓口33,000円⇒オンラインなら23,000円（例）5年の更新：窓口75,000円⇒オンラインなら65,000円【重要注意点】永住許可はオンライン不可！ここで非常に重要な注意点があります。永住許可申請に関しては、これまで通り「窓口での対面対応のみ」となるため、オンライン申請を利用することができません。したがって、永住許可の手数料「20万円」については、割引制度の適用はなく、満額を支払う必要があります。また、改正入管法（第67条3項）には「経済的困難その他特別の理由」がある者に対する減免規定も盛り込まれる見通しですが、具体的な適用基準は今後の政令を待つ必要があります。5.今後のスケジュール：値上げは「いつから」？2026年6月下旬～：パブリックコメント（意見公募）の実施その後：政令（出入国管理及び難民認定法施行令）の改正により正式決定施行タイミング：早ければ2026年10月より実施の方針入管庁は今後、国民や専門家からの意見を集めるパブリックコメント手続きを経た上で、具体的な金額を施行政令として正式に決定します。スケジュール通りに進めば、早ければ2026年10月1日移行の許可分から新料金が適用される可能性が極めて高い状況です。6.プロが教える！歴史的値上げに対する「最大のコスト削減・実務対策」更新費用が3万～7万円、永住が20万円時代に突入する今、外国人個人および外国人を雇用する企業が取るべき対策は明確です。それは「無駄な申請回数を減らし、一発で最長期間（3年・5年）または永住権を勝ち取る」ことです。①「1年ビザ」のループから脱却し、最初から「3年・5年ビザ」を狙うもし今後、書類の不備や説明不足が原因で「1年ビザ」の許可しか下りないと、毎年3万3,000円（窓口の場合）を支払い続けなければなりません。家族滞在の世帯であれば、毎年数十万円の出費になります。一発で「3年」や「5年」の長期ビザを取得できれば、更新回数（＝手数料の支払い回数）を大幅に減らすことができ、結果として最大のコスト削減につながります。②再申請（不許可・リカバリー）のリスクをゼロにする入管手続きにおいて、一度「不許可」になってしまうと、再申請のために再度同じ、あるいはそれ以上の労力と、再許可時の手数料が発生します。手数料が高額化するからこそ、1回目の申請で確実に「許可」をもぎ取る必要性がこれまで以上に高まっています。③制度が変わる前に、信頼できる専門家に相談するビザ申請や永住申請の審査基準は、手数料の値上げと連動するように年々厳格化しています。特に2027年には永住許可の取消制度の運用開始なども控えており、入管行政は「厳格管理の時代」へ完全にシフトしています。ご自身や社内だけで手探りの申請をして「1年しか出なかった」「不許可になった」という大損を避けるためにも、法改正の背景まで熟知したプロに任せるのが確実です。愛知県・名古屋市でのビザ・永住申請は「プランナー行政書士事務所」へ今回の手数料改定案のニュースを見て、「自分の次の更新はどうなるのだろう？」「今のうちに永住申請をした方がいいのか？」と不安に感じられた方も多いのではないでしょうか。名古屋市千種区にオフィスを構える「プランナー行政書士事務所」では、最新の改正入管法に完全準拠し、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なシナリオ（最長期間の獲得、確実な永住許可）をご提案いたします。「毎年の更新コストを抑えるために、次こそ3年・5年ビザを取りたい」「20万円に値上がりする前、あるいは制度が変わる前に永住権を申請したい」「社員のビザ更新費用を抑えるため、企業のカテゴリーランクを上げて審査を有利に進めたい」当事務所は、東海地方（愛知・岐阜・三重）の入国管理局への申請取次実績が豊富です。複雑な最新法令をクリアし、入管に「信頼に値する在留資格者」と認められるための高品質な理由書・申請書類を作成いたします。初回のご相談は無料です。社運や人生の転機をかけた大切なビザ申請、ぜひ当事務所に並走させてください。皆さまからのご連絡を、心よりお待ちしております。
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260629054803/</link>
<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 06:38:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年最新】建設分野の新たな外国人受け入れルール「特定技能・育成就労」を徹底比較！2年の転籍制限と企業リスクを解説/プランナー行政書士事務所</title>
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ハロー！プランナー行政書士事務所公式ブログ！愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。建設業界の人手不足は、もはや「待ったなし」の危険水域に突入しています。国が発表した最新資料『建設分野における特定技能・育成就労制度の運用に関する方針』によると、処遇改善やICT化による生産性向上をどれだけ進めても、令和10年度（2028年度）末には約20万人の人材不足に直面すると試算されています。社会インフラの整備や防災・減災を担う我が国の建設業を守るため、政府は今後5年間で最大19万9,500人という巨万の外国人材の受け入れ枠（上限）を設定しました。本記事では、これからの建設業界の命運を握る「特定技能」と「育成就労」という2つの新ルールについて、根拠法令に基づき、日本一分かりやすく深掘り解説します！↓プランナー行政書士事務所YouTubeで詳しく解説中↓↓チャンネル登録よろしくお願いします↓1.向こう5年間の受入れ枠「19万9,500人」の衝撃的な内訳国が定めた向こう5年間（2028年度末まで）の受け入れ上限数「19万9,500人」は、外国人をどのような位置づけで雇用するかによって、以下の2つの枠に明確に分かれています。即戦力枠（1号特定技能）：7万6,000人育成枠（育成就労）：12万3,500人じっくり育てる「育成就労」の枠が全体の6割以上を占めており、国が「未経験から日本の建設技術を叩き込み、長期的な戦力にする」という方針を強く打ち出していることが分かります。2.制度の土台となる「3つの共通ルール」特定技能と育成就労のどちらを活用する場合でも、企業には厳格な共通ルール（コンプライアンス）が課されます。①育成・キャリア形成プログラムの策定両制度を一本の線でつなぎ、外国人が日本で自らの将来像（キャリアマップ）を明確に描けるよう、国と業界団体が連携した計画的な育成カリキュラムの導入が義務付けられます。②治安・コンプライアンス対策の強化悪質なブローカー（不当な手数料を徴収する仲介業者）の介在や失踪、犯罪行為を防ぐため、国土交通省による指導・情報共有体制がこれまで以上に強固になります。③公租公課の未納対策「公租公課」とは、税金や社会保険料のことです。外国人本人はもちろん、受け入れる企業側がこれらを適切に納付しているかどうかが、厳しくチェックされます。万が一未納がある場合は、一発で受け入れ企業の資格を失うリスクがあります。3.即戦力！「特定技能（1号・2号）」の運用ルールと「班長」の壁特定技能は、現場に配属されたその日からすぐに動ける「即戦力」を対象とした在留資格です。【重要】1号と2号の要件の違い区分技能要件日本語能力要件決定的な実務要件特定技能1号一定の技能試験に合格基本的な日本語（A2.2相当）特になし（即戦力一般職）特定技能2号高度な熟練技能試験に合格現場管理レベル（B1相当）現場で複数の作業員を指導・統括する「班長（はんちょう）」としての実務経験が必須行政書士の視点：2号移行の「班長要件」に注意！特定技能2号になれば、在留期間の更新制限がなくなり、将来的に「家族を日本に呼び寄せる」ことが可能になります。しかしそのためには、単に作業ができるだけでなく、日本の職人を従えて現場の工程を管理する**「班長」としての実務経験（証明書が必要）**が厳格に求められます。企業側に課される絶対ルール直接雇用のみ：派遣形態での雇用は一切認められません。日本人と同等以上の給与：不当な安価労働は厳禁です。建設業許可の取得。建設キャリアアップシステム（CCUS）への登録。4.新制度の肝！「育成就労」の運用ルールと、建設業特有「2年の足かせ」従来の「技能実習制度」に代わり導入されるのが「育成就労」です。原則3年間の就労を通じて、外国人を「特定技能1号」のレベルまで引き上げることを目的としています。入国時の日本語は初歩的な「A1レベル（挨拶程度）」で構いませんが、段階的な試験クリアが必要です。建設業特有の「2年間の転籍（転職）制限」とその理由育成就労制度では、原則として労働者に「本人の希望による転職（転籍）」が認められます。しかし、建設業においては、当面の間「2年間」は本人意向による転籍が制限（禁止）されます。なぜ建設業だけ、これほど厳しい制限が認められたのでしょうか？理由は以下の3つの特殊性にあります。技能の習得に相応の時間を要するため（1年では職人としての基本が身につかない）。建設現場の工期が1年を超える長期に及ぶことが多いため（施工の途中で人が入れ替わると、円滑な工事に支障をきたす）。労働災害（労働災害＝現場でのケガ・事故）を防ぐための安全教育に多大な時間を要するため。企業への義務：確実な給料アップ（待遇向上）「2年間は他社に転職できない」という強力なメリットを受け取る代わりに、企業側には重い義務が生じます。受け入れ企業は、「1年目から2年目にかけて、業界（分野別協議会）が定める昇給率以上の確実な給料アップ（待遇向上）」を外国人に提供しなければなりません。長く働いてもらうためには、それ相応の「原資」と「制度設計」が必要になるのです。5.