【永住権への近道】「みなし高度人材」とは?3年・1年で永住申請できる条件を解説!/プランナー行政書士事務所
2025/08/21
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愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。
「日本で長く暮らしたいけど、永住権の申請まで10年も待てない…」
「『高度専門職』ビザじゃないと、永住申請の優遇は受けられないのかな?」
日本での永住を目指す外国人の方から、このようなご相談をよくいただきます。原則10年の居住要件は、確かに長い道のりですよね。
しかし、諦めるのはまだ早いかもしれません。実は、「高度専門職」の在留資格を持っていなくても、永住申請までの期間を大幅に短縮できる「みなし高度人材」という制度があるのをご存知でしょうか?
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✅「みなし高度人材」とは?「高度専門職ビザ」との違い
まず、「みなし高度人材」という言葉に馴染みがない方も多いでしょう。
Q. 「みなし高度人材」って、新しい在留資格のことですか?
A. いいえ、違います。「みなし高度人材」は正式な在留資格の名称ではありません。
現在お持ちの「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザのまま、出入国在留管理庁が定める「高度人材ポイント」の計算で70点以上ある方が、永住許可申請を行う際に限り、「高度専門職」ビザを持っている人と同様の優遇(居住要件の短縮)を受けられる、という制度上の扱いのことです。
ビザを変更する手間なく、永住申請のメリットだけを受けられるのが大きな特徴です。
最大のメリット!永住申請までの居住要件が大幅に短縮
「みなし高度人材」として認められる最大のメリットは、なんといっても永住申請に必要な居住要件が劇的に短くなることです。
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ポイントが70点以上の場合 → 継続して3年以上日本に在留で申請可能に!
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ポイントが80点以上の場合 → 継続して1年以上日本に在留で申請可能に!
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原則10年かかる道のりが、3年、あるいはたった1年に短縮される可能性があるのです。これは永住を考える方にとって非常に大きなアドバンテージと言えるでしょう。
ご注意!「みなし高度人材」の3つの注意点
メリットが大きい一方で、いくつか知っておくべき注意点もあります。
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永住申請以外の優遇はない
「みなし高度人材」は、あくまで永住申請時の特例です。「高度専門職」ビザに付随する、配偶者の就労範囲の拡大や、親の帯同、家事使用人の雇用といった優遇措置は適用されません。 -
転職の自由度は元のビザのまま
「高度専門職」ビザは転職時に事前承認が必要な場合がありますが、「技術・人文知識・国際業務」ビザなどは事後届出で済む場合が多いです。みなし高度人材の場合、元のビザのルールが適用されるため、転職の自由度は比較的高いまま維持できます。 -
過去のポイント証明が必須
これが最も重要で、かつ複雑なポイントです。次の項目で詳しく解説します。 -
✅【最重要】申請の肝!過去のポイントをどう証明するか?
「みなし高度人材」の申請で最も難しいのが、**「過去の時点でもポイント基準を満たしていたこと」**を客観的な資料で証明することです。
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3年ルート(70点以上)の場合
→ 申請時と3年前の時点、両方で70点以上あったことの証明が必要 -
1年ルート(80点以上)の場合
→ 申請時と1年前の時点、両方で80点以上あったことの証明が必要
「3年前の私も70点ありました」と口で言うだけでは認められません。それぞれの時点での学歴、職歴、年収、年齢、保有資格などを証明する「疎明資料」を揃える必要があります。
【疎明資料の具体例】
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大学の卒業証明書
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在職証明書(申請時と過去の時点のもの)
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年収を証明する資料
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過去の時点: 課税証明書、源泉徴収票など
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申請時点: 今後の年収見込みが記載された雇用契約書や会社の証明書など
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日本語能力試験(JLPT)N1やN2の合格証
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その他、ポイント加点対象となる資格や実績の証明書
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特に年収の計算は注意が必要です。申請時の見込み年収は残業代を含めずに計算しますが、過去の年収は課税証明書に記載された金額(残業代込み)で計算するなど、専門的な判断が求められます。
ポイントだけじゃない!永住申請で共通して求められる要件
もちろん、「みなし高度人材」の条件をクリアしても、通常の永住申請で求められる以下の要件も満たす必要があります。
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安定した収入があること(年収300万円程度が一つの目安)
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税金や年金、健康保険料を納期限内にきちんと納めていること(1日の遅れも許されないほど厳しく審査されます)
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法律を遵守していること(交通違反なども影響します)
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日本人の身元保証人がいること
これらの要件も並行して準備を進めることが不可欠です。
まとめ:あなたも「みなし高度人材」かもしれません
「みなし高度人材」制度は、ご自身の経歴やスキルを正しく評価することで、永住権取得への道を大きく切り開く可能性を秘めています。
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「みなし高度人材」は永住申請の居住要件を1年または3年に短縮できる制度
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在留資格の変更の手間なく、今の在留資格のまま申請できるのがメリット
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最大の難関は「過去の時点」でのポイントを客観的資料で証明すること
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通常の永住要件(納税、年金、素行など)もクリアする必要がある
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「自分のポイントが何点になるか分からない…」
「過去の書類を集めるのが大変そうだ…」
「複雑な手続きをミスなく進めたい」
もし少しでも不安を感じたら、私たち在留資格の専門家にご相談ください。
プランナー行政書士事務所は、名古屋を拠点に全国対応で、建設業界をはじめとする多くの外国人材のビザ・永住申請をサポートしてきました。
お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、ポイント計算から複雑な書類の収集・作成、入管への申請まで、永住権取得を強力にバックアップします。
初回のご相談は無料です。あなたが「みなし高度人材」に該当するか、まずはお気軽にお問い合わせください。
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