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行政書士は愛知県、名古屋のプランナー行政書士事務所 | よくある質問

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よくある質問

お客様から寄せられるよくある質問

FAQ

外国人問題を専門に対応している行政書士に依頼する前に、お客様から寄せられるよくある質問について回答しています。複雑な行政手続きに関連する分かりにくい点が多数ございますので、お客様の疑問点を解消して手続きに関する不安を少しでも減らしていただけるよう、分かりやすい回答を掲載しています。不明点や疑問をお持ちのお客様にお読みいただきたい内容をお届けいたします。

よくある質問

永住者になります。自国にいる親を日本に呼んで中長期の滞在は可能ですか?
現状では不可能ではありませんが、厳しいかもしれません。一人で飛行機にも乗れない、自国に本人以外身寄りもいないなど、特別な事情があればいいのですが、そうでなければハードルは高いです。
永住者の方で永住者の在留資格を高度人材に変更して親を読んだ経験はありますが、配偶者、子供の年齢を含めデメリットもあるため、おすすめはしておりません。
行政書士はなにができますか?
行政書士は官公庁に提出する書類の作成、事実証明、権利義務などに関する書類代行などを行うことができる資格です。行政書士は1万以上の種類の処理の作業や取り扱いが可能ですが、当社は外国人問題に特化した行政書士事務所になります。
ビザ(査証)とは何ですか?
「査証」は英語で「VISA(ビザ)」と呼ばれ、外務省の在外公館において発給されるものです。
「査証」とは、本邦に入国しようとする外国人の所持する旅券(パスポート)に付与される入国のための推薦状のようなものです。
実際入国する場合にそのビザを基に入国管理局が審査をしてその外国人に在留資格を与え、上陸の許可をします。
従ってビザがあるからといって必ず日本に上陸できるとは限りません。
私は飲食店を経営していますが、留学生をアルバイトとして雇うことになりました。日本の学生と同じ条件で雇用して問題はありませんか?
留学生の在留資格は、日本語学校で日本語を学んだり、大学や専門学校等で学ぶ「留学」の在留資格があります。
留学生がアルバイトをするには、入国管理局で資格外活動許可を得ておく必要があり、雇用する際には、その学生が資格外活動許可を得ているかどうかを確認しておくほうが良いでしょう。
その上で、資格外活動許可を得てアルバイトできる時間は、留学生(研究生や聴講生を除く)は1週について28時間以内です(長期休暇中は1日8時間以内)。
また、留学生は、風俗営業店でのアルバイトは許可されません。
観光ビザで働けますか?
観光ビザで日本に入国すると「短期滞在」の在留資格が与えられます。
「短期滞在」は日本において収入を伴う事業を運営したり、また、報酬を得る活動に従事することはできません。
従って働くことはできません。
但し、賞金や謝礼等の報酬の性格を有しない範囲の金員の受領は許されています。

申請について

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定技能」の違いはなんですか?
職種や分野の違い、在留期間の違い、家族滞在できるかどうか、学歴や試験の違いになります。
特性活動1号はセミスキル、技人国は専門性が問われます。
海外にいる彼女と結婚します。日本人配偶者ビザの取得はできますか?
結婚は個人の意思なので書類さえそろえば可能だと思います。そのうえで結婚後日本に長期滞在となれば日本人配偶者等の在留資格の申請になりますが、日本人配偶者等という在留資格は就労に関してはプラチナビザです。どんな職業でも働ける半面審査がきびしいです。日本人との年の差、出会いからの証明写真(ライン等のスクショ)結婚式の写真等、偽装結婚が疑われるのでしっかりとした交際歴が必要となります。一度年の差15歳のカップルで不許可となりました。不許可の場合は結婚はしてるけど国外で別居の可能性ありです。
素行要件については、どういうことが審査されますか?
刑事責任や行政罰の類、納税義務の履行状況、地域社会との関わり等、諸般の事情を総合的に審査されます。もちろん、道交法違反を含みます。
在留期間更新許可申請はいつから申請できますか?
窓口申請では、おおよそ3か月前から申請可能です。
在留申請オンラインシステムでは、3か月前から申請可能です。
出入国在留管理局への申請を行政書士に頼むと、私は出入国在留管理局に行かなくてもいいですか?
こちらは法務省から承認の身分証明書を得ている届出済行政書士事務所になりますので当社が取次申請をします。
また出入国在留管理局に申請することになれば、必要な書類を集め、書類の作成などもお手伝いします。
行政書士と司法書士はどうちがいますか?
行政書士と司法書士は、両方とも「法律を扱う国家資格」なので、比較・混同されることが多いのですが、取り扱い業務が異なります。
行政書士は、官公署に提出する許認可などの書類を作成・手続きの代行をするのが主な業務です。
司法書士は、登記や供託にまつわる書類の作成と、その手続きの代行業務が主な仕事になります。
特定技能1号の在留資格ですが、転職できますか?どんな手続きが必要ですか?
転職前の仕事と同じ分野の仕事であれば、転職できます。
他分野の転職については特定技能の産業分野ごとの試験に合格していれば、他分野の職種に転職することができます。
転職する場合は、必ず在留資格変更許可申請を行なってください。
変更が許可されるまで、転職後の職場で仕事をすることはできません。
退職してから、在留資格変更が許可されるまで、働くことができません。
変更申請中であっても元の職場であれば働くここはできます。

