退去強制、退去の命令と出国制限、収容処遇の明確化について/プランナー行政書士事務所
2025/10/13
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はじめに:変わりゆく日本の入管法。不安を抱えるあなたへ
2024年6月10日、日本の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)は、大きな改正を経て施行されました 。この法改正は、日本に在留する外国人の方々やそのご家族、そして外国人材を雇用する企業にとって、非常に重要な意味を持ちます。ニュースなどで断片的な情報を耳にし、「自分の将来や家族の生活はどうなるのだろうか」と大きな不安を感じていらっしゃる方も少なくないでしょう。
複雑で難解な法律の変更は、時に私たちの生活を根底から揺るがしかねません。しかし、正確な知識を持つことで、ご自身が取るべき最善の道筋が見えてきます。
この記事では、入管業務を専門とするプランナー行政書士事務所が、今回の法改正の核心部分を、以下の6つのテーマに沿って、誰にでも分かりやすく、そして深く掘り下げて解説します。
本日のレジュメ
本日のレジュメ
1、退去強制
2、退去の命令制度の創設と適用
3、刑事訴訟法上の出国制限制度の導入
4、出国制限対象者に対する義務と罰則
5、収容者の処遇に関する規定の明確化
6、退去強制事由の多様な詳細化
6.本日のまとめ
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1. 退去強制:知っておくべき基本と厳しい現実
まず、入管法の根幹をなす「退去強制」について理解することが、すべての基本となります。これは、決して他人事ではない、非常に重い行政処分です。
退去強制とは?
退去強制とは、入管法第24条に定められた特定の理由(退去強制事由)に該当する外国人を、日本から強制的に出国させる手続きのことです。これは、日本の安全や社会の利益を守るために国が行使する権限であり、一度決定が下されると覆すことは極めて困難です。
退去強制の主な原因
どのような行為が退去強制につながるのでしょうか。代表的な例を以下に挙げます。
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①不法入国・不法上陸: 有効な旅券を持たずに入国したり、正規の入国審査を受けずに上陸したりする行為です。密航などがこれにあたります。
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②不法滞在(オーバーステイ): 与えられた在留期間を超えて日本に滞在し続ける行為です。これは最も多い違反の一つです。
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③資格外活動違反: 許可なく、在留資格で認められた範囲を超えて収入を得る活動に従事することです。例えば、留学生が許可された時間を大幅に超えてアルバイトをするケースなどが該当します。
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④刑事違反: 無期または1年を超える懲役・禁錮刑に処せられた場合(執行猶予付き判決を除く)、あるいは麻薬や売春関連の犯罪で有罪判決を受けた場合など、重大な犯罪を犯した外国人も対象となります。
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その他の違反: 他の外国人の不法入国を手助けした場合や、売春に直接関わる業務に従事した場合なども退去強制の理由となります。
退去強制の手続きの流れ
退去強制の手続きは、以下のような段階を経て進められます。これは刑事裁判とは異なる、行政機関内部での手続きが中心となります。
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①発覚・調査: 警察による摘発や第三者からの通報、あるいは本人が自ら出頭申告することで発覚し、入国警備官による違反調査が開始されます。
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②収容: 調査の結果、退去強制事由に該当する疑いが強く、逃亡のおそれがあると判断されると、入国者収容所などの施設に身柄を収容されることがあります。
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③審査・口頭審理: 事件は入国審査官に引き継がれ、違反審査が行われます。この認定に不服がある場合、容疑者は特別審理官による「口頭審理」を請求し、自身の主張を述べる機会が与えられます。
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④法務大臣への異議申出: 口頭審理でも認定が覆らない場合、最後の不服申立ての機会として法務大臣への「異議の申出」が可能です。この段階で、法務大臣の裁量により、特別に在留を許可する「在留特別許可」が下りることもあります 5。
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⑤退去強制令書の発付と送還: すべての不服申立てが認められない場合、「退去強制令書」が発付され、本国への送還が執行されます。
上陸拒否期間という重いペナルティ
退去強制処分を受けることの最も厳しい結果の一つが、「上陸拒否期間」です。一度退去強制されると、原則として5年間は日本に再入国できません。2回目以降や重大な違反の場合は10年間、薬物犯罪などの場合は永久に上陸が拒否されることもあります。
重要なのは、退去強制令書が発付された後、たとえ自費で自主的に出国したとしても、それは「退去強制」処分であることに変わりなく、この厳しい上陸拒否期間が課されるという点です。
近年の政府の動向として、「不法滞在者ゼロプラン」の推進など、取り締まりを強化する姿勢が鮮明になっています。実際に、強制送還の実施件数が倍増したとの報告もあり、違反状態にある方々にとってのリスクはかつてなく高まっていると言えるでしょう。
2. 退去の命令制度の創設と適用:収容を避け、早期再入国を目指す道
退去強制という厳しい処分がある一方で、一定の条件を満たす場合には、より穏当な「出国命令制度」という道が用意されています。これは、違反してしまった方にとって、未来への影響を最小限に抑えるための極めて重要な制度です。
出国命令制度とは?
