在留資格認定証明書は海外から申請できない?「日本に居住する者」が申請する理由と法的根拠/プランナー行政書士事務所
2025/11/12
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愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。
「海外にいる優秀な人材を採用したいが、手続きはどうすれば?」 「海外の家族を日本に呼びたいが、本人が向こうで申請できないの?」
外国人のビザ手続き(在留資格)を考える際、最初に出てくるのが「在留資格認定証明書(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ)」、通称「COE (Certificate of Eligibility)」です
そして、多くの方が疑問に思うのが「なぜ、この申請を海外にいる本人が直接できないのか?」という点です。
こんにちは。建設業と外国人の在留資格サポートを専門とする、プランナー行政書士事務所です。
この疑問は、日本の入管(にゅうかん)制度の根幹に関わる非常に重要なポイントです。 本日は、なぜCOEの申請は海外からできず、「日本に居住する者」が申請主体となるのか、動画資料に基づき、以下の6つのポイントで法的根拠を徹底解説します。
本日のレジュメ
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基本となる法的根拠と目的
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申請は「受け入れ側」の申請が前提
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手続きは日本国内(本邦)での実施が必須
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交付による実務上の大きなメリット
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代理人による申請には提出主体が「日本に滞在」していることが条件
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本日のまとめ
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1. 基本となる法的根拠と目的
まず、在留資格認定証明書(COE)制度の根拠となる法律は「出入国管理及び難民認定法」、通称「入管法」です。
法的根拠:入管法 第7条の2
COE制度の根幹は、この入管法 第7条の2 に定められています。 この条文を要約すると、「法務大臣は、日本に入国しようとする外国人からの申請に基づき、その外国人が行う活動が在留資格の条件に適合していると認める場合に、証明書を交付することができる」という内容です。
制度の目的:「事前審査」による手続きの円滑化
この制度の目的は、外国人が日本に来る「前」に、日本国内の出入国在留管理庁(入管)が「事前審査」を行うことです 。
「この外国人は、日本で行う活動(例:エンジニアとして働く、大学で勉強する)について、ちゃんと在留資格の条件を満たしていますよ」という「お墨付き」を法務大臣(実際は地方の入管局長)が与える。
これがCOEの正体であり、日本側の審査を先に済ませておくことで、後の手続きをスムーズにするのが最大の目的なのです 。
2. 申請は「受け入れ側」の申請が前提
では、誰が申請するのか。ここが最大のポイントです。 海外にいる本人(外国人)が申請すると思われがちですが、法律の条文がすでに「日本側」が申請することを前提としています。
前述の入管法 第7条の2には、申請は「(外国人を受け入れようとする)機関(※会社や学校など)とかそういう人からの申請に基づいて」交付できる、と明記されています 。
つまり、法律の条文レベルで、「申請の主体は日本国内にいる受け入れ側(会社、学校、日本に住む家族など)である」 ことが大前提となっているのです。海外の本人に「COEを取ってきてください」とは、制度上言えないわけです 。
3. 手続きは日本国内(本邦)での実施が必須
申請主体が日本側であることは、手続きを行う「場所」によって、さらに明確に定められています。 この具体的なルールは、入管法の下位法令である「出入国管理及び難民認定法施行規則(しこうきそく)」に記載されています。
法的根拠:施行規則 第6条の2
この施行規則 第6条の2 には、申請の具体的な方法が書かれています。 その第5項には、 「申請は、申請者の住居地を管轄する地方出入国在留管理局に対し、申請書一通を提出して行わなければならない」 とあります 。
重要なのは以下の2点です。
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提出先が「地方出入国在留管理局」であること 大使館や領事館(これらは外務省の管轄)ではなく、日本国内にしかない法務省の機関「入管局」が窓口です 。
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窓口に「提出して」行うこと 物理的に日本国内の窓口で手続きを行うことが原則となっています 。
