退去強制手続と出国命令制度を完全解説|監理措置・仮放免・在留特別許可まで/プランナー行政書士事務所
2025/12/28
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愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。
退去強制手続は、入管法(出入国管理及び難民認定法)に基づき、退去強制事由に該当する外国人を国外へ退去させるための手続です。出入国在留管理庁(入管庁)の公式ページにも、退去強制手続と出国命令制度の概要が整理されています。
一方で、2023年改正(令和5年改正)により、収容一辺倒ではない制度として「監理措置」が導入され、また「出国命令制度」も自発的な出国を促す観点で整理されています。
プランナー行政書士事務所(名古屋)としての結論
退去強制・出国命令・監理措置・仮放免・在留特別許可は、“どれを狙うか”で提出資料も動き方も変わります。早い段階で戦略を間違えると、後から取り返しがつきにくい分野です。
✅本日の解説ポイント
1. 退去強制手続の流れと3段階の審査
2. 収容を行わない「監理措置」制度
3. 自発的な出国のための「出国命令制度」
4. 健康・人道上の理由による「仮放免」
5. 例外的な在留の許可(在留特別許可)
6. 収容時の面会と差入れのルール
7. 送還と費用
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✅1. 退去強制手続の流れと「3段階の審査」
1-1 全体像(行政書士の実務目線)
退去強制手続の入口は、入管法が定める**退去強制事由(入管法24条)**に該当するかどうかです。
入管庁が公開しているフロー(PDF)でも、手続の流れが整理されています。
1-2 「3段階の審査」とは
一般に“審査の山場”として説明されるのが次の3段階です(※違反調査は前段として行われますが、レジュメの趣旨に合わせ、審査の段階を3つに整理します)。
- 第1段階:入国審査官による違反審査
- 第2段階:特別審理官による口頭審理
- 第3段階:法務大臣への異議申出と裁決
この流れ(口頭審理請求の期限、異議申出の期限等)を、行政機関の解説ページでも説明しています。
超ざっくり言うと…
入管の手続は、**「審査官 → 特別審理官 → 大臣」**の三段跳び。
ここで転ぶと、着地(=送還)が近づきます。冗談みたいですが冗談じゃないやつです。
✅2. 収容を行わない「監理措置」制度
2-1 監理措置とは(公式定義)
監理措置は、監理人の監理の下で、逃亡等を防止しつつ、社会内での生活を許容しながら、収容せずに退去強制手続を進める措置です。
2-2 いつ使える?(退去強制令書の前後で条文が違う)
監理措置には「退去強制令書発付前」と「発付後」があり、入管庁Q&Aでも条文ベースで整理されています(発付前=入管法44条の2、発付後=52条の2)。
また、発付後に監理措置決定を受けるための要件(例:監理人を選定できること等)も、入管庁が明示しています。
2-3 ポイント
- 監理人候補の確保(誰が監理人になれるか/なれないか)
- 遵守条件(住居・行動範囲、呼出しへの出頭義務など)
- 生活設計と資料(就労不可・可の整理、扶養、医療、子の就学など)
監理措置は「収容されない制度」ですが、**自由放任ではなく“条件付きの社会内生活”**です。条件違反は致命傷になり得ます。
✅3. 自発的な出国のための「出国命令制度」
3-1 出国命令制度の位置づけ(退去強制との違い)
出国命令は、一定の要件を満たす場合に、強制送還(退去強制)ではなく、自発的な出国を促す仕組みです。入管庁の公式ページで手続の説明がされています。
さらに、令和5年改正で「自発的出国を更に促す観点から」の整理が入ったことも、入管庁が明記しています。
3-2 出国命令の条件付け・取消し
入管庁の説明では、出国命令にあたって、住居や行動範囲の制限など必要な条件を付すことができ、また取消しの規定(条文)にも触れられています。
出国命令は「早く帰れば軽くなる」類の誤解が起きやすい制度ですが、**要件に当たらないのに“出国命令でいけますよね?”**は危険です。
(不該当なら、通常の退去強制手続に乗ります。入口の見立てが勝負です。)
✅4. 健康・人道上の理由による「仮放免」
4-1 仮放免の公式説明
仮放免は、収容されている被収容者について、健康上・人道上その他これらに準ずる理由により、収容を一時的に解除する制度です。
4-2 裁判でどう争われる?
