外国人の収容施設と「仮放免」「管理措置」を行政書士が徹底解説/プランナー行政書士事務所
2025/08/16
ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!
愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。
「オーバーステイになってしまった…」「収容されるかも…」そんな不安に寄り添います
日本で暮らす外国人やそのご家族にとって、「収容」という言葉は非常に重く、不安な響きを持ちます。
こんにちは。名古屋を拠点に外国人の在留資格問題と建設業許可を専門とするプランナー行政書士事務所です。
私たちは現場と書類の間を飛び回り、皆様の不安に鋭く、そして優しく解消してきました。
本記事では、外国人の収容施設の種類と、そこからの解放を目指す**「仮放免」、2024年から始まった新制度「管理措置」**について、最新の入管法の根拠条文も交えてわかりやすく解説します。
✅↓プランナー行政書士事務所 YouTubeRADIOで詳しく解説中↓チャンネル登録よろしくお願いします↓
なぜ外国人は収容されるのか?
外国人が収容されるのは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に違反している疑いがある場合です。
-
在留期間を過ぎても滞在している(オーバーステイ)
-
不法入国や不法上陸をした
-
その他、退去強制事由(入管法第24条)に該当する場合
こうした場合、手続きや送還までの間、特定の施設に身柄を置かれるのが「収容」です。
2種類の収容施設の違い
1. 収容場(地方入管併設)
-
場所:東京、名古屋、大阪など各地方出入国在留管理局内
-
目的:入管法違反の疑いがある外国人の調査や審査(初期段階)
-
法的根拠:入管法第39条(収容令書に基づく収容)
-
2. 入国者収容所(入管センター)
-
通称:入管センター(例:東日本入国管理センター〔茨城県牛久市〕、大村入国管理センター〔長崎県大村市〕)
-
目的:退去強制令書が出た後、送還までの収容/長期化が見込まれるケース
-
法的根拠:入管法第52条5項(退去強制令書に基づく収容)
-
収容期間:上限なし(送還可能になるまで)
収容からの解放:「仮放免」と「管理措置」
1. 仮放免(入管法第54条)
-
条件:病気や人道的理由+保証金納付+身元保証人
-
制限:就労不可、国民健康保険加入不可
-
課題:収入ゼロになり生活困難、医療アクセスも制限
2. 管理措置(入管法第44条の5)※2024年6月施行
-
概要:収容に代わり、社会内で生活しながら手続きを進める制度
-
条件:「監理人」を選任(生活状況を監督・報告)
-
メリット:条件付きで就労許可の可能性あり(退去強制令書前など)
-
課題:監理人を確保する難しさ
仮放免と管理措置の比較
| 項目 | 仮放免 | 管理措置 |
|---|---|---|
| 目的 | 収容の一時停止 | 収容に代わる措置 |
| 就労 | 不可 | 限定的に可能な場合あり |
| 必要人物 | 身元保証人 | 監理人 |
| 根拠法 | 入管法第54条 | 入管法第44条の5 |
まとめ:一人で抱え込まないで
-
収容施設は「収容場」と「入管センター」の2種類
-
解放手段は「仮放免」と「管理措置」
-
管理措置は新制度で、条件付き就労の可能性あり
あなたのケースに合わせた最善策を選ぶことが重要です。
法律の壁は高く、入管手続きは複雑です。迷ったら、外国人案件に強い行政書士にご相談ください。
----------------------------------------------------------------------
プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 :
052-768-6326
名古屋で専門家が申請代行
----------------------------------------------------------------------