法律と規則の双方から、COE申請は「日本国内の受け入れ側が、日本国内の入管局窓口で行う」手続きであると、二重に定められているのです 。
4. 交付による実務上の大きなメリット
「なぜそんな面倒な二段階の手続きを?」と思うかもしれませんが、これには非常に大きな実務的メリットがあります 。
① 査証(ビザ)発給が迅速になる
COEが交付されると、それを持って海外の日本大使館・領事館で「査証(さしょう=ビザ)」の申請を行います 。 この時、大使館側は「日本本国の法務省・入管が審査済み」として扱うため、ビザ発給の審査が非常にスムーズになります 。
② 上陸審査(入国審査)が迅速になる
日本に到着した際の空港での上陸審査(入国審査)でも、COEを提示することで、「この人は入国の条件に適合している」という証明が容易になり、審査が簡易かつ迅速に行われます 。
出入国在留管理庁も公式に「査証発給、入国審査が簡易かつ迅速に行われることが期待できる」と説明しています 。 企業にとっては「早く入社してもらえる」、本人にとっては「早く生活を始められる」という、確実性とスピードが最大のメリットです 。
5. 代理人による申請には提出主体が「日本に滞在」していることが条件
「受け入れ側が申請するとはいえ、会社の担当者や家族が平日に何度も入管に行くのは大変だ」 — まさにその通りです 。
そこで、私たち「行政書士」や弁護士の出番があります 。
入管法 施行規則 第6条の2には、入管局に届け出た行政書士などが、本人(受け入れ機関の職員など)に代わって申請書類を提出する**「申請取次(しんせいとりつぎ)」を行うことが認められています。
しかし、ここにも重要なルールがあります。 出入国在留管理庁の公式ウェブサイトの案内には、はっきりとこう記載されています。
「申請人本人または代理人が申請を行う場合は、そのものが日本に滞在していることが必要です」
これは、「申請取次者である行政書士に依頼する場合であっても、その依頼者(=本来の申請主体である受け入れ企業の担当者や、日本に住む親族)が、日本に滞在していることが前提ですよ」という意味です 。
つまり、海外にいる外国人本人が、日本の行政書士に「私のCOE申請を直接お願いします」と(日本国内に受け皿なしに)依頼することは、原則としてできないのです 。 あくまで手続きのスタート地点は、日本国内にある必要があるのです 。
6. 本日のまとめ
在留資格認定証明書(COE)の申請が海外からできない理由を、法的根拠に基づいて解説しました。
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【法的根拠】
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入管法 第7条の2 と 施行規則 第6条の2
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【申請主体】
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法律の条文で、日本国内の「受け入れ機関(会社、学校、親族など)」が申請主体と定められている 。
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【申請場所】
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施行規則で、日本国内の「地方出入国在留管理局」の窓口に提出することが必須と定められている 。
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【代理申請】
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行政書士などが代理申請(申請取次)を行う場合でも、その依頼者(申請主体)が日本に滞在していることが前提条件となる 。
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結論として、COE申請は、日本の法律によって「手続きを行う場所(日本の入管局)」と「申請を行う人(日本の受け入れ側)」が、ともに日本国内にあるよう厳格に定められているため、海外から直接申請することはできないのです 。
外国人の雇用・受入れは「プランナー行政書士事務所」にお任せください
ご覧いただいた通り、在留資格認定証明書(COE)の申請は、日本の法律に基づいた厳格な手続きであり、そのスタート地点は必ず「日本国内」にあります。
「初めて外国人を雇うが、何から手をつけていいかわからない」 「申請書類が複雑で、本業に手が回らない」 「法律の要件を満たしているか、専門家にチェックしてほしい」
このようなお悩みは、在留資格申請の専門家である私たちプランナー行政書士事務所がすべて解決します。
当事務所は、法律に基づき、皆様の「申請取次者」として、複雑な書類作成から入管局への申請・折衝まで、責任を持って代行いたします。海外にいる大切な人材やご家族をスムーズに日本へお迎えできるよう、万全の体制でサポートします。
初回のご相談は無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
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