2004年に導入されたこの制度は、入管法違反者のうち、比較的悪質性の低い「不法残留(オーバーステイ)」のみに該当する人が、自発的に出国する場合に適用されるものです。最大の特徴は、退去強制手続きのように身柄を収容されることなく、簡易な手続きで出国できる点です。この制度は、違反者の自発的な出頭を促し、行政の負担を軽減するという目的も持っています。
最大のメリット:上陸拒否期間が「1年」に短縮
出国命令制度を利用する最大のメリットは、退去強制の5年または10年という長い上陸拒否期間と比べて、わずか1年に短縮されることです 4。これは、将来的に再び日本で生活したり、家族と再会したりすることを希望する方にとって、計り知れないほど大きな違いとなります。
適用されるための5つの条件
この有利な制度を利用するためには、以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。
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①出国の意思: 速やかに出国する意思をもって、自ら出入国在留管理局に出頭すること。
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②違反内容: 違反理由が「不法残留(オーバーステイ)」のみであること。他の退去強制事由(例:重大な犯罪、密入国など)に該当しないこと。
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③犯罪歴なし: 日本入国後に、窃盗罪などの特定の犯罪で懲役または禁錮の刑に処せられていないこと。
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④過去の履歴: 過去に退去強制されたり、出国命令制度を利用したりしたことがないこと。
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⑤出国が確実: 有効な旅券を所持し、帰国のための航空券を購入できるなど、速やかに出国することが確実と見込まれること。
【重要】2024年6月法改正による変更点
今回の法改正で、この出国命令制度の適用範囲が拡大され、より多くの人にチャンスが与えられることになりました。
従来は、入管当局による調査が開始される前に「自ら出頭」することが絶対条件でした。しかし、改正後は、調査が開始された後であっても、入国審査官による最終的な認定(退去強制事由に該当するという判断)が下される前に、速やかに出国する意思を表明した場合も対象に含まれることになったのです 。
これは、万が一、出頭する前に当局に発見されてしまった場合でも、誠実な態度で早期の出国意思を示せば、退去強制という最悪の事態を回避できる可能性が生まれたことを意味します。この「意思表明」のタイミングは非常に重要であり、専門家のアドバイスが不可欠となる場面です。

この表からも分かる通り、両者の違いは歴然です。もしご自身がオーバーステイの状態にあると認識されているなら、一刻も早く専門家にご相談の上、出国命令制度の利用を検討すべきです。
3. 刑事訴訟法上の出国制限制度の導入:新たな出国禁止のルール
今回の法改正では、入管法だけでなく刑事訴訟法も改正され、これまでになかった新しい「出国制限制度」が導入されました。これは、日本で刑事裁判の判決を受けた外国人が、刑の執行や罰金の納付を逃れるために国外へ逃亡することを防ぐための措置です。
なぜこの制度が導入されたのか?
従来、刑事裁判で有罪判決を受けても、保釈中であったり、刑が確定するまでの間に、外国人が空港から出国してしまうというケースがありました。この新たな制度は、刑事司法と出入国管理を連携させ、こうした法の抜け穴を塞ぐことを目的としています。
対象となる人
この出国制限の対象となるのは、主に以下の2つのケースです。
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①拘禁刑以上の判決を受けた者: 裁判で懲役や禁錮といった「拘禁刑」以上の判決を言い渡されたものの、まだ刑務所に収監されていない人(例:上訴中で身柄拘束されていない、保釈中など)が対象です。
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②罰金の裁判を受けた者: 裁判で罰金刑を言い渡され、その罰金を完納できないおそれがあると判断された人が対象となります。
制度の仕組み
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・出国禁止: 上記の対象者は、法律によって日本からの出国が原則として禁止されます。
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・一時出国許可: 親族の危篤など、人道上やむを得ない特別な事情がある場合には、裁判所に「一時出国許可」を申請することができます。ただし、これは厳格な審査を経て許可されるものであり、多くの場合、帰国を担保するための保証金(帰国等保証金額)の納付が求められます。
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・入管でのチェック: 全国の空港や港では、入国審査官がこの出国制限対象者リストを確認し、対象者が許可なく出国しようとするのを水際で差し止める(出国確認の留保)権限を持ちます。
この制度の創設により、日本で刑事事件に関与した外国人の方は、刑事罰そのものに加えて、出国という行動の自由にも直接的な制約が課されることになりました。刑事手続きと並行して、ご自身の在留資格や今後の出国可能性について、専門家と緊密に連携して対応策を検討することが不可欠です。
4. 出国制限対象者に対する義務と罰則:守らなければならないルール
