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海外で子どもが生まれたら絶対必要な「国籍留保」の手続き|3ヶ月以内にやらないと日本国籍を失います!/プランナー行政書士事務所

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海外で子どもが生まれたら絶対必要な「国籍留保」の手続き|3ヶ月以内にやらないと日本国籍を失います!/プランナー行政書士事務所

海外で子どもが生まれたら絶対必要な「国籍留保」の手続き|3ヶ月以内にやらないと日本国籍を失います!/プランナー行政書士事務所

2025/08/15

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

今日は、海外で出産された方・これから海外でお子さんを迎える予定の方にとって、非常に重要な「国籍留保」のお話をします。

「海外で生まれたら日本国籍って自動的にもらえるんじゃないの?」
こう思っている方、実はとても多いです。
しかし、ある手続きを3ヶ月以内に行わなければ、生まれたお子さんは日本国籍を最初から持っていなかったことになってしまうのです。

 

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国籍留保とは?

 

「国籍留保」とは、海外で生まれたお子さんが、生まれた国と日本の二重国籍になる場合に、日本国籍を将来まで残しておくための手続きです。
根拠は国籍法第12条および戸籍法第104条にあります。

日本は原則として二重国籍を認めませんが、出生によって二重国籍となった場合は、成人するまでどちらの国籍にするかを選べるように猶予期間を設けています。
その「猶予」を確保するために必要なのが国籍留保届です。


 

期限はたった3ヶ月!

 

  • 期限:出生の日を含めて3ヶ月以内

  • 提出先

    • 出生国の日本大使館・総領事館(在外公館)

    • 日本国内の市区町村役場

3ヶ月を過ぎると、国籍留保の意思表示がなかったとみなされ、出生に遡って日本国籍を失います
そして、日本国籍がない場合、日本の戸籍にお子さんの名前は載らなくなります。


 

手続き方法

 

国籍留保は、出生届と一緒に行います。
独立した「国籍留保届」という書類はなく、出生届の「その他」欄に**『日本国籍を留保する』**旨を記載し、署名または押印します。

必要書類(在外公館の場合の例):

  1. 出生届(現地で入手可)

  2. 外国の出生証明書+日本語訳

  3. 両親の戸籍謄本(日本国内で取得)

  4. 届出人の本人確認書類(パスポート等)


 

もし期限を過ぎてしまったら?

 

3ヶ月を過ぎて国籍留保をしなかった場合、救済手段として国籍再取得が可能です(国籍法第17条第1項)。

再取得の条件:

  1. 届出時に18歳未満であること

  2. 日本に住所(生活の本拠地)があること

再取得は法務局で行い、本人または法定代理人が直接出頭します。
必要書類には、国籍取得届、出生証明書、日本での住民票、戸籍謄本などがあります。


 

国籍留保を忘れると困ること

 

  • 日本の戸籍に載らないため、公的に親子関係を証明しにくくなる

  • 将来のパスポート申請、相続、入学手続きなどに影響

  • 日本への入国や滞在にビザが必要になる場合も


 

専門家に相談するメリット 

 

国籍留保や国籍再取得の手続きは、期限・書類・証明方法などの細かい要件があります。
特に在外公館でのやり取りや外国書類の翻訳、公証が必要な場合、個人で対応すると時間も労力もかかります。

当事務所では、海外出産後の国籍留保・国籍再取得に関する書類作成、在外公館との連絡サポート、日本側での戸籍・法務局手続きまでトータルで対応可能です。


 

まとめ

 

  • 海外でお子さんが生まれた場合、日本国籍を守るには出生から3ヶ月以内に国籍留保が必須

  • 出生届と同時に意思表示をしないと、日本国籍を出生時に遡って失う

  • 忘れても18歳未満で日本に住所があれば再取得可能だが、条件あり

  • 早めの手続きと専門家への相談が安心

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