【2025年10月最新】在留資格の変更・更新が不許可に?法務省ガイドライン5つの重要ポイントを解説/プランナー行政書士事務所
2025/11/02
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愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。
「在留資格の更新が不許可になったらどうしよう…」 「転職に伴う在留資格の変更は、自分で申請しても大丈夫?」
日本で生活する外国人の方にとって、在留資格の「変更」や「更新」は、ご自身の生活基盤そのものに関わる極めて重要な手続きです。
法務省は、これらの許可・不許可を判断するための**「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(最終改正:令和7年10月)**を公開しています。しかし、このガイドラインを読んだだけでは、「具体的に何を審査されるのか」「自分の場合は何に注意すべきか」を正確に理解するのは困難です。
今回は、入管業務の専門家であるプランナー行政書士事務所が、この最新ガイドラインの核心部分を、法的根拠(出入国管理及び難民認定法(入管法))に基づき、以下の6つのポイントで徹底的に解説します。
本日のレジュメ
1.行おうとする活動が申請に係る在留資格に該当すること
2.法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
3.現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4.素行が不良でないこと
5.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6. 本日のまとめ
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1. 行おうとする活動が申請に係る在留資格に該当すること
【法的根拠】: 入管法 別表第一・別表第二
これは、在留資格制度の大前提です。「在留資格に該当すること」とは、「これから日本で行おうとする活動」(例:通訳の仕事)が、申請する**「在留資格の法律上の定義」**(例:「技術・人文知識・国際業務」)と一致していることを指します。
例えば、大学を卒業して「技術・人文知識・国際業務」に変更したい学生が、内定先での主な業務が「飲食店のホール接客」や「工場の単純作業」であった場合、法律上の定義と一致しないため「在留資格該当性なし」として不許可になります。
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変更申請:新しい活動が、新しい在留資格の定義に合致しているか。
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更新申請:現在行っている活動が、現在の在留資格の定義に引き続き合致しているか。
この「該当性」の判断は、職務内容や契約内容に基づき厳格に行われます。
2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
【法的根拠】: 入管法 第7条第1項第2号(上陸許可基準)
これは、多くの就労ビザや一部の身分系ビザに適用される**「専門的な基準」**のことです。具体的には、学歴、職歴、業務の専門性、給与額などが、法務省の定める基準(上陸許可基準省令)を満たしている必要があります。
【非常に重要な注意点】
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在留資格の「変更」の場合:この上陸許可基準が適用されます。新しい在留資格の基準をゼロから満たす必要があります。
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在留期間の「更新」の場合:原則として、この上陸許可基準は適用されません。
更新の場合は、すでに入国時(または前回の変更時)にこの基準をクリアしている、という前提に立つためです。ただし、給与が著しく下がった場合などは、次の「5. 生計の安定性」で問題になる可能性があります。
3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
【法的根拠】: 入管法 第19条(活動の範囲)
これは、特に「更新」申請において最も厳しく審査されるポイントです。「あなたは、今持っているビザで許可された通りの活動を、ちゃんと行ってきましたか?」という点検です。
【不許可になる典型例】
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資格外活動の違反:「留学」ビザの学生が、資格外活動許可(通常週28時間)の範囲を超えてアルバイトをしていた。
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不活動:「技術・人文知識・国際業務」ビザの会社員が、会社を退職してから正当な理由なく3ヶ月以上、就職活動もせず日本に滞在し続けている。
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異なる活動:「技能(コック)」ビザで許可されたレストランを辞め、別のレストランでホールスタッフとして働いていた。
入管法で定められた活動を誠実に行っていない(=在留状況が良好でない)と判断されれば、更新は不許可となります。
4. 素行が不良でないこと
【法的根拠】: ガイドラインに基づく総合的判断
「素行が不良でないこと」とは、犯罪歴がないことだけを指すのではありません。日本で生活する者としての公的義務を果たしているかが厳しく問われます。
【審査される主な項目】
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納税の義務:**住民税(特別区民税・都民税など)**や国税の未納・滞納がないか。特に住民税の未納は、不許可の「一発アウト」になり得る最重要項目です。
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公的年金・医療保険の納付義務:国民年金や**国民健康保険(または会社の社会保険)**に適切に加入し、保険料を納付しているか。近年、この審査は非常に厳格化しています。
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入管法上の届出義務:引っ越し(住居地の届出)や転職(所属機関の届出)などを、定められた期間内(14日以内)に入管に届け出ているか。
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法令遵守:交通違反(特に飲酒運転や重度の速度超過)や、その他の犯罪(罰金刑以上)を犯していないか。
これらの義務を怠っていると、「素行不良」とみなされ、許可のハードルは一気に上がります。
5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
【法的根拠】: 入管法 第5条第1項第3号(貧困者)の原則を準用
これは、**「日本で安定した生活を継続できる経済力がありますか?」という審査です。ご自身(または扶養者)の収入が、日本で生活保護などの公的負担(こうてきふたん)**になることなく暮らしていける水準かが問われます。
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就労ビザの場合:雇用主から支払われる給与額が、安定的かつ継続的であり、日本人と同等額以上であることが求められます。
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配偶者ビザ・家族滞在ビザの場合:申請人本人または扶養者の世帯収入が、家族全員を養うのに十分であるか(課税証明書や銀行残高などで)審査されます。
経済的な安定性を示せない場合、「日本での活動が継続できない」と判断され、不許可のリスクが高まります。
6. 本日のまとめ:ガイドラインの裏にある「総合的判断」
ご紹介した5つのポイントは、法務省が公表しているガイドラインの骨子です。しかし、最も重要なことは、**「入管はこれらの要素を個別に、かつ総合的に判断する」**という事実です。
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「税金は払っているが、転職の届出を忘れていた」
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「資格外活動を少しオーバーしてしまった」
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「転職で給与がわずかに下がった」
このような小さなマイナス要素が一つあるだけでも、他の要素と合わせて「在留を許可するに足る理由がない」と総合的に判断され、不許可となるケースは少なくありません。
ガイドラインは公開されていても、どの程度の違反なら許容され、どの書類でそれをリカバリーできるかといった具体的な審査基準(内部的な取り扱い)は公開されていません。
【プランナー行政書士事務所にお任せください】 ご自身での申請は、これらの複雑な法的要件や審査のさじ加減を正確に把握できず、取り返しのつかない「不許可」のリスクを伴います。
私たちプランナー行政書士事務所は、在留資格申請を専門とするプロフェッショナルです。最新の法令、ガイドライン、そして日々の実務で培った入管の審査傾向に基づき、お客様の状況を正確に診断します。
万が一、納税漏れや届出忘れなどのマイナス要素があった場合でも、それをリカバリーするための最善の策をご提案し、許可の可能性を最大限に高める申請書類を作成します。
あなたの日本での大切な生活を守るため、ビザの変更・更新は私たち専門家にお任せください。初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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