オーバーステイで悩む方へ。強制送還を回避し、再入国できる「出国命令制度」/プランナー行政書士事務所
2025/08/07
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【はじめに】オーバーステイの不安、一人で悩んでいませんか?
この記事では、在留期限が過ぎてしまった外国人(オーバーステイ)の方、そしてそのご家族や支援者の方に向けて、出国命令制度という制度について、専門家としてわかりやすく解説します。
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🔍【目次】
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オーバーステイ(不法残留)とは?
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オーバーステイが発覚したらどうなる?
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出国命令制度とは?|退去強制との違い
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出国命令制度のメリットと要件
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出国命令制度の手続きの流れ
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出国後の再入国は可能か?
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在留特別許可というもう一つの選択肢
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まとめ:まずは専門家にご相談ください
1. オーバーステイ(不法残留)とは?
「オーバーステイ」とは、在留カードに記載された在留期限を過ぎて日本に滞在している状態のことを指します。
これは「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に違反する不法残留の状態となり、退去強制(強制送還)の対象になります。
2. オーバーステイが発覚したらどうなる?
通常、オーバーステイが見つかると、身柄を拘束されたうえで、退去強制手続きが開始されます。
その場合、日本への再入国が最低5年間禁止(上陸拒否)され、ケースによっては10年、あるいは無期限になる可能性もあります。
こうした状況に不安を感じながら暮らす方も多く、実際にご相談を受けることが増えています。
3. 出国命令制度とは?|退去強制との違い
オーバーステイ状態にある方でも、自ら入管に出頭し、自発的に出国する意思を示した場合に利用できる制度が「出国命令制度」です。
これは平成16年の入管法改正で導入された比較的新しい制度で、以下のような特徴があります。
✅ 出国命令制度の主なメリット
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身柄拘束がない(収容されない)
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上陸拒否期間が原則1年間
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比較的簡易な手続きで帰国可能
4. 出国命令制度の要件(入管法第24条の3)
この制度を利用するには、いくつかの条件があります
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1、自ら入国管理局(入管)に出頭したこと
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2、速やかに日本から出国する意思があること
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3、オーバーステイ以外の違反(密入国、麻薬犯罪など)がないこと
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4、過去に日本で懲役や禁錮などの実刑判決を受けていないこと
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5、過去に退去強制されたり、この出国命令制度を利用したことがないこと (初回限定の制度です)
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6、速やかに出国することが確実と見込まれること(帰国の航空券を自分で用意できる
5. 出国命令制度の手続きの流れ
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出入国在留管理局(東京、大阪、名古屋、横浜など)へ出頭
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面談・意思確認
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必要書類の提出(パスポート、航空券予約書など)
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約1~2週間の審査期間
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出国許可 → 指定日に出国
✍️ ポイント:制度の利用には事前準備と正確な書類が必要です。状況によっては同行支援が有効です。
6. 出国後の再入国は可能か?
はい、原則として1年後には再び来日できる可能性があります。
これは退去強制処分と大きく異なる点であり、将来また日本で働きたい、家族と再会したいという方にとって非常に重要です。
7. 在留特別許可(在特)というもう一つの選択肢
どうしても日本に残りたい、たとえば:
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日本人の配偶者がいる
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日本で生まれた子どもがいる
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長年日本に住んでいる
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持病・治療中などの人道的理由がある
といった場合は、**在留特別許可(在特)**という制度が利用できる可能性もあります。
ただし、こちらは法務大臣の裁量による非常に厳しい審査となるため、申請から許可まで1年以上かかることもあり、許可の保証もありません。
8. まとめ|オーバーステイ解決の第一歩は「出頭」です
オーバーステイ状態を放置することは、自分の将来を閉ざすリスクを高めます。
まずは、正直に入管に出頭し、自分の意思を伝えることが重要です。
そして、出国命令制度を活用すれば、ペナルティを最小限に抑えて問題解決への道が開けます。
「もう一度、日本に戻ってきたい」と願う方にとっても、有効な選択肢です。
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