【2026年6月開始】在留カードとマイナンバーカードの一体化とは/プランナー行政書士事務所
2025/12/13
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✅【2026年6月開始】在留カードとマイナンバーカードの一体化とは?行政書士が徹底解説!
今回は、外国人住民の皆様にとって非常に大きなニュースとなる**「在留カードとマイナンバーカードの一体化」について解説します。 「一体化するとどうなるの?」「義務なの?」といった疑問から、実は同時に行われる「在留カードそのものの仕様変更」**という重要なポイントまで、最新の法律に基づいて分かりやすく紐解いていきます。
これを知らないと、将来「更新手続きで困った!」ということになりかねませんので、ぜひ最後までお読みください。
本日の解説ポイント
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1.在留カードとマイナンバーカードが「1枚」になります
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2.手続きが「ワンストップ」で完結します
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3.開始時期は「2026年6月」の予定です
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4.取得は「任意」であり、義務ではありません
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5.カードの仕様や有効期間が変わります
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✅1. 在留カードとマイナンバーカードが「1枚」になります
これまで別々に所持していた「在留カード」と「マイナンバーカード」が、ご希望により物理的に1枚のカードになります。 この新しいカードは、法律上**「特定在留カード」**と呼ばれます。
【特定在留カードの特徴】
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見た目: 基本的には在留カードの様式ですが、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。
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機能: 1枚で「在留カード」としての身分証明機能と、「マイナンバーカード」としての行政手続き・公的個人認証機能を併せ持ちます。
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携帯義務: 在留カードとしての性質を持つため、これまで通り常時携帯義務があります。
✅2. 手続きが「ワンストップ」で完結します
一体化の最大のメリットは、役所の手続きが楽になることです。これまでは、引越しやビザ更新のたびに「入管」と「市役所」の両方へ行く必要がありましたが、これが簡素化されます。
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入管での手続き(在留資格の変更・更新など): 地方出入国在留管理局(入管)で許可を受けると、同時にマイナンバーカードの有効期間情報なども更新されます。わざわざ市役所へ行ってマイナンバーカードの更新をする必要がなくなります。
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市役所での手続き(住所変更など): 市町村の役場で「転入届」や「転居届」を出す際、同時に特定在留カードの住居地情報の変更も行えます。
根拠法令:
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出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)
✅3. 開始時期は「2026年6月」の予定です
この新しい制度は、2026年(令和8年)6月14日(日曜日) に施行される予定です。 実質的な窓口での受付開始は、翌開庁日の6月15日(月曜日) からとなる見込みです。
【注意点】 日本に初めて入国する際(空港など)では、まだ「特定在留カード」は発行されません。まずは通常の在留カードを受け取り、その後、市町村で住居地の届出をする際に一体化への切り替えを申請する流れになります。
✅4. 取得は「任意」であり、義務ではありません
ここが非常に重要なポイントですが、特定在留カードへの切り替えは「任意」です。
絶対に1枚にしなければならないわけではありません。「別々に持っていたい」という方は、これまで通り2枚持ちを続けることも可能です。ご自身のライフスタイルに合わせて選択してください。
✅5. カードの仕様や有効期間が変わります
実は一体化とは別に、在留カード自体のデザインやルールも大きく変更されます。 これは一体化を選ばない方(通常の在留カードの方)にも適用される変更ですので、必ずチェックしてください。
① 券面の情報が減り、ICチップへ移行
これまでカードの表面に記載されていた以下の情報が、券面から消え、ICチップ内にのみ記録されるようになります。
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在留資格の種類
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在留期間
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在留期間の満了日
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許可年月日 など
「いつビザが切れるか」がカードを見ただけでは分からなくなります。 確認するには「在留カード等読取アプリケーション」などを入れたスマホでICチップを読み取る必要があります。
② 永住者等の有効期間が延長
「永住者」の方や「高度専門職2号」の方の在留カード有効期間が延長されます。
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現在: 7年
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改正後: 10年(※18歳未満の方は5回目、18歳以上は10回目の誕生日まで)
③ 顔写真の要件変更(1歳から必要に)
これまで「16歳未満」は写真不要でしたが、改正後は**「1歳以上」から顔写真が必要** になる予定です。小さなお子様がいるご家庭は準備が必要です。
✅【プロの行政書士からの注意喚起】ここに気をつけて!
便利になる一方で、注意すべき「落とし穴」もあります。
1. 発行に時間がかかる 特定在留カードは、通常の在留カードよりも発行に日数がかかります(プラス10日程度と言われています)。即日交付されない場合があるため、更新手続きは余裕を持って行う必要があります。
2. 「特例期間」中のマイナンバー機能停止 ビザ更新中に在留期限を過ぎて「特例期間」に入った場合、在留資格は有効ですが、マイナンバーカード機能は元の期限で一時停止してしまいます。 保険証利用などを継続するには、別途市役所で延長手続きが必要になるケースがあります。
まとめ
2026年の制度改正は、在留管理制度における大きな転換点です。「特定在留カード」にするかどうかの選択や、新しいカード仕様への対応など、事前に正しい知識を持っておくことが大切です。
プランナー行政書士事務所では、こうした最新の法改正に対応した在留資格(ビザ)申請のサポートを行っています。 「自分の場合はどうなるの?」「会社で雇用している外国人の手続きが心配」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
現場第一主義の行政書士が、あなたのお手続きを確実にサポートいたします。
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