仮放免不許可処分について、取消しが認められた裁判例として、平成30年(2018年)8月28日判決(仮放免不許可処分取消請求事件)があります。
実務的には、医療状況・家族状況・逃亡のおそれ・生活基盤など、評価される事情を資料で積み上げることが重要になります。
✅5. 例外的な在留の許可「在留特別許可」
5-1 公式手続(入管庁)
在留特別許可は、退去強制手続の中で、一定の場合に申請・面接を経て判断される仕組みとして案内されています(収容中/仮放免中/監理措置中の区分も説明あり)。
5-2 裁量と司法審査
在留特別許可は、一般に法務大臣の広い裁量が問題になります。裁判実務でもその点が論点化しやすく、裁判資料でも裁判例動向が整理されています。
また、裁判所サイト掲載の判例(PDF)でも、在留特別許可や異議申出の位置づけ(申請権の問題等)に触れた記載が確認できます。
在留特別許可の「資料づくり」は、ここが勝負
- 日本での生活の実体(居住・家族・就学・納税・地域との関係)
- 人道配慮が必要な事情(子の福祉、疾病、DV等の事情がある場合の整理)
- 法令違反の経緯と反省・再発防止(ここを雑にすると一気に崩れます)
在留特別許可は「お願い」ではなく、“判断されるための材料”を揃える仕事です。材料が薄いと、判断も薄くなります(当たり前ですが強烈に効きます)。
✅6. 収容時の面会と差入れのルール
入管庁は、被収容者との面会や物品の授受(差入れ)について、受付手続や身分確認等の案内をしています。
さらに、運用の詳細は「被収容者処遇規則」などの法令で定められています。
現場あるある
「会いに行けば何とかなる」じゃなくて、
**“ルールを守って会える状態を作る”**が正解。
(面会で詰むと、情報が取れず、申立ても資料も遅れます…地味に致命的。)
✅7. 送還と費用
退去強制と決定された場合、原則として速やかに国籍国等へ送還されます。入管庁の広報資料でも、その趣旨が説明されています。
また、退去強制手続の流れ(PDF)では、送還や退去強制令書執行の扱いが整理されています。
費用の論点は、航空券の手当・身元保証や支援者の関与・本人の資力など、事案で現実的な差が出ます。ここは「制度の説明」だけでなく、本人の状況に合わせた設計が必要です。
✅よくある質問
Q1. 退去強制と出国命令、どっちがいい?
要件に当たるかが先です。出国命令の対象でないのに「出国命令で」と進めると、手続が崩れます。まず入管庁の制度要件を前提に整理します。
Q2. 監理措置になれば、収容は絶対されない?
監理措置は「収容しないで進める措置」ですが、条件や判断枠組みがあります。監理措置の要件・条件は入管庁が明示しています。
Q3. 仮放免は“病気なら必ず出る”?
そう単純ではありません。仮放免は健康上・人道上等の理由で一時解除する制度で、個別事情の評価になります。
Q4. 在留特別許可は「日本人と結婚してれば」もらえる?
結婚は重要事情になり得ますが、それだけで自動ではありません。在留特別許可は裁量が問題となり、裁判例でもその点が争点化しています。
プランナー行政書士事務所(名古屋)としての実務提案
退去強制・監理措置・仮放免・在留特別許可は、「いつ」「どの制度を」「どの資料で」狙うかが結果を左右します。入管庁の公式情報と、裁判例上の争点(裁量・審査枠組み)を踏まえ、最短距離で組み立てる必要があります。
名古屋・愛知(岐阜・三重含む)で
- 退去強制手続の段階整理(どこまで進んでいるか)
- 監理措置/仮放免の可能性評価
- 在留特別許可に向けた資料設計(家族・就学・医療・生活実体)
を、案件ごとに組み立ててサポートできます。
最後に一言だけ:
入管手続は「気合」より「順番」と「証拠」。
気合は最後に使いましょう。順番を間違えた気合ほど切ないものはないので…!
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