帰化申請

帰化申請をお願いしたいのすが、今年税金の未納があります。もしくは国民年金の未納があります。
それでも帰化できますか?
引き続き5年以上日本に住所を有ること。
18歳以上で素行が善良なこと等用件は人それぞれですが、一つ言えることは申請前に払えるだけ払ってください。直近で未納はNGになります。このあたりは永住申請と違いかもしれません。
10年前フィリピンから来日しました。日本の生活にも慣れ、将来も日本に住み続けたいと考えています。そこで日本国籍を取得したいと思うのですが、どういう要件が必要でしょうか?
日本国籍取得(帰化)のためには、次の6つの要件が必要です。
①引き続き5年以上日本に住所を有すること。
②20歳以上で、かつ、自分の国の法律(質問者の場合はフィリピン)によって能力を有すること。(つまり、自分の国の法律上、成年に達していること。)
ただし、未成年者の場合は、親が帰化許可申請を出せば「日本国民の子」ということで、この条件は問題にならなくなります。実際、親と未成年の子供が同時に帰化許可申請をすることが可能です。
③素行が善良であること。
これは前科や非行歴、納税義務を果たしているかどうかによって判断されるものと考えられます。
④自分、もしくは生計をひとつにする配偶者、その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること。
⑤無国籍、もしくは日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと。
⑥政府を暴力で破壊することを企てたり、不法団体を結成・加入したりしないこと。
帰化申請には1年近くかかるのが普通です。申請後も交通違反や税金の滞納など、行動に十分な注意を払って下さい。また、国籍法の条文にはありませんが、日本語の読み書き・理解・会話能力は当然必要なものとされています。なお、日本人と結婚している場合は、条件が一部緩和されます。

永住申請

日本人男性と結婚して4年になりますが、生涯を日本で暮らしていきたいと考えています。永住のビザを取ることはできるでしょうか?
日本人男性と結婚していますので、そうでない一般的な方の永住の許可要件よりは幾分緩和されていますが、最低限下記のような条件を満たす必要があります。
・実体を伴った婚姻が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本で在留していること。
・現在有している「日本人の配偶者等」の在留期間が最長のもの、つまり「3年」となっていること。

それ以外についても、あなたの永住が日本国の利益に適合するかどうかを法務大臣が総合的に判断することになります。
以上を踏まえた上で「永住者」の在留資格の許可を申請する場合は.入国管理局に必要書類を確認の上、それらを添えて「永住許可申請」を行って下さい。

特定活動1号について

建設業でとび職をやってます。費用含め年間どのくらいかかりますか?
建設業であれば、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)に加入しなければなりません。
正会員36万・助会員24万(年間費)+外国人1名あたり年間15-30万くらいの費用負担があります。
建設キャリアアップシステムへの事業者登録及び特定技能1号外国人の給料(日本人と同等かそれ以上)昇給あり、
支援機関に支援を頼むのであればその費用が掛かります。
(賃金を最低賃金とお考えの事業者が見えますが都心の最低賃金と地方の最低賃金では差額があり地方の最低賃金では厳しい場合あり)
制度上個人的な感想になりますが、技能実習<特定技能<技人国 の賃金イメージになります。
在留資格更新をお願いしたいのすが、今年税金の未納があります。もしくは国民年金の未納があります。
現在、在留期間が1年ですが3年がでますか?
近年、国民年金の未納や所得税の未納、もしくはダブルワークをしていて確定申告をしていない場合など、厳しく審査されております。のでこの状態では1年から3年というのは難しいと思いますが、適切なアドバイスの元、次回3年がとれるようご依頼いただけれだアドバイスいたします。
特定技能1号の外国人をやといたいのですが注意点はありますか?
初めて迎えられる場合は事前に分野ごとの協議会に事前に登録しないといけない分野があります。二国間の協力覚書が国によって異なる場合があります。16分野の中の業務区分がマッチングしているか、特にマッチングがすべてになります。

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