特定活動とは?「特定活動46号」/プランナー行政書士事務所
2025/10/16
ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!
愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。
まず、「特定活動」とは何か、その全体像を理解することが「特定活動46号」を正しく理解する第一歩です。
日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)には、外国人が日本で活動するための様々な在留資格が定められています。その多くは「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」のように、活動内容が具体的に類型化されています。
しかし、社会における活動は多種多様であり、これらの類型に当てはまらないものの、日本が受け入れるべき活動を行う外国人も存在します。そうしたケースに対応するために設けられたのが「特定活動」という在留資格です。
入管法別表第一の五の表の下欄に規定されており、法務大臣が個々の外国人について特に活動内容を指定して与える、非常に柔軟性の高い在留資格です。この「特定活動」は、大きく分けて以下の2つに分類されます。
-
告示特定活動(告示活動):法務大臣が「告示」という公的な通知であらかじめ定めている活動。例:ワーキングホリデー、特定活動46号など。
-
告示外特定活動:告示には具体的に書かれていないものの、個別の事情(人道上の理由など)を考慮して認められる活動。
「特定活動46号」は、この「告示特定活動」の一つであり、「本邦大学卒業者」という通称で知られています。日本の大学や大学院で専門知識と高い日本語能力を身につけた優秀な卒業生が、より多様な分野で活躍できるように設けられた比較的新しい制度です。従来の就労ビザでは難しかったキャリアパスを拓く可能性を秘めている点で、多くの留学生にとって大きなチャンスとなるでしょう。
本日のレジュメ 特定活動46号
1. 幅広い職種で就労が可能
2. 対象者は日本の4年制大学・大学院の卒業生
3. 高い日本語能力が必須
4. 大学での学びと日本語を活かす業務内容
5. 雇用形態は「常勤の直接雇用」のみ
✅↓プランナー行政書士事務所 YouTubeRADIOで詳しく解説中↓チャンネル登録よろしくお願いします↓
特定活動46号の5つの重要ポイントを徹底解説
それでは、特定活動46号の具体的な要件とメリット・注意点を5つのポイントに分けて詳しく見ていきましょう。
1. 幅広い職種で就労が可能
従来の就労ビザ、例えば「技術・人文知識・国際業務」では、原則として大学での専攻内容と就職先の職務内容に明確な関連性が求められます。しかし、特定活動46号は、この関連性要件が大幅に緩和されている点が最大の特徴です。
これは、日本の大学・大学院で培った幅広い知識、応用的な能力、そして高い日本語能力を業務で活用できれば、特定の専門分野に厳密に縛られず、多様な職種で働くことが認められる可能性を意味します。
【認められやすい業務の具体例】
-
飲食店:店舗管理業務や、通訳を兼ねた接客業務。日本人への接客も可能です。
-
工場:日本人従業員からの指示を技能実習生や他の外国人従業員に外国語で伝達・指導しつつ、自らも製造ラインで作業を行う業務。
-
小売店:仕入れ、商品企画、通訳を兼ねた接客販売業務。日本人への接客販売も可能です。
-
ホテルや旅館:翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設・更新作業等の広報業務、または外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとしての接客。
-
タクシー会社:観光客誘致のための企画・立案や、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバー。
-
介護施設:外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事する業務。
-
食品製造会社:他の従業員と日本語でコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行い、自らも商品製造ラインで作業を行う業務。
-
【注意点:認められない業務】
ただし、あくまでも大学での学びと高い日本語能力を活かすことが前提です。以下の「単純労働」と見なされる業務は、原則として認められません。
-
厨房での皿洗いや清掃のみ。
-
ラインで指示された単純作業のみ。
-
商品の陳列や店舗の清掃のみ。
-
客室の清掃のみ。
-
車両の整備や清掃のみ。
業務内容がこの在留資格の要件に合致するかどうかの線引きは非常に重要であり、申請時にはその業務が「大学での学びと日本語能力を活かすもの」であることを具体的に説明できる必要があります。
2. 対象者は日本の4年制大学・大学院の卒業生
特定活動46号の対象となるのは、日本の高等教育機関で学位を取得した者に限られます。
-
学歴要件:日本の4年制大学を卒業、または大学院の課程を修了して学位を授与された者。
-
短期大学や専門学校の卒業生は対象外です。
-
海外の大学・大学院の卒業生も原則として対象外ですが、例外的に「日本語を専攻」していた場合は対象となる可能性があります。
-
現在、日本に「留学」の在留資格で滞在している方が、卒業後にこの特定活動46号への変更を申請するケースが一般的です。また、すでに他の就労ビザで働いている大学・大学院の卒業生が、キャリアチェンジのためにこの資格に変更することも可能です。