人手不足が解消したらどうなる？「需給調整メカニズム」「上限の19万9,500人に達しなければ、いくらでも受け入れ続けて大丈夫なのか？」というと、そうではありません。今回の新制度には、国内の日本人の雇用を絶対に守るための「安全装置（ストップ機能）」が最初から組み込まれています。国は有効求人倍率や失業率などの経済データを常に監視しています。もし、日本人の景気や雇用が劇的に回復し、「建設業界の人材不足はすでに解消された」と行政が判断した場合、一時的に外国人の受入れ（在留資格認定証明書等の交付）をストップする措置が取られます。つまり、受入れ手続きは「いつでも、いつまでもできるわけではない」のです。募集・申請のタイミングが遅れれば、この需給調整の網に引っかかり、採用自体ができなくなるリスクをはらんでいます。結論：新制度への移行は「スピードの極限レース」！名古屋のプランナー行政書士事務所にお任せください！新制度の導入により、外国人材は「安価な労働力」ではなく、「共に日本のインフラを支える大切なパートナー」として明確に法律に定義されました。企業側に課されるルールは劇的に厳格化しており、「知らなかった」では済まされない経営リスク（不許可、受入れ停止処分）が潜んでいます。「うちの会社は、2年目の昇給義務をどうクリアすればいい？」「育成就労から特定技能2号（班長枠）まで、どうやってキャリアを繋げばいい？」日々の現場を回しながら、これらの難解な「国交省の方針」や「入管法」の書類をミスなく作成し、スケジュールを管理するのは、控えめに言って至難の業です。名古屋市千種区のプランナー行政書士事務所は、建設業許可の維持・更新はもちろん、特定技能・育成就労といった外国人ビザ申請のすべてのプロセスをワンストップで代行する、現場第一主義のプロフェッショナルです！社運をかけた優秀な人材確保、そして他社に負けないスピード申請のために、まずは今すぐ当事務所へお気軽にお問い合わせください！6.建設分野「特定技能・育成就労」に関するよくある質問（FAQ）建設会社の社長様や人事担当者様から、当事務所に特によく寄せられる実務的な質問を5つに厳選して解説します。Q1.育成就労の「2年間の転籍制限」の間は、本当に1人も転職させなくて大丈夫ですか？A1.原則として本人都合の転籍（転職）は2年間制限されますが、例外があります。企業の倒産や、受け入れ企業側による法令違反（賃金未払い、ハラスメント、労働災害の隠蔽など）といった「やむを得ない事情（会社都合）」がある場合は、2年以内であっても転籍が認められます。そのため、企業側には引き続き適切な労務管理とコンプライアンスの遵守が厳格に求められます。Q2.特定技能2号の要件にある「班長としての実務経験」は、どのように証明すればいいですか？A2.所定の「実務経験証明書（所属企業や元請け企業による証明）」の提出が必要です。単に「現場でリーダーシップを発揮していた」という自己申告だけでは認められません。建設キャリアアップシステム（CCUS）の就業履歴や、施工体制台帳、元請け業者が発行する証明書などを用いて、複数の作業員を指揮・統括して工程管理を行っていた事実を客観的に証明する必要があります。当事務所では、この証明書類の精査・作成サポートも行っております。Q3.JACの受入負担金（月額12,500円）以外に、必ずかかる固定費用はありますか？A3.はい、ございます。主に以下の費用が定期的に発生します。JACの年会費：賛助会員の場合は年間30,000円～（正会員の業界団体に所属している場合は各団体の会費）。建設キャリアアップシステム（CCUS）関連費用：管理者の「事業者登録料（資本金に応じて5年ごとに発生）」および外国人の「技能者登録料」。登録支援機関へのサポート費用（特定技能1号で外部委託する場合）：月額数万円程度。※自社で支援を行う（内製化する）場合は不要ですが、入管が定める厳しい「支援体制要件」をクリアする必要があります。Q4.人手不足が解消されて「需給調整（ストップ措置）」がかかった場合、すでに働いている外国人はどうなりますか？A4.すでにビザを取得して就労している外国人が、即座に強制帰国させられることはありません。需給調整メカニズムによるストップ措置は、あくまで「新しい在留資格認定証明書の交付」や「新規の受入計画認定」を一時的に停止するものです。現在ビザを持って適正に働いている外国人の在留期間更新や、育成就労から特定技能への移行手続きなどが一律で即時取り消されるわけではありませんのでご安心ください。Q5.名古屋市以外の現場（他県など）があるのですが、プランナー行政書士事務所に依頼できますか？A5.はい、全国どこの建設現場・企業様でも喜んで対応いたします！当事務所は名古屋市千種区にございますが、特定技能や育成就労、建設業許可の手続きはオンライン（電子申請システム）をフル活用して全国対応が可能です。「本社の登記は名古屋だけど、実際の工事現場は三重や岐阜、あるいは関東にある」という場合でも、書類と現場の間をフライトするフットワークの軽さでスピード対応いたします。まずは一度お気軽にご相談ください。６.本記事の根拠となる「一次情報（公式ソース・法令）」本記事は、以下の公的機関による最新の法令、告示、および公式運用方針の一次情報に基づき、法的正確性を担保して執筆されています。さらに詳しく知りたい方は、各機関の公式ページをご確認ください。出入国在留管理庁（入管庁）
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260620054712/</link>
<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 07:17:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年最新】建設業の特定技能1号とは？3つの新業務区分・JAC負担金・ハローワーク/プランナー行政書士事務所</title>
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ハロー！プランナー行政書士事務所公式ブログ！愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。今、建設業界に「前代未聞の大激変」が起きているのをご存知でしょうか。実は、外食業における特定技能の新規受け入れ停止（制限）の影響により、これまで外食業を目指して勉強していた優秀な外国人材が、受け入れ枠に余裕のある「建設分野」へとものすごい勢いで大移動（方向転換）を始めているのです！「そのうち考えよう」とのんびり構えていると、ライバル企業によってあっという間に枠が埋まってしまいます。本記事では、劇的に使いやすくなった最新の3つの業務区分、JAC受入負担金の最新一律ルール、そして絶対に踏んではいけないハローワーク求人の落とし穴まで、根拠法令を交えて日本一分かりやすく解説します！
↓プランナー行政書士事務所YouTubeで詳しく解説中↓↓チャンネル登録よろしくお願いします↓1、建設分野の特定技能1号は現在3つの業務区分に統合されています出入国在留管理庁の「建設分野運用要領」によると、建設分野の特定技能1号は次の3区分に整理されています。①建築建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え等に係る作業②土木土木施設の新設、改築、維持、修繕等に係る作業③ライフライン・設備電気、ガス、水道、通信その他ライフライン設備の整備、設置、変更又は修理に係る作業出入国在留管理庁の運用要領では、従来の細分化された職種区分から大括りの業務区分へ再編されており、現場の実態に即した柔軟な人員配置が可能となっています。2、建設分野特定技能1号の技能要件出入国在留管理庁によれば、特定技能1号で建設分野に従事するためには次のいずれかを満たす必要があります。①技能要件建設分野特定技能1号評価試験合格技能検定3級合格技能実習2号良好修了（試験免除）②日本語要件日本語能力試験（JLPT）N4以上国際交流基金日本語基礎テスト（JFT-Basic）合格ただし、技能実習2号を良好修了した場合は日本語試験も免除されます。3、建設分野の受入企業に求められる3つの登録建設分野では他分野よりも厳しい受入要件が設けられています。①建設業許可建設業法第3条に基づく建設業許可②建設キャリアアップシステム（CCUS）事業者登録を行い事業者IDを取得③JAC加入一般社団法人建設技能人材機構（JAC）への加入これらが揃わなければ建設特定技能受入計画認定を受けることができません。4、国土交通省の受入計画認定が必須建設分野最大の特徴は、入管申請の前に国土交通省の認定が必要という点です。順番は、①JAC登録↓②国土交通省
「建設特定技能受入計画認定」↓③出入国在留管理局です。この順番を間違えると不許可や再提出の原因になります。5、ハローワーク求人票は見落とし厳禁国土交通省への受入計画認定申請では、申請日前1年以内のハローワーク求人票の写しが必要です。実務では、求人票が失効している控えを紛失している内容が実態と違うという理由で手続きが止まるケースがあります。建設会社の担当者が最も見落としやすいポイントの一つです。6、2026年現在の建設業界の動向出入国在留管理庁によると特定技能制度は継続的に拡大されており、制度運用要領も毎年改定されています。また2026年には外食分野で特定技能1号の受入上限到達による新規受入停止措置が行われており、今後は建設分野への人材流入がさらに進む可能性があります。7、よくある質問Q1.建設分野の特定技能1号とは何ですか？
建設分野の特定技能1号とは、人手不足が深刻な建設業界で外国人材を雇用するための在留資格です。
現在は、
●建築
●土木
●ライフライン・設備
の3区分に統合されており、従来よりも柔軟な人員配置が可能になっています。Q2.特定技能外国人を受け入れるために会社側は何を準備すればよいですか？
