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在留資格更新が「不許可」に!出国準備のための特定活動「30日」と「31日」/プランナー行政書士事務所

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在留資格更新が「不許可」に!出国準備のための特定活動「30日」と「31日」/プランナー行政書士事務所

在留資格更新が「不許可」に!出国準備のための特定活動「30日」と「31日」/プランナー行政書士事務所

2025/08/03

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

 

✅在留資格更新が「不許可」になったら?


 外国人材が企業の成長に欠かせない存在となる現代。人事・労務担当者の皆様は、日々外国人社員の活躍をサポートされていることと存じます。しかし、もし、大切に育ててきた外国人社員の在留資格(ビザ)更新が「不許可」になったら…?

 

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「すぐに出国しなければならないのか?」「会社として何ができるのか?」「もう日本で働けないのか?」

そんなパニックに陥る前に、ぜひ知っておいていただきたい重要な知識があります。実は、更新不許可後に与えられる出国準備期間には「30日」と「31日」の2種類があり、このたった1日の違いが、その社員の未来、そして企業の未来をも左右するのです。

名古屋を拠点に全国の建設業界の許認可と在留資格問題をサポートする「プランナー行政書士事務所」が、この運命を分ける違いと、企業が取るべき正しい対応について詳しく解説します。

 


 

更新不許可後に渡される「特定活動(出国準備)」とは?

 

在留資格の更新が不許可になると、多くの場合、すぐに「退去強制(強制送還)」となるわけではありません。入国管理局(以下、入管)から出国準備のための期間が与えられ、在留資格が「特定活動(出国準備)」に変更されます。

問題は、この時に与えられる期間です。多くの場合、「30日」または「31日」の期間が指定されます。

「たった1日の違いでしょ?」と思われるかもしれません。しかし、この1日が天国と地獄の分かれ道となるのです。


 

絶望の「30日」- 再申請の道がほぼ閉ざされるケース

 

まず、厳しい方の「30日」の出国準備期間が与えられたケースについて見ていきましょう。

「30日」が通知されるのはどんな時?

これは、入管が「問題が重い」と判断した場合です。具体的には、

  • 過去にオーバーステイ(不法残留)の経歴がある

  • 住所変更などの届出義務を怠っていた

  • その他、法律違反など看過できない問題があった

など、申請者の素行に問題があると見なされたケースが多く、企業側でコントロールが難しい場合も含まれます。

最大の恐怖!「特例期間」が適用されない

在留資格の更新・変更申請中は、審査結果が出るまで、あるいは在留期間の満了日から最大2ヶ月間は適法に日本に滞在できる**「特例期間」**という制度があります。

しかし、出国準備「30日」の通知を受けた場合、この特例期間が一切適用されません。

これが何を意味するかというと、

たとえ「30日」の期間内に、別の在留資格への変更など再申請を行ったとしても、審査を待ってもらえません。 30日を1日でも過ぎて日本に滞在すれば、その瞬間から**「不法滞在(オーバーステイ)」**となってしまうのです。

申請中であっても、オーバーステイはオーバーステイです。一度この状態になると、将来的に日本へ再入国することが極めて困難になります。

企業が取るべき行動

この場合、残念ながら再申請で在留を継続する道はほぼ閉ざされています。企業としては、本人と話し合い、速やかに帰国準備を進めてもらうよう促すことが賢明です。将来、改めて日本で働きたいという本人の希望を叶えるためにも、オーバーステイという最悪の事態だけは避けなければなりません。


 

希望の「31日」- 再チャレンジの可能性が残るケース

 

次に、希望の光が見える「31日」のケースです。

「31日」が通知されるのはどんな時?

こちらは、不許可の理由が比較的軽微で、**「改善の余地がある」**と入管が判断した場合に与えられます。例えば、

  • 転職後の新しい仕事内容が、現在の在留資格の活動範囲と少しずれている

  • 提出書類に不備があったが、修正すれば許可の可能性がある

など、意図的ではない不一致や手続き上のミスなどが該当します。

希望の光!「特例期間」が適用される!

ここが最も重要なポイントです。出国準備「31日」が与えられた場合、「特例期間」が適用されます!

これにより、以下のことが可能になります。

31日の期間内に適切な在留資格への再申請を行えば、その審査結果が出るまで(または期間満了から最大2ヶ月)、オーバーステイになることなく日本に滞在し続けることができます。

つまり、再チャレンジのチャンスが与えられるのです。もし再申請が許可されれば、出国することなく、引き続き日本で働いてもらうことが可能になります。

万が一の通知が届いたら…企業が今すぐすべきこと

もし、外国人社員に関する入管からの呼び出し状(出頭通知)が届いたら、絶対に放置してはいけません。


  1.  

  2. すぐに専門家へ相談する


  3. まずは、私たちプランナー行政書士事務所のような在留資格専門の行政書士にご相談ください。 なぜ不許可になったのか、そして「30日」なのか「31日」なのか、その理由と状況を正確に把握することが第一歩です。ご本人だけで対応すると、状況を正確に理解できず、取り返しのつかない事態になりかねません。

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  5. 日頃からのコンプライアンスを徹底する
    このような事態を防ぐため、企業としては以下の点に日頃から注意することが重要です。

    • 届出義務の周知徹底 住所や会社の変更があった際は、必ず本人が期限内に届出を行うよう指導・確認する。

    • 業務内容の確認 異動や転職の際は、その業務内容が本人の在留資格で認められた範囲内かを確認する。「就労資格証明書」を取得しておくことも有効な対策です。

まとめ

外国人社員の在留資格更新が不許可になった場合、与えられる出国準備期間が「30日」か「31日」かで、その後の運命が大きく変わります。

  • 30日:特例期間なし。 1日でも過ぎれば不法滞在。速やかな出国準備が必要。

  • 31日:特例期間あり。 期間内の再申請で、日本に残れる可能性が残る。

この違いを知っているか否かで、企業が失う損失は計り知れません。大切な社員を守り、安定した企業経営を続けるためにも、在留資格に関するトラブルの兆候があれば、決して放置せず、お早めに専門家にご相談ください。


 

在留資格のことなら、プランナー行政書士事務所へ

 

プランナー行政書士事務所では、建設業界をはじめ、多くの企業様から外国人雇用の在留資格に関するご相談を承っております。名古屋から全国へ、現場と書類のプロとして、皆様のビジネスを強力にサポートいたします。

「もしかして、うちの社員は大丈夫だろうか?」
「入管から通知が来てしまったが、どうすればいい?」

少しでも不安を感じたら、すぐにご連絡ください。迅速かつ的確な対応で、未来を切り拓くお手伝いをいたします。


 

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