定住者告示とは?日系人・配偶者・子供の要件を6つのポイントで解説/プランナー行政書士事務所
2025/12/30
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愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。
「定住者」の在留資格は、「永住者」や「日本人の配偶者等」と同じく身分系の資格ですが、その中でも特に解釈が複雑な在留資格です。
「自分は日系3世だが、定住者になれるのか?」 「日本人の配偶者だが、連れ子を呼びたい」 「定住者ビザの申請で、なぜ収入が重要視されるのか?」
このようなご相談は、日々非常に多く寄せられます。
こんにちは。建設業と外国人在留資格サポートを専門とする、プランナー行政書士事務所です。
「定住者」の具体的な対象者は、法律(出入国管理及び難民認定法)そのものではなく、法務大臣が定める「告示」によって決められています。 本日は、その中心となる**「定住者告示132号」**について、ご提示いただいた6つの重要なポイントに沿って、専門家が徹底的に解説します。
(※正式には「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」のことで、実務上「定住者告示」と呼ばれています。本記事では特に中心となる132号の各号を解説します。)
本日のレジュメ
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1,「日系2世・3世」が定住者になる根拠は、132号の“3号”
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2,「永住者・日本人の扶養を受ける未成年の実子」も定住者(6号イ)
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3,「定住者の扶養を受ける未成年の実子」も定住者(6号ロ、ハ)
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4,配偶者は「婚姻実体」が必要(5号)
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5,収入(扶養能力)は告示132号の条文には書かれていないが、審査では必須
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6,本日のまとめ
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✅① 「日系2世・3世」が定住者になる根拠は、132号の“3号”
まず、ご相談が最も多い日系人の方のケースです。
告示132号 3号:日系2世・3世
「日系2世」(日本人の子として出生した者の実子)および**「日系3世」**(日系2世の実子)の方は、この告示3号に基づいて定住者の申請が可能です。
【告示の条文上の要件】
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素行が善良であること: 単に「犯罪歴がない」ことだけを意味しません。交通違反が多い、過去にオーバーステイ(不法残留)の経験があるなども総合的に審査されます。
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独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること: 安定した職に就いているか、それを証明できる資産があるか、具体的な証拠(課税証明書・納税証明書など)で継続的な収入を証明する必要があります。
申請時点だけでなく、過去から現在に至るまでの一貫した生活態度と経済的基盤が評価されます。
✅② 「永住者・日本人の扶養を受ける未成年の実子」も定住者(6号イ)
次に、日本に住むご家族(親)が、海外にいる実の子供を呼び寄せるケースです。
告示132号 6号イ:日本人・永住者の実子
以下のいずれかの方の**「扶養を受けている」「未成年で」「未婚の」「実子」**が対象です。
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日本人
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永住者
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特別永住者
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(1年以上の在留資格を持つ)定住者 ※これは次の③(6号ロ)で詳述
ここで最も重要なのは**「扶養されている」という事実**です。 親が日本でしっかりとした生活基盤を築き、その上で子供を日本に呼び寄せ、経済的に支え、監督下で生活を共にする、という実態(ストーリー)を客観的な証拠で証明する必要があります。
✅③ 「定住者の扶養を受ける未成年の実子」も定住者(6号ロ、ハ)
親が「定住者」の場合、その子供も「定住者」になれる道が示されています。
告示132号 6号ロ:定住者の実子
これは、「定住者」(在留資格が「定住者」の方)の扶養を受ける、未成年・未婚の実子が対象です。要件は②の6号イとほぼ同じです。
✅告示132号 6号ハ:いわゆる「連れ子」のケース
ここが非常に重要です。6号ハは、日本人、永住者、または定住者と結婚して日本に住んでいる外国人(例:在留資格「日本人の配偶者等」)が、**その方の「前の配偶者」との間にできた子供(=連れ子)**を母国から呼び寄せる場合などに適用されます。
申請者本人(日本の配偶者)と子供との間に直接の血縁関係(けつえんかんけい)がないため、審査はより厳格になります。
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「現に扶養している」事実の証明が不可欠です。
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母国への送金記録、手紙やSNSでの継続的なコミュニケーションの記録など、「親子関係に準ずる強い結びつき」と「経済的な扶養の実態」を客観的に示す必要があります。
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単に「配偶者の子供です」という申告だけでは、許可を得ることは極めて困難です。