主に次の4つが必要です。
①建設業許可の取得
②建設キャリアアップシステム（CCUS）への登録
③JAC（建設技能人材機構）への加入
④ハローワーク求人票の準備
これらが揃って初めて国土交通省への「建設特定技能受入計画認定」を申請できます。Q3.技能実習生を特定技能1号へ変更できますか？
はい、可能です。
建設分野の技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能評価試験や日本語試験が免除されるケースがあり、スムーズに特定技能1号へ移行できます。
実際に建設分野では、この移行ルートが最も多く利用されています。Q4.特定技能外国人を採用するまでどれくらいかかりますか？
一般的には、
●JAC登録
●国土交通省の受入計画認定
●出入国在留管理局への申請
を順番に行うため、約2～4か月程度かかります。
海外から呼び寄せる場合は、さらに時間がかかることがあります。Q5.特定技能外国人の受入れで最も多い失敗は何ですか？
実務上、次のようなケースが多く見られます。
●CCUS登録をしていない
●JACへ加入していない
●ハローワーク求人票の期限が切れている
●国土交通省の認定前に入管申請を進めてしまう
建設分野は他業種よりも手続きが複雑なため、事前準備とスケジュール管理が非常に重要です。【一次情報】
出入国在留管理庁
「特定技能制度（建設分野）」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/construction.html国土交通省
建設分野における特定技能外国人受入れ制度建設特定技能受入計画認定申請の手引き
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001740714.pdf出入国在留管理庁
特定技能総合支援サイト
https://www.ssw.go.jp/国土交通省
建設特定技能受入計画オンライン申請マニュアル
https://www.mlit.go.jp/
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260617053953/</link>
<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 06:50:00 +0900</pubDate>
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<title>【激震】企業のコンプライアンスがスコア化される時代へ…AI監視の網から自社を守る「原本確認」の絶対義務/プランナー行政書士事務所</title>
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ハロー！プランナー行政書士事務所公式ブログ！愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。近年、外国人雇用を取り巻く環境は激変しています。「うちは悪質なブローカーを使っていないから大丈夫」「業務委託契約だから在留資格の確認は不要だ」――そんな従来の常識を信じている経営者の皆様、その認識は非常に危険です。知らなかったでは済まされない「不法就労助長罪」の厳罰化と、近未来に迫る入管庁の「AI監視網」。これらから自社を守り、企業の信用スコアを維持するための唯一無二の防衛策について、最新の法的な根拠をもとに徹底解説します。↓プランナー行政書士事務所YouTubeで詳しく解説中↓↓チャンネル登録よろしくお願いします↓1.法改正による罰則の劇的厳罰化：前科と巨額の罰金リスク外国人を不法就労させた場合に問われる**「不法就労助長罪」（出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」）第73条の2第1項）の法定刑が大幅に引き上げられました。（※）補足：懲役刑から「拘禁刑」への移行我が国の刑法改正（2022年成立、2025年6月までに施行予定）に伴い、従来の「懲役刑」と「禁錮刑」が一元化され、一律で**「拘禁刑」**へと変わりました。入管法の罰則規定にもこの最新の刑罰制度が適用されます。2.「契約書の偽装」を完全に見抜く「実態主義」と「使用従属性」「直接雇用（雇用契約）ではなく、外注や一人親方としての『業務委託契約』『請負契約』だから、在留カードを確認する義務はない」と主張する社長さんが後を絶ちません。しかし、入管庁や厚生労働省は、書類上の名目ではなく**「現場の実態」を厳格に審査します。これを実態主義と呼びます。仮に契約書が「業務委託」であっても、現場で以下のような状況があれば、法的には「事実上の雇用関係（労働契約）」があるとみなされます。「もう少し右に動かして」「12時から休憩してね」など、現場で直接的な指揮命令を行っている時間的な拘束性があり、労働の対価として実質的な報酬を支払っているこれらは労働法および入管法上の**「使用従属性」**を基礎づける要素であり、実態が「雇用」であれば、当然に在留資格の確認義務が生じます。確認を怠っていれば、書類の形式に関わらず「不法就労助長罪」の対象となります。3.【2027年問題】AI・SNSパトロールがもたらす「ガサ入れ」の恐怖入管庁は、最新のデジタル技術を用いた取り締まりの強化（通称：2027年問題に向けた施策）を進めています。それが、AIによるSNSパトロール専門部署の創設です。AIは自然言語処理技術を駆使し、X（旧Twitter）、Facebook、各種掲示板、TelegramなどのSNS空間を24時間体制で自動監視しています。多言語で書き込まれた不法就労のスカウトや、偽造在留カードの密売ネットワークを常時検知・解析しています。自社に飛び火する「最悪のシナリオ」自社がSNSで不法な求人を出していなくても、人手不足の焦りから頼んでしまった「得体の知れない人材紹介ブローカー」が裏で悪質なSNS集客を行っていた場合、AIはそのブローカーの通信ログ、位置情報、ダイレクトメッセージ（DM）の履歴を芋づる式に解析します。その結果、デジタルの糸が自社の工場や建設現場へと繋がり、ある日突然、何の前触れもなく入管の**「立ち入り検査（ガサ入れ）」**が実施される事態に陥るのです。4.留学生採用に潜む「見えざる壁」：1分の超過が命取りに優秀な留学生を新卒で採用（就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更許可申請）しようとする際にも、極めて厳格な審査（見えざる壁）が存在します。入管の内部通達（『留学生の在留諸申請における適切な審査の徹底について』）に基づき、以下の3点が徹底的にチェックされます。1、週28時間制限の徹底留学生の資格外活動許可による就労時間は「週28時間以内」と定められています。入管の審査は機械的かつ冷徹であり、「たった1分の超過」であっても、資格外活動許可違反として就労ビザへの変更申請は即座に不許可となります。企業の規模や本人の優秀さは一切免罪符になりません。2、出席率の壁直近の学校の出席率が概ね80％を下回っている場合、在留状況が不良であるとみなされ、ビザの変更や更新が厳しく制限されます。3、経費支弁能力のチェック学費や生活費が「どのように支払われていたか（親からの正規の海外送金など）」の資金ルートが厳しく精査されます。もし仕送りの実績が証明できない場合、裏で週28時間を超えて働き、その現金手渡しの給与で学費を払っていたのではないかと強く疑われます。入管は、役所が発行する**「住民税の課税・納税証明書**に記載された「総所得額」を確実に確認します。最低賃金から逆算した「週28時間の理論上の最大年収」を1円でも超えていれば、言い逃れはできません。数年前のアルバイト超過が原因で、入社直前にビザが降りないという悲劇が多発しています。5.企業が取るべき絶対の防衛策：「原本確認」と徹底した事前コンプライアンス不法就労助長罪には、「外国人を雇用する際に、過失がなかったことを証明できれば処罰を免れる」という免責規定（入管法第73条の2第2項）があります。この過失を免れるための唯一かつ絶対の方法が、在留カードの原本確認です。スマホの写真やLINEで送られてきたコピーでの確認は絶対にNGです。現在の偽造技術は非常に精巧であり、画像編集アプリで在留期限を改ざんすることは容易です。経営者が現場で必ず実施すべきこと必ず本物の在留カードを物理的に手に取り、以下の手順で確認を行ってください。カードを傾けて、ホログラムの色が鮮やかに変化するか目視する入管庁が提供している公式の「在留カード等読取アプリケーション」等を使用し、内蔵されているICチップのデータを直接読み取って照合する内定前のセルフチェック体制さらに、優秀な外国人を採用する前（内定を出す前）の段階で、以下の書類提出を求め、過去のアルバイト超過リスクを事前に排除することが企業防衛に直結します。住民税の課税・納税証明書（総所得額が週28時間の範囲内か逆算チェック）他社とのダブルワークによる超過がないかの確認面接の段階でここまでプライバシーに踏み込むのは気が引ける、と考えている時間はありません。**「疑わしきは不許可」**が現在の入管審査の現実です。6.最新の制度変更：1歳以上の子供にも顔写真が必須に企業の従業員（外国人）の家族が日本に滞在するための「家族滞在」ビザ等についても、最新の運用変更が行われています。これまで「16歳未満」の子供については、在留カードの更新時に顔写真の提出が免除されていましたが、新たな新様式カードの運用に伴い、「1歳以上16歳未満」の子供の更新時にも顔写真の提出が義務化されました。これは、写真がないことを悪用して、コミュニティ内で年齢の近い別の子供同士が在留カードを使い回す（貸し借りする）といった不正行為（身分証の使い回し）を完全にシャットアウトするための措置です。このように、国のデジタル管理と取り締まりの網は、網の目のように細かく、厳しくなっています。まとめ：アルゴリズムの冷徹な監視に耐えるために、プロのサポートを近い将来、企業のコンプライアンス遵守の歴史そのものがアルゴリズムによって常時監査され、ビザの許可率を左右する**「企業の信用スコア」**として格付けされる未来が現実のものとなります。法的な知識があやふやなまま、自社だけでこれほど複雑かつ厳格な入管法・労働法のチェックを完璧にこなすのは、至難の業です。名古屋市千種区をはじめ、地域の産業を支える経営者の皆様の大切な事業（社運）を守るために。現場の「実態」を熟知し、書類の「正確性」を極めるプロフェッショナル、プランナー行政書士事務所がここにいます。「うちの採用体制は本当に大丈夫か？」「業務委託の一人親方の確認はどうすべきか？」少しでも不安を感じたら、取り返しのつかない事態になる前に、今すぐ当事務所へご相談ください。貴社の経営と社会的な信用を、万全の法務体制で守り抜きます。
