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永住者が海外の配偶者を呼ぶには?在留資格「永住者の配偶者等」/プランナー行政書士事務所

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永住者が海外の配偶者を呼ぶには?在留資格「永住者の配偶者等」/プランナー行政書士事務所

永住者が海外の配偶者を呼ぶには?在留資格「永住者の配偶者等」/プランナー行政書士事務所

2025/08/13

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

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1. 永住者が配偶者を呼び寄せる場合の在留資格とは?

日本に住む永住者が、海外にいる配偶者を日本に呼び寄せて一緒に暮らす場合、申請するのは**「永住者の配偶者等」という在留資格です。
これは
出入国管理及び難民認定法 別表第二**に規定されており、永住者や特別永住者の配偶者が対象になります。


 

2. 手続きの流れ

 

ステップ① 在留資格認定証明書交付申請

永住者本人が、日本国内の出入国在留管理局に申請します。

ステップ② 証明書を海外の配偶者へ送付

交付された認定証明書を海外の配偶者へ郵送します。

ステップ③ ビザ申請(海外)

配偶者が現地の日本大使館または総領事館で査証(ビザ)を申請。

ステップ④ 来日・在留カード交付

ビザで入国後、日本で在留カードが交付されます。


 

3. 審査で重視されるポイント

 

① 婚姻の真実性

  • 出会いから結婚に至る経緯

  • 過去の渡航歴(お互いに会っているか)

  • 写真、SNSメッセージ、通話記録などの交流証拠
    → 偽装結婚の疑いを払拭するための重要ポイントです。

② 安定した生計能力

  • 年収の目安:300万円程度(扶養家族が多い場合はさらに必要)

  • 税金・住民税の納付状況

  • 雇用の安定性(正社員・長期雇用が望ましい)


 

4. 許可が下りない主なケース

 

  1. 婚姻の実態が不十分
     長期間会っていない/連絡頻度が少ない/交際期間が極端に短い

  2. 収入不足・納税未納
     安定した生活が見込めない場合は不許可の可能性が高い

  3. 書類不備・説明不足
     婚姻証明書の翻訳ミス、必要書類の欠落、経緯説明が簡素すぎる

  4. 過去の入管法違反歴
     オーバーステイ・不法就労などがある場合は極めて厳しい


 

5. 必要書類(一例)

 

  • 在留資格認定証明書交付申請書

  • 婚姻証明書(+日本語訳)

  • 永住者の住民票

  • 課税証明書・納税証明書

  • 在職証明書

  • 身元保証書

  • 交際実態を示す資料(写真・SNS記録・通話記録)


 

6. 最近の審査傾向(2024〜2025年)

 

  • 偽装結婚防止のため、婚姻の実態審査が厳格化

  • 写真・メッセージなどの証拠は複数時期・複数パターンが望ましい

  • 収入と納税履歴はセットでチェック

  • 出会いの経緯や今後の同居予定を具体的に説明することが重要


 

7. 行政書士からのアドバイス

 

在留資格の申請は、**「事実がある」だけではなく「第三者が納得する証拠」**が必要です。
特に一度不許可になると再申請の難易度は上がります。

  • 書類準備の段階から入管基準を意識

  • 説明文は客観的かつ具体的に

  • 不安や複雑な事情がある場合は専門家へ相談


 

8. まとめ

 

  • 永住者が海外の配偶者を呼び寄せるには、永住者の配偶者等の在留資格が必要

  • 審査は「婚姻の真実性」と「安定した生計能力」が2大ポイント

  • 不許可事例を避けるため、証拠と説明の準備は徹底することが重要


 

💬 プランナー行政書士事務所からのご案内

 

私たちプランナー行政書士事務所は、名古屋を拠点に永住者の配偶者等ビザ申請のサポートを行っています。
豊富な申請実績と最新の審査傾向を踏まえ、書類作成から申請取次まで一貫してサポートします。

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プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 : 052-768-6326


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