配偶者ビザが不許可になる3つの落とし穴|国際結婚の真実と許可を取るための重要ポイント/プランナー行政書士事務所
2025/09/07
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「国際結婚すれば、配偶者ビザは自動的にもらえる」 もしかして、そのように考えていませんか?
こんにちは!名古屋を拠点に、建設業界と外国人の在留資格問題を専門とするプランナー行政書士事務所です。現場と書類の間を飛び回り、皆様の不安に鋭く、そして優しく寄り添います。
多くの方が誤解されていますが、日本人と結婚したからといって、100%「日本人の配偶者等」の在留資格(通称:配偶者ビザ)が許可されるわけではありません。
実際、結婚の信憑性を疑われたり、経済的な基盤が不安定だと判断されたりして、不許可になってしまうケースは少なくないのです。
そこで今回は、配偶者ビザ申請における重要なポイントを、当事務所がラジオで解説した内容を基に、不許可事例を交えながら徹底的に解説します。これから申請を考えている方、申請に不安がある方はぜひ最後までご覧ください。
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✅そもそも「ビザ」と「在留資格」は違うもの
よく「配偶者ビザ」という言葉を使いますが、厳密には「査証(ビザ)」と「在留資格」は異なります。
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査証(ビザ): 外国にある日本大使館などが発行する入国推薦状のようなもの。
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在留資格: 日本国内の出入国在留管理庁(入管)が許可する、日本で活動するための許可そのもの。
私たちが目指すのは、後者の「日本人の配偶者等」という在留資格の取得です。結婚は、そのためのスタートラインに立ったに過ぎません。
なぜ不許可に?配偶者ビザ審査で見られる3つの重要ポイント
入管はどのような点を見て許可・不許可を判断するのでしょうか。押さえるべきポイントは大きく分けて3つあります。
✅ポイント①:結婚の真実性(信憑性)
最も重要視されるのが、「その結婚は本物か?」という点です。在留資格目的の偽装結婚ではないことを、客観的な事実で証明する必要があります。
【偽装を疑われやすいケース】
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極端な年齢差: 20歳、30歳といった大きな年齢差がある場合、真摯な結婚生活を送る意思があるか慎重に審査されます。
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短い交際期間: 出会ってすぐの結婚(スピード婚)は、「ビザのために急いで形だけ整えたのでは?」と見られがちです。目安として半年未満の場合は特に詳しい説明が求められます。
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出会いのきっかけ: マッチングアプリ、スナックやクラブ、結婚紹介所経由などの場合、ビザ目的の関係が紛れ込みやすいという観点から、より慎重な審査となる傾向があります。
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外国人との離婚歴: 過去に何度も外国人と結婚・離婚を繰り返していると、結婚を在留資格取得の手段にしていると疑われる可能性があります。
✅ 対策:客観的な証拠で「真実の愛」を証明する!
「愛し合っているから大丈夫」という気持ちだけでは不十分です。
大切なのは、第三者が見ても納得できる証拠を揃えること。
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写真: 二人で写っている写真、お互いの家族や友人と一緒に写っている写真など。日付がわかるとより良いです。
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メッセージ履歴: LINEやSNSでの日常的なやり取りのスクリーンショット。
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通話記録・送金記録: 国際電話の記録や、生活費を送金した記録など。
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説明書類: 申請時に提出する「質問書」で、出会いから結婚に至る経緯を矛盾なく、具体的かつ詳細に記述することが極めて重要です。
✅ポイント②:経済的な安定性
次に重要なのが、「日本で夫婦として安定した生活を継続していけるか」という経済的な基盤です。公的な助けに頼らず、自分たちの力で生活していけることを証明しなければなりません。
【審査が厳しくなるケース】
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夫婦ともに無職、または収入が極端に低い: 明確な年収基準はありませんが、例えば年収150万円未満など、夫婦での生活が困難だと判断される水準の場合は不許可リスクが高まります。
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世帯が生活保護を受給している: 日本人の配偶者や同居の親族が生活保護を受給している場合、原則として許可はおりません。まずは経済的に自立することが求められます。
✅ 対策:収入が低くても諦めないで!
もし収入面に不安があっても、他の要素で安定性を証明できる可能性があります。
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預貯金: 数百万円単位のまとまった預貯金があれば、当面の生活は安定していると評価されやすくなります。
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親族からの経済的援助: 日本に住む親族(両親や兄弟など)から継続的な援助を受けられる場合、その親族に身元保証人になってもらい、収入証明や援助の誓約書を提出する方法があります。
✅ポイント③:申請人の良好な在留状況
申請する外国人ご自身の、これまでの日本での生活態度も審査対象です。
【「在留不良」と判断されるケース】
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資格外活動違反(オーバーワーク): 留学生や家族滞在の方のアルバイトは原則週28時間以内と定められています。これを超えて働いていた場合、明確な法律違反となり非常に不利になります。
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本来の活動をしていない: 留学生なのに学校にほとんど通っていない、など在留資格の目的を果たしていない場合。
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税金の未納: 住民税などの納税義務を果たしていない。
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犯罪歴・交通違反: 罰金刑以上の犯罪歴や、交通違反を繰り返している場合も問題視されます。
特に注意が必要なのが、難民申請中からの変更です。「駆け込み婚」と疑われ、結婚の真実性について通常以上に厳しく審査される傾向があるため、より丁寧な立証活動が不可欠です。
✅まとめ:不安な時は一人で悩まず専門家にご相談を
配偶者ビザの申請は、ご夫婦の人生を左右する非常に重要な手続きです。
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ポイント① 結婚の真実性を客観的証拠で示す
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ポイント② 経済的な安定性を公的書類で証明する
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ポイント③ 過去の在留状況が良好であること
これらの点をクリアする必要があり、もし一つでも不安な点があれば、専門家への相談を強くお勧めします。万が一不許可になると、再申請のハードルは格段に上がってしまいます。
プランナー行政書士事務所は、このようなお悩みを持つお客様を全力でサポートします。
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収入が低くて不安…
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交際期間が短い、SNSで出会った
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過去にオーバーステイや法律違反がある
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離婚歴が多くて心配
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仕事が忙しくて手続きの時間が取れない
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そもそも何から手をつけていいか分からない
私たちは、お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、許可の可能性を最大限に高めるための戦略を立て、説得力のある書類作成をサポートします。
国際結婚と配偶者ビザに関するお悩みは、どうか一人で抱え込まないでください。初回のご相談は無料です。あなたの新しい未来への一歩を、私たちと一緒に切り拓きましょう。
どうぞお気軽にご連絡ください。
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