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260606061945/</link>
<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 07:02:00 +0900</pubDate>
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<title>【令和8年6月新ルール】1歳から在留カードに顔写真が必須に！新様式への移行期における注意点とオンライン申請の落とし穴/プランナー行政書士事務所</title>
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ハロー！プランナー行政書士事務所公式ブログ！愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。こんにちは。愛知県名古屋市を中心に、外国人の在留資格の申請や建設業許可などの複雑な手続きを「鋭く、優しく、ちょっとのユーモア」を交えて全力でサポートしている、プランナー行政書士事務所です。今、日本に暮らす外国人のご家庭や、外国人スタッフを雇用されている企業担当者様の間で、非常に重要かつ「実務上のカオス」を引き起こしかねない、巨大なルールの移行期が始まっているのをご存知でしょうか。実は、令和8年（2026年）6月14日から、在留カードおよび特別永住者証明書の様式が新しくなり、これまで顔写真が不要だった**「1歳以上16歳未満」のお子様についても、顔写真の表示が義務化**されることになりました。「子供の顔なんて数ヶ月で変わるのに、なぜ1歳から必要なの？」「移行期の今、申請するとどうなるの？」こうした現場の疑問や、移行期特有の「落とし穴（タイムトラブル）」について、根拠法令（最新の一次情報）をもとに、プロの行政書士が分かりやすく噛み砕いて解説します。社運を分けるかもしれない重要な実務変更ですので、ぜひ最後までお読みいただき、事前の準備にお役立てください。↓プランナー行政書士事務所YouTubeで詳しく解説中↓↓チャンネル登録よろしくお願いします↓1.なぜ変わる？新様式カード導入の「根拠法令」と社会的背景今回の変更の土台となっているのは、「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律（令和6年法律第59号）」です。この法律が令和8年6月14日に施行されることに伴い、在留カード等の様式が一新されます。なぜ「1歳」という幼い年齢から顔写真が必要なのか？実務に携わる人間であれば、「1歳や2歳の子どもの顔はすぐに変わるのに、なぜ？」と疑問に思うのは当然です。これには、主に2つの国際的な大義名分があります。1国際的な生体認証技術の進化（AI骨格認証）現代の入国管理システムは、人間の目で見て「似ているか」だけを判断していません。成長しても変わりにくい「目と目の間の距離」や「眼窩（がんか：目のくぼみ）の骨格比率」といった、普遍的な特徴点をデータとして抽出（初期登録）するためです。2国際的な子どもの連れ去り・人身売買の防止「子どもだから写真なしでOK」というこれまでのルールが、最悪のケースにおいて、別の子どもの身分証として使い回される「抜け穴」になるリスクを排除し、世界基準で子どもを守るための防波堤として機能します。2.窓口申請における「移行期の罠」：任意提出という言葉の盲点施行日である「令和8年6月14日」をまたいで申請を行う場合、実務上最も注意しなければならない**「タイムトラブル問題」**が発生します。例えば、施行日より前に、入国管理局の窓口で在留資格の更新などを申請したとします。通常、ビザの審査には数週間から数ヶ月の期間がかかります。もし、審査の完了（新しいカードが交付される日）が**「令和8年6月14日以降」になる見込みである場合、窓口で「顔写真の任意提出」を求められることがあります。**お役所言葉の「任意（にんい）」は、「出さなくてもいいですよ」という意味ではありません。実務的には**「今ここで提出しておかないと、後から審査が止まったり、カードの発行が大幅に遅れて、結局あなたが困ることになりますよ」**という強力なサインです。移行期に申請を控えている方は、「任意だから後でいいや」と油断せず、最初から写真を準備していくのが鉄則です。3.在留申請オンラインシステムでの「特殊な」提出方法令和8年6月14日以降は、オンラインシステム自体がアップデートされ、1歳以上の方の申請時には「顔写真添付欄」が必須になります。しかし、「施行日より前にオンライン申請を行う場合」は、現行システムを使いこなすためのイレギュラーなテクニックが必要です。施行日前のオンライン申請手順問題点：現在のオンラインシステムには、1歳以上16歳未満の区分において「顔写真の添付欄」がアクティブになっていない、または存在しません。解決策：顔写真を適切に撮影し、**【PDF形式】に変換した上で、システム内の「資料添付欄」**を利用してアップロードします。注意点：入管の審査官が迷わず確認できるよう、添付するファイル名は必ず**「顔写真」**（または「顔写真データ」など明確な名前）に設定してください。※すでに申請を済ませている場合であっても、入管側から個別に「追完書類（ついかんしょるい）」として、後から顔写真データの提出を求められるケースが増えています。メールや通知のチェックを怠らないようにしましょう。4.特別永住者証明書に関する「直前の特例」特別永住者の方に関しても、同様のルールが適用されます。特に、施行日の直前である**「令和8年6月10日から6月13日」**までに自治体の窓口等で届出や申請を行う方で、6月14日時点で1歳以上になる方は、顔写真の提出が必須となります。また、この期間より前であっても、スムーズな移行のために写真の提出を「お願い」されるケースがありますので、特別永住者のお子様を持つ親御様も事前の撮影を強く推奨します。5.【重要】写真を提出しても「新様式」にならないケース「苦労して子どもの写真をPDFにして提出したのに、届いた在留カードに写真が載っていない！」というトラブルが、今後多発することが予想されます。これは**「システムと法律のタイムラグ」**によるものです。いかに完璧な顔写真データを事前に提出していても、入管側の審査がスムーズに進み、法律が施行される「令和8年6月14日」より前にカードが印刷・交付されてしまう場合、システムは旧様式（写真なし）でカードを発行せざるを得ません。審査が早く終われば「写真なし」、長引いて6月14日を過ぎれば「写真あり」の新様式になるという、まさにフタを開けてみるまで分からない状況になります。ご家庭や企業側でこのタイムラインを完璧にコントロールするのは非常に困難です。6.よくある質問Q.1歳や2歳の子どもの顔写真は、スマホで撮影したものでも申請に使えますか？また、自宅で上手に撮るコツはありますか？A.はい、スマートフォンのカメラで撮影した写真でも、入管が定める「規格（無背景、正面、脱帽、鮮明など）」を満たしていれば申請に使用可能です。ただし、乳幼児の場合は正面を向かせたり白背景を用意したりするのが難しいため、白いシーツの上に寝かせて真上から撮影するなどの工夫が必要です。当事務所で申請を代行・サポートさせていただく場合は、撮影されたお写真がシステムや窓口でそのまま受理される規格に合致しているか、プロの目で事前にしっかりとチェックいたしますのでご安心ください。Q.令和8年6月14日の法改正（施行日）より前に申請したのですが、入管から後日「顔写真を出してください」と言われました。出さないとどうなりますか？A.施行日前であっても、審査の完了（新しい在留カードの交付）が6月14日以降になる見込みの場合、入管から「任意での顔写真提出（追完要請）」が求められます。「任意」という表現ではありますが、提出を拒否したり対応が遅れたりすると、審査がその時点でストップしてしまい、結果的にビザの更新や発行が大幅に遅れるリスクがあります。通知が届いた場合は、速やかにPDF化などの準備をして提出することをおすすめします。判断に迷う場合は、当事務所へお気軽にご相談ください。Q.在留申請オンラインシステムで子どもの写真を送りたいのですが、アップロードする欄がありません。どうすればいいですか？A.令和8年6月14日の法改正前（移行期間中）は、オンラインシステム側に「1歳以上16歳未満の顔写真添付欄」がまだ用意されていないケースがあります。その場合は、撮影した顔写真を【PDF形式】に変換し、システム内の「資料添付欄」からアップロードする必要があります。その際、入管の審査官がひと目で判別できるよう、ファイル名を「顔写真」としておくのが実務上の重要なテクニックです。