株式会社プランナー

【在留特別許可とは?】オーバーステイでも日本に残れる可能性とは|令和6年法改正にも対応!/プランナー行政書士事務所

  • #
お問い合わせはこちら

【在留特別許可とは?】オーバーステイでも日本に残れる可能性とは|令和6年法改正にも対応!/プランナー行政書士事務所

【在留特別許可とは?】オーバーステイでも日本に残れる可能性とは|令和6年法改正にも対応!/プランナー行政書士事務所

2025/08/04

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

 

✅「不法滞在だけど、日本で家族と暮らし続けたい…」そんなお悩みはありませんか?

 

  • 日本人と結婚して子供がいる

  • 日本で仕事をして家庭を支えている

  • でも在留資格がなく、不安な毎日を送っている

そんな方にとって最後の望みとなる制度が**「在留特別許可」**です。

この記事では、名古屋を拠点に全国対応の【プランナー行政書士事務所】が、「在留特別許可」の基本から、許可を得るための重要なポイント、令和6年の法改正の影響まで、わかりやすく解説します。

 

↓プランナー行政書士事務所 YouTubeRADIOで詳しく解説中↓チャンネル登録よろしくお願いします↓

 

 


 

✅在留特別許可とは?【法務大臣の裁量による特別な措置】

 

「在留特別許可」とは、本来なら退去強制(いわゆる強制送還)となる外国人に対して、

特別な事情がある場合に限り、日本での滞在を認める制度です。

  • 【法律根拠】出入国管理及び難民認定法 第50条

  • 【注意】これは**「権利」ではなく「恩恵」**。申請すれば必ず許可されるものではありません。

💡 ポイント:在留特別許可は、あなたの事情がどれだけ「人道的に重要か」「日本での生活が安定しているか」によって判断されます。


 

✅どんな場合に許可されやすい?|積極要素と消極要素の違いとは

 

🔵【許可の可能性を高める要素(積極要素)】

 

  • 日本人や永住者の配偶者であり、安定した結婚生活を送っている

  • 日本で育つ子供がいる(特に義務教育を受けている)

  • 病気や介護など人道的な配慮が必要な事情がある

  • 地域社会に貢献している(ボランティア活動など)

  • 自ら出頭して不法滞在を申告した

👶 特に「子供の存在」は強力なプラス要素です。


 

🔴【許可が難しくなる要素(消極要素)】

 

  • 懲役1年以上の犯罪歴がある

  • 偽造パスポートによる不法入国

  • 長期にわたるオーバーステイ

  • 虚偽の申告や反社会的行為

ただし、消極要素があっても、それを上回る積極要素があれば許可される可能性は十分あります!


 

✅【家族がいる方へ】子供の存在が与える影響とは?

 

日本で育つ子供の教育・生活環境を守ることは、法的にも**「最優先で考慮すべき利益」**とされています。

💬「親の過去の過ちのせいで、子供の未来が奪われていいのか?」という視点が今、入管でも重要視されています。


 

✅【令和6年法改正】在留特別許可はどう変わった?

 

令和5年の改正により、令和6年(2024年)から以下の変更が施行されました:

  • ✅ 申請手続きが制度化され、正式なフローが整備

  • ✅ 法務大臣が考慮すべき事情が法律に明記

  • ✅ 審査の透明性が向上

とはいえ、最終的な判断は今もなお「法務大臣の裁量」に委ねられています


 

✅【過去の特例措置】令和4〜6年にかけての子供と家族への対応

 

過去には以下のような時限的な特例も存在しました:

  • 日本で生まれ、義務教育を受けている子供とその家族を対象に在留特別許可を検討

  • 対象:201人 → 実際に171人が許可を受ける結果に

現在はこの特例は終了済みですが、今後の制度変更にも要注目です。


 

✅在留特別許可の申請は「戦略」と「準備」がカギ

 

「とりあえず申請すればいい」というものではありません。

  • ✅ どの書類を用意すべきか

  • ✅ どのような形で事情を伝えるか

  • ✅ 誰に協力を依頼できるか(配偶者・学校・地域など)

これらを専門家と一緒に戦略的に進めることが、許可の可能性を最大限に高めます。


 

💬まとめ|まずは専門家に相談することが第一歩です

 

在留特別許可は非常に繊細で、人生を左右する重要な手続きです。
「許可されるかどうか」はあなたの状況に応じて変わります。

✅ オーバーステイ中でも日本に残りたい
✅ 家族と一緒に暮らし続けたい
✅ 子供の将来のために在留資格が必要

そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度【プランナー行政書士事務所】までご相談ください。


----------------------------------------------------------------------
プランナー行政書士事務所
住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
電話番号 : 052-768-6325
FAX番号 : 052-768-6326


名古屋で専門家が申請代行

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。