外国人雇用指針見直しを!不法就労防止へ厚労省検討会についてと、外国人雇用状況の届出について/プランナー行政書士事務所
2026/03/23
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【2026年最新】外国人雇用はここが変わる
不法就労防止へ厚労省が指針見直し|届出義務と罰則を行政書士が完全解説
【結論】この記事でわかること
✔ 外国人雇用指針見直しの背景と目的
✔ 不法就労助長罪のリアルなリスク
✔ 外国人雇用状況の届出の具体ルール
✔ 在留カード確認の“正解(ICチップ確認)”
✔ 企業が今すぐやるべき実務対策
✔ 行政書士に依頼すべき理由

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1. なぜ今「外国人雇用」が厳格化されているのか
■ 背景:厚労省検討会の動き(最新)
2026年現在、厚生労働省の有識者検討会において
**外国人雇用指針の見直し(不法就労防止強化)**が議論されています。
【ポイント】
・不法就労の増加リスク
・偽造在留カードの高度化
・雇用管理の不備
・2027年「育成就労制度」開始

■ 法的根拠
● 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
→ 外国人雇用状況の届出義務
→ 不法就労・在留資格の規制
■ 本質:単なるルールではない
👉 これは「手続き」ではありません
👉 企業防衛のシステムです
2. 違反するとどうなる?(リアルなリスク)
■ 不法就労助長罪とは
👉 不法就労者を雇った場合
【罰則】
・3年以下の懲役 または
・300万円以下の罰金
(入管法第73条の2)
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■ ある誤解
❌ 「知らなかったからセーフ」
❌ 「本人が嘘ついたから大丈夫」
👉 全部アウトです
■ 現場で起きる典型パターン
・偽造在留カード
・資格外活動オーバー
・在留期限切れ見落とし
👉 これ全部「企業責任」
3. 最大の落とし穴:在留カード確認
■ 目視だけではもう防げない
現在は
👉 偽造カードが非常に精巧

■ 正しい確認方法(最重要)
👉 出入国在留管理庁の公式アプリ
(在留カード等読取アプリ)
■ なぜICチップ確認が必要か
・カード表面 → 偽造可能
・ICチップ → 改ざん困難
👉 ここが生死を分けます

■ 実務ルール(必須)
✔ 在留カード確認
✔ 在留資格確認
✔ 在留期間確認
✔ 資格外活動許可(裏面)
✔ 就労時間制限(週28時間)
4. 外国人雇用状況の届出【完全整理】
■ 義務の対象
👉 すべての事業主(規模関係なし)
■ 届出対象
・雇入れ時
・離職時

■ 例外
✔ 特別永住者
✔ 外交・公用

5. 手続きの分岐(最重要ポイント)
■ ①雇用保険あり
雇入れ
・資格取得届
・期限:翌月10日
離職
・資格喪失届
・期限:10日以内

■ ②雇用保険なし
・外国人雇用状況届出書
・期限:翌月末
■ なぜ期限が違う?
👉 離職者の失業保険に影響するため

6. 罰則(軽く見てはいけない)
■ 届出違反
👉 30万円以下の罰金
(労働施策総合推進法)
■ 実務的な怖さ
・行政指導
・是正勧告
・監査対象
・許認可への影響
👉 建設業許可にも影響する可能性あり

7. 電子申請の落とし穴
■ システムが分かれている
● 雇用保険あり
→ e-Gov
● 雇用保険なし
→ ハローワーク専用システム
■ さらに注意
👉 紙→電子は切替申請が必要
8. 2027年「育成就労制度」との関係
■ 何が変わるか
・技能実習廃止
・キャリア形成重視
・転籍柔軟化
■ 企業に求められること
👉 管理体制の強化
■ 今のうちにやるべき
✔ 雇用管理の仕組み化
✔ 本人確認のデジタル化
✔ 届出の自動化

9. 実務チェックリスト(保存推奨)
雇用前
□ 在留カード確認
□ ICチップ読み取り
□ 就労資格確認
雇用後
□ 届出期限管理
□ 労働時間管理
離職時
□ 10日以内提出(保険あり)
10. 行政書士に依頼すべき理由
正直に言います。
👉 この制度、現場だけで回すのは無理です
■ よくある失敗
・期限ミス
・確認漏れ
・制度誤解
■ 行政書士の価値
✔ 法令ベースで判断
✔ 書類ミスゼロ
✔ 監査対応
✔ リスク回避
11. プランナー行政書士事務所の強み
名古屋・愛知・岐阜・三重対応
✔ 建設業 × 外国人雇用に特化
✔ 入管 × 労務のクロス対応
✔ 現場目線の運用設計
■ こんな方はご相談ください
・外国人雇用が初めて
・監査が不安
・人手不足を解消したい
・不法就労リスクをゼロにしたい
まとめ
外国人雇用はこれから
👉 「採用」ではなく「リスク管理」
の時代になります。
✔ ICチップ確認を怠れば罰金
✔ 届出を忘れれば違反
✔ 管理が甘ければ信用失墜
しかし逆に言えば
👉 正しく運用すれば最強の戦力
最後に
外国人雇用で失敗した企業は
「知らなかった」と必ず言います。
でも法律はこう言います。
👉 知らなくても責任は免れない
御社は大丈夫ですか?
▶ 名古屋で外国人雇用・建設業許可なら
プランナー行政書士事務所へご相談ください
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