Q.名古屋（愛知県）在住ですが、名古屋出入国在留管理局（名古屋入管）での新様式カードの審査期間や混雑状況はどうですか？A.名古屋入管（港区）は全国でも非常に混雑する局の一つであり、時期や在留資格の種類によっては審査に1ヶ月～3ヶ月以上かかるケースも珍しくありません。特に今回の「1歳以上の顔写真義務化」のような大きな法改正の前後（令和8年5月～7月頃）は、窓口やシステムが大変混雑し、通常よりも審査に時間がかかることが予想されます。当事務所（名古屋市千種区）では、現在の名古屋入管の最新の混雑状況や審査スピードをリアルタイムに把握した上で、最適な申請タイミングをご提案しております。Q.会社で外国人社員を雇用しています。その扶養家族（子ども）の在留カードが新様式に切り替わる際、会社側で何か手続きや注意すべきことはありますか？A.企業様側で直接追加の手続きを行う必要はありませんが、社員様のご家族（「家族滞在」など）のビザ更新のタイミングがこの移行期（令和8年5月～6月頃）に重なる場合、写真の用意やPDF添付などのイレギュラーな対応でお困りになるケースが予想されます。企業様がサポートしきれない場合や、社員様が手続きに追われて本業のビジネスに支障が出るのを防ぐため、当事務所では企業向けの「外国人社員・ご家族の在留資格一括管理・申請代行」も承っております。お気軽に総務・人事担当者様よりお問い合わせください。まとめ：移行期の手続きは、名古屋の「プランナー行政書士事務所」へ今回の法改正は、単に「写真を1枚用意すればいい」という単純な話ではありません。申請するタイミングは今なのか、法改正後なのか？現在の入管の混雑状況から見て、交付日はいつになるのか？オンラインシステムでのPDF添付や、窓口での任意提出にどう対応すべきか？これをご自身や、通常業務で忙しい企業の総務担当者様だけで判断し、スケジュールを管理するのは非常に大きなリスクと労力を伴います。万が一、書類の不備や追完対応の遅れで在留期間の満了日を過ぎてしまうようなことがあれば、取り返しのつかない事態になりかねません。名古屋市千種区を拠点とするプランナー行政書士事務所では、法改正の最新動向を常にアップデートし、実務の最前線でお客様をナビゲートしています。「うちの子のケースはどうなる？」「会社で雇用しているスタッフの家族の手続きが不安」という方は、面倒な手続きやリスク管理を丸ごと当事務所にお任せ（アウトソーシング）ください。確実かつ最速で許可が降りるよう、全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください！(※本記事は令和8年5月時点の入国在留管理庁発表の最新一次資料および出入国管理及び難民認定法等に基づき執筆しています。個別の事案については必ず専門家にご相談ください。)
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260529074207/</link>
<pubDate>Sat, 30 May 2026 09:24:00 +0900</pubDate>
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<title>【令和8年】留学ビザ激変！週28時間ルールの厳格化と企業の防衛策を徹底解説/プランナー行政書士事務所</title>
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ハロー！プランナー行政書士事務所公式ブログ！愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。令和8年（2026年）夏、日本の外国人雇用・国際労務の現場に**「過去最大級の地殻変動」**が起こります。出入国管理及び難民認定法（入管法）の運用が劇的に変わり、これまでグレーゾーンとされてきた「出稼ぎ目的の偽装留学生」の流入・滞在ルートが完全に遮断されることになりました。本記事では、行政書士の視点から、**令和8年7月1日以降に完全義務化される「留学ビザ激変の全貌」と、知らぬ間に前科者になりかねない経営者を守るための「絶対的な企業防衛策」**を、根拠法令（条文）を交えてどこよりも分かりやすく徹底解説します。「知らなかった」では会社が潰れる時代が、すぐそこまで来ています。名古屋市内だけでなく、全国の建設業・製造業・サービス業の経営者や人事担当者の方は、最後まで一気にお読みください。
↓プランナー行政書士事務所YouTubeで詳しく解説中↓↓チャンネル登録よろしくお願いします↓1.2026年夏の地殻変動！「偽装留学生」を根絶する入管法構造改革の全貌日本の深刻な人手不足を背景に、「留学生」という名目で来日し、実態は「深夜労働や過酷な現場を支える貴重な労働力（出稼ぎ）」として機能していた層が一定数存在していたことは、業界における公然の秘密でした。しかし、2026年（令和8年）7月1日以降の更新申請・変更申請から、このグレーゾーンに国が完全にメスを入れます。今回の改正は、単に「提出書類が1～2枚増える」といった表面的なものではありません。行政が握っていた審査の負担とペナルティを、学校や企業という「民間側」へ巧みにシフトさせる、**システムそのものの構造改革（2段構えの厳格化）**です。2.厳格化ポイント①：入り口をガチガチに縛る「日本語能力」の客観的証明①従来の「150時間学習証明」という巨大な抜け穴これまでは、海外の現地ブローカーや日本語学校が発行した「日本語を150時間以上学習しました」という紙切れ（学習歴の証明書）が1枚あれば、実際の会話能力がゼロであっても留学ビザが交付されるケースが横行していました。例えるなら、「自動車教習所の椅子に150時間座って寝ていました」という自己申告だけで、実技・学科試験もなしに運転免許証がもらえるような異常な状態だったのです。②新ルール：客観的指標（JLPT等）の提出が必須に令和8年7月1日以降は、この生ぬるい運用が全廃されます。今後は、日本語能力試験（JLPT）の合格証や、それに準ずる公的な日本語試験の成績証明書といった**「客観的な結果」の提出が明確に義務付けられます。**さらに、書類の偽造を防ぐため、**「学校側による厳格な個別面談」と「その結果報告（矛盾がないかの通知）」**が必須要件に組み込まれます。もし書類上は「合格」となっているのに、面談で簡単な日常会話すら成立しない場合、学校側はその矛盾を隠蔽して入管に虚偽報告をすると、日本語学校自体の「留学生受け入れ機関としての認可」が取り消されるという凄まじいペナルティが科されます。これにより、入り口でのスクリーニングが極限まで強化されます。3.厳格化ポイント②：滞在中の行動を縛る「アルバイト（資格外活動）週28時間」の徹底監視留学ビザの本質は「学業」です。そのため、入管法に基づき認められている就労（資格外活動）は、以下の通り厳格に制限されています。【根拠法令：入管法施行規則第19条第5項第1号】留学生に認められる資格外活動の時間は、**「1週について28時間以内（専ら聴講する学生等にあっては、1日について4時間以内）」**であり、かつ風俗営業等の従事でないこと①新ルール：学校側に「3ヶ月に一度の全件チェック」が義務化これまで、この「週28時間ルール」の超過（オーバーワーク）は、2年後のビザ更新時まで発覚しにくいという監査のタイムラグがありました。しかし令和8年7月1日以降は、留学生が在籍する学校に対し、「3ヶ月に一度、全員の就労状況を正確に把握・確認すること」が法的に義務付けられます。学校側は、学生の自己申告（サイン）だけで済ませることは許されず、出席率とのクロスチェックといった客観的資料に基づく監査を求められます。学校側も自校の認可（首）を守るため、少しでも不審な点がある学生には徹底的にメスを入れ、入管へ通報せざるを得ない仕組みが完成したのです。4.知らなかったでは済まされない！雇用企業を襲う「不法就労助長罪」の恐怖ここからが、本記事で最も経営者のあなたにお伝えしたい本質です。この新制度により、学校のチェックでオーバーワークが発覚した留学生は、入管に通報されます。入管は即座に**「その留学生がどこで働いていたのか」を芋づる式に徹底捜査**します。その矛先は、当然彼らを雇っていた「あなたの会社」に向きます。①恐怖の「掛け持ち（ダブルワーク）」による超過例えば、名古屋市千種区の建設会社を営む会社が、非常にコンプライアンス意識が高く、留学生を**「適法に週20時間だけ」**雇っていたとします。これ自体は完全なホワイト雇用です。しかし、その留学生が会社に内緒で、隣町のコンビニで**「夜間に週15時間」**アルバイトを掛け持ちしていたとしたらどうでしょう？あなたの会社：週20時間深夜のコンビニ：週15時間合計：週35時間（完全なルール違反・アウト）②「知らなかった」は通用しない、経営者への刑罰これまでなら、経営者は「他で掛け持ちしているなんて知らなかった」と言い逃れできたかもしれません。しかし、これからは通用しません。企業の「管理体制の甘さ」が厳しく追及されます。留学生が週28時間を超えて働いていることを知りながら、または確認を怠って雇用し続けた場合、事業主は入管法第73条の2に規定される**「不法就労助長罪」**に問われます。【根拠法令：出入国管理及び難民認定法第73条の2（不法就労助長罪）】次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。1,外国人に不法就労活動をさせた者2,外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者（※同条第2項により、「外国人が不法就労活動を行う者であることを知らなかったことを理由として、処罰を免れることができない」と規定されています。ただし、過失がないことを証明できた場合を除きます。）