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【2027年開始】育成就労で転職・転籍が可能に!企業が押さえるべき対応と最新情報/プランナー行政書士事務所

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【2027年開始】育成就労で転職・転籍が可能に!企業が押さえるべき対応と最新情報/プランナー行政書士事務所

【2027年開始】育成就労で転職・転籍が可能に!企業が押さえるべき対応と最新情報/プランナー行政書士事務所

2025/09/15

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

2027年から施行予定の新在留資格「育成就労」。これは現行の技能実習制度を置き換えるもので、外国人材の育成と確保を両立させることを目的としています。
特に注目されているのが「転職・転籍の解禁」です。これまで原則不可能だった同一分野内での転職が、一定条件のもとで可能になります。本記事では、日本経済新聞の最新報道をもとに、制度のポイントと企業が取るべき対応策をわかりやすく解説します。

 

 

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✅1. 育成就労制度とは?技能実習との違い

 

育成就労は、外国人材を3年間で特定技能1号レベルに育て、長期的に日本で働いてもらうことを狙う制度です。
技能実習制度では原則「転職不可」でしたが、育成就労では以下の条件を満たせば転職が可能になります。

  • 同一分野内での転職に限る

  • 一定期間(1年または2年)就労

  • 技能検定基礎級などの試験合格

  • 日本語能力試験A1〜A2レベル合格

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図解①:「技能実習と育成就労の比較表」

 

 

✅2. 分野別の転職条件(政府案)

 

日本経済新聞の報道によれば、転職が可能になるまでの期間は分野によって異なります。

  • 1年で転職可能な分野:宿泊業、物流倉庫、林業など9分野

  • 2年必要な分野:介護、外食業、自動車整備など8分野

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✅3. 企業が取るべき対応策

 

転職の自由度が高まることで、優秀な外国人材がより条件の良い職場へ移る可能性が出てきます。企業側は次の点を意識しましょう。

  • 待遇改善:賃金、福利厚生、キャリアパスを見直し

  • 教育体制整備:技能検定・日本語試験合格をサポート

  • 採用計画見直し:転職可能時期を踏まえた人員配置


 

✅4. よくある質問(Q&A)

 

Q. 期間満了すれば必ず転職できる?
A. いいえ。技能試験と日本語試験の合格が必要です。出勤状況や契約違反がないことも条件になる可能性があります。

Q. 企業側は転職を拒否できる?
A. 原則できませんが、分野別運用方針の詳細で制限(人数制限など)が設けられる可能性があります。

Q. いつ正式に決まる?
A. 年内に分野別運用方針が決定・公表予定。最新情報のチェックが必要です。


 

✅5. プランナー行政書士事務所のサポート

 

育成就労制度は、申請書類や運用ルールが複雑になる見込みです。
プランナー行政書士事務所では、

  • 育成就労・特定技能の導入支援

  • 在留資格変更申請・更新手続き代行

  • 従業員向け日本語学習サポート提案
    などを通じて企業の人材確保を強力にサポートします。

無料相談実施中!
制度開始前の準備が成功のカギです。お気軽にお問い合わせください。

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