前述の出国制限制度の対象となった外国人には、日本に滞在する間、厳しい義務が課され、それに違反した場合には重い罰則が科されます。これは、対象者が逃亡することなく、司法手続きや刑の執行に確実に応じるようにするための措置です。
課される厳しい義務
対象者には、主任審査官から「出国制限対象者条件指定書」という書類が交付され、以下のような条件が課されます。
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・出国制限対象者条件指定書の携帯・提示義務: この指定書を常に携帯し、入国警備官や警察官などから求められた際には提示しなければなりません。
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・住居・行動範囲の制限: 指定された住居に居住し、行動範囲が特定の都道府県内に制限されることがあります。
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・出頭義務と状況報告: 定期的に入国管理局へ出頭し、生活状況などを報告する義務が課されます。
これらの義務は、対象者を社会内で管理下に置くためのものであり、その生活は実質的に「行政的な監視下にある」状態と言えます。
違反した場合の重い罰則
これらの義務に違反した場合、新たな刑事罰の対象となります。
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①逃亡や正当な理由なき出頭拒否: 指定された条件に違反して逃亡したり、正当な理由なく呼び出しに応じなかったりした場合、1年以下の拘禁刑もしくは20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
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②携帯・提示義務違反: 指定書を携帯しなかったり、提示を拒んだりした場合も罰金の対象となります。
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③不法就労: 特に厳しいのが就労に関する罰則です。出国制限対象者は、収入を得る活動(アルバイトを含む)が一切禁止されます。これに違反して就労した場合、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金という非常に重い罰が科せられます。
この就労の絶対的禁止は、対象者に大きな経済的困窮をもたらす可能性があります。これは、日本での生活基盤の再構築を防ぎ、逃亡の意欲を削ぐという目的も含まれていると考えられます。出国制限の対象となった場合、ご自身やご家族の生活をどのように維持していくか、経済的な側面も含めて真剣な計画が必要となります。
5. 収容者の処遇に関する規定の明確化:収容施設での生活と新たな制度
退去強制手続きにおいて、多くの当事者やご家族が最も心を痛めるのが「収容」の問題です。今回の法改正では、長年の課題であった長期収容問題への対策と、収容施設内での処遇の適正化を目指した規定が盛り込まれました。
収容施設での処遇の原則
まず、法律上の原則として、収容されている人々(被収容者)には、施設の保安上支障がない範囲で最大限の自由が与えられ、その国の文化や習慣が尊重されることになっています 22。
具体的な生活環境
出入国在留管理庁が公表している情報によれば、収容施設での生活環境は以下のように整備されています。
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①施設・設備: 居室には冷暖房やテレビが完備され、通風や採光にも配慮されています。
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②健康管理: 医師や看護師が常駐し、必要に応じて外部の病院での治療も行われます。精神的な安定を図るためのカウンセリングも実施されます。今回の法改正では、3か月に1度の健康診断の実施が新たに義務付けられました。
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③食事: 栄養バランスの取れた食事が提供され、宗教上の戒律や食文化に配慮した特別食にも対応しています。
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④外部との連絡: 家族や弁護士との面会、国際電話も可能な公衆電話の利用が認められています。
また、職員に対する人権研修の実施も法律で定められ、処遇の質の向上が図られています 24。
長期収容問題と新たな代替措置
しかし、これまでは収容期間に上限がなく、何年にもわたる長期収容が人権上の問題として国内外から厳しく批判されてきました。この問題に対応するため、今回の法改正で新たな制度が導入されました。
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仮放免制度(既存制度): 健康上の理由や人道的な配慮が必要な場合に、保証金を納付し身元保証人を立てることで、一時的に収容を解かれる制度です。ただし、許可の基準が不明確で、許可されないケースも多くありました。
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【新設】監理措置制度: 今回の法改正で創設された、収容に代わる新しい措置です。逃亡のおそれが低いと判断された人などを対象に、収容する代わりに、親族や支援者といった「監理人」の監督のもとで社会内での生活を認めるものです。
この監理措置制度は、長期収容問題の解消に向けた大きな一歩と期待されています。しかし、監理人となるご家族や支援者には、対象者の生活を監督するという一定の責任が生じます。この制度を利用する際には、監理人となる方の理解と協力が不可欠であり、どのような役割が求められるのかを専門家と共に正確に理解しておくことが重要です。