懲役刑や高額な罰金、さらには前科が付くだけでなく、「不法就労を助長した企業」として社会的な信用は一瞬で地に落ち、融資のストップや取引停止など、企業の存続は事実上不可能になります。5.激変期を生き抜く「3つの企業防衛策」学校側による「3ヶ月に一度のチェック」は、見方を変えれば企業にとっても**「オーバーワークを早期に発見・リセットできる安全網」**になり得ます。これからの激変期、知らずに前科者にならないために、企業は以下の3つの自衛策を徹底してください。①採用時・雇用継続時の「他社就労状況」の誓約書回収面接時および3ヶ月ごとに、必ず「他社で掛け持ちをしていないか」「就労時間の合計が28時間を超えていないか」を記載した**書面（適法就労に関する誓約書）**を本人の署名付きで回収し、企業側が確認義務を怠っていなかった証拠を保全してください。②マイナンバーおよび住民税の課税証明書の確認現在は税務署と出入国在留管理庁、さらには自治体のデータ連携がかつてないスピードで進んでいます。いくら「手渡しで現金の給与をもらっているからバレない」と留学生が主張しても、雇用主側が経費（人件費）として税務申告すれば、データ上で必ず紐付きます。定期的な課税証明書の確認などで、他社からの給与所得がないかをチェックする体制を整えましょう。③「留学ビザ」から「特定技能ビザ」などへの正面からの切り替えルールが厳格化したからといって、名古屋の現場の人手不足が解消するわけではありません。だからこそ、語学留学という不安定な在留資格に依存するのではなく、「特定技能」などの就労を目的とした正規の在留資格への変更を正面から見据えるべきです。正しい知識を持ち、適法に外国人材を「大切なパートナー」として迎え入れる企業だけが、これからの時代に選ばれ、生き残ることができます。6.よくある質問（FAQ）5選Q1.留学生のアルバイト「週28時間」は、複数の会社で掛け持ち（ダブルワーク）している場合どう計算されますか？回答：留学生のアルバイト時間は、すべての勤務先の合計時間で計算されます。例えば、A社で週20時間、B社で週15時間働いている場合、合計で「週35時間」となり入管法違反（資格外活動の条件違反）となります。「他社での就労を知らなかった」という理由では処罰（不法就労助長罪）を免れることはできません。令和8年7月以降は学校側による3ヶ月に一度の定期監査が義務化されるため、掛け持ちは確実に発覚します。Q2.留学生が「週28時間ルール」を超えて働いていた場合、雇っている企業（事業主）にはどのようなペナルティがありますか？回答：留学生にオーバーワーク（不法就労）をさせた事業主は、入管法第73条の2に基づき「不法就労助長罪」に問われます。ペナルティは「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその両方（併科）」という非常に重い刑罰です。さらに、前科が付くだけでなく、企業の社会的信用を失い、融資のストップや今後の外国人雇用のためのビザ申請が一切通らなくなるリスクがあります。Q3.令和8年（2026年）7月からの留学ビザ厳格化で、日本語能力の証明ルールはどう変わりますか？回答：従来の「日本語学校等での150時間以上の学習歴（証明書）」の提出だけでは認められなくなります。今後は、日本語能力試験（JLPT）の合格証などの客観的指標の提出が必須となります。さらに、学校側による厳格な面談が義務付けられ、書類上の合格と実際の会話能力に矛盾がある場合は入管へ報告される仕組みに変わるため、出稼ぎ目的の偽装留学生の入国は極めて困難になります。Q4.留学生の「週28時間」の制限は、夏休みや冬休みなどの長期長期休暇中も同じですか？回答：日本語学校や大学が定める正式な「長期休業期間中」に限り、例外として「1日8時間以内、かつ週40時間以内」まで働くことが認められています。ただし、学校の規則で定められた期間外（個人の欠席や休学など）は、長期休暇中であっても「週28時間以内」のルールが適用されます。また、学校が発行する「長期休業期間証明書」などで期間を正確に把握しておく必要があります。Q5.名古屋市内で留学生を雇用していますが、オーバーワークの不法就労リスクを完全に防ぐ企業防衛策はありますか？回答：最大の防衛策は、①採用時および3ヶ月ごとに「他社での就労がないこと」を証明する誓約書を本人から回収すること、②住民税の課税証明書等で他社からの給与所得がないか定期確認することです。そして最も確実な方法は、不安定な留学ビザから、就労を目的とした正規の在留資格である「特定技能ビザ」へ変更することです。当プランナー行政書士事務所では、掛け持ちリスクの監査から特定技能へのビザ切り替えまで一気通貫でサポートしています。7.まとめ：少しでも不安を感じたら、プランナー行政書士事務所へ今回の入管法運用変更は、「臭いものに蓋をしてきた、公然の秘密の時代」の完全な終焉を意味します。真面目に学ぶ留学生と、法令を遵守して適法に雇用するクリーンな企業だけが守られる、極めて健全な、しかし一歩間違えれば致命傷を負う厳しい環境へと移行します。「うちの留学生のアルバイト時間は、本当に今のままで大丈夫か？」「掛け持ちを見抜くための社内管理体制をどう構築すればいいか分からない」「この機会に、留学ビザから特定技能ビザへ切り替えたい」ビザ申請や外国人雇用管理で少しでも迷いや不安を感じた場合は、決して1人で抱え込まず、国際労務・入管業務のスペシャリストである**名古屋市の「プランナー行政書士事務所」**へご相談ください。経営者であるあなたの人生と、会社の未来を守るための「最強の盾」として、当事務所が全力で伴走いたします。【あなたの会社の雇用体制は大丈夫ですか？】今回の留学ビザ厳格化や現場での課題について、経営者の皆様が感じているリアルなご意見やご感想を、ぜひ下のコメント欄で教えてください！また、最新の外国人雇用リスクに関する情報をいち早く受け取るために、ブックマークへの登録をお忘れなく。お問合せ・個別相談のご予約は、当ホームページのお問い合わせフォームより24時間受付中！
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260530072310/</link>
<pubDate>Sat, 30 May 2026 09:17:00 +0900</pubDate>
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<title>事務所の駐車場のご案内</title>
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ハロー！プランナー行政書士事務所公式ブログ！愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。↓プランナー行政書士事務所YouTubeで詳しく解説中↓↓チャンネル登録よろしくお願いします↓事務所の駐車場のご案内事務所の隣1番に変わりました。↓こちららが目印になります。↓
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260520174531/</link>
<pubDate>Wed, 20 May 2026 17:52:00 +0900</pubDate>
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<title>【最新版】在留特別許可ガイドライン徹底解説｜改正入管法による変更点と審査基準の全貌</title>
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ハロー！プランナー行政書士事務所公式ブログ！愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。「日本に居続けたいが、オーバーステイになってしまった」「強制送還（退去強制）の危機に直面している」……。そんな切実な悩みを抱える方にとって、最後の希望となるのが「在留特別許可（ざいりゅうとくべつきょか）」です。しかし、この制度は「申請すれば誰でも通る」ものではありません。令和5年（2023年）の入管法改正、および令和6年（2024年）3月のガイドライン改定により、審査の基準はより明確化されると同時に、一部では非常に厳格化されました。本記事では、名古屋市のプランナー行政書士事務所が、最新の法令に基づき、在留特別許可の基礎から「勝ち取るためのポイント」までをプロの視点で徹底解説します。↓プランナー行政書士事務所YouTubeで詳しく解説中↓↓チャンネル登録よろしくお願いします↓1.「在留特別許可」とは何か？【本来は例外的な恩恵】在留特別許可とは、本来であれば日本から退去（強制送還）されるべき事情がある外国人に対し、法務大臣が個別の事情を考慮して「例外的」に日本への在留を認める措置のことです。根拠法令：出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」）第50条性質：権利として認められるものではなく、あくまで法務大臣の裁量による「恩恵的措置」です。「これさえ満たせば100%許可される」という一律の基準は存在しません。一人ひとりの家族構成、日本での生活歴、素行、人道上の事情などを天秤にかけ、総合的に判断されます。2.令和の法改正と最新ガイドラインの重要性2024年6月から施行された改正入管法により、在留特別許可を巡る運用は大きく変わりました。「申請手続き」の創設これまで、在留特別許可は入管局が「職権」で判断するもので、外国人側から「申請」する法律上の枠組みが曖昧でした。改正により、「在留特別許可を求める申請」ができる手続きが明確に定められました。透明性の向上（ガイドラインの役割）法務省が公表している「在留特別許可に係るガイドライン（令和6年3月改定）」は、いわば審査の「採点表」のヒントです。