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再入国許可と「みなし再入国許可」の違い/プランナー行政書士事務所

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再入国許可と「みなし再入国許可」の違い/プランナー行政書士事務所

再入国許可と「みなし再入国許可」の違い/プランナー行政書士事務所

2025/09/28

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

日本で暮らす外国人の方や、外国人材を雇用している企業のご担当者様から、こんなご質問をよくいただきます。

「海外へ一時帰国するんだけど、手続きはどうすればいい?」 「『みなし再入国』って簡単そうだけど、何か注意点はある?」

この手続き、実は一つ間違えるだけで、大切にしている在留資格を失ってしまう可能性もある、非常に重要なポイントです。

そこで今回は、日本を出国して、また戻ってくるための制度である「再入国許可」「みなし再入国許可」**について、その決定的な違いと、どちらを選ぶべきかの判断基準を分かりやすく解説していきます。

 

 

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✅まずは基本から!「再入国許可」とは?

 

「再入国許可」は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第26条に定められている、古くからある基本的な制度です。

簡単に言うと、**「在留期間内に日本へ戻ってくる予定で出国する場合、事前に日本の出入国在留管理局(入管)で許可をもらっておく手続き」**のことです。

再入国許可のメリット

一番のメリットは、日本に戻ってきた際の入国審査(上陸審査)がスムーズになることです。この許可があれば、出国前の在留資格や在留期間がそのまま継続しているものとして扱われるため、海外の日本大使館などで改めてビザを取り直す必要がありません。

申請のポイント

  • いつ?:必ず日本を出国する前に申請します。

  • どこで?:お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局。

  • 種類は?:1回だけ使える「1回限り」のものと、有効期間内なら何回でも使える「数次」の2種類があります。

  • 有効期間は?:最長で5年の範囲で許可されます。

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【重要】有効期間の注意点

 

ここで一つ、非常に重要な注意点があります。許可の有効期間は最長5年ですが、ご自身が持っている在留資格の在留期間を超えることはできません。

例えば、在留期間の残りが3年しかない場合、たとえ数次の再入国許可を申請しても、その有効期間は最大で3年までとなります。

海外で期間内に戻れない場合は?

病気や事故、現地の情勢不安など、やむを得ない理由がある場合に限り、海外の日本大使館や領事館で有効期間の延長を申請できる可能性があります。(※延長は1年を超えず、当初の許可から通算して6年を超えない範囲、という条件があります。)

 

✅便利だけど落とし穴も!「みなし再入国許可」とは?

 

さて、次にもう一つの「みなし再入国許可」です。こちらは入管法第26条の2で定められた、比較的新しい制度で、その名の通り事前の手続きをしなくても、再入国許可を得たとみなすというものです。

みなし再入国許可のメリット

最大のメリットは、手続きが圧倒的に簡単なことです。有効なパスポートと在留カードを持っていれば、出国前の入管での申請手続きが原則として不要になります。

利用方法

日本を出国する際、空港の出国審査カウンターで、再入国出国記録(EDカード)にある**「みなし再入国許可による出国を希望します」という欄にチェックを入れるだけ**です。

【最重要】みなし再入国許可の”絶対的”な注意点

手続きが簡単なのは大きな魅力ですが、それゆえに非常に大きなリスクが潜んでいます。絶対に覚えておいてください。 

 

  1. 有効期間は出国後「1年間」 ただし、在留期間の満了日が1年以内に来る場合は、その在留期間満了日までとなります。つまり、「1年」か「在留期間満了日」か、どちらか短い方がリミットです。

  2. 海外での延長は一切できない これが最も危険な落とし穴です。通常の再入国許可と違い、みなし再入国許可は、いかなる理由があろうとも海外で有効期間を延長することはできません。

  3.  

もし、期限を過ぎてしまったら…?

万が一、病気や事故、フライトの欠航などで期限内に日本に戻れなかった場合、あなたが持っていた在留資格はその効力を完全に失います(失効します)。

資格がなくなれば、日本に戻るためにはもう一度、海外の日本大使館でゼロからビザの申請をやり直さなければなりません。時間も労力もかかる上、必ずしも再取得できる保証はありません。日本での仕事、家、社会保険など、築き上げた生活基盤のすべてを失いかねないのです。

【結論】あなたはどちらを選ぶべきか?判断の分かれ目

ここまで解説してきた内容を踏まえ、あなたがどちらの制度を選ぶべきか、判断のポイントを整理します。

 

必ず「通常の再入国許可」を取得すべきケース

  • 海外での滞在が1年を超える予定の場合 (例:長期の海外出張、留学、家族の介護など)

この場合は、必ず出国前に通常の再入国許可(できれば数次許可)を取得してください。万が一の際の「延長」というセーフティネットがあることが非常に重要です。

「みなし再入国許可」が便利なケース

  • 1年以内に確実に日本に戻ってくる予定の場合 (例:短期の海外旅行、一時帰国など)

事前の申請手間が省けるため非常に便利です。ただし、利用する際は、不測の事態も考慮し、帰国スケジュールには十分に余裕を持つことを強くお勧めします。

雇用企業の担当者の皆様へ

従業員の方が一時帰国される際、この違いをしっかりと説明し、ご本人の渡航計画に合った手続きを選択するよう確認・指導することが、企業の労務管理上、非常に重要です。うっかり従業員の方が資格を失えば、それは会社にとっても大きな損失となります。

 

✅まとめ:あなたの未来を守るために

 

「手続きが簡単だから」という理由だけで安易に「みなし再入国許可」を選ぶと、予期せぬ事態で取り返しのつかないことになる可能性があります。

たとえ1年以内の短期の予定であっても、万が一のリスクを考えて、あえて事前に「通常の再入国許可」を取っておくという選択肢も、あなたの日本での大切な生活を守るためには十分に価値のある判断です。

この記事を読んでも、 「自分の場合はどっちがいいんだろう?」 「申請手続きに不安がある…」 と感じた方は、決して一人で悩まないでください。

私たちプランナー行政書士事務所は、名古屋から全国へ、現場と書類の間を飛び回り、あなたのような方の不安に寄り添ってきました。再入国許可に関するご相談はもちろん、在留資格に関するあらゆるお悩みについて、専門家の視点から最適なアドバイスをいたします。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

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