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【衝撃の事実】「経営管理ビザ」は隠れ蓑だった?日本の医療・教育を狙う外国人たちの巧妙手口/プランナー行政書士事務所

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【衝撃の事実】「経営管理ビザ」は隠れ蓑だった?日本の医療・教育を狙う外国人たちの巧妙手口/プランナー行政書士事務所

【衝撃の事実】「経営管理ビザ」は隠れ蓑だった?日本の医療・教育を狙う外国人たちの巧妙手口/プランナー行政書士事務所

2025/07/22

ハロー! プランナー行政書士事務所公式ブログ!

愛知県名古屋市で永住申請や在留資格の変更や更新、帰化申請等の専門的なサポートを行っております。

 

 

✅あなたの「在留資格」、本当に大丈夫ですか?

 

昨今、「経営・管理」の在留資格(通称:経営管理ビザ)に関するルールが大きく変わろうとしています。特に「資本金500万円」という要件が見直される可能性が報じられ、多くの外国人経営者の方からご相談をいただいています。

この記事では、建設業界と外国人の在留資格問題に詳しい私たちが、以下の点についてどこよりも分かりやすく解説します。

  • なぜ今、経営・管理ビザが厳しくなっているのか?

  • 審査で絶対に見られる重要ポイントとは?

  • 今後の制度変更の見通しと、今すべき対策

この記事を読めば、経営・管理ビザの現状と未来がわかり、ご自身のビジネスを安心して進めるためのヒントが得られるはずです。

 

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そもそも「経営・管理」の在留資格とは?【基本のキ】

まず基本から確認しましょう。よく「ビザ」と「在留資格」は混同されがちですが、厳密には異なります。

  • ビザ(査証): 外国の日本大使館・領事館が発行する「入国のための推薦状」です。

  • 在留資格: 日本国内の出入国在留管理庁が許可する「日本に滞在し、活動するための資格」です。

今回解説する**「経営・管理」は、この「在留資格」の一種**です。日本で会社を設立して社長になったり、事業の管理職に就いたりする外国人が取得する資格のことを指します。

 

【問題点】なぜ今、「経営・管理ビザ」が注目されているのか?

 

近年、この経営・管理ビザの制度が、本来の目的とは少し違う形で利用されるケースが問題視されています。その背景には、いくつかの要因があります。

 

要因1:資本金500万円という「要件の低さ」

経営・管理ビザを取得する主な要件の一つに、「資本金500万円以上の事業規模」があります。しかし、アメリカでは数千万円規模、韓国でも日本円で3,000万円規模が目安とされており、日本の500万円という基準は国際的に見てかなり低いのが実情です。

このハードルの低さが、必ずしも本格的な事業意欲がない人の申請を招いている一因と指摘されています。

 

要因2:「隠れ蓑」としての悪用リスク

少ない投資で始めやすく、実態が見えにくい「民泊経営」などを形式的に行い、経営実績があるように見せかけるケースも報道されています。
本来の目的はビジネスではなく、お子さんを日本の学校に通わせたり、日本の優れた医療制度を利用したりすることにあるのでは、という懸念の声が上がっています。

 

要因3:取得者の急増と国籍の偏り

最新のデータでは、経営・管理ビザを持つ外国人のうち、半数以上が中国籍の方で、その数は近年急増しています。背景には、中国国内の不動産市場の不安定さから、資産の避難先として比較的安定している日本の不動産に投資する動きがあると考えられています。


 

審査はここを見ている!経営・管理ビザ取得・更新の3大ポイント

 

制度の厳格化が進む中、申請や更新の審査では、より実質的な部分が厳しくチェックされます。貴事務所の専門家として、絶対に押さえるべき3つのポイントを解説します。 

 

ポイント1:事業所の「実態性」と「独立性」

「本当にそこで事業を行うのか?」という点が問われます。
短期間しか借りられないレンタルオフィスや、移動式の屋台のような場所は原則として認められません。

特に自宅兼事務所の場合は、

  • 大家さんが事業目的での使用を許可しているか

  • 住居スペースと事務所スペースが壁などで明確に区切られているか

  • 家賃や光熱費が事業用と私用で合理的に按分されているか

といった点が細かく審査されます。

 

ポイント2:事業の「継続性」

「その事業は、将来にわたって安定的に続きますか?」という点が重要です。
単年度の決算が赤字だからといって、即不許可になるわけではありません。特に設立したばかりのスタートアップ企業は、初期投資がかさむことを考慮してもらえます。

ただし、説得力のある事業計画書を提出し、「将来的には黒字化できる」という見通しを具体的に示すことが不可欠です。

 

ポイント3:コンプライアンス(法令遵守)の徹底

これは基本中の基本ですが、非常に重要です。

  • 税金(法人税、消費税など)の滞納はないか?

  • 従業員を雇っている場合、社会保険・労働保険に正しく加入しているか?

これらの法令を遵守していることは、適正な事業運営の大前提として厳しくチェックされます。


 

【今後の動向】経営・管理ビザは資本金1000万円以上に?

 

最近の報道によると、出入国在留管理庁は、資本金500万円という要件を引き上げる方向で本格的な検討に入ったとされています。

これは、制度の悪用を防ぎ、より本気で日本でビジネスを展開する意思と体力のある外国人経営者を呼び込みたいという国の意図の表れでしょう。金額がいくらになるかはまだ未定ですが、今後、経営・管理ビザの取得はさらにハードルが高くなることが予想されます。


 

まとめ:複雑化する制度には専門家のサポートが不可欠です

 

経営・管理ビザの制度は、今まさに大きな転換期を迎えています。要件の厳格化が進む中で、ご自身だけで最新の情報を集め、不備のない申請書類を準備するのは非常に困難です。

一度不許可になってしまうと、再申請のハードルは格段に上がってしまいます。

私たちプランナー行政書士事務所は、これまで数多くの外国人経営者様の在留資格取得・更新をサポートしてまいりました。現場第一主義を掲げ、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なプランをご提案します。

「自分の場合はどうなるんだろう?」
「更新が近いので、専門家のチェックを受けたい」

どんな些細なことでも構いません。経営・管理ビザに関するお悩みは、私たち専門家にお任せください。確実な一歩を、一緒に踏み出しましょう。

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住所 : 愛知県名古屋市千種区竹越1-4-29パレス竹越104
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