ポイント:学位の取得 「学士」「修士」「博士」のいずれかの学位を確実に授与されていることが必須です。
3. 高い日本語能力が必須
特定活動46号の取得には、非常に高いレベルの日本語能力が求められます。これは単なる日常会話レベルではなく、ビジネスや専門的な場面で円滑なコミュニケーションが取れる能力を指します。
以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
-
日本語能力試験(JLPT)N1 に合格していること。
-
BJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取得していること。
ポイント:日本語専攻の例外 日本の大学または大学院で「日本語」を専攻し、日本語で学位を取得したと認められる場合は、上記の試験による証明が免除される可能性があります。この場合、大学の卒業証明書などで日本語専攻であることが示されればよいとされています。
いずれにしても、日本語能力の証明は、この在留資格取得の重要な要件であり、避けて通ることはできません。
4. 大学での学びと日本語を活かす業務内容
前述の通り、特定活動46号で認められる業務は、ただ日本語が話せるだけでは不十分です。大学や大学院で培った「広い知識」や「応用的な能力」と、「高い日本語能力」の両方を実際に活用する必要があります。
【業務内容の具体例と「活用」の意義】
-
社内外との高度なコミュニケーション:日本人従業員との円滑な意思疎通はもちろんのこと、顧客や取引先と日本語で交渉、専門的な内容を含む通訳や翻訳業務など。
-
企画・開発・広報:商品企画、新サービスの開発、企業の広報宣伝活動など、大学で得た知識を基盤とした業務。
-
つまり、業務遂行において高度な日本語コミュニケーション能力が不可欠であり、かつ大学で学んだ専門性が活かされる場面があることが求められます。例えば、単に日本語での作業指示を理解し、自身の作業を行うだけの受動的な業務では「活用」しているとは見なされにくいでしょう。
採用を検討する企業側も、この「活用」の要件を十分に理解し、申請時に業務内容が要件に合致することを具体的に説明できるようにしておく必要があります。
5. 雇用形態は「常勤の直接雇用」のみ
雇用形態についても、特定活動46号には明確な制限があります。
-
常勤であること:フルタイム勤務が前提であり、パートタイムやアルバイトといった短時間勤務での雇用は認められません。基本的には正社員またはフルタイムの契約社員が対象となります。
-
直接雇用であること:働く会社(所属機関)と外国人本人とが直接雇用契約を結んでいる必要があります。派遣会社に登録し、そこから別の会社に派遣されて働く「派遣」という形態は認められません。
-
報酬額:業務内容について同種の仕事をしている日本人と同等額以上の報酬を受け取ることが求められます。これは、不当に低い賃金で雇用されることを防ぎ、適正な処遇を確保するための重要なルールです。
週に数日のパート勤務や派遣社員としての雇用、あるいは日本人より著しく低い賃金での雇用では、この在留資格の要件を満たすことはできません。採用企業側もこれらの雇用条件を十分に理解し、順守する必要があります。
申請手続きと専門家への相談
特定活動46号の申請には、大学・大学院の卒業証明書や成績証明書、日本語能力試験の合格証、雇用契約書、会社の登記情報など、多岐にわたる書類の準備が必要です。要件が細かく、提出書類も多いため、慣れていないと手続きは非常に複雑で時間を要する可能性があります。
特に、自身のケースが要件に合致するかどうか、どの書類をどのように準備すべきか、業務内容が「大学での学びと日本語能力を生かすもの」に当たるかといった判断には専門的な知識が必要となります。
プランナー行政書士事務所が皆様をサポートします!
もしあなたが特定活動46号の申請を検討している留学生・卒業生の方、またはこの優秀な外国人材の採用を考えている企業のご担当者様で、手続きに不安がある、もっと詳しい情報や具体的なアドバイスが欲しいと感じていらっしゃるなら、ぜひプランナー行政書士事務所にご相談ください。
私たちは、こういった在留資格に関するご相談や申請のサポートを数多く手掛けております。お客様一人ひとりの状況に応じた的確なアドバイス、そしてスムーズな申請に向けた書類作成のお手伝いなど、全力でサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
特定活動46号は、日本の高等教育を受けた外国人材が、従来の就労ビザの枠にとらわれずに多様なキャリアを築くための、非常に強力なツールです。しかし、その質の高さを維持するため、学歴、日本語能力、業務内容、雇用形態といった点で厳格な要件が定められています。
この制度を正しく理解し、適切に活用することで、外国人材は日本社会での活躍の場を広げ、企業はグローバルな競争力を高める優秀な人材を獲得することができます。
プランナー行政書士事務所は、日本の未来を担う外国人材とその受け入れ企業を、在留資格手続きの面から力強く支えてまいります。ご不明な点がございましたら、いつでもお問い合わせください。
----------------------------------------------------------------------
プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 :
052-768-6326
名古屋で専門家が申請代行
----------------------------------------------------------------------