どのような要素がプラス（積極要素）になり、何がマイナス（消極要素）になるかが具体的に示されています。3.審査で有利になるポイント（積極要素）審査において、法務大臣が「この人は日本に残すべきだ」と判断する材料（積極要素）は、主に以下の3点に集約されます。①家族関係と「子の利益」日本人や特別永住者との婚姻：実態のある婚姻生活を継続していること。子の利益の保護：日本の学校に通い、日本での生活基盤がある子供がいる場合、「家族とともに生活をするという子の利益」は極めて強く評価されます。②地域社会への定着日本の初等・中等教育機関（小学校・中学校・高校）で長期間教育を受けている。町内会、ボランティア活動、職場などを通じて日本社会に深く溶け込んでいる。③人道上の配慮・自首出頭報告（自首）：不法滞在であることを自ら入管に出向いて申告した場合は、強くプラスに評価されます。難病治療：日本での継続的な治療が必要で、母国では治療が困難な場合。4.審査で不利になるポイント（消極要素）一方で、これらに該当すると許可の可能性は絶望的に低くなります。①長期間の不法滞在最新のガイドラインでは、「不法滞在期間が長いこと」それ自体が、日本の法秩序を軽視しているとして明確にマイナス評価されます。②重大な違反行為（看過し難い消極事情）犯罪歴：1年を超える実刑判決、または薬物事犯、売春関与、集団密航の関与など。不法入国・偽造在留カード：パスポートを偽造して入国したり、偽造カードを所持・使用したりする行為。③公的義務の不履行（素行不良）納税・社会保険：日本で働いていながら税金や年金を滞納している場合、「日本社会の一員としての適格性」が疑われます。5.【重要】視聴者が勘違いしやすい「3つの厳しい現実」現実解説①結婚・出産＝100%許可ではない「日本人と結婚したから大丈夫」は間違いです。偽装結婚の疑いがないか、同居実態はあるか、生活能力はあるか等、極めて厳しく審査されます。②子どもへの特別措置は「1回限り」令和5年に発表された「日本で生まれた子供への在留特別許可」の方針は、当時の対象者に対する時限的な救済であり、今後も永続的に行われるわけではありません。③令書発付後の「事情変更」は原則無視すでに退去強制令書（強制送還の命令）が出た後に、慌てて結婚したり子供が生まれたりしても、その事情は原則として審査の対象外となります。6.よくある質問（FAQ）Q1.入管（出入国在留管理局）へ自ら出頭（自首）するメリットは何ですか？A.最大のメリットは、「在留を希望する意思がある」という誠実な姿勢が「積極要素」として評価される点です。自ら出頭して違反を申告した場合、悪質な事案を除き、その場で身柄を収容される可能性を低く抑えられ、手続きの間、自宅で生活できる「仮放免」が認められやすくなる傾向があります。Q2.審査期間（待ち時間）はどれくらいかかりますか？A.事案により大きく異なりますが、通常1年前後、複雑な事案では2～3年を要することもあります。最近の運用では、改正法の影響により手続きが透明化されましたが、依然として慎重な審査が行われます。名古屋入管管轄の事案であっても、最終的な判断は本省（東京）で行われるため、長期戦を覚悟し、その間の生活基盤をどう維持するかの計画が重要です。Q3.「仮放免」中に仕事をしてもいいですか？A.仮放免中の就労（働くこと）は一切認められていません。もし無断で働いたことが発覚すると、仮放免が取り消されて再収容されるだけでなく、在留特別許可の審査において「消極要素（マイナス評価）」として非常に厳しく扱われます。生活費の確保については、身元保証人による支援が前提となります。Q4.税金や健康保険を滞納していますが、許可に影響しますか？A.極めて大きなマイナス影響を与えます。近年のガイドライン改定では、「公的義務の履行」、つまり納税や社会保険の支払いが適正に行われているかが厳格にチェックされます。未納がある場合は、申請前に完納するか、分納の誓約を行い、誠実な納付意思を示す資料（納付証明書等）を添付することが不可欠です。Q5.偽装結婚を疑われないか心配です。A.日本人と結婚している場合、入管は「婚姻の真実性」を徹底的に調べます。二人の交際期間、スナップ写真、通話記録、親族への紹介状況など、客観的な証拠をどれだけ積み上げられるかが勝負です。当事務所では、疑念を払拭するための詳細な「交際経緯説明書」の作成を徹底サポートします。Q6.過去に一度、退去強制（強制送還）されたことがあっても再申請できますか？A.理論上は可能ですが、ハードルは極めて高くなります。過去の違反歴は「消極要素」として記録されています。しかし、前回の違反から長い年月が経過し、日本での家族形成や人道上の事情が「新たに」生じている場合は、それらを総合的に評価してもらう道が残されています。Q7.自分で書類を作るのと、行政書士に依頼する差は何ですか？A.最大の差は、「不許可リスクの最小化」と「立証の精度」です。在留特別許可は、単に事実を報告するだけでは不十分です。最新の判例や審査動向に基づき、どの事情を強調すべきか（例：子供の福祉、日本への定着性など）を法的に組み立てる必要があります。特に行政書士であれば、地域特性に合わせた柔軟な対応が可能です。まとめ：在留特別許可のハードルは、想像以上に高い在留特別許可は、法務大臣から与えられる「最後のチャンス」です。ガイドラインの積極要素に1つ当てはまるからといって安心はできません。「積極要素が消極要素を圧倒的に上回る」という強い主張が必要です。愛知県名古屋市のプランナー行政書士事務所では、ご相談者様の人生と向き合い、最新の法令と膨大な実務経験に基づいた最善の戦略を提案いたします。社運を懸けた、、いえ、あなたの「人生を懸けた」決断を、私たちは全力でサポートします。【一次情報・出典】法務省：在留特別許可に係るガイドライン（令和6年3月改定）出入国管理及び難民認定法（e-Gov法令検索）
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260501044426/</link>
<pubDate>Fri, 01 May 2026 06:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【最新版】海外で生まれた子の日本国籍取得ガイド｜18歳までの救済措置と「住所要件」/プランナー行政書士事務所</title>
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ハロー！プランナー行政書士事務所公式ブログ！愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。「海外で子供が生まれたが、忙しくて出生届を3カ月以内に出せなかった…」「子供が大きくなってから、実は日本国籍がないと知ってパニックになっている」海外で出産されたご家族にとって、これは決して他人事ではありません。現在の日本の法律では、たった1枚の書類、たった1日の遅れが、お子様の「日本人としてのアイデンティティ」を左右します。本記事では、名古屋のプランナー行政書士事務所が、最新の国籍法に基づき、失った日本国籍を「届出」だけで取り戻すための*救済措置（国籍法第17条）について、どこよりも詳しく解説します。↓プランナー行政書士事務所YouTubeで詳しく解説中↓↓チャンネル登録よろしくお願いします↓1.なぜ日本国籍を失ってしまうのか？（国籍法第12条）まず、前提となる厳しい現実を知る必要があります。国籍法第12条により、海外で生まれ、かつその国の国籍も取得した（重国籍となった）子は、出生の日から3カ月以内に「日本国籍を留保する」旨を届け出なければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。根拠法令：国籍法第12条注意点：2015年の最高裁判決でも、この規定は「合憲（憲法違反ではない）」と判断されています。理由は、日本との実質的な結びつきがないまま国籍だけが維持されるのを防ぐためです。しかし、諦めるのはまだ早いです。国は、うっかり失念してしまった親子に対し「救済の道」を用意しています。2.救済措置：国籍再取得の条件（国籍法第17条第1項）国籍を喪失してしまった場合でも、以下の2つの条件を満たせば、法務大臣への「届出」という簡易的な手続きで日本国籍を取り戻せます。18歳未満であること（※2022年4月の法改正により20歳から引き下げられました）日本に住所を有していることこの「日本に住所を有すること」が、手続き上の最大の難関となります。3.実務上の「巨大な壁」：住所要件と在留資格法務局が認める「住所」とは、単なる観光旅行での滞在ではありません。「生活の本拠が日本にあること」つまり住民票が作成されていることが必須条件です。短期滞在（観光ビザ）では不可観光や親族訪問の「短期滞在」では住民票が作れません。そのため、いきなり法務局へ行っても**「受理不可」**として門前払いされてしまいます。解決策は「入管法」との連携日本国籍がない状態のお子様を日本に住ませるためには、まず**「日本人の配偶者等（日本人の子として出生した者）」**という在留資格を取得し、中長期在留者として入国する必要があります。4.日本国籍再取得への「最短3ステップ」プランナー行政書士事務所が推奨する、最も確実なルートは以下の通りです。ステップ①：在留資格認定証明書（COE）の交付申請日本にいる親族(祖父母)が代理人となり、日本の出入国在留管理局（入管）に対し、お子様のビザ（日本人の配偶者等）を申請します。ポイント：海外にいる親の収入を「経費支弁」として証明することで、日本側の身元保証人の収入が少なくても許可される可能性があります。ステップ②：市区町村役場での住民登録ビザを取得して入国後、在留カードを持って住所地の役場（名古屋市各区役所など）へ行き、住民登録を行います。