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在留カードの氏名・国籍変更は14日以内!在留カード記載事項の変更届出/プランナー行政書士事務所

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在留カードの氏名・国籍変更は14日以内!在留カード記載事項の変更届出/プランナー行政書士事務所

在留カードの氏名・国籍変更は14日以内!在留カード記載事項の変更届出/プランナー行政書士事務所

2025/08/24

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

「結婚して名前が変わった」「国籍を変更した」
日本で暮らす外国人の方にとって、こうしたライフイベントは大きな喜びであると同時に、様々な手続きが必要になります。特に見落としがちで、しかし非常に重要なのが**「在留カード」の記載事項変更手続き**です。

この記事を読めば、
「どんな時に手続きが必要なの?」
「いつまでに、どこで、何をすればいい?」
「手続きを忘れるとどうなるの?」
といった疑問がすべて解決します。

名古屋で建設業と在留資格を専門とする「プランナー行政書士事務所」が、手続きの全貌を分かりやすく徹底解説します。

 

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✅在留カードの変更届出が必要な4つのケース

 

パスポートの名前を変更しただけで、在留カードはそのまま…なんてことはありませんか?在留カードは日本における公的な身分証明書です。情報が古いままだと、後々大きなトラブルになりかねません。

以下の4つの情報に変更があった場合は、必ず届出が必要です。

  1. 氏名(例:結婚、離婚、改名など)

  2. 生年月日

  3. 性別

  4. 国籍・地域

これらの情報は、在留カードの表面に記載されている基本情報であり、変更があった日から14日以内に手続きを行う義務があります。(出入国管理及び難民認定法 第19条の10)

 

✅最重要ポイント!「住所変更」との大きな違い

 

多くの方が混同しがちなのが「住所変更」の手続きです。引越しの際に市区町村役場で行う手続きとは、場所も根拠法も全く異なりますので注意してください。

  • 住居地(住所)の変更

    • 場所: 市区町村役場(市役所・区役所など)

    • 手続き: カード裏面の追記欄に新住所を記載

  • 氏名・国籍など上記4項目の変更

    • 場所: 地方出入国在留管理局(入管)

    • 手続き: 新しい在留カードが交付される

「役場に行ったから大丈夫」というわけではありません。氏名や国籍の変更は、必ずお住まいの地域を管轄する入管へ行く必要があります。

 

✅手続きの期限と場所|いつ、どこへ行けばいい?

 

  • 期限: 変更が生じた日から14日以内

  • 場所: 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(入管)

  • 受付時間: 原則として平日 午前9時~12時、午後1時~4時

    • ※入管によっては手続き内容で時間が異なる場合があるため、事前に公式サイトで確認しましょう。

  • 手数料: 無料です。

14日間は意外とあっという間です。後回しにせず、速やかに手続きを行いましょう。

 

✅【完全リスト】在留カード記載事項変更の必要書類

 

手続きをスムーズに進めるために、事前に書類をしっかり準備しましょう。

【全員が必要な基本書類】

  1. 在留カード記載事項変更届出書

  2. 写真1葉(縦4cm×横3cm)

    • 申請前3ヶ月以内に撮影したもの。正面、無帽、無背景。

    • 写真の裏に氏名を記入し、届出書に貼付します。

    • ※16歳未満の方は不要です。

  3. 変更があったことを証明する資料

    • これが最も重要な書類です。下のケース別解説をご覧ください。

  4. パスポート(旅券)

    • 提示が必要です。提示できない場合は、その理由を記した「理由書」が必要です。

  5. 現在お持ちの在留カード

【ケース別:変更を証明する資料の例】

  • 結婚で氏名が変わった場合

    • 新しい氏名が記載されたパスポート

    • 結婚の事実を証明する公的書類(例:婚姻届受理証明書、本国の結婚証明書など)

  • 国籍・地域が変わった場合

    • 前の国籍を離脱したことを証明する書類

    • 新しく取得した国のパスポートなど

  • 裁判などで氏名・性別が変わった場合

    • 新しい情報が記載されたパスポート

    • 裁判所の判決謄本など、公的に変更を証明する書類

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✅手続きをスムーズに進める最大のコツ「パスポート更新を先に!」

 

在留カードの手続きでよくある失敗が、「古いパスポートのまま入管に行ってしまう」ことです。

在留カードの氏名変更は、新しい氏名が記載されたパスポートに基づいて行われます。

先にパスポートの氏名変更手続きを済ませ、新しいパスポートを入手してから入管へ向かってください。そうしないと、その日のうちに新しい在留カードが交付されず、後日改めて受け取りに行くという二度手間が発生する可能性があります。

【手続きの理想的な順番】
① 本国での手続き → ② 日本にある大使館等でパスポートの氏名変更 → ③ 入管で在留カードの氏名変更 

 

✅代理申請は可能?本人以外が手続きする場合

 

平日日中に入管へ行くのが難しい方もいらっしゃるでしょう。一定の条件を満たせば、代理人による申請も可能です。

  • 申請できる代理人

    1. 同居の親族(16歳以上):申請者本人が16歳未満の場合や、病気などで出頭できない場合。

    2. 弁護士・行政書士:地方出入国在留管理局長から承認を受けた「取次者」。

    3. 法定代理人

私たちプランナー行政書士事務所は、正式な「取次行政書士」です。 ご本人に代わって、書類作成から入管での申請、新しいカードの受領まで一貫してサポートすることが可能です。

 

✅もし手続きを忘れたら?知らないでは済まされないペナルティ

 

「うっかり14日を過ぎてしまった…」
「知らなかった…」

理由はどうであれ、届出義務を怠ると以下のようなペナルティが課される可能性があります。

  • 届出をしなかった場合:20万円以下の罰金

  • 虚偽(嘘)の届出をした場合:1年以下の懲役または20万円以下の罰金、在留資格の取消し

軽い手続き違反と安易に考えず、必ず期限内に正しい情報で届け出ましょう。

 

✅手続きが不安・時間がない…そんな時は専門家にご相談ください!

 

  • 「必要書類が自分の場合どれに当たるか分からない…」

  • 「平日にどうしても入管に行く時間が作れない…」

  • 「手続きに不備があって、何度も入管に行くのは避けたい…」

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度プランナー行政書士事務所にご相談ください。

私たちは、出入国在留管理庁長官から承認を受けた「取次行政書士」として、お客様に代わって責任をもって手続きを代行いたします。書類の準備から申請、カードの受領までワンストップでサポートし、お客様の貴重な時間と手間を省きます。

在留カードは、日本での安定した生活の基盤です。その情報を常に最新かつ正確に保つことは、ご自身の権利を守ることに繋がります。

手続きに関するご相談は、お電話または下記お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

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プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 : 052-768-6326


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