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✅④ 配偶者は「婚姻実体」が必要(5号)
日系人や定住者の方と結婚した外国人配偶者のケースです。
告示132号 5号:日系人・定住者の配偶者
日系人(告示3号・4号該当者)や「定住者」と婚姻した配偶者が対象です。
入国管理局が最も警戒するのは**「偽装結婚」です。 そのため、審査の全力は「婚姻の実体があるか」**の確認に注がれます。
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**法律上の婚姻手続き(書類)は「大前提」**にすぎません。
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「夫婦として真実の社会生活を営んでいるか」が問われます。
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**同居・協力・扶助**といった実態が厳しく審査されます。
【「婚姻の実体」を証明する資料の例】
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交際に至った経緯から結婚までのストーリー(不自然な点はないか)
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日常のコミュニケーションが取れている証拠(メッセージ履歴など)
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お二人で写っているスナップ写真(両家の親族と写っているものなど)
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家計を同一にしている証拠(家計簿、公共料金の支払い明細など)
非常にプライベートに踏み込んだ資料を要求されます。なぜなら、申請者側が「私たちの結婚は真実です」という主張を、客観的な証拠で立証する作業だからです。
✅⑤ 収入(扶養能力)は告示132号の条文には書かれていないが、審査では必須
ここまで全てのケース(日系人、実子、配偶者)を見てきましたが、そのすべてに共通する**「最も重要な審査ポイント」があります。 それが「収入」、すなわち「扶養能力」**です。
「見えざる壁」= 経済的基盤の証明
不思議なことに、「定住者告示132号」の条文を読んでも、「年収〇〇万円以上」といった具体的な金額要件は一切書かれていません。
では、なぜ収入がこれほどまでに重要視されるのでしょうか? それは、入国管理局の役割の一つに「日本の社会福祉制度への過度な負担を防ぐ」という側面があるからです。
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「公的扶助(生活保護など)に頼らず、自力で安定した生活を送れます」
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「家族を呼び寄せるなら、その家族全員を含めて、日本で経済的に自立できます」
これを証明しなさい、というのが行政(入管)の根底にある思想です。 条文には書かれていなくとも、**行政の運用指針として存在する「見えざる壁」**であり、定住者申請で最も多くの方がつまずくポイントです。
【審査のポイント】
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安定性・継続性: 住民税の課税証明書・納税証明書などで審査されますが、直近1年分だけではありません。過去数年分を確認し、収入に「安定性」と「継続性」があるかを厳しく見られます。
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(例:昨年だけ収入が高くても、その前が極端に低ければ「安定性なし」と判断される可能性があります)
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✅6. 本日のまとめ
「定住者告示132号」に基づく申請の本質は、以下の2段階をクリアすることです。
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【身分関係性の証明】(告示の条文要件)
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3号・4号: 自分が「日系人」であること。
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5号: 自分が「配偶者」であり、「婚姻の実体」があること。
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6号: 自分が「実子」であり、「扶養」されていること。
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【経済的基盤の証明】(条文にない実務要件)
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上記1で証明した関係性を、日本で維持していくための**「経済的な基盤(安定した収入・扶養能力)」**があること。
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この両方をクリアして、初めて許可のテーブルに乗ることができます。
✅定住者申請は、法律の裏にある「意図」を読む専門家へ
定住者告示の申請は、条文の表面的な要件を満たすだけでは許可されません。 「婚姻の実体」や「扶養能力」といった、条文には書かれていない「行間」を読み、審査官が重視するポイントに対して、客観的な証拠を戦略的に提出することが不可欠です。
「自分の収入で家族を呼べるか不安だ」 「連れ子の申請をしたいが、どう進めればいいか分からない」 「一度不許可になってしまったが、再申請したい」
このような複雑な定住者申請こそ、専門家の腕の見せ所です。 プランナー行政書士事務所では、お客様一人ひとりの状況を深くヒアリングし、法律の条文と実務運用の両面から、許可の可能性を最大限に高める申請戦略を立案します。
ご家族との日本での大切な生活を実現するために、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。
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