株式会社プランナー

【緊急速報】2025年10月16日施行の在留資格「経営・管理」を徹底解説/プランナー行政書士事務所

  • #
お問い合わせはこちら

【緊急速報】2025年10月16日施行の在留資格「経営・管理」を徹底解説/プランナー行政書士事務所

【緊急速報】2025年10月16日施行の在留資格「経営・管理」を徹底解説/プランナー行政書士事務所

2025/10/12

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

「これから日本で会社を設立したい」「すでに経営・管理の在留資格で事業を行っているが、更新は大丈夫だろうか?」

このようにお考えの外国人経営者の皆様へ。2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」のルール大幅に変更・厳格化されることが決定しました。これは、単なる手続きの変更ではなく、今後の事業継続や将来設計に直接関わる、避けては通れない大きな改正です。

こんにちは!名古屋を拠点に、建設業界と外国人の在留資格問題を専門とする「プランナー行政書士事務所」です。

今回の改正は非常に複雑で、多くの経営者様が不安を感じていらっしゃるかと思います。そこで本日は、特に影響が大きい**「5つの大きな変更点」**について、どこよりも分かりやすく解説いたします。ご自身の状況と照らし合わせながら、最後までじっくりお読みください。

 

本日のレジュメ

 

  1. 常勤職員の雇用が必須に

  2. 資本金が大幅に増額

  3. 日本語能力が要件に追加

  4. 経営に関する経歴が必須に

  5. 事業計画書に専門家の確認が必要に

 

↓プランナー行政書士事務所 YouTubeRADIOで詳しく解説中↓チャンネル登録よろしくお願いします↓

 

 

 


 

1. 常勤職員の雇用が必須に

 

まず最初の大きな変更点は、常勤職員の雇用が原則として必須になることです。

これまでは、資本金が500万円以上あれば、常勤職員がいない場合でも経営・管理ビザが許可されるケースがありました。しかし改正後は、経営者本人とは別に、1人以上の常勤職員を雇用していることが求められます。

ただし、この「常勤職員」として認められるのは、以下のいずれかに該当する方に限られます。

  • 日本人

  • 特別永주者

  • 永住者

  • 日本人の配偶者等

  • 永住者の配偶者等

  • 定住者

注意点として、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働く外国人の従業員は、原則としてこの1名のカウントには含まれません。これは、会社設立の初期段階から、日本に安定した基盤を持つ人材の雇用が求められることを意味しており、スタートアップにとっては人件費や採用活動の面でハードルが大きく上がると言えるでしょう。

 


 

2. 資本金が大幅に増額

 

2つ目の変更点は、事業規模の要件である資本金額が大幅に引き上げられることです。

  • 現行:原則500万円以上

  • 改正後:なんと3,000万円以上

これは実に6倍もの引き上げであり、単なる微調整ではありません。株式会社であれば払込済資本金、個人事業主の場合は事業所の確保費用や従業員の給与、設備投資など、投下される事業資金の総額が3,000万円以上必要となります。

この変更は、小規模なスタートアップよりも、より安定的で日本経済に貢献できる規模の事業を求めるという、国の政策的な意図が明確に表れたものと考えられます。

 


 

3. 日本語能力が要件に追加

 

これまで経営・管理ビザには明確な日本語能力の要件がありませんでした。しかし改正後は、以下のいずれかを満たすことが新たに求められます。

申請者本人(経営者)または雇用している常勤職員の誰か1人が、相当程度の日本語能力を持つこと。

「相当程度の日本語能力」の証明は、以下が例として挙げられます。

  • 日本語能力試験(JLPT)でN2以上

  • ビジネス日本語能力テスト(BJT)で400点以上

  • 日本の大学や専門学校などの高等教育機関を卒業している

ここでのポイントは、この要件を満たすための「常勤職員」には、ポイント1とは異なり「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働く外国人も含まれるという点です。つまり、経営者自身がN2レベルに達していなくても、日本語が堪能な通訳兼事務スタッフなどを雇用していれば、この要件をクリアできる可能性があります。

 


 

4. 経営に関する経歴が必須に

 

お金や人材、言葉だけでなく、経営者自身の資質もより客観的に評価されるようになります。申請者本人が、以下のいずれかの要件を満たすことが必須となりました。

  1. 事業の経営または管理について3年以上の経験があること。

    • (日本で「特定活動」ビザで起業準備をしていた期間も算入可能です)

  2. 経営管理分野、またはこれから行う事業の分野に関する博士・修士・専門職の学位を保有していること。

    • (海外の大学院で取得した学位も認められます)

これにより、全くの未経験者が資本金だけを用意して経営者になる、というケースは認められにくくなります。

 


 

5. 事業計画書に専門家の確認が必要に

 

最後に、提出する事業計画書の信頼性を担保するため、第三者の専門家による事前確認が義務付けられます。

事業計画書の内容が「具体的、合理的で、かつ実現可能である」ことについて、以下のいずれかの専門家から事前に評価を受けた書面を一緒に提出する必要があります。

  • 中小企業診断士

  • 公認会計士

  • 税理士

ここで非常に重要な注意点があります。これら専門家が行うのは、あくまで事業計画の内容の評です。ビザ申請書類の作成代行や申請取次を報酬を得て行うことは、法律で行政書士や弁護士等に限られています。計画のチェックと入管への申請手続きは全く別物であるとご理解ください。


 

あなたのビザは大丈夫?プランナー行政書士事務所にご相談ください

 

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。 5つの大きな変更点を見て、

「自分の場合はどうなるんだろう?」 「更新が近いけれど、何から準備すればいいか分からない…」 「経過措置について、もっと詳しく知りたい」

など、多くの疑問や不安が湧いてきたのではないでしょうか。

今回の改正で、経営・管理ビザを取得・維持するためのハードルは格段に上がりました。これまで以上に周到な準備と、専門的な知識に基づいたしっかりとした事業計画が不可欠です。

私たちプランナー行政書士事務所では、こうした在留資格の新規申請、変更、更新手続きを数多くサポートしており、今回の法改正にももちろん万全の体制で対応しています。

お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、どの要件が課題となるのか、いつまでに何をすべきかを明確にします。そして、許可の可能性を最大限に高めるための最適なプランをご提案いたします。

初回の相談を無料で受け付けているケースもございますので、少しでも不安を感じたら、手遅れになる前に、まずはお気軽に私たち専門家までお問い合わせください。

詳しくは、当事務所のウェブサイトをご覧ください。あなたの日本での挑戦を、私たちが全力でサポートします。

----------------------------------------------------------------------
プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 : 052-768-6326


名古屋で専門家が申請代行

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。