6. 退去強制事由の多様な詳細化:難民申請と送還停止の新しいルール
今回の法改正で最も大きな議論を呼び、多くの外国人の方々が不安を感じているのが、難民認定制度の運用変更、特に「送還停止効」に関する新しいルールです。
「送還停止効」の原則
これまで、日本の入管法では「送還停止効」という重要な原則がありました。これは、ある外国人が難民認定を申請している間は、その審査結果が出るまで、たとえ退去強制令書が発付されていても、本国へ送還することができないというルールです。申請回数に制限はなく、この規定が送還を拒否する手段として利用されているとの指摘(いわゆる「送還忌避問題」)が、法改正の背景の一つとされてきました。
【法改正の核心】送還停止効の例外
2024年6月の改正法は、この送還停止効に重大な例外を設けました。以下の条件に該当する外国人については、難民認定申請中であっても送還が可能となります。
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①3回目以降の難民認定申請者: 難民認定申請を3回以上行う者。
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②3年以上の実刑判決を受けた者: 日本で3年以上の懲役・禁錮といった実刑判決を受けた者。
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③テロリスト等: テロリストなど、日本の安全を著しく害するおそれがあると認められる者。
特に「3回目以降の申請者」が送還対象となる点は、大きな変更です。ただし、これには重要な但し書きがあります。たとえ3回目以降の申請であっても、「難民と認定すべき相当の理由がある資料」を提出した場合は、例外的に送還が停止されることになっています。
これは、申請を繰り返す申請者に対して、これまで以上に「客観的で説得力のある新たな証拠」の提出を求めるものであり、3回目以降の申請のハードルが格段に上がったことを意味します。どのような資料が「相当の理由がある資料」と判断されるかは専門的な知見を要するため、弁護士や行政書士といった専門家のサポートがこれまで以上に不可欠となるでしょう。
【新たな保護の形】補完的保護対象者認定制度
一方で、今回の法改正には、保護の対象を広げるという側面もあります。それが「補完的保護対象者」認定制度の創設です。
これは、難民条約が定める「難民」の定義には厳密には当てはまらないものの、出身国での紛争や内戦、深刻な人権侵害などから逃れてきた人々(紛争避難民など)を保護するための新しい仕組みです。この制度によって補完的保護対象者として認定されると、難民とほぼ同様に、安定した在留資格(原則として「定住者」)が付与され、日本で保護を受けることができます。
この法改正は、難民申請制度の濫用と見なされるケースには厳格に対処する(送還停止効の例外)一方で、真に保護を必要とする人々には新たな受け皿を設ける(補完的保護)という、「アメとムチ」とも言える二つの側面を併せ持っています。
7. 本日のまとめ:専門家と共に、最善の道を探る
ここまで、2024年6月に施行された改正入管法の主要な変更点について解説してきました。
今回の法改正は、全体として、ルールの厳格化と制度の精緻化という二つの大きな流れで特徴づけられます。
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①厳格化の側面: 送還停止効の例外規定や刑事訴訟法と連動した出国制限制度の導入など、違反者に対する措置はより厳しくなりました。一つの過ちが、長期の収容や10年もの上陸拒否といった、取り返しのつかない結果につながるリスクが高まっています。
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②精緻化の側面: その一方で、出国命令制度の適用拡大、収容に代わる監理措置制度の創設、そして補完的保護対象者という新たな保護の枠組みなど、個々の事情に応じて、より柔軟できめ細やかな対応を目指す制度も導入されました。
この複雑な法改正は、日本に在留する外国人の方々にとって、ご自身の置かれた状況を正確に把握し、適切な手続きを選択することの重要性を一層高めました。インターネット上には多くの情報がありますが、入管手続きは一人ひとりの事情が全く異なります。安易な自己判断は、本来であれば利用できたはずの有利な制度への道を閉ざしてしまう危険性すらあります。
このような状況において、私たち行政書士は、皆様の最も身近な法律専門家として、重要な役割を担います。特に「申請取次行政書士」は、ご本人に代わって入国管理局への申請手続きを行うことが認められた専門家です。私たちは、個別の状況を丁寧にヒアリングし、出国命令制度や在留特別許可といった様々な選択肢の中から最善の道筋を提案し、そのために必要な膨大な書類を正確に作成し、皆様の代理人として入国管理局と対峙します。
結論:一人で悩まず、まずはご相談ください - プランナー行政書士事務所
「オーバーステイ(不法滞在)の状態で、どうしたらいいか分からない」
「家族が入国管理局に収容されてしまった」
「在留資格の更新が不許可になり、日本にいられなくなるかもしれない」
もしあなたが今、このような深刻な悩みを抱え、暗闇の中にいるような気持ちでいるのなら、どうか一人で抱え込まないでください。最初の一歩を踏み出すことが、未来を切り拓くための最も重要な行動です。時間が経過するほど、選択肢は狭まってしまう可能性があります。
私たちプランナー行政書士事務所は、入管法務のプロフェッショナルとして、あなたの状況を深く理解し、共に最善の解決策を探します。行政書士には、法律によって厳格な守秘義務が課せられています(行政書士法第12条)。ご相談いただいた内容が外部に漏れることは決してありませんので、安心してすべてをお話しください。
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