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日系4世の日本滞在がより柔軟に!定住者への道が開かれた制度改正を徹底解説/プランナー行政書士事務所

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日系4世の日本滞在がより柔軟に!定住者への道が開かれた制度改正を徹底解説/プランナー行政書士事務所

日系4世の日本滞在がより柔軟に!定住者への道が開かれた制度改正を徹底解説/プランナー行政書士事務所

2025/10/09

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

令和5年12月より、日系4世の方の日本での特定活動に関する制度が大きく変更されました。特に注目すべきは、将来的に「定住者」としての在留資格取得が可能になった点です。この制度改正は、日本での長期的な生活を希望する日系4世の方々にとって、大きな希望となるでしょう。

今回は、今回の制度改正のポイントを、プランナー行政書士事務所のが詳しく解説します。

 

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本日のレジュメ

 

  1. 1.対象年齢の引き上げ

  2. 2.サポーター要件の緩和

  3. 3.「定住者」への在留資格変更が可能に

  4. 4.「定住者」になるための日本語能力要件

  5. 5.「定住者」になるためのその他の要件

  6. 6.本日のまとめ

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✅1. 対象年齢の引き上げ:日本での活躍の機会が拡大 

 

これまでの日系4世の方の特定活動の在留資格は、原則として18歳以上30歳以下という年齢制限がありました。しかし、今回の制度改正により、年齢の上限が35歳まで引き上げられました 

これにより、30代前半で日本への移住や就労を検討されている方も、特定活動の在留資格を利用できる可能性が広がりました。

【注意点】 31歳以上35歳以下でこの制度を利用する場合、入国時に日本語能力試験(JLPT)N3レベル相当以上の日本語能力 が求められます。これは、日本での円滑な生活をスムーズにスタートさせるための重要な要件となります。

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✅2. サポーター要件の緩和:より自立した日本生活を支援 

 

これまでは、日系4世の特定活動の期間中(最長5年間)は、原則として「日系4世受け入れサポーター」による身元保証や生活相談などの支援が必須でした。

今回の改正では、日本での滞在期間が3年を超え 、ご本人が日本社会で自立して生活できると判断される場合、それ以降のサポーターによる支援は必須ではなくなりました 。

これにより、ご本人の自立が尊重され、サポーターの方の負担も軽減されるという、より実態に即した運用が可能になります。

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3. 「定住者」への在留資格変更が可能に:日本での永住も視野に 

 

今回の制度改正で最も注目すべきは、特定活動から「定住者」への在留資格変更が可能になった ことです。これまでは、特定活動は最長5年の期限付きの資格であり、原則として他の在留資格への変更は困難でした。

しかし、今回の運用変更により、特定活動で5年間適切に在留した後、一定の要件を満たせば「定住者」の在留資格への変更申請ができる ようになりました。これは、日本にしっかり根を下ろし、長期的な生活設計を立てたいと考える日系4世の方々にとって、非常に大きな前進と言えるでしょう。

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✅4. 「定住者」になるための日本語能力要件:N2レベルが必須に 

 

「定住者」への在留資格変更を申請する場合、入国時のN3レベルよりもさらに高い日本語能力が求められます。具体的には、日本語能力試験(JLPT)N2レベル相当以上 の日本語能力、またはビジネス日本語能力テスト(BJT)400点以上 が必要です。

N2レベルは、新聞やある程度の複雑な文章が読め、ニュースや日常会話をかなり理解できるレベルであり、日本社会で安定して生活していく上で不可欠な日本語力と言えます。5年間でこのレベルを達成するには、計画的かつ継続的な学習努力が不可欠です。

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5. 「定住者」になるためのその他の要件:日本社会への適応が重要 

 

日本語能力以外にも、「定住者」への変更には以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 日本文化理解活動の実績  特定活動の目的である日本文化や日本社会への理解を深める活動を、5年間適切に行ってきた実績が問われます。単に日本に滞在していただけでなく、積極的に日本の社会・文化に触れる努力が求められます。

  • 素行が善良であること 日本の法律やルールを遵守し、真面目に生活していることが求められます。犯罪歴がないこと、税金や年金・健康保険料の滞納がないことなどが含まれます。

  • 独立した生計を営むことができる資産または技能があること  安定した収入があり、ご自身やご家族を養っていくことができる経済力、または専門的なスキルがあることが必要です。

  • 公的義務を履行していること 住民税や所得税などの税金、年金、健康保険料の納付、さらに住所変更などの入管法で定められた届出をきちんと行っていることが条件となります。

これらの要件は、5年間という期間を通じて、日系4世の方が日本社会の一員として責任を持って生活してきたかという総合的な実績が問われるものです。日々の生活の中でこれらの要件を意識し、着実に実績を積み重ねていくことが重要になります。

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6. 本日のまとめ:日系4世の皆様の日本での未来を応援します 

 

今回の制度改正のポイントをまとめると、以下の3点になります。

  1. 対象年齢の拡大 特定活動の対象年齢が30歳から35歳に引き上げられ、日本での活躍の機会が広がりました(31歳以上はN3レベルの日本語能力が入国時に必要)。

  2. サポーター要件の緩和 日本滞在3年経過後、自立していると認められれば、サポーターによる支援が必須ではなくなります。

  3. 「定住者」への道が開かれた 5年間の特定活動を適切に過ごし、N2レベルの日本語能力、善良な素行、生計維持能力、公的義務の履行という要件を満たせば、「定住者」への在留資格変更が可能になります。

この改正は、日系4世の方々が日本でより安定し、長期的な生活を送るための大きな一歩となります。しかし、「定住者」への道は決して簡単なものではなく、日本語学習はもちろんのこと、日本社会での着実な実績と責任ある行動が求められます。

プランナー行政書士事務所は、日系4世の皆様の日本での生活、そして「定住者」としての未来を全力でサポートいたします。

ご自身の状況が新しい要件にどう当てはまるのか、具体的にどのような準備を進めれば良いのかなど、ご不明な点や不安なことがございましたら、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。複雑な書類準備や要件の判断も、専門家がサポートすることで、より確実に手続きを進めることができます。

日本社会が多様な背景を持つ人々をどう受け入れ、共に歩んでいくのか。今回の制度改正は、その大きなテーマに対する一つの答えであり、私たちプランナー行政書士事務所も、その一助となれることを願っております。

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電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 : 052-768-6326


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