オーバーステイでも収容されず?監理措置制度の仕組みを徹底解説
2025/07/08
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外国人の在留資格や退去強制手続に不安を抱えていませんか?
今回は、「監理措置制度とオーバーステイの関係性」について、わかりやすくご説明します!。
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📝 監理措置制度とは?|入管法改正で創設された収容代替措置
監理措置制度は、令和5年に改正された入管法で創設された、退去強制手続中の収容代替措置です。
監理人の監督下で、逃亡や証拠隠滅を防ぎつつ、社会生活を続けながら手続きを進めることができます。
従来の仮放免と違い、健康上・人道上の理由がなくても適用されるのが特徴です。
なお、監理措置には以下の2種類があります:
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退去強制令書発付前の監理措置(入管法第44条の2以下)
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退去強制令書発付後の監理措置(入管法第52条の2以下)
🚨 オーバーステイの方にも監理措置は適用される?
オーバーステイ(不法残留)している方も、監理措置の対象になります!
オーバーステイは在留資格を失った状態であり、退去強制手続の対象です。
その際、必ず収容されるとは限らず、逃亡のおそれが低く、監理人が確保できれば監理措置が認められる可能性があります。
メリット:
✅ 収容施設のストレスを回避
✅ 家族や子どもと一緒に生活可能
✅ 場合によっては就労許可を得られる
✅監理措置中の義務と条件|知らないと危険な注意点
監理措置中は、厳格な条件と義務を守る必要があります。
主な条件は以下のとおりです:
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指定住居に居住する
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行動範囲(都道府県内)の制限
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呼出しへの出頭義務
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監理措置決定通知書の常時携帯
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逃亡・証拠隠滅・無断就労の禁止
違反すると、監理措置は取り消され、収容される可能性や罰則(罰金・懲役)があります。
💼 監理措置中の就労は可能?退去強制令書の発付前なら許可される場合も
在留資格のない外国人は原則就労できませんが、退去強制令書が出る前の被監理者なら、一定の条件で就労許可が出るケースがあります。
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監理人の同意
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主任審査官の許可
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生活維持に必要かつ相当な範囲の報酬
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適法な雇用先との契約
無許可就労や不適切な職場で働くと、重い罰則がありますので要注意です。
🤝 監理人の役割と重要性|信頼できる支援者が必要です
監理措置を申請するには、信頼できる監理人が必要です。
監理人には、親族・知人のほか、弁護士や行政書士(当事務所も対応可能)が選ばれることもあります。
監理人は、生活状況の把握・指導、届出・報告など重要な責務を負います。
📞 まとめ|オーバーステイでも監理措置で社会生活が可能に!
監理措置制度は、オーバーステイ状態の方にとっても、社会内で家族と暮らしながら手続きを進められる貴重な選択肢です。
ただし、条件や義務は厳格であり、監理人の選定も重要です。
オーバーステイや退去手続でお困りの方は、専門家に早めにご相談ください!
【プランナー行政書士事務所】は、監理措置の申請から監理人引受までトータルサポートします✨
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