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日本生まれ・日本育ちの定住者3世が永住許可を取得するための最重要要件/プランナー行政書士事務所

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日本生まれ・日本育ちの定住者3世が永住許可を取得するための最重要要件/プランナー行政書士事務所

日本生まれ・日本育ちの定住者3世が永住許可を取得するための最重要要件/プランナー行政書士事務所

2025/11/05

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

このブログ記事を読んでくださっているのは、 「日本で生まれ育ち、在留資格『定住者』を持っている」 「いわゆる日系3世として、長年日本で暮らしてきた」 「そろそろ在留期間の更新や活動の制限がない『永住者』の資格を取りたい」 と、お考えの方ではないでしょうか。

日本での生活基盤をより確実なものにする永住許可は、非常に重要です。

しかし、「日本生まれ育ちだから簡単でしょう?」と軽く考えて申請し、思わぬ理由で不許可になってしまうケースが後を絶ちません。

定住者3世の方が永住許可を取得するためには、**絶対に外せない「最重要要件」**が存在します。

 

 

本日のレジュメ

 

1. 永住許可の根拠となる三大要件をすべて満たすこと
2. 「素行が善良であること」が最重要視される
3. 公的義務(年金・税・保険料)は納付期限内に履行すること
4. 「独立の生計」には安定的な収入が必要であること
5. 日本の利益に合致する要件として在留期間の充足が必須であること
6. 本日のまとめ

 

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1. 永住許可の根拠となる「三大要件」をすべて満たすこと

 

まず、永住許可の基本として、出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条第2項に定められている、以下の「三大要件」を原則としてすべて満たす必要があります。

  1. 素行が善良であること(素行善良要件)

  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)

「日本人の配偶者」などとは異なり、今回のテーマである「定住者」の方の申請では、基本的にこれら3つの要件がすべて、厳格に審査されると考えてください。

 


 

2. 「素行が善良であること」が最重要視される

 

3つの要件の中で、特に厳しく審査され、永住許可申請の「最大のカギ」となると断言できるのが、1つ目の**「素行が善良であること」**です。

正直なところ、あとの2つ(収入や在留期間)が十分であっても、この「素行善良要件」を満たしていないと判断されれば、永住許可はまず下りません。

「犯罪を犯していないから大丈夫」と思うかもしれませんが、入管法が求める「素行善良」とは、それよりもっと広い意味を持っています。

 


 

3. 公的義務(年金・税・保険料)は「納付期限内」に履行すること

 

「素行善良」の具体的な中身として、審査で絶対的に重視されるもの。それこそが、税金、年金、健康保険料といった「公的義務」の履行状況です。

そして、ここが最大の落とし穴です。

永住審査では、「最終的に払っていればOK」とはなりません。審査で見られるのは、**「決められた納付期限までに、1日も遅れず支払っているか」**というプロセスそのものです。

  • 住民税

  • 所得税

  • 国民年金 / 厚生年金

  • 健康保険料

これらの支払いに、申請直近の2年間(場合によっては3年間)において、たった1日の遅れや未納があったとしても、「公的義務を果たしていない」と見なされ、不許可になる可能性が極めて高いのが現状です。「申請直前に慌てて過去の未納分をまとめて払った」というケースでは、「期限を守る意識が低い」と判断され、まず許可は得られません。

 


 

4. 「独立の生計」には安定的な収入が必要であること

 

2つ目の「独立生計要件」です。 これは、貯金がいくらあるかよりも、**「将来にわたって安定的な収入が見込めるか」**が重視されます。

 目安として、申請者ご本人の年収で約300万円単身の場合)が一つのラインとされています。 もちろん、配偶者やお子さんなど、扶養している家族がいれば、その分、より高い収入額(例えば扶養者1人につき+60万~80万円程度)が求められます。

また、額だけでなく「安定性」も重要です。正社員であれば安定性が高いと評価されますが、転職直後であったり、自営業で所得が不安定だったりする場合は、その「継続性」をしっかり証明する必要があります。 

 


 

5. 日本の利益に合致する要件として「在留期間」の充足が必須であること

 

最後の「国益適合要件」です。 様々な要素がありますが、具体的な指標として重要なのが**「日本での在留期間」**です。

通常の就労ビザの方であれば、原則「継続して10年以上」の在留が必要です。

しかし、ここが「定住者」の方にとって有利な点です。 定住者の在留資格を持っている方は、この要件が緩和されており、**「継続して5年以上」**日本に在留していれば、この期間要件を満たすものとして取り扱われます。

さらに、 「日本生まれ・日本育ち」であることは、日本語能力や日本社会への定着性が高いことの証拠となり、審査においてプラスに評価される傾向があります。

 


 

6. 本日のまとめ(永住許可取得の最重要ポイント)

 

日本生まれ・日本育ちの定住者3世の方が永住許可を目指す上で、押さえるべきポイントをまとめます。

  1. 「素行善良」「独立生計」「国益適合」の3大要件すべてを満たす必要がある。

  2. この中で**「素行善良要件」が最重要**であり、最も厳しく審査される。

  3. 「素行善良」の核心は公的義務の履行。特に「年金」「税金」「保険料」を**『納付期限内』に1日も遅れず**支払っていることが、直近2年以上にわたって求められる。

  4. 「独立生計」では、単身で年収300万円を目安とした**「安定的・継続的な収入」**が必要。

  5. 「国益適合」の在留期間は「定住者」の場合**「継続5年」**に緩和される。

  6.  


 

【永住許可申請は専門家にご相談ください】

 

いかがでしたでしょうか。 「日本生まれ育ち」で「定住者」という有利な点がありながらも、永住許可申請は決して簡単なものではありません。

特に、**「公的義務の期限内納付」**という最重要要件は、ご自身では「大丈夫」と思っていても、客観的な証明資料(納税証明書や年金定期便など)を確認すると、思わぬ遅れや未納期間が見つかることがあります。

たった一度のミスで不許可となり、さらにそこからリカバリー(クリーンな実績を2年間積み直すなど)に長い時間を要するケースも少なくありません。

「自分の場合は大丈夫だろうか?」 「過去に少し遅れたことがあるかもしれない…」

そうした不安を抱えたままご自身で申請(トライ)する前に、永住許可申請の専門家である行政書士に相談してみませんか?

プランナー行政書士事務所では、年間を通じて数多くの在留資格・永住許可申請を手がけております。 お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、永住許可の可能性を正確に診断。万全の準備で申請をサポートいたします。

初回のご相談は無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

 


 

 

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