これで「日本に住所を有する」という条件がクリアされます。ステップ③：法務局への「国籍取得届」の提出住民票が作成されたら、住所地を管轄する法務局（名古屋なら名古屋法務局）へ、以下の書類を添えて届け出ます。必要書類：国籍取得届出書、出生届の写し（現地の証明書＋訳文）、親の戸籍謄本、住民票、外国のパスポート等手数料：無料5.プロが教える「失敗しないため」の不足視点実務の現場でしか分からない、落とし穴を共有します。翻訳の「署名」に注意：海外の出生証明書等の訳文には、翻訳者の氏名・住所・連絡先の記載が必須です。18歳の「前日」がリミット：法律上の18歳未満とは「18歳の誕生日の前日」までです。入管の審査期間（1～3カ月）を逆算し、遅くとも半年前には動き出す必要があります。6.よくある質問（FAQ）Q1.18歳の誕生日を1日でも過ぎたら、もう日本国籍は取れませんか？A.国籍法17条による「届出」はできなくなります。その後は、一般的な外国人と同じ「帰化申請」を行う必要があります。帰化は審査に1年近くかかり、素行や生計能力も厳しく見られるため、18歳までの手続き完了を強くお勧めします。Q2.観光ビザ（短期滞在）で入国して、そのまま法務局へ行けますか？A.原則できません。法務局は「住民票」がない状態での届出を受理しません。まずは入管で中長期の在留資格を得るステップが不可欠です。Q3.子供が15歳ですが、親だけで法務局へ行っても大丈夫ですか？A.いいえ、受理されません。15歳以上の場合は、法律上「本人の意思」が重視されるため、お子様本人が法務局へ出頭する必要があります。Q4.外国のパスポートも持っています。二重国籍になってもいいのですか？A.この手続きによりお子様は二重国籍となります。日本の法律では将来的に国籍を選択する義務が生じますが、まずは日本国籍を確保し、日本での生活基盤を整えることが最優先です。根拠法令・一次情報ソース国籍法（e-Gov法令検索）国籍Q&A（法務省公式）最高裁判所大法廷判決（平成27年12月16日）
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260426064027/</link>
<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 06:45:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年最新速報】第二世代在留カード・特定在留カードの全貌を徹底解説！企業が直面する「新・不法就労リスク」の回避策</title>
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ハロー！プランナー行政書士事務所公式ブログ！愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。令和8年（2026年）6月14日の施行に向け、出入国在留管理庁から**「第二世代在留カード等及び特定在留カード等の仕様書（Ver.1.1）」**という極めて重要な文書が公開されました。「たかがカードの変更」と侮ってはいけません。今回の変更は、外国人を雇用するすべての企業主、特に現場の最前線で戦う建設業やサービス業の皆様にとって、「不法就労助長罪」を回避するための死活問題」となります。名古屋・千種区を拠点に、現場を支える「プランナー行政書士事務所」が、最新の法令と技術仕様をどこよりも鋭く、かつ分かりやすく解説します↓プランナー行政書士事務所YouTubeで詳しく解説中↓↓チャンネル登録よろしくお願いします↓1.2つのカード、何が違う？「第二世代」vs「特定」を完全整理今回の改正で最も重要なのは、用途に合わせて2種類のカードが誕生する点です。①第二世代在留カード従来の在留カードの正統進化版です。偽造対策が大幅に強化され、ICチップの仕様も最新規格（Ver.1.1）にアップデートされています。②特定在留カード（マイナカード一体型）今回の目玉です。「在留カード」と「マイナンバーカード」が1枚に統合されます。メリット:外国人本人は所持するカードが1枚で済み、行政手続きも簡素化されます。雇用主の注意点:見た目はマイナンバーカードに似ていますが、裏面等に「在留資格」や「在留期限」が記載されます。【プロの視点】どちらのカードであっても、雇用主が確認すべき「就労の可否」という本質は変わりません。しかし、仕様書によれば、ICチップ内のデータ構造は共通化されており、「1つの確認ツール」で両方に対応可能な設計になっています。2.第二世代在留カードに関するよくある質問（FAQ）Q1.「第二世代在留カード」と「特定在留カード」の最大の違いは何ですか？A.最大の違いは、マイナンバーカード（個人番号カード）との一体化にあります。「第二世代在留カード」は従来のカードのセキュリティを強化した単体カードですが、「特定在留カード」は1枚のカードに在留管理機能とマイナンバー機能が統合されたものです。どちらも2026年（令和8年）6月14日施行の改正入管法に基づき、ICチップの仕様がVer.1.1へと共通化されています。Q2.2026年6月以降、現在持っている古い在留カードはすぐに使えなくなりますか？A.いいえ、すぐには使えなくなりません。有効期限内であれば、現在お持ちの在留カード（第一世代）も引き続き有効です。次回の在留期間更新や再交付申請のタイミングで、順次「第二世代在留カード」または希望に応じて「特定在留カード」へと切り替わります。ただし、企業側は「新旧両方の仕様」に対応した確認体制を整える必要があります。Q3.外国人を雇用する際、偽造カードを見抜く最も確実な方法は何ですか？A.出入国在留管理庁が提供する**「在留カード等読取アプリ」を使用してICチップを確認すること**が最も確実です。最新の仕様書（Ver.1.1）では、入管庁長官による「電子署名（ECDSA384bit）」が導入されており、目視による偽造判定が困難な精巧なカードでも、アプリによる電子的検証を行えば確実に真贋判定が可能です。Q4.ICチップ内の情報をスマートフォンで読み取る際、個人情報保護法上の問題はありませんか？A.雇用主が不法就労確認のためにICチップを読み取ること自体は正当な業務ですが、取得した顔画像や個人データの取り扱いには注意が必要です。あらかじめ就業規則やプライバシーポリシーに「不法就労防止および労務管理の目的でICチップ情報を取得する」旨を明記し、安全管理措置を講じることが、行政書士の視点からも強く推奨されます。Q5.名古屋近郊で新制度への対応（労務管理・ビザ申請）を相談できる専門家はいますか？A.名古屋市千種区のプランナー行政書士事務所にお任せください。当事務所は最新の「第二世代在留カード」の技術仕様（Ver.1.1）に精通しているだけでなく、建設業許可や外国人雇用の現場実務に特化した「現場主義」の事務所です。法改正に伴う不法就労リスク対策から帰化申請まで、ITと法律の両面からサポートいたします。3.雇用主が知っておくべき「技術仕様（Ver.1.1）」の急所最新の仕様書から、実務に直結するポイントを3つに絞って解説します。偽造判定の「三種の神器」PACE認証:カード番号（CAN）を知る者しかチップを読めない「物理的な鍵」。電子署名検証:入管庁が発行した本物のデータであることの「証明」。顔画像の電子照合:カード表面の写真と、チップ内のJPEG2000形式の写真を照合し、「貼り替え」を完全遮断。カード番号の「チェックディジット」12桁の在留カード番号には、仕様書第3章で定義された独自の計算式（モジュラス11等）に基づいた検査数字が含まれています。目視でも「あり得ない番号」を見抜く手がかりになります。個人情報の「安全管理義務」ICチップから読み取った情報は、個人情報保護法に基づき厳重に管理する必要があります。「とりあえずスマホで読み取って放置」は、企業としてのコンプライアンス違反に問われるリスクがあります。4.なぜ「名古屋のプランナー行政書士事務所」が選ばれるのか？法改正の荒波を乗り越えるには、法律の知識だけでなく、現場の痛みがわかるパートナーが必要です。「現場主義」のサポート:弊社代表は清掃業（株式会社プランナー）の経営者でもあります。エアコン洗浄の現場で汗を流すからこそ、建設現場や店舗での外国人雇用の難しさが痛いほどわかります。プロレス的解決力:困難な案件でも、脳天杭打ち（パイルドライバー）のようなインパクトと執念で、最短ルートの許可・認可を目指します。5.まとめ：社運を賭けた雇用を「確信」に変えるために令和8年6月の施行に向け、準備はすでに始まっています。「新しいカード、どうやって確認すればいい？」「自社の雇用形態は最新の法令に適合している？」そんな不安を抱える名古屋・愛知県の経営者の皆様。プランナー行政書士事務所に、その重荷を預けてみませんか。「許可が取れるか」の不安を、「共に成長する喜び」へ。茶屋ヶ坂の事務所で、皆様のご相談を全力でお待ちしております。【根拠法令・参照ソース】出入国在留管理庁：第二世代在留カード等及び特定在留カード等の仕様書（一般公開用）Ver.1.1出入国管理及び難民認定法（令和6年改正法）行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）
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<link>https://planner-nagoya.jp/blog/detail/20260422055018/</link>
<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 06:20:00 +0900</pubDate>
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